行政法 行政書士。 たったこれだけで行政法は攻略できる!シンプルで確実な勉強法

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【行政書士】 行政法過去問との向き合い方 行政書士試験の本丸・行政法! ここを攻略せずして、行政書士試験合格なし!です。 とは言いつつ、行政法が不得意な方が多くいらっしゃいます。 それはなぜでしょうか。 <行政法学習の大前提> その理由は、行政法独特の専門的な用語が多く、具体的なイメージが湧きづらいからです。 英語学習でたとえてみましょう。 文章としては簡単なのに、単語の意味が分からなければ、途端に意味不明の文章に早変わりです。 読もうという気も起きなくなります。 実は行政法もそれと同じです。 勉強していると、普段使わない用語のオンパレード。 「公物」「訓令・通達」「行政指導」「覊束行為」 「下命」「公定力」「不可争力」「瑕疵の治癒」「附款」 「代執行」「秩序罰」「聴聞」「不利益処分」「教示」 「抗告訴訟」「反射的利益」「原処分主義」「法定受託事務」 などなど、挙げ始めたらキリがありません。 この専門用語の分かりづらさが、行政法の苦手意識を増幅させています。 とはいっても、法律は日本語ですし、民法のように、条文や判例自体が難しいわけでもありません。 用語を1つ1つ押さえることさえができれば、行政法の内容は難しいことはないので、学習は楽になりますし、面白くなります。 そして、得点も大きく伸ばすことができるようになるわけです。 したがって、行政法の対策法は、 「まず、用語の意味を徹底的に頭に叩き込む!」 ということを、学習の大前提に進めていくことになります。 <行政法過去問との向き合い方> 以上のことが大前提になるとして、 行政法は、例年、択一19問、多肢選択2問、記述1問出題されます。 行政法は、行政法を解くことに比例して、成績は伸びます。 特に、過去問で出題されたことが繰り返し問われるのが顕著です。 過去問制覇が、行政法攻略の一番の近道 です。 <行政法の攻略法> 行政法は、条文・判例の内容をそのまま問う問題が中心です。 条文が正しいかどうか、判例が正しいかどうかを判断する問題です。 そのためには、条文・判例を正確に把握しておくことが必要になります。 条文・判例の内容を正確に把握しておかないと、そもそも、問題文の正誤判断ができなくなります。 逆の言い方をすれば、条文・判例が正確に頭に入っていれば、瞬時に、問題文の正誤判断ができるということになります。 そこで、条文・判例を正確に記憶しなければなりません。 そのための訓練としては、これは民法と同じで、 問題を解くことに尽きます。 それでは今回は、用語学習の重要性がわかる問題と、条文の知識を問う問題をいくつかを解いてみましょう。 【用語学習の重要性がわかる問題】 行政行為の効力に関する次の記述は正しいか。 不可争力とは、行政行為に対しては法定期間内に限り争訟が認められ、この期間経過後はその効力を争い得ないことをいいます。 公定力、不可争力という用語を押さえていれば簡単に解ける問題ですが、押さえられていなければ、どれだけ時間をかけても解けない問題です。 【条文の正確な記憶の重要性がわかる問題】 行政手続法のなかでも、特に混乱しがちな努力義務なのか法的義務なのかという問題をいくつかみておきましょう。 2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 【問題】(平成20年-問題11-肢ウ) 審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。 なお、行手法5条3項は、審査基準を設定した場合には、これを公にしておかなければならないと規定しているので、後半は正しい記述です。 【問題】(平成19年-問題12-肢イ) 不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。 しかし、他方、申請に対する処分については、「審査基準を定めるものとする」と規定しており、審査基準の設定を法的義務としています。 過去問を徹底的に繰り返すことに比例して、 用語の意味が正確にわかるようになり、かつ、 条文・判例の知識の正確性も磨かれていきます。 もし、得点が伸びないなぁ、と思ったときには、客観的には、まだまだ問題の繰り返す量が足りないと思ってください。 新しい問題を次々に手を付ける必要はありません。 いまお持ちの問題集を何度も何度も繰り返してください。 行政法が得意になれば、 行政書士試験合格は目の前です!!! 次回は、みなさんが気になっている記述式問題を攻略します。 お楽しみに~!! (つづく).

