死亡 診断 書 コピー。 【失敗談】死亡届・死亡診断書のコピーは必ずしておいて!

成年被後見人の死亡による後見終了時の成年後見人の事務は?

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遺族でない限り、法的に無理だと思います。 遺族は医師から死亡診断書を発行してもらい、24時間以内に役所へ『死亡届』を提出し『埋葬許可証』を受取っています。 昨今では役所への手続きは葬儀社が行うことが多いかと思います。 遺族は葬儀後のあらゆる手続きに『死亡診断書』が必要となる場面がありますが、これは死亡診断書のコピーを何枚か葬儀社からもらってあり利用しています。 ですので、遺族の手元にはコピーは確実にあるはずですので、そういう理由でしたら、遺族の方に相談するしかないと思います。 こんなサイトがありました。 遺族からの死亡診断書 死体検案書 の追加発行の要請や内容の質問は拒否できない 医師法第19条2。 さもないと守秘義務違反で罪を問われる。 Q このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは 検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、 正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を 交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診 療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書 については、この限りでない。 このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではなら... 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。 個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられまので、医師が、本人の医療結果について、第三者の請求のみで公開することは、許されないといえます。 もっとも、同法のいう「正当な理由」があれば、医師が人の秘密を漏らすことも認めています。 ここでいう「正当な理由」の具体例としては次のようなものがあります。 ・法令上の義務によるもの(たとえば、感染上予防法12条のように、医師は患者を保険所長、都道府県知事などに届ける義務がある) ・秘密の主体である本人が同意したとき ・他人の利益を害する差し迫った危難を避けるために、やむを得ず行う緊急避難としての開示であるとき 上記例を満たす場合、医師は秘密を第三者に漏示することが許されますが、秘密漏示罪の重大な例外ですのでその解釈適用については慎重になされます。 ご質問のケースからは、上記例外に当たるような事由は見当たりませんので、原則通り、第三者に対して本人のの治療情報の開示は許されないといえます。 (2)医師法19条2項について 確かに同条にいうように、医師は診断書の請求があったら交付しなければなりません。 しかし、上記刑法134条の秘密漏示禁止事由に当たる場合、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当すると考えられます。 となると、第三者に対しての診断書の交付は、刑法134条の例外事由に当たらない限り、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当し、拒否しえるということになります。 前述のように、ご質問のケースからは、刑法134条の例外事由がみあたりませんので、第三者による請求の場合、医師は医師法19条2項にいう「正当な理由」を根拠に交付を拒否しえることになります。 補足 法律の原則とおり解釈すると以上のような結論になります。 しかし、刑法134条は親告罪です。 診断書の請求をする第三者が、配偶者や親、子といった関係であり、かつ、本人の意思確認が取れないような場合などは、第三者の請求でも認められる場合もあるといえるといえます。 ご参考になれば幸いです。 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。 個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられま... A ベストアンサー 法律は、個人情報保護法です。 第二十三条で、第三者への情報提供を制限しています。 第三者とは、親兄弟も含まれます。 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (Q)本人以外が診断書を受取る場合、本人の同意書は必要ですか。 (A)はい。 必要です。 (Q)同意書がなければ身内でも受取りは不可能ですか。 (A)原則として、そうなります。 (Q)子供の診断書を受け取る場合は、本人の同意書は必要ですか。 不要ですか。 この場合の子供とは、何歳までですか。 (A)明確な規定はありません。 一般的には、15歳、18歳、20歳で線引きされるでしょうが、 提供側がどのように判断するかにかかっているでしょう。 法律は、個人情報保護法です。 第二十三条で、第三者への情報提供を制限しています。 第三者とは、親兄弟も含まれます。 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること... A ベストアンサー 戸籍法で「誰でも(他人の)戸籍(除籍を除く)を請求できることができる」としながら、「不当な目的による場合は請求を拒むことができる」としているため、結果的に、委任なく第三者が他人の戸籍を請求する場合は、目的を明らかにする必要があります。 しかし、実務上、ほとんど難しいことになってしまっています。 戸籍をとりたいということであれば、その人が既婚者か、子供がいるのか、親はだれか、まぁ、大体知りたい情報といったらそんなところでしょうが、そういう目的でも、たいていの窓口のお役人さんは出し渋るでしょう? だいいち、その人の本籍地がわからないことには、請求書の書きようがありません。 わからなければ、基本的には、本人に教えてもらうことになるわけで、そうであれば、委任状を作成して、代理人として請求すれば済むことです(住民票をまず請求すれば、本籍地は出ていますが、御自分の住民票を取る時のことなど、思い出していただくとお分かりいただけると思いますが、そんなときでさえ、住民課のお役人さんって、なるべく本籍地の記載は省略させようとしたりするくらいですから・・・) 本来戸籍法に定められている「不当な目的」とは、出身地に絡んだ、就職や、婚姻における不当な差別的観点からの調査を意識したものだったはずなのでしょうが、現実問題、そういう目的の人が、正直にそう書くわけないので、結果として、それ以外の第三者請求も実務上難しい状況が出来上がってしまっているようです。 対して、専門家の職務請求の場合は、それぞれ所定の用紙があるので、それで以って、専門家の人が窓口で請求すれば、すんなり出してくれます。 ちなみに 2の方の「行政書士・司法書士・弁護士・税理士・社会保険労務士などの特定の資格がある者が」という記述に特に間違いはありません。 戸籍法10条・12条の2を受けて、法務省令でこれらの者には職務上の請求であれば、請求することを認められているのです。 ですから、kodemariさんの目的しだいで、これらの専門家のいずれかに依頼すれば、なんら問題なく正当に請求はできますし、現実問題出してもらえます。 例えば、司法書士に依頼することができる動機だとして、戸籍1通であれば、手数料プラス3000円程度の費用で取ってもらえます。 弁護士など立てずに自分で裁判をする場合、相手方の戸籍が必要な場合は、訴状等その旨証明する書類の写しと、免許証などを添付して、請求できるように自治省の通達でなっていますが、これなども不勉強な役人が少なくなく、「そんな請求はできません」と窓口で突っぱねられ、大喧嘩をしたことがありますが・・・とにかくご自分で請求されるのは大変なのが現実です。 戸籍法で「誰でも(他人の)戸籍(除籍を除く)を請求できることができる」としながら、「不当な目的による場合は請求を拒むことができる」としているため、結果的に、委任なく第三者が他人の戸籍を請求する場合は、目的を明らかにする必要があります。 しかし、実務上、ほとんど難しいことになってしまっています。 戸籍をとりたいということであれば、その人が既婚者か、子供がいるのか、親はだれか、まぁ、大体知りたい情報といったらそんなところでしょうが、そういう目的でも、たいていの窓口のお... Q 仕事の関係で、病院で亡くなられた身内が全くいない方の死亡届をお願いすることになりました。 亡くなられた方の担当の民生委員をされている方が、大家さんでもあったので「死亡届は家屋管理人でできるのでお願いしますと説明し死亡届をしていただきました」 しかし、市役所から連絡があり、戸籍法で1週間以上他の住居で生活していたことが分かっている場合は大家さんは対象ではなくるように定められており今回のケースでは病院長でなければ受理できないと言われました。 直接死因の死亡までの期間に約25日間と記載されていたためこのような結果になったんだと思っております。 後学の為、戸籍法の何条何項にそのように定められているのか調べたいので教えてください。 (文章が下手で理解しづらいかと思いますがどうぞよろしくお願いします。 ) A ベストアンサー 文字通り市長職権による消除という意味です。 住民異動は、原則として世帯員、その親族などからの申し出によって 行われるものです。 ですが、住所地を管轄するのは当該の 市区町村役場になります。 