エド 置き引き 犯。 2ch NEWS FLASH

夫が西鉄電車で置き引きをして逮捕されたという知らせが! このあとどうなるの?

エド 置き引き 犯

名前:エド、エ. 結構長いですね。 笑 YouTuberのしてのエドは本名から取っていたみたいです。 年齢は1995年5月2日生まれの24歳です。 中々お若いですね!正直動画を見ていると24歳で色々な経験をしすぎだなと思いました。 笑 家族ですが、 父親が日本人、母親がポルトガル人です。 エドさんは濃い目のイケメンだったのでどこかのハーフとは思っていましたが、ポルトガルと日本のハーフなんですね!動画内では普段日本語を話していますが、ポルトガル語を話している所も見られます。 父親の方は動画に出演していませんが、母親は動画に出演しています。 眼鏡を掛けたぽっちゃり系のかわいいお母さんです!これからも大切にしていって欲しいですね! 出身はポルトガルですが、高校は 長野県明科高等学校という所なので長野に住んでいたかもしれないですね。 留学か何かで行ったのかと思いましたが、長野県明科高等学校は偏差値40ほどの学校ですので、その可能性は低いと思います。 僕は両親の仕事の関係で引っ越したのではないかと考えています。 高校卒業後は、大学は名前はわかりませんでしたが、 美容専門学校に行っています。 エドさんは髪型のセンスがいいので、美容専門学校に行ったことは納得できます! 身長は182cmで、体重は70kgと結構がっしりとした体格です。 ハーフだからでしょうか? 50m走を5秒8で走れたり、格闘技経験者でありyoutuberの しんりさんと戦っていい勝負をしたことがあるので、運動神経も中々高いです! 昔は 体重100キロのいじめられっ子だったとのことですが、あまり信じられませんね。 エドが置き引きの犯人との裁判に!? エドさんが置き引きの犯人と対決! エドさんと言えば置き引き犯人の動画が2019年11月現在、有名になっていますね。 発端となったのは、2019年6月に投稿された動画です。 「 GPSの入ったカバンを置き引きさせて家に突撃した」というタイトルにある通り、GPSの入ったカバンを置き引きした犯人の家に突撃した動画になっています。 詳しくは動画を見ていただけるとわかりますが、 エドさんが歌舞伎町で酔っぱらって寝ているふりをして、エドさんのカバンを置き引きをする人がいたらGPSを頼りに捕まえようという、中々攻めた内容になっています。 最初は置き引きされず何も問題は無かったのですが、とある場所でエドさんが行った際にとうとう置き引きする人が現れてしまいました。 エドさんは置き引きされたことに全く気付かず、ふと顔を上げたらカバンが無いという状態でした。 その後、GPSを頼りに置き引き犯人の位置を特定し、声を掛けるのですが、声を掛けた瞬間に逃げ出してそのまま 見失ってしまいました。 一連の流れを動画で見ていましたが、生々しい犯行で物凄い光景でした。 恐らく慣れていないとできない行動だと思います。 見失った後もGPSで追おうとしますが、車で移動されて結局その日は捕まえられず、犯人の近くまで来ましたが集合住宅に住んでいたのでカメラマンと共に張り込みをして犯人が出てくるのを待ちました。 探偵みたいな感じですよね。 笑 その後、犯人らしい人が出てきて、顔もビデオに映ってるものと同じかちゃんと確認した後、ついに捕まえました。 最初はしらを切っていて、何度も逃げようとした犯人ですが、GPSがカバンに入っていた事、エドさんに何度も捕まえられて逃げられないと察し、 自分が犯人だと自白しました。 その後、犯人の自宅に行き財布などの荷物を返してもらい、エドさんも警察に犯人を突き出して、これで事件は終わったと思われましたが…。 置き引きの犯人がエドを裁判で訴えると言ってきた!? 事件の後、置き引きの犯人がエドさんの動画を見て謝罪も含めて色々と話したいということでエドさんもあって話すことに決めました。 最初に話している時は犯人も反省していると語っていましたが、動画の件について話すと様子がおかしくなっていきます。 置き引き犯人が動画を消してほしいと要求してきましたが、エドさんは色々とお金が掛かっているかつ再生回数もシリーズ累計で 1000万再生されているので消したくないと伝えたところ、置き引き犯人が 法的手段を取ると言ったのです。 エドさんはちゃんと謝罪するのであれば動画を消すつもりだったそうですが、謝罪より訴える事についての発言の方が多かったので消す気にはならなくなったみたいです。 