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概要 [ ] 昭和26年法律第4号 には、(9年)に(1条 )が追加され、行政書士制度の目的が明確化された。 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び・に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行()し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。 また、特定行政書士(後述)の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。 行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続きに至るまで多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われる。 などの・添付書類など行政機関に提出する書類のほかに、、など権利義務・事実証明に関する書類を作成する。 また、それらの書類を作成する際の相談にも応じる。 代表的な例としては、新車を購入した際の登録手続き、飲食店や建設業を開業する際の許認可手続き、法人設立のために認可を要する際の認可手続及び定款認証手続・議事録等の作成(登記手続は除く。 また登記が効力要件になっている法人設立は除く。 )、外国人の在留資格の更新および変更手続きなどが挙げられる。 行政書士の職域は、、、などが扱う職域との関連が深い。 そのため、これらの資格を取得し、兼業する行政書士も少なくない。 取り扱う書類に関する実務的知識と理解力は、業務を遂行する上で必須である。 、およびなどに関する法令の習熟も求められる。 書類を作成するうえで、要旨を的確に表現する文章力も欠かせない。 就業者の大部分は、中高年の男性である。 また、、、、、などの他士業との兼業者は半数以上占めている。 近年、官公署に提出する書類は簡素化される傾向にあり、行政サービスの向上も伴って、官公署に提出する書類のうち簡易なものは本人が容易に作成し提出できるようになった。 そのためこれからの行政書士は、高度な専門知識を必要とする書類作成へ関与を深めてゆくことになるであろうと予想される。 の職業分類表では、行政書士は「専門的・技術的職業」(B)の「その他の専門的職業」(24)の「他に分類されない専門的職業」(249)と分類される。 の日本標準職業分類では、行政書士の記載はない。 同じく総務省のでは、行政書士事務所(7231)は「学術研究,専門・技術サービス業」(大分類 L)の「専門サービス業(他に分類されないもの)」(中分類 72)と分類される。 英名には様々あり、Certified Administrative Procedures Specialistや、Administrative Scrivener、Immigration Lawyerなどが使われている。 の日本法令外国語訳データベースシステムでは、Certified Administrative Procedures Legal Specialistと訳されている。 資格・登録 [ ] 行政書士となるためには、下記に掲げる一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受ける必要がある。 行政書士となる資格 [ ]• 行政書士試験に合格した者。 、、、となる資格を有する者。 又はの公務員として事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校・大学等を卒業した者は17年以上)になる者。 欠格事由 [ ] 次のいずれかに該当する者は、上記にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 手続開始の決定を受けてを得ない者• 以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者• (行政執行法人又は特定の役員又は職員を含む)での処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者• 6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者• 14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者• 懲戒処分により、から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士もしくは土地家屋調査士の業務を禁止され、または社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者 又はを条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。 登録 [ ] 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、の行政書士名簿に登録を受けなければならない。 2017年10月1日時点の登録者数は46,957名、554法人である。 徽章 [ ] 行政書士のはのの中にの「行」の字をデザインしたものである。 (素材は、純銀の台座に金メッキ貼り、行の字の表面はプラチナ差し)。 なお、行政書士補助者は補助者登録を行うことで補助者の交付を受けることができる(デザインはのの中に「補」の記載。 素材は、合金製 光沢ニッケルメッキ)。 監督 [ ] 行政書士に対する懲戒は、都道府県知事が行う。 都道府県知事は、行政書士会につき、報告を求め、または勧告することが出来る。 業務の制限 [ ] 行政書士法第1条の2に定める業務は、他の法律に別段の定めがある場合等を除いて、行政書士またはでない者が報酬を得て 業として行うことはできない。 なお、他の法律の別段の定めがある場合等の例は次のとおりであり判例、行政通達など広く存在する。 