ですから、これらの住居地を管理する上で 市長職権により、その住民は居住していないと認め、 その住居地からの住民登録を消除する事を指しています。 結構よく聞かれるのは、会社の寮などに半年以上つめていて、 ・住民登録地で、保険料や住民税などを未払いにしていたのに気付か なかった。 というケース。 本当に多いです ですが他にも実は色々なケースがあります。 ・・例えば、 ・本人の失踪宣告があった為にこれに基づいて実態調査によって不在住を 確認する時。 孤独死で死亡が確認されていれば「死亡」とされます ・虚偽の転入、転居であると判断された為に、住民登録を抹消する場合。 ・世帯主の資格を有しない者 15歳未満 だけで、正当な理由もなく世帯を 構成した場合。 もしくは、正当な理由が失効した場合。 この時は、事件本人を親族などの世帯に、入れる様にするのが普通ですが、 それを拒否すると、職権消除を発動する権利があります。 正当な理由を有して、世帯を構成している事が示されれば、そういう 但し書きをもって認められる事もあります。 正当な理由というのは、 仮の世帯主が生計を立てる能力があると認められる場合。 世帯を同一にしない者 近隣の親族や、養護施設の園長さんなど が、 世帯主としての役割を果たせると認められる場合。 住民登録が出来ない者 簡単に言えば外国人 が実質的に世帯主として そこにいる場合。 こんなところですね。 逆にこれらの理由が失効すると、他に世帯主を探さねばなりません。 更に続けます。 で、これが意外と多いのですが。 ・前住所での転出の届出をしないまま、新住所地で転入、あるいは 住所設定での転入を行うと、「こっちに住所を置きました」と 新住所の役所から連絡があったりします。 それによって市長職権で これを消除します。 転入には転出証明書が必要なのですが、例えば 現在の居住地も既に転入未届けで、そこから転出証明書が発行 出来ないケースなどもあり得ます。 それと、こういうものがお客さんの目に触れる事はまずあり得ませんが、 ・職員の過誤により、2重登録などをしてしまった場合。 という時が本当にたま~にあるんです。 本当にごくたま~~~にですよ!) それが市民の目に触れる事はあり得ませんが、間違って発行してしまう ミスも、もしかしたらあり得るかも・・・。 人間のする事ですから・・・ 住民基本台帳について、職権消除を行えるのは、住民記録係です。 ですから、最終的な判断を行うのは、必ずこの係となります。 下にも色々と書かれてある通り、その人が実際に居住していないのでは? と考える判断基準はたくさんあります。 国民健康保険料 社会保健では分りません の滞納、住民税の滞納、 これらの不審事があると、保健課や、市民税課などの徴収員が まずその人の家に徴収にうかがい、同時に居住の調査を行います。 そこで居住しているか分らない。 などの事件があると、 「注意してください」と当該の係から、住民記録係へ連絡が来ます。 また、近隣の住民、大家さん、などから、通報がある場合も同様で、 これで、初めて 注意を行う者 として、メモをつけます。 この状態が長く続くと、住民記録係の実態調査対象者として リストに載り、そのリストに基づいて住民記録係が実態調査をします。 (家屋内に侵入する権利がないのでガス、水道、電気など、外観からの 情報で判断しています。 ) その結果によって初めて、住民票に「不在住につき職権消除」と 記載されるんです。 付け加えると、職権消除される理由は防犯の他にもあります。 住民登録のある者には、国民健康保険に加入する権利と、 当該の市区町村で行う印鑑登録を行う権利。 また、登記簿の作成、お金の借入、その他の契約において公文書として、 とても絶大な威力を持っているからです。 本当に長々と申し訳ありませんでした。 お分りになりましたか? 文字通り市長職権による消除という意味です。 住民異動は、原則として世帯員、その親族などからの申し出によって 行われるものです。 ですが、住所地を管轄するのは当該の 市区町村役場になります。 ですから、これらの住居地を管理する上で 市長職権により、その住民は居住していないと認め、 その住居地からの住民登録を消除する事を指しています。 結構よく聞かれるのは、会社の寮などに半年以上つめていて、 ・住民登録地で、保険料や住民税などを未払いにしていたのに気付か なかった。 というケース... A ベストアンサー 補足ありがとうございます。 先ほどの回答の中で一つ間違いがありました。 >全相続財産(支払われた保険金も含みます。 生命保険に対する控除は計算されます) と記しましたが、生命保険に対する控除は計算されません。 の誤りでした。 申し訳ございません。 再度の質問についてですが、元夫様がどれだけの財産を残されたかによって税率は変わります。 後、負債等があればそれも差し引きされます。 その他、葬式代、最後が病院に入院していたなら病院代等です。 