確かに謝りに来たと言ったのに裁判の事ばかり言われるとなんか嫌ですよね。 その後も犯人からは謝罪の言葉はなく、消さないなら訴えるという事を言い残してその場を後にしました。 エドさんは呆れてものを言えないという表情をしていましたが、こちらも法的手段を取ると宣言していました。 後日、この置き引き犯人の親がエドさんと話し合いに来たのですが、この親も中々曲者です。 笑 開口一番、動画を消さなかったら裁判しますと伝えてきます。 エドさんは裁判で対抗する気満々ですので、どうぞやってくださいと伝えます。 しかし、置き引き犯人の親は、『 裁判はお金が掛かるし嫌だ。 あなたが動画を消せばいい』と何をしたいのかわからない事を言ってきます。 息子のための事を思っての行動でしょうが、まず被害者であるエドさんに謝罪の一言もないのは意味が分からないですし、裁判を起こすなんてもってのほかです。 実際は起こす気が無いのかもしれないですが 結局最後は出るとこ出ますと言って、その場を後にしました。 息子の時と同様、エドさんは呆れて静かに怒っている表情をしていました。 エドさんは実際に裁判はするの? エドさんが裁判をするかどうかですが、僕はエドさんはすると考えています。 あれだけ怒っているエドさんは初めて見ましたし、動画的にもおいしいですからね。 笑 しかし、色々な弁護士の方が言及していますが、 エドさんが裁判で必ず勝てるとは限らないようです。 エドさんの動画は置き引き犯人にモザイクを掛けているとはいえ、住宅街の風景、犯人の後ろ姿、声などがわかります。 これだけで犯人を特定するのはできます。 犯人が成人であるならばエドさんは勝つかもしれませんが、もしも犯人が未成年で他の人に特定されて不利益な事になっている場合は、動画の有益性よりも犯人の不利益が勝って、エドさんは負けるかもしれません。 いずれにせよ裁判をしてみないとわからないことですね。 後味の悪い結果にならないように、お互いに納得のいくようになることを願います。 氷1個1000円!?エドさんのぼったくりバーの潜入動画がやばすぎる!! エドさんといえば、ぼったくりバーの潜入動画も代表作の一つです。 視聴者からの調査依頼でぼったくりバーに調査に行くエドさんですが、動画の内容が中々やばいです。 キャッチの人に案内された怪しい雰囲気のお店でカメラマンの人と飲むエドさん。 メニュー表もないので値段を逐一確認しながら、お店の方とも飲んで会計をしたところ、2人で2杯飲んだだけでなんと 6万円です。 色々おかしなところはありますが、特におかしいのは、 お店の方が飲んだ酒が1杯2000円かかっているところ 最初にお店の方は700円しかかからないと自分で言っています。 や、 氷が1個1000円するところでしょうか。 氷が1個1000円するのはもはや笑えてきますね。 笑 エドさんはおかしいと突っ込み、6万は払わないと言い切ります。 その後お店の方と口論しますが、ついに上の人が出てきて、事務所の方に連れていかれます。 この時点で辞めた方がいいんじゃないかと思いますが、どんどん事が進んで行きます。 薄暗い部屋で関西弁のヤクザのような男二人とボディガードの男一人と対峙します。 その後も果敢に口論するエドさんですが、カメラが見つかって暴行された事、ヤクザのような男たちに流石に怖くなり、最終的に 30万円を払ってその店を後にしました。 出た後は本当に顔色が悪くなっており、壮絶な経験をしたという事がわかります。 30万円払ってなかったら本当にどうなっていたかわからないですし、危機一髪という感じでした。 この動画を見て僕は、ぼったくりバーに冗談半分で行かない事、そしてキャッチの人に付いていかない事を心に決めました。 笑 結局、エド youtuber ってどんな人? いかがだったでしょうか?今回は エドさんの身長や出身などのwikiプロフィール、置き引きの犯人との裁判について、ぼったくりバーについてまとめてみました! ポルトガルと日本のハーフで、イケメンな エドさん。 しかし、動画は思っている以上に過激なものが多く、正直いつ死んでもおかしくない動画もあります。 笑 ですが、その過激さと勇猛果敢に攻めていく姿勢が受けており、2019年11月現在、 登録者数は70万人を越えています!100万人まであと少しですね! 今後裁判の動画などが出てくると思いますが、エドさんが死なない事を心より願います。 今後の活躍に期待していきましょう! ここまで見ていただきありがとうございます!.

