障害 者 控除。 No.1160 障害者控除|国税庁

所得税と住民税の障害者控除について

障害 者 控除

このケースでは、1年間の所得税と住民税が合計で 約5万3千円割引です。 年間の税金割引額の目安を紹介 ここでは、所得税と住民税をあわせた、年間の税金割引額の目安を紹介します。 この金額が身体障害者手帳で、実際に税金が割引になる金額の目安です。 障害者・障害児 本人に収入が無い場合は、両親などの 扶養している人の、所得税・住民税が割引になります。 手帳の等級によって違いがある。 1級と2級は、特別障害者• 手帳の等級が、重度の「1級と2級」( 特別障害者)• 手帳の等級が、中軽度の「3級から6級」 障害の程度が、 「重度」と「中軽度」の2つの区分で、税金の割引金額が変わります。 重度の障害で、手帳の等級が1級と2級の「 特別障害者」だと、より税金の割引金額が大きくなります。 税金の割引を受ける人の年収によって、割引になる金額が変わります。 年収550万円までの人 1年間の所得税と住民税が合計で、 約3万9千円、割引になります。 手帳の等級が1級と2級の特別障害者の場合は、 約5万円、の割引です。 ただし、税金を支払っていない非課税世帯は、元々の支払いがないので割引になりません。 年収550万円〜700万円の人 1年間の所得税と住民税が合計で、 約5万3千円、割引になります。 手帳が1級と2級の特別障害者の場合は、 約7万円、の割引です。 年収700万円〜1000万円の人 1年間の所得税と住民税が合計で、 約8万円、割引になります。 手帳が1級と2級の特別障害者の場合は、 約11万円、の割引です。 年収1000万円以上の人 1年間の所得税と住民税が合計で、 約8万8千円、割引になります。 手帳が1級と2級の特別障害者の場合は、 約11万6千円、の割引です。 1、障害者を扶養する家族が対象者• 2、障害者本人が働いている場合は、本人が対象者• 3、本人の収入が少ない場合は、扶養する家族が対象者 障害者を扶養している親族が、所得税と住民税の障害者控除の対象者となります。 障害者本人が働いている場合は、その 障害者本人が、所得税と住民税の障害者控除の対象者です。 ただし、障害者本人が仕事をしている場合でも、給与収入が年間103万円以下などの場合には、収入が少ないため、所得税・住民税を納税しません。 この場合には、その障害者を扶養している親族が障害者控除の対象者です。 親族以外の障害者を、同居して経済的に面倒を見ていても、残念ですが、所得税と住民税の障害者控除は受けられません。 障害者控除を受けるためには、 婚姻や親族関係が必要です。 具体例、障害者控除の対象者 身体障害者手帳を持つことが、障害者控除の条件です。 所得税や住民税の計算で、障害者控除を受けることができる身体障害者とは、 身体障害者手帳の交付を受けることが条件です。 身体障害者手帳を持つ障害者だけが、法律上の身体障害者として認められるのです。 身体に障害があっても、 身体障害者手帳がなければ、税金の障害者控除は適用されません。 ただ、手帳の申請手続きの途中なら、特例として、障害者控除が認めてもらえるルールがあります。 7級の場合は、身体障害者手帳がないので、障害者控除は受けられません。 身体障害者手帳がもらえるのは、障害の程度が1級から6級までです。 障害の程度が7級の場合は、身体障害者手帳は交付されません。 そのため、障害の程度が7級の場合は、身体障害者手帳がないので、残念ですが、所得税と住民税の障害者控除はできません。 12月31日の時点で、身体障害者手帳を申請中なら特例でセーフです。 身体障害者手帳の交付を受ける 申請中の状態なら、特例として、まだ身体障害者手帳がなくても、障害者控除が認められます。 所得税と住民税の金額を計算する、 基準となる日付は12月31日です。 その12月31日の時点で、 身体障害者手帳の申請はしてたけど、実際の手帳の交付は、翌年の1月になった。 このような場合には、特例として、身体障害者手帳がなくても、障害者控除を認めてもらえます。 1、身体障害者手帳の交付を申請中。 2、手帳の交付を受けるための医師の診断書を持っている。 この2つの、どちらかの状態であれば、申請手続きの途中となります。 税金減免目的だけの、悪意を持った申請では、税金減免を認めない制度になっています。 また、12月31日の時点で、「明らかに身体障害者手帳の交付を受けられる障害があると認められる人であること」も、身体障害者手帳の申請途中で、障害者控除が認められる条件です。 つまり、手帳の申請手続きをしていれば、必ずOKというわけではありません。 その申請手続きによって、身体障害者手帳が実際に交付される程度の障害があることが条件ということです。 例えば、手帳申請が 却下される程度の軽い障害なのに、12月31日時点で申請手続きだけを行なって、税金の減免を受けようとしても、障害者控除は受けられません。 <参考>国税庁HPタックスアンサー No. 1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について 65歳以上の寝たきり高齢者、身体障害者手帳なしでも税金割引 寝たきりの高齢者なら、手帳に関係なく、税金割引が受けられます。 税金の割引は、 65歳以上の寝たきり状態の高齢者なら、身体障害者手帳を持つ 身体障害者に準じて、税金の割引が受けられます。 加齢が原因の、高齢者の寝たきり状態は、身体障害ではありません。 そのため、 高齢による障害では、身体障害者手帳は交付されません。 しかし、身体障害者手帳を持つ障害者と、同等の障害として、市町村長などの認定を受けることで、税金の割引が受けられます。 さらに、身体障害者手帳の重度の1級・2級と同等と認定されれば、特別障害者として、障害者控除を受けることができます。 この高齢者の障害の認定は、市町村長や福祉事務所長などの、公的機関が行います。 福祉事務所とは、社会福祉法14条に基づいて都道府県市が設置する、身体障害者や老人などの福祉を援護する、公的な事務所です。 まとめ、身体障害者手帳で、所得税・住民税の割引 知ってる人だけが、お得になる。 身体障害者手帳を持つ障害者本人か、その障害者を扶養する家族の税金が割引になる、障害者控除の制度。 会社員の家族は年末調整、自営業の家族は確定申告で、簡単に手続きができます。 身体障害者手帳があれば、本人か家族か、誰かの税金が安くなります。 税金のことは、わかりにくいですが、上手に活用すると、かなりの金額がお得になりますよ。