定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合• 正当な業務を行うために付随して行われる場合• 官公署に提出する書類に匹敵する対外的に意味のある書類以外の書類作成• 官公署に提出する書類の記載事項の一部を有料で記載すること• 司法書士が業務範囲に付随する場合において官公署その他権利義務・事実証明書類を作成する場合• 土地家屋調査士が業務範囲に付随する場合において官公署その他権利義務・事実証明書類を作成する場合• 記帳代行会計業務は誰でも行うことができる自由業務とされている• 調査や分析を主たる内容とする業務として報酬を受けてその結果等を報告するための報告書の作成などは行政書士の代書的業務の範疇を超えているとされている この記事はに基づく疑問が提出されているか、議論中です。 そのため、中立的でない偏った観点から記事が構成されているおそれがあり、場合によっては記事の修正が必要です。 議論はを参照してください。 ( 2020年2月) 行政書士法上で業務の制限を受ける業務は行政書士法第1条の2に定める業務である官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することである。 そのため官公署に対する行政手続についてその申請代理をすることや代理人としての書類作成を行うことは規制されていない。 業務 [ ] 行政書士が行う業務は下記のとおりである。 独占業務 [ ]• 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること 非独占業務 [ ]• 官公署に提出する書類の提出手続においてその官公署に対してする行為を代理すること• 官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞等の手続においてその官公署に対してする行為について代理すること• 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること• 契約その他に関する書類を代理人として作成すること• 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること 出入国管理法に規定される行政書士業務(申請取次業務) [ ] 又は行政書士が外国人に代わって下記の入国管理局の手続きをするときは、一定の手続きについて、依頼した外国人の出頭を要さないとされている。 なおこれらの業務を行うためには一定の研修・考査を受け申請取次の認定を受けなければならない。 出入国関係申請取次業務 共管業務 [ ] 行政書士法の規定からすると業務範囲は外形上広範な側面がある一方、業務制限規定の存在により実際に行うことができない業務も多い側面もある。 そのためある特定の業務に関して政策的にまたは沿革論的に法令や行政通達などの有権解釈により、他士業者とともに共同独占業務として行政書士にも業務性が認められている業務があり、これらを共管業務という。 具体的には下記の通りである。 税理士との共管業務 [ ]• 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他の租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。 上記に加えて、税理士法第2条第1項では、税理士業務の対象としての租税範囲 が規定されており、その範囲は、同施行令第1条 で整理されている。 故に、税理士法第51条の2、及び同法施行規令第14条の2に規定されている税目の他、以下の税についても他の法律で制限されていない限りは、行政書士として取り扱える。 印紙税• 登録免許税• 自動車重量税• 電源開発促進税• 国際観光旅客税• とん税• 特別とん税• 狩猟税• 道府県法定外普通税• 市町村法定外普通税• 法定外目的税 社会保険労務士との共管業務 [ ]• 昭和55年9月1日時点で行政書士会に入会している行政書士である者は、「当分の間」、他人の依頼を受け報酬を得て労働、社会保険法令上の申請書等・帳簿書類の作成 を業とする事ができる。 弁護士との共管業務 [ ]• 弁護士法72条に反しない契約書その他書類の作成• 検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書作成業務• 自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類の作成• 特定行政書士が行う行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続についての代理及びその手続について官公署に提出する書類の作成• 出入国管理法に規定される申請取次業務• 司法警察機関への告訴・告発状作成 司法書士との共管業務 [ ] この記事はに基づく疑問が提出されているか、議論中です。 そのため、中立的でない偏った観点から記事が構成されているおそれがあり、場合によっては記事の修正が必要です。 議論はを参照してください。 ( 2020年2月) 司法書士法の解釈上正当な業務に付随する場合には司法書士法第73条違反にならない場合があるとされており、この部分での共管業務の余地があったが行政書士は本来業務としてはもとより正当な業務に付随しても司法書士業務を行うことができないと最高裁判例 で解釈が確定しているため、基本的には共管業務はあり得ない。 なお通達等で特別に認められているものがあり、それは下記のとおりである。 帰化申請書作成• 検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書作成業務• 警察署へ提出する告訴状・告発状の作成• 法人登記事項証明書・法人印鑑証明書の法務局への交付請求手続(行政書士法に定める業務を行うために必要とされる場合に限る)• 不動産登記事項証明書等の法務局への交付請求手続(行政書士法に定める業務を行うために必要とされる場合に限る)• 不動産登記規則に基づく法定相続証明情報の申出手続代理 弁理士との共管業務 [ ]• 弁理士法施行令第8条に定める書類以外の書類作成 海事代理士との共管業務 [ ]• 内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続は「当分の間」共管業務とされている• 小型船舶の登録・検査その他の手続きについて海事代理士・行政書士双方申請を業としてできるとされている 建築士との共管業務 [ ]• 1ヘクタール未満の開発行為の設計図書を含む開発許可申請書作成• 農地転用許可申請手続• 住宅金融公庫法に基づく住宅融資申請手続及び現場審査申請等一連の手続• 建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する工作物を除く工作物に係る確認申請手続 旅行業者・旅行業者代理業との共管業務 [ ] 旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 業務制限 [ ] 上記業務に外形上含まれる業務であっても行政書士は、他の法律により制限される業務は行えない。 