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エ.com(エド)の置き引き犯人の動画が凄い!裁判にはなるの?

エド 置き引き 犯

置き引きとは、「置いてある他人のものを持ち去ること」という意味の一般的な用語です。 置き引きによって他人の占有を侵害した場合は、窃盗罪に問われる可能性が高いでしょう。 たとえ被害額が少なくても、置き引き行為によって逮捕、起訴されてしまえば、刑事裁判を受けることになるということです。 (1)電車での置き引きは窃盗罪? 多くの置き引き行為は窃盗罪に該当するでしょう。 窃盗罪とは刑法第235条に規定されている犯罪です。 条文では「他人の財物を窃取した者」が窃盗の罪と定義することが明示されていることから、他人・財物・窃取という各要件を満たすことが窃盗罪ということになります。 置き引き行為は「『他人』が管理する『もの』をこっそり『盗み取る』行為」であるため、窃盗罪に該当すると考えられます。 たとえバックを取っただけだと主張しても、その中に財布やクレジットカードなどがあれば、被害額が大きくなる可能性もあるでしょう。 (2)窃盗罪の量刑は? 窃盗罪の罰則は、刑法第235条の規定によって「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。 昔は、貧しさからの窃盗も多く、実際に科されても支払えないと考えられていたため、窃盗罪には罰金刑の規定がありませんでした。 ところが、最近では、お金はあるのに、寂しさを紛らわせるために窃盗を繰り返す被疑者が増加したことから、平成18年の改正によって罰金刑が追加されています。 (3)電車での置き引き初犯では量刑は軽くなる? 窃盗罪である電車での置き引きが成立するときでも、不起訴として前科がつかないケースもあります。 具体的には、初犯であり、反省していて、被害額が軽微かつ、示談も済んでいて行為の悪質性が低いと判断される場合が、起訴を免れられることがあるでしょう。 また、不起訴とならなくても、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わるケースが少なくありません。 ただし、罰金刑であっても有罪であるため、前科がつくことに変わりはありません。 もし、正式裁判で懲役刑が求刑されても、初犯であれば、罰金刑にとどまるケースが多いと考えられます。 しかし、初犯なら必ず実刑にならないというわけではありません。 窃盗で生じた損害が重大な場合や、組織的な犯行、計画的な犯行など、行為が極めて悪質な場合は、たとえ電車での置き引きが初犯であっても懲役実刑が科されるケースもあるでしょう。 2、電車で置き引きをした場合の逮捕後の流れ 置き引き容疑で逮捕に至る際は、犯行時もしくは犯行直後に身柄の拘束を受ける「現行犯逮捕」と、犯行後日になってから逮捕に至る「通常逮捕」となるケースがあるでしょう。 たとえ、その場では捕まらなくても、被害者が遺失物届や盗難届を出せば監視カメラなどの調査が始まります。 特に福岡駅周辺などでは防犯カメラの設置率は上がっています。 犯行後日、逮捕される可能性は少なくありません。 ある程度特定されたあとは、突然逮捕する前に、事情聴取に呼ばれるケールもあるでしょう。 いずれにせよ、逮捕されてからの流れは以下のようになっていくでしょう。 (1)裁判までの流れ 警察官は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を送致しなければなりません。 送致を受けた検察官が身柄を拘束する必要があると判断した場合、送致から24時間以内に、裁判所に勾留を請求することになるでしょう。 さらに裁判所が勾留を決定した場合は、さらに10日間、警察署の留置場か拘置所で生活することになり、場合によってはさらに10日間延長されることがあります。 勾留に至らず、そのまま自宅に帰ることができるケースもあります。 在宅事件扱いとして捜査が続行するときは、警察や検察の呼び出しに応じて捜査協力を行う必要があります。 検察官は勾留期間中に起訴するかどうかを判断します。 在宅事件扱いとなった場合も、警察官が必要な捜査を終えたところで、事件を検察官に書類送検し、検察官自らも取り調べなどをしたあとに起訴するかどうかを判断するでしょう。 なお、逮捕されてから勾留を受けると、起訴か不起訴かが決まるまでの間だけでも、23日間は仕事や学校に行くことはできなくなります。 日常生活に大きな支障が出てしまうことは間違いないでしょう。 