法人 設立 届出 書。 川崎市:法人設立・開設届出書

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法人 設立 届出 書

法人設立届出書とは 法人設立届出書は、 設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類 です。 法人設立届出書を提出することにより、税務署から税金関係の書類を送ってもらえるようになります。 税金と関係する書類だけに、確実に提出するようにしましょう。 法人設立届出書の提出先と提出期限 法人設立届出書の提出先は、 納税地の税務署となっています。 そのため、設立した会社が所属する納税地の税務署に提出する必要があるのです。 また、提出期限も定められており、 会社設立から2カ月以内となっています。 2カ月の時間がありますが、忘れないうちに早めに提出するのがおすすめです。 法人設立届出書に必要な添付書類 法人設立届出書の提出では、一緒に添付しなければならない書類があります。 添付すべき書類は以下の4つです。 定款のコピー• 設立時の賃借対照表• 株主名簿• 登記事項証明書 定款のコピーは、会社が保有している定款をコピーすれば問題ありません。 また、賃借対照表と株主名簿も決まったフォーマットがないため、 自分で作成 するようにしましょう。 法人設立届出書を提出する際には、 「法人設立届出書」「定款のコピー」「株主名簿」「設立時の賃借対照表」の順番に並べて提出することで、スムーズにチェックしてくれます。 そのため、できれば上記の順番にしておきましょう。 会社設立後に提出しなくてはならない書類一覧 会社を設立した後に、提出しなければならない書類は法人設立届出書だけではありません。 他にも、様々な書類を提出する必要があります。 スムーズな会社運営をするためには、 会社を設立する前に提出しなければならない書類を把握しておくべきです。 そこでここからは、会社設立後に提出しなければならない書類を紹介していきます。 個人事業の開廃業届出書 個人事業主から法人になった場合、提出しなければならないのが「 個人事業の廃業届出書」です。 個人事業の廃業届出書は、税務署に提出する必要があります。 期限は、廃業となった日から1カ月以内です。 忘れやすい提出書類なので、個人事業主から法人化した場合には、早めに提出しておくのがおすすめです。 給与支払事務所等の開設届出書 会社設立し、従業員を雇って給料を支払うなら「 給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければいけません。 給与支払事務所等の開設届出書は、税務署に提出する必要があります。 提出期限は、従業員に初めて給与を支払ってから1カ月以内です。 給与支払事務所等の開設届出書を提出しないと、税務署は従業員がいることを把握できません。 そのため、所得税を源泉徴収して税務署に納めるための納付書が届きません。 そして、税金を納付するのを忘れれば、余計に税金を支払わなければならなくなります。 そうならないためにも、給与支払事務所等の開設届出書は提出しなければなりません。 青色申告の承認申請書 会社を設立し、法人税の申告を青色申告で行いたいなら「 青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。 青色申告の承認申請書は、税務署に提出する書類となっています。 提出期限は、会社を設立してから3カ月以内です。 ただし、事業年度終了の日の方が早い場合、事業年度終了の前日までとなっています。 青色申告をすることで、 税制面での優遇を受けることができます。 そのため、節税を検討しているなら、青色申告をすることがおすすめです。 そして、青色申告をするために、期限内に青色申告の承認申請書を提出するようにしましょう。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉所得税の納期の特例を受けたいなら、「 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。 この特例は、 源泉所得税を年2回にまとめて納付できるというものです。 この特例を受けるための条件は、常時の従業員が10人未満であることです。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、税務署が提出先となっています。 また、期限はなく、 特例の適用を受けようとする前月末日までに提出する必要があります。 特例を受けたいなら、その前の月の末日までに提出するようにしましょう。 減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却を定額法で行いたいなら、「 減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。 減価償却には、定額法と定率法があります。 定額法は、毎年一定額を減価償却費として計上する方法です。 定率法は、毎年一定の割合で減少していくように償却する方法となります。 減価償却資産の償却方法の届出書を提出しないと、自動的に定率法となってしまいます。 そのため、 定額法で減価償却したいなら、書類を提出する必要があるのです。 減価償却資産の償却方法の届出書は、提出先は税務署であり、提出期限は設立1期目の確定申告の提出期限までとなっています。 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 会社を設立すれば、「 健康保険・厚生年金保険・新規適用届」を提出しないといけません。 この書類は、社会保険に加入するためのものです。 法人は事業の種類に関わらず、1人でも雇用していれば社会保険への加入義務があります。 そのため、健康保険・厚生年金保険・新規適用届を提出する必要があるのです。 健康保険・厚生年金保険・新規適用届の提出先は、年金事務所となっています。 提出期限は、会社設立から5日以内です。 提出期限が非常に短いため、できるだけ早めに書類を提出するようにしましょう。 労働保険 保険関係成立届 会社を設立し、従業員を雇った場合には「 労働保険 保険関係成立届」を提出しなければなりません。 書類の提出先は、労働基準監督署となっています。 提出期限は、労働者の雇用日から10日以内です。 従業員を雇って会社経営をするなら、確実に提出しておくべき書類となっています。