「他の法律」は弁護士法、公証人法、司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、税理士法、社会保険労務士法、建築士法等が該当する とされており、他士業の独占業務とされている業務は共管業務として有権解釈で特別に認められている以外は他士業法で制限される業務はできない。 具体例は次のとおりであり判例、行政通達など広く規制されている。 就業規則作成(行政書士法昭和55年改正附則2項の行政書士は除く)• 労働基準法に基づく告訴・告発状の作成、労働基準法第104条第1項の申告書作成およびこれらの提出代行(行政書士法昭和55年改正附則2項の行政書士は除く)• 単なる作成レベルを超える請求書・督促状等の意思表示を内容とする書面• 登記や裁判 手続きのために、法務局、裁判所等に提出が予定される各種書類(契約書、遺産分割協議書、定款、各種議事録など)の作成やこれらの事務を取り扱う過程で作成されるべき書類の作成(例えば住宅用家屋証明書の交付申請書作成、現況証明申請書作成、境内地証明申請書作成など)• 官公署に対する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続の代理、書類作成(行政書士が書類を作成した許認可等に関して、特定行政書士が行う場合を除く)• 将来法的紛議が発生することが予測される状況における書類の作成、相談、助言指導• 自賠責保険請求代理や後遺障害の被害者請求代理業務の他、一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成される書類作成• 他の法律で作成が禁止されている申立書その他書類に添付する書類も申立書その他書類と一体をなすものであるから、そもそも行政書士において依頼者が申立書その他書類の添付書類にすることを知りながら依頼者の求めに応じて作成等(作成をするための戸籍謄本等の職務上請求等)する行為。 記名義務 [ ] 行政書士は、その作成した書面について記名しその職印を押印しなければならない。 業務継続義務 [ ] 行政書士が引き続き2年以上行政書士業務を行わない場合にはその登録を抹消することができる とされている。 特定行政書士 [ ] 日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修(行政書士法第1条の3第1項第2号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修)を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるように特定行政書士の付記がなされる。 なお、特定行政書士法定研修の受講後に実施される考査の結果は下記のとおりである。 特定行政書士の付記がされている行政書士は全体の8. 特定行政書士考査合格率 年度 研修受講者(人) 受験者(人) 合格者(人) 合格率 平成27年度 3,638 3,517 2,428 69. 行政書士会(単位会) [ ] 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。 日本行政書士会連合会 [ ] 全国の行政書士会は、会則を定めて、を設立しなければならない。 行政書士法成立までの歴史とその後 [ ] (昭和26年)に行政書士法が成立するまで、誰でも事務所の所在地を所轄する警察官署の許可を受ければ、を営むことができた。 しかし中には三百屋的(でたらめな)代書人もいたため、明治30年代後半ごろからそのような代書人を取り締まるため、各地方レベルで警視庁令、各府県令によって代書人取締規則が発令された。 その後、1920年(大正9年)にその各地の取締規則を統一した代書人取締規則がの省令として発令された。 この全国統一の規則によって定義された代書人が現在の行政書士に至る系譜をたどることとなる。 なお、行政書士制度の成り立ちについては、裁判書類の作成を業務としていた司法職務定制の代書人(構内代書人)は代書人取締規則制定の前年の1919年(大正8年)に司法代書人法が制定され、その後司法書士に至る系譜をたどることから、行政書士と司法書士は司法職務定制にいう代書人から司法書士、行政書士の二つの代書人が分離したのではなく、それぞれ別々に成立発展してきたものと考える方が説得的であると主張する説 と、司法職務定制にいう代書人から、司法代書人法の制定によって、二つの代書人が分離したと主張する説 がある。 もっとも、分離したとする後者の説を採用する場合には、司法職務定制が司法職務以外も射程としていること読み解かなければならず、さらにいわゆる一般代書についての規定が無いのでそれもどのように読み解くのかと言う課題は残る。 [ ] 「 代書人タラムトスル者ハ本籍、住所、氏名、年齡及履歴竝事務所ノ位置ヲ具シ主タル事務所所在地所轄警察官署ノ許可ヲ受クヘシ」 — 大正九年・内務省令・第四十號 代書人取締規則 第二條 その後、大日本帝国憲法の時代に2 - 3回行政書士法の成立の試みがなされるが、審議未了となり廃案となった。 (昭和13年)、衆議院議員提出法案として、第73回帝国議会に代書人の地位向上を目的とした行政書士法案が提出されたが成立しなかった。 その後、(昭和14年)の第74回帝国議会 、(昭和15年)の第75回帝国議会 に提出されたが成立しなかった。 (昭和16年)の第76回帝国議会では「代書人を行政書士と改称」の請願 として提出したが、内務省所管において審議することとされ、請願は通らなかった。 