貴方様の事例では 元夫様が今回の生命保険金以外に4000万円以上の財産を残された場合に相続税が課税されます。 税率は国税局のホームページ等で解ります。 相続税の申告・納付ですが、申告期間が10ヶ月ではなく納付期間が10ヶ月のはずですのでご遺族は期限が迫っていると思われます。 相続税の計算ですが、一旦相続財産の総額を計算し、そこから控除額等を差し引きプラスとなった場合その時点で相続税の課税金額を計算され、相続税額が決まります。 その相続税額を受け取った相続財産の割合と同じように按分され、遺贈の場合は按分された税金額に20%加算されます。 kankurou21様が受け取る保険金は遺贈とみなされるため決定した税金額に20%加算されます。 しかし、相続財産が課税対象額に満たない場合は相続税は0円と言うことになります。 課税されない相続財産をどのように按分しても受け取った人たちは税金0円です(0円を割りようが無いです)。 (遺贈と認められる財産は遺言状によるもの、受取人指定された生命保険金です) 相続であれ、贈与であれ問題は貴方が遺贈を受けたかどうかになると思いますので、先ほどの回答の(2)のような方法でお金はkankurou21様を通過して行っただけと証明した方が安心されると思いますがいかがでしょう。 どうされるにせよ、税務署ではそれぞれの税務署によって取扱が異なる事例も多々あります。 私たちもお客様に相談を受けた場合は回答に対して必ず税務署に確認を入れるようにしています。 必ず所轄の(近隣では駄目)税務署に確認はしてください。 つたない文面のため解りにくいところが有ればご質問下さい。 補足ありがとうございます。 先ほどの回答の中で一つ間違いがありました。 >全相続財産(支払われた保険金も含みます。 生命保険に対する控除は計算されます) と記しましたが、生命保険に対する控除は計算されません。 の誤りでした。 申し訳ございません。 再度の質問についてですが、元夫様がどれだけの財産を残されたかによって税率は変わります。

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死亡診断書が必要な時はいろいろ|忘れずに取得しておこう

死亡 診断 書 コピー

死亡診断書の原本の再発行は出来る! 死亡診断書を作り、交付することが出来るのは 医師だけというのは法律で決まっています。 また、医師は死亡診断書を請求された時、 正当な理由がなければ交付を拒んではいけない ということも医師法19条で決められております。 よって、死亡診断書の再発行が必要な場合は、 「コピーを取る前に原本を役所に提出してしまった」 「紛失した」などといった きちんとした理由を伝えれば可能だということです。 しかし、死亡診断書を再発行というのは 一般的にないことなので、 再発行されるまでの期間や 再発行にかかる料金は 法律できちんと決められておらず、 医療機関によっても異なってきます。 なので再発行されるまでに かなり時間がかかることがあるということも理解しておきましょう。 死亡診断書の再発行を請求することが出来るのは 基本的に配偶者、または三親等以内の親族だけです。 治療で得た個人情報を漏洩してはいけない という義務が医師にはあるので、 誰でも請求されれば診断書を交付する というわけにはいかないですよね。 代理人が受け取ることは可能ですが、 家族からの委任状は必ず必要になります。 死亡診断書の再発行方法は? 診断書を再発行してもらう 医療機関(死亡判定をした病院など)のホームページで 事前申請書をダウンロードすることが可能な場合があるので、 まずホームページを確認して下さい。 ホームページでダウンロード出来ない場合は 医療機関へ電話して請求の方法を確認しましょう。 事前請求書がある場合、記載する内容は ・亡くなった方の氏名 ・請求する人の氏名 ・亡くなった方と請求者の間柄 ・死亡した日 ・死亡診断書の使用目的 ・再発行して欲しい枚数 以上のことを書きます。 そして請求する際必要なものは ・請求する人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど) ・亡くなった方と請求者の間柄を確認できるもの(戸籍謄本など) ・委任した人の署名・捺印がされている委任状(委任された場合のみ) これらを準備してください。 これは病院によって異なる点が出てくると思うので、 電話で予約しておくと安心です。 その際に分からないことや 必要なものを聞いておくと良いです。 また、郵送で再発行の手続きを することが出来る医療機関もあり、 その場合は申請書を郵送し、 料金は振り込みになります。 そうすると死亡診断書を返送してもらえます。 死亡診断書再発行にかかる金額は? 死亡診断書は公的な書類ではありますが、 発行金額に関しては 医療機関によって様々ですし、 消費税もかかります。 