しかし、逮捕から72時間は家族でも面会が制限されるため、状況を知ることが難しくなります。 まずは、弁護士に相談してください。 刑事事件対応の経験豊富な弁護士であれば、スピーディーに接見に向かいます。 被害弁償や示談を行うなど、再犯可能性がないことを証明するなどして、勾留されないための活動をすることができます。 (2)不起訴処分 不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないと判断することです。 不起訴となれば前科がつくことはありません。 置き引きをはじめとした窃盗罪の不起訴には、以下のパターンがあります。 嫌疑不十分 犯罪の疑いは残るが、犯罪を証明できるほどの証拠がない場合。 起訴猶予 被疑者が罪を犯したことは明らかであるが、犯罪の内容や被疑者の年齢、境遇、前科前歴の有無、犯罪後の情況など諸般の事情を考慮して、起訴を見送る場合。 不起訴となるときは、起訴猶予と判断されるパターンがもっとも多いでしょう。 (3)被害弁償と示談 起訴猶予を獲得するために重要なことがあります。 窃盗罪のように被害者が存在する事件の場合、被害者の損害を回復し、被害者に許してもらうことが重要視されます。 そのために必要なことは被害弁償と示談をすることです。 被害弁償とは、被害者の受けた被害を弁償することで、通常、金銭を支払うことになります。 示談はそれに加えて、被害者と加害者同士が話し合うことで、問題解決を図ろうとするものです。 何よりも最初に謝罪が必要となることは、言うまでもありません。 そのうえで、被害金額を払うだけではなく、警察などへ足を運ばなければならなかった手間や時間がかかったことについても金額に上乗せするのが通常です。 被害者との間で一切の紛争を終わらせる合意をすることを目指します。 示談はあくまで民事上の問題ですが、刑事事件に関連して示談をする場合には、被害者は「刑事処分を望まない」「被害届を取り下げる」などの条項を追加することがあります。 このような示談ができれば、起訴猶予を獲得しやすくなります。 3、電車で置き引きの罪を犯した家族にできること たとえ逮捕されても、起訴猶予を獲得すれば起訴されずに済みます。 その大事な判断の要素は、「再犯の可能性がないこと」を検察官に理解してもらうことです。 このとき、本人の反省だけで防ぐことができるとは限りません。 家族の支えがあることも、書面にして提出することが、検察官の心証をよくするでしょう。 また罪を軽くする行動だけでなく、本当に再犯させないための行動も重要になってきます。 経済的困窮から電車で置き引きをしてしまったのであれば、生活再建の方法を考えた方がいいでしょう。 窃盗癖があるときは、専門医の受診などがこれにあたります。 再犯を防ぐための計画を検察官に提出できれば、情状酌量してもらえることがあります。 明確な対策を講じることで、再犯の可能性がないと検察官に理解してもらえる可能性が高まるのです。 4、弁護士を雇うメリット いきなり家族が逮捕されたとなると、何から手をつけていいかがわからなくなることでしょう。 逮捕されてしまうと、さまざまな制限があります。 その代表的なものが、勾留が決定するまでの72時間は、通常、ご家族が本人と面会する「接見」が禁止されてしまうことでしょう。 接見が禁止されている期間、被疑者と自由に面会できるのは弁護士のみとなります。 したがって、逮捕されたと知らせを受けたときには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 特に、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、アドバイスできることがたくさんあります。 依頼を受けた弁護士であれば、いつでも自由に、警官の立ち会いがない状態で顔を合わせて話をしたり、書類や手紙の受け渡しをしたりすることができます。 また示談を行う際にも弁護士を通すことが望ましいでしょう。 どうしても被害者は加害者や加害者家族に対して不信感を持つものです。 そのような中での直接の交渉は難しいでしょう。 しかし、弁護士を通すことができれば、示談交渉もスムーズに進むことが少なくありません。 そして、ごくまれですが、こちらの足元をみる被害者がいることがあります。 示談交渉が相手の法外な要求によって滞っていたとしても、弁護士が厳然とした態度をとります。 検察や警察に対して「示談が成立しないのは、被害者側の不当な要求が原因であり、被疑者側の責任ではない」ことを、弁護士が冷静な視点から主張できる点も大きなメリットとなるでしょう。 5、まとめ.