を迎え、内務省令であった代書人取締規則が失効する。 (昭和22年)、第92回帝国議会で「司法書士は、司法書士法の制定により、行政代書人に比べ地位向上した。 行政代理人に関しては、行政書士法の制定がないことは遺憾であり、行政書士法制定が必要である。 」旨の趣旨説明 のもと、行政書士法制定に関する請願 がおこなわれ、その請願が通り行政書士法の成立に向けて前進した。 そして、三百屋的(でたらめな)代書人を取締まることで一般の利益を保護することと、代書人の地位向上とを目的として、議員提出法案として行政書士法案が国会に提出された。 第8回国会に衆議院にて成立し、参議院にて審議未了の審議経過となった後、(昭和26年)の第9回国会において行政書士法が成立し、行政書士が誕生した。 1951年(昭和26年)当時、司法書士制度は試験制度を導入していなかったため、その比較において試験制度を導入することの是非が話し合われた。 司法書士は、地方法務局の認可を得てその枠内で業務するという制度になっているのに対し、行政書士は一般の人が誰でもやればやり得る仕事ではあった。 しかし業務範囲が広く、取扱の点から慎重を期す場合もあるので、行政書士は一定学力をもっている人を前提とし、その中から試験によって適当なる人を選び出す試験制度が必要であるという説明がなされ、試験制度が採用された。 また参議院において、国または地方公共団体の公務員として一定の経歴を持った者であれば、無試験で行政書士たる資格を与えるべきとの意見を受けてこれを加えられた。 それによって、国または地方公共団体の公務員の登用試験の格に応じ、行政書士より高度の資格をもっている弁護士、弁理士や公認会計士に対し、当然その資格をもっているということで、無試験で行政書士となる資格を有する者に加えられた。 戦後、弁護士会、公証人会、弁理士会を除いて、公共的専門職能団体の強制入会制度は廃止となった。 行政書士制度においても、1951年(昭和26年)法では強制入会制度はとられておらず任意入会であったため、入会する者が少なく、活動も低調であった。 そのため(昭和35年)の第34回国会に法改正され、行政書士の品位の向上並びに知識技能の向上をはかり、もって公共の福祉に資するため強制入会制度が導入された。 昭和50年代には仕事の四分の一が車庫証明関連の仕事であったが、行政書士連合会と社団法人日本自動車販売連合会等との間に、自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)の申請業務についてトラブルになった。 最終的に車庫証明は原則としてユーザーがこれを記入し、ユーザーが直接記入できないという場合、行政書士に代行させるということで合意をみた。 その後、社団法人日本自動車販売協会連合会が、自動車保有関係手続のワンストップサービスで、新規登録や車庫証明等の申請をすることができるようになった。 行政書士試験 [ ]• 受験資格に制限はない。 毎年度11月第2日曜日に、全国47都道府県で行われる。 総務大臣が定めるところにより都道府県知事が行う。 都道府県知事は総務大臣の指定する指定試験機関に委任することができ、現在はが試験を実施している。 具体的には総務大臣が試験期日、試験科目、試験の方法、合格発表期日、合格証、試験の公示等の試験の骨子を定め、都道府県知事が合格の決定に関する事務(合格基準の設定)を行い、指定試験機関が試験問題の作成、答案の採点、試験会場の確保、試験監督などを行っている。 試験科目 [ ] 業務に関する法令等 [ ]• (行政法総論、、、、、、損失補償)• 基礎 業務に関する一般知識等 [ ]• (ICT)• また、平成17年度まで「業務に関する法令等」としての試験科目であった、、、、等も一般知識等として出題され得るとしている。 試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題される。 出題形式は、5つの選択肢から1つを選ぶ択一式と、40字程度の記述式(法令等科目のみ)の組合せである。 合格基準は、全体で60%以上の得点をしつつ、法令等科目で50%、一般知識等で40%の得点をしていることである(すなわち、全体で〈300点満点中〉180点以上の得点をしつつ、法令等科目で〈244点中〉122点以上、かつ、一般知識等で〈56点中〉24点以上の得点をしていることが必要)。 つまり一定の点数をクリアしたものが全員受かる検定試験と同様な試験制度となっており、各年度における合格率・合格者にばらつきがあるのはこのためである。 ただし、問題の難易度により、補正的措置が採られることがある。 平成26年度試験において行政書士試験研究センターは「試験問題の難易度を評価」し、補正的措置を新試験制度開始(平成18年度)後初めて行い、合格基準点を(300点中)166点(法令等科目〈244点中〉110点以上、かつ、一般知識等〈56点中〉24点以上)とした。 合格率 [ ] 一定の点数をクリアしたものが全員受かる検定試験と同様の試験制度となっており、各年度における合格率にばらつきがある 行政書士試験合格率 年度 申込者(人) 受験者(人) 合格者(人) 合格率 平成元年度 - 21,167 2,672 12. 、、、、、、、その他のなど。 なお他の法律に制限されている官公署は除かれる• 契約書、議事録、会計帳簿、図面類など• 2011年6月. 2015年5月19日閲覧。 行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 2011年6月. 2015年5月18日閲覧。 2009年12月21日. 2015年5月18日閲覧。 2013年10月. 2015年5月18日閲覧。 行政書士法2条1号• 行政書士法2条2 - 5号• 行政書士法2条6号• 行政書士法2条の2• なお、登録の際には登録料や会費として30万円前後が必要となり、その後も会費として毎年6万円前後が必要である。 これらの金額は都道府県によって多少の差がある• 行政書士法14条• 18条の6• 対価を徴するのでなければ行政書士法19条違反にはならない。 ただし報酬性の有無は業務全体として報酬を得る目的があったかどうかで判断され、実際に受領したかどうかは問わない。 