運転 免許 更新 延長。 運転免許証更新業務の再開について

門真運転免許試験場で免許更新が完全予約制に!更新期限延長と予約方法は!|フィギュアとドラマと育児と。

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「前後1カ月」はどこからきた言葉ですか?。 現在の免許証は有効期限が記載されていて、更新手続きができるのはその2カ月前からです。 この期間は通常、誕生日の前後1カ月と一致しますが、いちいち計算する必要は無いので忘れて構いません。 大事なのは、期限までに更新を済ませる事です。 期限を過ぎたら失効するので「1か月後」を考えるのは無意味です。 質問者さんには少し誤解がありますね。 質問者さんが言っている「延長してある」と言う手続きは、具体的には「更新手続きの開始」と言う手続きです。 書類のタイトルを憶えていませんか?。 本来、更新手続きは期限の2カ月前から期限までしかできませんが、COVID-19禍で手続きが出来ない人向けに、この更新期限中に更新手続きを開始したことに書類上するから、期限の3カ月後までに更新手続きを完了させれば失効しませんよ、と言う扱いを取っている訳です。 つまり、質問者さんは既に更新手続きを開始していて、それが完了するまでの期間に3カ月の余裕が持たされている、と言う状態です。 なので、試験場などが特に規制をしていない限り、いつでも更新手続きを完了させられます。 この3カ月の延長手続きは複数回繰り返せるので、その都道府県で手続きの受付中止がアナウンスされるまでは3カ月単位で延長できます。 2回目からは申請書類のタイトルが「更新手続きの延長」になるでしょう。 あと、延長手続きが取られている間は、更新手続きの混雑回避を目的に、延長後の期限が接近するまで更新手続きを遠慮するように求めている都道府県があります。 こういう場合は、転居の予定があるから更新手続きを終わらせたい、などの急ぐ事情が無い限り、更新手続きは見合わせて待つべきですね。

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運転免許更新業務が休止。コロナ影響で7都府県が期限延長を呼びかけ。

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筆者の誕生日は3月18日で、ちょうど今年が運転免許証更新のタイミングとなっていた。 ただ、新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出自粛要請が出るなど、なかなか外出しづらい状況となっている。 免許証の更新は不要不急の外出には当たらないとは思うが、不特定多数の人たちが集まるうえに、比較的狭い部屋に集まって講習を受ける必要もあるので、不安も大きい。 東京都の鮫洲運転免許試験場は3月後半に新型コロナウイルス感染の影響で4月1日から閉鎖された 12日から再開予定 ことからも、このタイミングでの免許証更新は安心とは言いきれないと感じている。 そういった中、3月13日に、免許証の更新期限が2020年3月13日から3月31日となる人を対象として、更新期限を3カ月延長し更新期限を過ぎても3カ月間は免許証を有効とする措置を警察庁が決定した 現在は対象者が拡大されている。 筆者の免許証の有効期限は2020年4月18日までと、この範囲には入っていなかったものの、東京都の警察本部である警視庁に電話で問い合わせてみたところ、誕生日が3月18日であれば対象になるとのこと。 さっそく免許証の延長手続きを行なうことにした。 更新手続きは運転免許試験場、免許センター、警察署で行なう 警視庁への問い合わせで、筆者の免許証も延長可能と判明したが、あわせて手続きの手順も聞いてみたところ、延長申請は運転免許試験場、免許センター、または警察署で行なう必要があるという。 結局更新と同じく外出する必要があるので意味がないような気もしたが、そういう決まりとなっていたため仕方がない 一部を除き、東京都などでは4月7日から郵送での受付も可能となっている。 ということで、最寄りの警察署で手続きを行なうことにした。 なお、交番では受け付けてもらえないので注意したい。 免許証の延長手続きに必要となるものは、免許証と更新連絡はがきで、手数料は無料。 更新連絡はがきはなくても問題ない。 筆者の自宅から最寄りの警察署である牛込警察署に行き、免許証の有効期限を延長したいと伝えると、免許関係の窓口に案内された。 私以外に免許証関係で手続きを行なっている人が数人いたが、待たされることなく手続き開始となった。 延長申請は、運転免許試験場、免許センター、警察署で行う。 筆者は自宅最寄りの警察署で手続きした 手続きはとても簡単で、免許証と更新連絡はがきを提出し、書類に氏名、生年月日、電話番号などの必要事項を記入するだけだ。 ただ、1点注意が必要な点がある。 それは、将来実際に更新を行なう場所を決めなければならないという点だ。 通常、免許証の更新手続きは、運転免許試験場、免許センター、指定警察署 優良区分の人のみ のいずれかで行なえるが、その場所をあらかじめ決めなければならないという。 そして、一度決めたら変更できないとのこと。 筆者は、もともと行こうと思っていた場所を指定したが、この点は先によく考えておく必要がありそうだ。