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エドの動画の窃盗犯(gps犯)の名前や顔は?動画はやらせ?

エド 置き引き 犯

置き引きとは、「置いてある他人のものを持ち去ること」という意味の一般的な用語です。 置き引きによって他人の占有を侵害した場合は、窃盗罪に問われる可能性が高いでしょう。 たとえ被害額が少なくても、置き引き行為によって逮捕、起訴されてしまえば、刑事裁判を受けることになるということです。 (1)電車での置き引きは窃盗罪? 多くの置き引き行為は窃盗罪に該当するでしょう。 窃盗罪とは刑法第235条に規定されている犯罪です。 条文では「他人の財物を窃取した者」が窃盗の罪と定義することが明示されていることから、他人・財物・窃取という各要件を満たすことが窃盗罪ということになります。 置き引き行為は「『他人』が管理する『もの』をこっそり『盗み取る』行為」であるため、窃盗罪に該当すると考えられます。 たとえバックを取っただけだと主張しても、その中に財布やクレジットカードなどがあれば、被害額が大きくなる可能性もあるでしょう。 (2)窃盗罪の量刑は? 窃盗罪の罰則は、刑法第235条の規定によって「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。 昔は、貧しさからの窃盗も多く、実際に科されても支払えないと考えられていたため、窃盗罪には罰金刑の規定がありませんでした。 ところが、最近では、お金はあるのに、寂しさを紛らわせるために窃盗を繰り返す被疑者が増加したことから、平成18年の改正によって罰金刑が追加されています。 (3)電車での置き引き初犯では量刑は軽くなる? 窃盗罪である電車での置き引きが成立するときでも、不起訴として前科がつかないケースもあります。 具体的には、初犯であり、反省していて、被害額が軽微かつ、示談も済んでいて行為の悪質性が低いと判断される場合が、起訴を免れられることがあるでしょう。 また、不起訴とならなくても、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わるケースが少なくありません。 ただし、罰金刑であっても有罪であるため、前科がつくことに変わりはありません。 もし、正式裁判で懲役刑が求刑されても、初犯であれば、罰金刑にとどまるケースが多いと考えられます。 しかし、初犯なら必ず実刑にならないというわけではありません。 窃盗で生じた損害が重大な場合や、組織的な犯行、計画的な犯行など、行為が極めて悪質な場合は、たとえ電車での置き引きが初犯であっても懲役実刑が科されるケースもあるでしょう。 2、電車で置き引きをした場合の逮捕後の流れ 置き引き容疑で逮捕に至る際は、犯行時もしくは犯行直後に身柄の拘束を受ける「現行犯逮捕」と、犯行後日になってから逮捕に至る「通常逮捕」となるケースがあるでしょう。 たとえ、その場では捕まらなくても、被害者が遺失物届や盗難届を出せば監視カメラなどの調査が始まります。 特に福岡駅周辺などでは防犯カメラの設置率は上がっています。 犯行後日、逮捕される可能性は少なくありません。 ある程度特定されたあとは、突然逮捕する前に、事情聴取に呼ばれるケールもあるでしょう。 いずれにせよ、逮捕されてからの流れは以下のようになっていくでしょう。 (1)裁判までの流れ 警察官は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を送致しなければなりません。 送致を受けた検察官が身柄を拘束する必要があると判断した場合、送致から24時間以内に、裁判所に勾留を請求することになるでしょう。 さらに裁判所が勾留を決定した場合は、さらに10日間、警察署の留置場か拘置所で生活することになり、場合によってはさらに10日間延長されることがあります。 勾留に至らず、そのまま自宅に帰ることができるケースもあります。 在宅事件扱いとして捜査が続行するときは、警察や検察の呼び出しに応じて捜査協力を行う必要があります。 検察官は勾留期間中に起訴するかどうかを判断します。 在宅事件扱いとなった場合も、警察官が必要な捜査を終えたところで、事件を検察官に書類送検し、検察官自らも取り調べなどをしたあとに起訴するかどうかを判断するでしょう。 なお、逮捕されてから勾留を受けると、起訴か不起訴かが決まるまでの間だけでも、23日間は仕事や学校に行くことはできなくなります。 日常生活に大きな支障が出てしまうことは間違いないでしょう。 