なお報酬性についてはある業務の一連として対価を得ている場合には報酬受領者の意思のみならず、依頼者との契約内容、一連の作業に占める書類作成の重要性等を総合的に勘案し個別的に判断され、名目、多寡を問わないとしている。 (昭和40年1月8日自治行第2号行政課長回答、昭和58年5月7日自治行第53号行政課長回答、昭和62年6月19日自治行第83号行政課長回答)• 行政書士法19条・行政書士法21条2号• 行政書士法第19条• 昭和39年7月7日自治省事務次官通知、昭和62年6月19日行政課長回答、平成16年6月18日内閣衆質159第158号内閣総理大臣答弁、詳解行政書士法p218、行政書士関係法令先例総覧文書番号34及び209• 平成22年12月20日最高裁判所第一小法廷判決• 昭和41年11月24日警察庁運転免許課長宛行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号11• 昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答、民事月報19巻10号(1964年)P81、p82、昭和35年11月10日自治省行発第44号行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号2及び46• 昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答、土地家屋調査士会員必携p18• 事実証明書類として会計書類が作成されるが自由業務とされている。 なお第46回国会衆議院大蔵委員会議録第54号、日本税理士会連合会編『新税理士法要説』、自治省行政課矢島孝雄『地方自治』昭和59年9月号• 平成23年度最高裁判所判例解説刑事編p271• 行政書士法第1条の3第1項第1号、同法同項第3号、同法19条、同法21条2号。 ただし、代理人としての書類作成は、行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当するため、第1条の2の業務制限に服することになる。 よって、業として書類を作成することが禁止されている者が、代理人として作成することにより、その制限を免れられるわけではないとする主張がある 地方自治制度研究会『詳解行政書士法 第4次改訂版 』p52、p55~p56、兼子仁『行政書士法コンメンタール 新7版 』p49、兼子仁『月刊日本行政』2010年6月号p13など ものの、行政書士法第19条第1項では「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」と法文上第1条の2に規定する業務につき明確に罰則規定を設けており第1条の3は除外されていることから罪刑法定主義の派生原理である類推解釈の禁止から行政書士法第19条第1項をもって第1条の3業務を禁止することに問題がある点や、また行政書士法第1条の3では「行政書士は、前条に規定する業務のほか~」と条文上を明確に第1条の2業務とは別業務である規定にもかかわらず代理人としての書類作成は、行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当するという解釈ができる根拠等につき裁判例や行政通達がないためこの解釈が一般化されているとは言えない。 (行政書士法1条の3作成業務と1条の2作成業務を明確に分けて論評があるのは例えば最高裁判所判例解説平成22年度刑事編p271調査官解説)がある• 行政書士法第1条の2• 行政書士法第1条の3第1号• 行政書士法第1条の3第1号• 行政書士法第1条の3第2号• 但し、第2号の業務は当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(「特定行政書士」)に限り、行うことができる。 (行政書士法第1条の3第2項)また行政書士法上罰則規定はないが、この業務は弁護士法の法令の別段の定めにあたるため無資格者(特定行政書士の付記がされていない行政書士も含む)が行った場合には弁護士法違反となる。 (弁護士法第72条)• 行政書士法第1条の3第3号。 詳解行政書士法では直接契約代理を行政書士業務と位置付けるわけではないが、行政書士が契約代理を業務として行いうるとの意味を含むとされている。 行政書士法第1条の3第4号• (出入国管理及び難民認定法施行規則 6条の2第4項、19条第3項、59条の6第2項• 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項、第19条第2項、第19条の2第1項、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項及び第3項、第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。 )並びに第26条第1項の規定による申請、同法第19条の10第1項の規定による届出並びに同法第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。 )、第20条第4項第1号(第21条第4項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。 )、第22条第3項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。 )、第50条第3項及び第61条の2の2第3項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第12条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第1項及び第3項の規定による申請、同法第11条第1項の規定による届出並びに同法第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。 )の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第16条第1項、第28条第3項及び第29条第1項の規定による申請並びに同法附則第16条第3項、第27条第5項、第28条第4項及び第29条第3項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。 