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神奈川県警察/運転免許業務のご案内

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adobe. com 【追加情報:6月5日】 運転免許更新は全国の多くの地域で再開しました。 庁舎の混雑による3密を避けるため、郵送や窓口での延長手続きは継続されています。 詳しくは こちらの記事()をご覧ください。 【追加情報:4月29日】 運転免許更新の休止は全国に拡大され、各都道府県警察から対応が発表されています。 詳しくは こちらの記事()をご覧ください。 【追加情報:4月24日】 緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことにより、運転免許の更新業務などの休止も多くの都道府県に拡大されています。 同措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なるため、運転免許に記載されている住所を確認し、各都道府県警察WEBサイトをご確認ください。 警視庁および千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、福岡の各都府県警本部は、新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などの一部業務を休止すると発表した。 東京都では4月15日以降、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府、兵庫県では4月16日以降、福岡県では4月17日以降の運転免許更新業務などを休止する。 各都府県の運転免許更新業務などについての対応は以下の通り(4月16日現在)。 【東京都】 更新:休止(延長手続き可能) 学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ、各試験場で受験可能) 認知機能検査・高齢者講習:全面休止(4月15日以降に予約がある人には個別連絡) 再交付、記載事項変更、失効:通常通り 【千葉県】 更新:休止(郵送での延長手続き可能) 学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ実施) 講習:違反者講習(4月16、21、23日)および停止処分者講習(4月16、17日、20~24日、27日の短期講習のみ)以外を休止 再交付、記載事項変更:通常通り 【神奈川県】 更新:休止(延長手続き可能) 学科・技能試験:休止(仮免許有効期間の延長手続きが可能) 講習:失効申請者講習および停止処分者講習の一部を除き休止 再交付、再取得:通常通り 【埼玉県】 更新:休止(延長手続き可能) 学科・技能試験:自粛(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能) 認知機能検査・高齢者講習:全面休止(4月16日以降に予約がある人には個別連絡) 記載事項変更、失効:通常通り 再交付:運転免許センターのみ受け付け 【大阪府】 更新:休止(延長手続き可能) 学科・技能試験:休止(すでに予約のある人のみ実施) 認知機能検査、高齢者講習、違反者講習:休止 停止処分者講習、取り消し処分者講習:限定的に実施 再交付、記載事項変更:試験場、警察署によって対応時間が異なる 【兵庫県】 更新:休止(延長手続き可能) 学科・技能試験:休止(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能) 再交付、記載事項変更:通常通り 【福岡】(4月17日以降) 更新:休止(延長手続き可能) 学科・技能試験:自粛( やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能) 認知機能検査、高齢者講習:休止(やむを得ない事情のある人のみ、運転免許センターで受験可能) 再交付、記載事項変更、失効:通常通り なお、新型コロナウイルス感染予防に対する情勢によって、運転免許更新業務などへの対応は、今後も変化する可能性がある。 最新の情報は各都府県の警察署WEBサイトなどで確認してほしい。 運転免許延長の手続きを忘れずに。 郵送でも可能 更新手続き開始申請書・郵送依頼書の見本 出典:警視庁 WEBサイト 当該地域では、運転免許の更新業務は休止されるため、更新を控えたドライバーは郵送もしくは窓口にて運転免許有効期限の延長手続きをする必要がある(千葉県では郵送申請のみ)。 運転免許有効期限の延長手続きは、免許の有効期限が7月31日までの人。 または、すでに延長手続きを行い、延長後の有効期限が7月31日までの人が対象。 手続きをすることで運転免許証の有効期限を3か月延長できる措置である。 郵送による運転免許有効期限の延長対象は以下の通り。 【郵送による運転免許更新期限の延長対象】 ・運転免許証に記載の住所が東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県であること ・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までであること。 または、すでに運転免許証有効期間の延長手続きを行い、延長後の有効期間が7月31日までの人。 ・運転免許証が失効していないこと ・運転免許証の記載事項に変更がないこと ・新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる症状がある場合。 または感染を避けるために更新場所へ行くことができない場合。 免許更新期限延長の郵送手続き方法 郵送による運転免許更新手続きの流れ 出典:埼玉県警 WEBサイト 運転免許証の有効期限を延長するための郵送手続き方法を以下にまとめた。 1.各都府県警察のWEBサイトから申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入。 運転免許証裏面備考欄にシールを貼付するまでが手続きであり、貼付していない場合は手続き未完了とみなされるので注意が必要だ。 また、シールに記載された有効期限までに講習や適性検査などといった通常の更新手続きを改めて行わなかった場合、免許は失効となる。 コロナウイルス感染などで免許が失効した場合 免許証の更新期限が過ぎた場合も、コロナウイルス感染などのやむを得ない事情の場合、再取得可能。 出典:警察庁WEBサイト 新型コロナウイルスへの感染などの理由で免許を失効した人は、条件を満たせば再取得が可能である。 この場合、学科試験と技能試験は免除され、適性検査のみとなる。 条件は以下の通り。 【再取得条件】 ・新型コロナウイルスへの感染などやむを得ない事情で運転免許が更新できずに失効した人 ・運転免許の失効から3年以内であること ・新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であること なお、今回の郵送による運転免許更新期限の延長措置は、都道府県の公安委員会によって対応が異なる。 2020年4月16日現在、運転免許業務の休止をしている地域は、緊急事態宣言の対象である7都府県のうち福岡県を除いた6都府県である(福岡県は4月17日より休止し、郵送受け付けを開始)。 自分の運転免許に記載されている住所を確認し、それぞれにあった方法を各都道府県警察のWEBサイトなどで確認してほしい。

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