しかし、逮捕から72時間は家族でも面会が制限されるため、状況を知ることが難しくなります。 まずは、弁護士に相談してください。 刑事事件対応の経験豊富な弁護士であれば、スピーディーに接見に向かいます。 被害弁償や示談を行うなど、再犯可能性がないことを証明するなどして、勾留されないための活動をすることができます。 (2)不起訴処分 不起訴処分とは、検察官が事件を起訴しないと判断することです。 不起訴となれば前科がつくことはありません。 置き引きをはじめとした窃盗罪の不起訴には、以下のパターンがあります。 嫌疑不十分 犯罪の疑いは残るが、犯罪を証明できるほどの証拠がない場合。 起訴猶予 被疑者が罪を犯したことは明らかであるが、犯罪の内容や被疑者の年齢、境遇、前科前歴の有無、犯罪後の情況など諸般の事情を考慮して、起訴を見送る場合。 不起訴となるときは、起訴猶予と判断されるパターンがもっとも多いでしょう。 (3)被害弁償と示談 起訴猶予を獲得するために重要なことがあります。 窃盗罪のように被害者が存在する事件の場合、被害者の損害を回復し、被害者に許してもらうことが重要視されます。 そのために必要なことは被害弁償と示談をすることです。 被害弁償とは、被害者の受けた被害を弁償することで、通常、金銭を支払うことになります。 示談はそれに加えて、被害者と加害者同士が話し合うことで、問題解決を図ろうとするものです。 何よりも最初に謝罪が必要となることは、言うまでもありません。 そのうえで、被害金額を払うだけではなく、警察などへ足を運ばなければならなかった手間や時間がかかったことについても金額に上乗せするのが通常です。 被害者との間で一切の紛争を終わらせる合意をすることを目指します。 示談はあくまで民事上の問題ですが、刑事事件に関連して示談をする場合には、被害者は「刑事処分を望まない」「被害届を取り下げる」などの条項を追加することがあります。 このような示談ができれば、起訴猶予を獲得しやすくなります。 3、電車で置き引きの罪を犯した家族にできること たとえ逮捕されても、起訴猶予を獲得すれば起訴されずに済みます。 その大事な判断の要素は、「再犯の可能性がないこと」を検察官に理解してもらうことです。 このとき、本人の反省だけで防ぐことができるとは限りません。 家族の支えがあることも、書面にして提出することが、検察官の心証をよくするでしょう。 また罪を軽くする行動だけでなく、本当に再犯させないための行動も重要になってきます。 経済的困窮から電車で置き引きをしてしまったのであれば、生活再建の方法を考えた方がいいでしょう。 窃盗癖があるときは、専門医の受診などがこれにあたります。 再犯を防ぐための計画を検察官に提出できれば、情状酌量してもらえることがあります。 明確な対策を講じることで、再犯の可能性がないと検察官に理解してもらえる可能性が高まるのです。 4、弁護士を雇うメリット いきなり家族が逮捕されたとなると、何から手をつけていいかがわからなくなることでしょう。 逮捕されてしまうと、さまざまな制限があります。 その代表的なものが、勾留が決定するまでの72時間は、通常、ご家族が本人と面会する「接見」が禁止されてしまうことでしょう。 接見が禁止されている期間、被疑者と自由に面会できるのは弁護士のみとなります。 したがって、逮捕されたと知らせを受けたときには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 特に、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、アドバイスできることがたくさんあります。 依頼を受けた弁護士であれば、いつでも自由に、警官の立ち会いがない状態で顔を合わせて話をしたり、書類や手紙の受け渡しをしたりすることができます。 また示談を行う際にも弁護士を通すことが望ましいでしょう。 どうしても被害者は加害者や加害者家族に対して不信感を持つものです。 そのような中での直接の交渉は難しいでしょう。 しかし、弁護士を通すことができれば、示談交渉もスムーズに進むことが少なくありません。 そして、ごくまれですが、こちらの足元をみる被害者がいることがあります。 示談交渉が相手の法外な要求によって滞っていたとしても、弁護士が厳然とした態度をとります。 検察や警察に対して「示談が成立しないのは、被害者側の不当な要求が原因であり、被疑者側の責任ではない」ことを、弁護士が冷静な視点から主張できる点も大きなメリットとなるでしょう。 5、まとめ.

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