行政書士法施行規則第12条の2第1号• 51条の2 行政書士等が行う税務書類の作成• 同施行令14条の2 行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税• その他の租税とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。 )、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。 )、特別土地保有税及び入湯税である。 税理士は、他人の求めに応じ、租税( 印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。 )、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。 )その他の政令で定めるものを除く。 第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。 )に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 税理士法第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。 )及び法定外目的税(法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。 )とする。 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務つまり社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を行うことが認められるが、提出代行(行政機関への提出を代理すること)及び事務代理(書面の内容を自らの判断で修正すること)は認められておらず、使者(行政契約の場合は代理もあり)として提出できるのみに留まる。 行政書士法昭和55年改正附則2項• 弁護士法3条、同72条、行政書士法第1条の2、同第1条の3• 昭和53年2月3日自治省行政課決定• 昭和44年10月25日自治行発第82号行政課長回答、昭和47年5月8日自治治行第33号日本行政書士会連合会会長行政課長回答• 弁護士法3条、同72条、行政書士法第1条の3第2号• 出入国管理及び難民認定法施行規則 6条の2第4項、19条第3項、59条の6第2項• 弁護士法3条、行政書士法第1条の2• 平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決、平成19年10月2日福岡高等裁判所宮崎支部判決、平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定• 昭和37年5月10日自治丁行発第29号行政課長回答• 昭和53年2月3日自治省行政課決定、昭和36年10月14日民事甲第2600号民事局長回答• 昭和14年2月17日警察部長回答• 昭和52年2月7日民事三第855号民事局第三課長回答• 昭和41年2月23日法務省民事局第三課長宛行政課長回答• 不動産登記規則第247条第2項第2号。 なお司法書士法第3条業務のみに使用が認められている職務上請求が平成29年7月5日法務省民事一課事務連絡により司法書士による使用が可能となったことから法務省において同法業務として確認がなされた。 このため本手続きは司法書士法規定の業務であるが相続手続に関与する各士業につき司法書士法の解釈で認められている正当な業務に付随する場合には司法書士法違反とならないという考えに基づき手続きが可能であるとされたものである。 弁理士法第4条3項、同75条• 海事代理士法附則第19条• 平成13年6月22日参議院国土交通委員会国土交通省海事局長国会答弁• 昭和53年2月13日自治省行政課決定• 平成5年3月17日建設省住宅局建築指導課回答• 昭和57年7月13日建指発9号建設省住宅局建築指導課長回答• 昭和53年4月7日建第20号静岡県都市住宅部建築課長回答• 旅行業法第2条第1項第8号• 行政書士法第1条の2第2項• 昭和26年3月1日地自乙発第73号各都道府県知事宛地方自治庁次長通知。 その他通関士法に基づく通関士業務、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定士業務、測量法に基づく測量士及び測量士補業務、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引士業務など• 社会保険労務士法。 なお平成7年3月30日労働大臣官房労働保険徴収課長回答、平成23年12月11日厚生労働省労働基準局監督課長回答• 社会保険労務士法• 弁護士法。 なお平成26年2月24日最高裁判所判決• 弁護士法(司法書士法第3条規定の業務は弁護士法の法律事務であるとする裁判例がある(平成7年11月29日東京高裁判決))・司法書士法。 なお平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決(控訴審平成9年5月23日仙台高等裁判所判決 判例時報1706号173頁)、平成19年10月2日福岡高等裁判所宮崎支部判決、平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(控訴審平成20年1月30日福岡高裁宮崎支部判決 月間登記情報 567号111頁)、平成26年6月12日大阪高等裁判所判決、平成21年2月9日札幌地方裁判所判決(行政書士関係法令先例総覧文書番号381)、平成19年3月9日佐賀地裁判決(判例タイムズ1270号48頁。 