Sponsored Link 大体3,000円から10,000円くらいと 金額に大きく差が出ます。 公立病院や大学付属病院だと ほとんどが税抜3,000円くらいが多く、 民間の病院だと料金が高くなっているということが多いみたいです。 再発行の場合は最初に発行した時よりも 安くなったりする場合もありますが、 ほとんど変わらないと思っておいて下さい。 医療機関の場合、他の診断書でもそうですが、 保険は適用されません。 また、介護保健施設などでも 診断書を発行してもらうということもあると思いますが、 その場合は、料金は5,000円から10、000円くらいになることが多いです。 死亡診断書の提出について 死亡診断書は町村役場、区役所、市役所に 死亡届と一緒に提出します。 それぞれ役所には時間外窓口もあるので、 24時間、365日いつでも提出することが出来ます。 届出をする場所は 届出人の所在地、 亡くなった場所、 亡くなった方の本拠地など、 つまりどこの役所でも構いません。 注意点としては、死亡届と死亡診断書の提出期日は 亡くなったことを知った日から7日以内と決められています。 この死亡届が受理されることで 火葬許可証というものが発行され、 火葬を行うことが出来るようになります。 この認可症がないと火葬することが出来ないですし、 死亡届の提出期日も7日と短いので、 亡くなってからまず初めにこの手続きは済ませておくのが良いですね。 ただし、海外で亡くなられた場合に関しては、 亡くなったことを知ってから 3カ月以内と提出期日が少し長くなっています。 この期日を正当な理由なく守らなかった場合、 30,000円から50,000円の 罰金も課せられるので気を付けましょう。 こちらも要チェック: 死亡診断書はいつまで保存される? Sponsored Link 病院で発行される死亡診断書は カルテがなければ作成することが出来ません。 カルテの法定保存期間は 最低5年と医療法で決められています。 なので、5年経つとカルテが処分されるので、 そうなると死亡診断書は作成することが出来なくなります。 ただし、5年経ってもカルテが保管されている場合もある為、 5年以上経って死亡診断書が必要となることが もしあったとしても、 問い合わせてみたらまだカルテがあったということもあり得ます。 そして、役所に提出した死亡届と死亡診断書の保存期間は 市区町村であれば亡くなった方の本拠地で1か月間、 それ以外は1年間となっています。 その期間を超えると、 死亡届を提出した自治体をまとめている 地方法務局に移され、その後はそこで保管されることになります。 死亡診断書再発行についてまとめ 死亡診断書の再発行は可能で、 死亡判定をした病院などで 再発行してもらえるということでした。 また、再発行の請求は基本的に遺族のみで、 再発行は時間がかかることもある ということは覚えておきましょう! 役所への提出だけでなく、 戸籍の変更や 携帯電話の解約、 預金口座の名義変更、 保険の請求など 他にも様々な手続きの際に 死亡診断書は必要となります。 ただし、役所への提出以外は 基本的にコピーで良いということがほとんどなので、 何枚いるのか分からない場合 とりあえず多めにコピーを取っておくことをおすすめします。 参考サイト:.

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「コピー,死亡診断書」に関するQ&A

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死亡診断書は、A3サイズの横型の用紙になっており左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。 死亡診断書は、亡くなった方を検案した医師が記載するもので、ご遺族が勝手に修正することはできません。 死亡届には、亡くなった方の氏名など必要事項をご遺族が記入します。 空欄は斜線と印鑑で消すの? 空欄は、改ざんを防ぐために斜線で消すとしている記載例もありますが、そのようなルールはありません。 厚生労働省のマニュアルは、空欄のままの表記になっています。 死因は医者に書いてもらうの? 死因は、診断した医師または検察医が記載します。 病院で亡くなった場合は担当医が死亡診断書を書きますが、ご自宅で亡くなった場合はかかりつけの医師や搬送先の医師が死体検案書を書きます。 事故死などの場合は、警察への連絡が必要で、検死した監察医により死体検案書が発行されます。 死因が老衰の場合はどう書くの? 老衰は、高齢者で他に記載する死亡原因がないような自然死の場合にのみ用いられます。 老衰から他の病態を併発したときは、医学的な因果関係に従って記入します。 死亡診断書の再発行はできる? カテゴリーから記事を探す• 関連用語•

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