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法人設立届出書等について、手続が簡素化されました|国税庁

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法人設立届出書とは 法人設立届出書は、 設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類 です。 法人設立届出書を提出することにより、税務署から税金関係の書類を送ってもらえるようになります。 税金と関係する書類だけに、確実に提出するようにしましょう。 法人設立届出書の提出先と提出期限 法人設立届出書の提出先は、 納税地の税務署となっています。 そのため、設立した会社が所属する納税地の税務署に提出する必要があるのです。 また、提出期限も定められており、 会社設立から2カ月以内となっています。 2カ月の時間がありますが、忘れないうちに早めに提出するのがおすすめです。 法人設立届出書に必要な添付書類 法人設立届出書の提出では、一緒に添付しなければならない書類があります。 添付すべき書類は以下の4つです。 定款のコピー• 設立時の賃借対照表• 株主名簿• 登記事項証明書 定款のコピーは、会社が保有している定款をコピーすれば問題ありません。 また、賃借対照表と株主名簿も決まったフォーマットがないため、 自分で作成 するようにしましょう。 法人設立届出書を提出する際には、 「法人設立届出書」「定款のコピー」「株主名簿」「設立時の賃借対照表」の順番に並べて提出することで、スムーズにチェックしてくれます。 そのため、できれば上記の順番にしておきましょう。 会社設立後に提出しなくてはならない書類一覧 会社を設立した後に、提出しなければならない書類は法人設立届出書だけではありません。 他にも、様々な書類を提出する必要があります。 スムーズな会社運営をするためには、 会社を設立する前に提出しなければならない書類を把握しておくべきです。 そこでここからは、会社設立後に提出しなければならない書類を紹介していきます。 個人事業の開廃業届出書 個人事業主から法人になった場合、提出しなければならないのが「 個人事業の廃業届出書」です。 個人事業の廃業届出書は、税務署に提出する必要があります。 期限は、廃業となった日から1カ月以内です。 忘れやすい提出書類なので、個人事業主から法人化した場合には、早めに提出しておくのがおすすめです。 給与支払事務所等の開設届出書 会社設立し、従業員を雇って給料を支払うなら「 給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければいけません。 給与支払事務所等の開設届出書は、税務署に提出する必要があります。 提出期限は、従業員に初めて給与を支払ってから1カ月以内です。 給与支払事務所等の開設届出書を提出しないと、税務署は従業員がいることを把握できません。 そのため、所得税を源泉徴収して税務署に納めるための納付書が届きません。 そして、税金を納付するのを忘れれば、余計に税金を支払わなければならなくなります。 そうならないためにも、給与支払事務所等の開設届出書は提出しなければなりません。 青色申告の承認申請書 会社を設立し、法人税の申告を青色申告で行いたいなら「 青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。 青色申告の承認申請書は、税務署に提出する書類となっています。 提出期限は、会社を設立してから3カ月以内です。 ただし、事業年度終了の日の方が早い場合、事業年度終了の前日までとなっています。 青色申告をすることで、 税制面での優遇を受けることができます。 そのため、節税を検討しているなら、青色申告をすることがおすすめです。 そして、青色申告をするために、期限内に青色申告の承認申請書を提出するようにしましょう。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 源泉所得税の納期の特例を受けたいなら、「 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。 この特例は、 源泉所得税を年2回にまとめて納付できるというものです。 この特例を受けるための条件は、常時の従業員が10人未満であることです。 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、税務署が提出先となっています。 また、期限はなく、 特例の適用を受けようとする前月末日までに提出する必要があります。 特例を受けたいなら、その前の月の末日までに提出するようにしましょう。 減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却を定額法で行いたいなら、「 減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。 減価償却には、定額法と定率法があります。 定額法は、毎年一定額を減価償却費として計上する方法です。 定率法は、毎年一定の割合で減少していくように償却する方法となります。 減価償却資産の償却方法の届出書を提出しないと、自動的に定率法となってしまいます。 そのため、 定額法で減価償却したいなら、書類を提出する必要があるのです。 減価償却資産の償却方法の届出書は、提出先は税務署であり、提出期限は設立1期目の確定申告の提出期限までとなっています。 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 会社を設立すれば、「 健康保険・厚生年金保険・新規適用届」を提出しないといけません。 この書類は、社会保険に加入するためのものです。 法人は事業の種類に関わらず、1人でも雇用していれば社会保険への加入義務があります。 そのため、健康保険・厚生年金保険・新規適用届を提出する必要があるのです。 健康保険・厚生年金保険・新規適用届の提出先は、年金事務所となっています。 提出期限は、会社設立から5日以内です。 提出期限が非常に短いため、できるだけ早めに書類を提出するようにしましょう。 労働保険 保険関係成立届 会社を設立し、従業員を雇った場合には「 労働保険 保険関係成立届」を提出しなければなりません。 書類の提出先は、労働基準監督署となっています。 提出期限は、労働者の雇用日から10日以内です。 従業員を雇って会社経営をするなら、確実に提出しておくべき書類となっています。

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法人設立届出書とは?会社設立後に提出する書類を徹底解説

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