なお一審の平成18年3月6日佐賀簡易裁判所判決でも同旨)、最高裁判所判例解説刑事編平成12年p15(法曹時報第55巻2号p252でも同旨)、昭和33年9月25日民事甲第2020号民事局長通達(登記研究132号38頁 、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答(民事月報19巻10号)、昭和35年11月10日自治省行発第44号行政課長回答、昭和37年9月29日自治丁行第67号行政課長回答(行政書士関係法令先例総覧文書番号005)、昭和53年6月15日参議院法務委員会第16号民事局長答弁(第84会国会参議院法務委員会議事録第16号p18、詳解司法書士法p113)、平成20年12月8日規制改革会議への要望に対する法務省回答及び平成21年1月20日規制改革会議への要望に対する法務省再回答(提案事項・管理番号5038001)、登記研究214号73頁質疑応答、注釈司法書士法p471、自由と正義2009年11月号「行政書士の権利義務または事実証明関係書類作成業務をめぐる問題点」p83~p93(菊池秀)、詳解行政書士法p33同書p36(地方自治制度研究会)、平成13年12月20日付「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」(日行連発第958号)等• 弁護士法、行政書士法第1条の3• 弁護士法。 なお平成26年6月12日大阪高等裁判所判決 平成28年7月30日東京地方裁判所判決• 弁護士法。 なお平成26年6月12日大阪高等裁判所判決• 平成19年3月9日佐賀地裁判決(判例タイムズ1270号48頁。 なお一審の平成18年3月6日佐賀簡易裁判所判決において平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決を援用し同旨の判断を出している。 同判決では裁判所提出書類に関して行政書士法1条の2第2項、司法書士法73条1項、同法3条1項4号、弁護士法72条に照らして行政書士として適法な業務ではないと判示している。 行政書士法施行規則第9条第2項• 行政書士法第7条第2項第1号• 行政書士法第1条の3第2項・第7条の3• 行政書士法13条の3• 行政書士法15条• 行政書士法18条• 月報司法書士533号76頁、司法書士の社会的役割と未来5頁、法務省民事局第三課長補佐「改正司法書士法について」(登記研究368号1頁)、【論文】司法書士法の改正 小林昭彦:内閣官房内閣審議官・司法制度改革推進室長など• 日本行政書士会連合会. 2019年4月21日閲覧。 lec-jp. LEC東京リーガルマインド. 2019年4月21日閲覧。 1951年2月. 2015年7月31日閲覧。 1939年3月. 2015年7月31日閲覧。 1938年3月. 2015年7月31日閲覧。 1938年3月. 2015年7月31日閲覧。 1939年3月. 2015年7月31日閲覧。 1947年3月. 2015年7月31日閲覧。 1947年4月. 2015年7月31日閲覧。 1951年2月. 2015年7月31日閲覧。 1951年2月. 2015年7月31日閲覧。 2002年1月. 2015年8月27日閲覧。 2002年1月. 2015年8月27日閲覧。 2017年2月13日閲覧。 行政書士法19条1項 行政書士法施行規則20条 関連項目 [ ]• 外部リンク [ ]• 『』 -.

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目的 第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 業務 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下同じ。 )を作成する場合における当該電磁的記録を含む。 以下この条及び次条において同じ。 )その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。 )を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。 次号において同じ。 )に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。 )について代理すること。 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 2 前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。 )に限り、行うことができる。 第1条の4 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。 第8条第1項において同じ。 )の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。 資格 第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 行政書士試験に合格した者• 弁護士となる資格を有する者• 弁理士となる資格を有する者• 公認会計士となる資格を有する者• 税理士となる資格を有する者• 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。 以下同じ。 )又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。 以下同じ。 )の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者 欠格事由 第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 未成年者• 成年被後見人又は被保佐人• 破産者で復権を得ないもの• 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの• 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。 )で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者• 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者• 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者• 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者.

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