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障害者控除の対象となる一般の障害者・特別障害者とは

障害 者 控除

障害者の控除について 障がいのある方、いわば所得税法上の「障害者」に該当する方は、確定申告において、さまざまな障害者控除を受けられる仕組みになっています。 特例には、障害者本人が受けるもの、障害者を扶養している者が受けるもの、障害者を雇用している者が受けるものなどがあります。 ここでは、確定申告のときに障害者本人と扶養者が受けられる特例について解説します。 障害者控除とは 確定申告における「障害者控除」とは、納税者本人、または控除対象となる配偶者や扶養家族に障がいがあった場合に受けられる、一定金額の所得控除のことです。 障害者控除の対象となる範囲 1. 精神上の障がいによって、物事を正しく判断し、自ら意思決定して行動する能力を欠く人 2. 児童相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、知的障害者更生相談所によって、知的障害者であると判定された人 3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 4. 身体障害者福祉法によって交付されている身体障害者手帳に、身体に障がいがあると記載されている人 5. 精神か、もしくは身体に障がいをもつ満65歳以上の人で、その障がいの程度が上記の1、2、4に近しいものとして、市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人 6. 戦傷病者特別援護法によって、戦傷病者手帳の交付を受けている人 7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によって、厚生労働大臣の認定を受けている人 8. その年の12月31日時点で、身体の障がいにより6カ月以上寝たきりの状態であり、排せつにおける介助などの介護を必要とする人 障害者本人が受けられる特例 障害者控除のうち、確定申告のときに障害者本人が受けることのできる特例には、以下のようなものがあります。 所得税の障害者控除 納税者が障害者の場合は27万円、障害者のなかでも重度の障がいだと認定される「特別障害者」に該当する場合は40万円が、確定申告において所得金額から控除されます。 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 地方公共団体が給付する心身障害者扶養共済制度の給付金には、所得税は課税されません。 さらに、相続や贈与によってこの給付金を受給する権利を得たときにも、相続税や贈与税の対象にはならないことが定められています。 少額貯蓄の利子等の非課税 身体障害者手帳等を交付されている方、遺族基礎年金・寡婦年金などをもらっている方、児童扶養手当をもらっている方が受給する預貯金の利子などは、しかるべき手続きを行えば非課税にすることができます。 特例の区分 障害者 特別障害者 所得税の障害者控除 控除額27万円 控除額40万円 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 給付金は非課税(所得税) 相続や贈与により給付金の権利を取得した場合は非課税(相続税・贈与税) 少額貯蓄の利子等の非課税 350万円までの預貯金等の利子は非課税(所得税) 障害者を扶養している方が受けられる特例 障害者控除のうち、確定申告のときに扶養対象である配偶者や扶養家族に障害者がいる方が受けられる特例には、以下のようなものがあります。 所得税の障害者控除 控除対象である配偶者や扶養親族が障害者の場合、障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は40万円)が確定申告において所得金額から控除されます。 特別障害者と同居している場合 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。 障害者の区分 控除額 障害者 27万円 特別障害者 40万円 同居特別障害者 75万円 このように、確定申告において障害者本人、障害者を扶養している配偶者や親族が受けられる特例には、さまざまなものがあります。 障害者控除に関する正しい知識を学び、不利益をこうむることがないように確定申告を行いましょう。

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確定申告での障害者控除の必要書類と添付書類と還付金の計算

障害 者 控除

障害者控除のアウトラインを紹介 障害者控除とは本人、配偶者、扶養親族が障害者である場合、所得控除を上乗せすることができる制度です。 障害者控除の金額は次のとおりです。 (通常の)障害者:27万円• 特別障害者(通常の障害者よりも障害の程度が重度の人):40万円• 同居特別障害者(同居する特別障害者の配偶者や扶養親族):75万円 障害者控除の扶養親族には年齢制限がありません。 たとえば、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外ですが、障害者控除を受けることができます。 障害者控除が受けられる人の範囲について解説 障害者控除が受けられる人の範囲はおもに次のとおりです。 精神上の障害により自ら有効な意思表示ができる能力を欠く人 すべての人が特別障害者となります。 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 重度の知的障害と判定された人は特別障害者となります。 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 等級が1級の人は特別障害者となります。 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 等級が1,2級の人は特別障害者となります。 戦傷病者手帳の交付を受けている人 障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 すべての人が特別障害者となります。 その年の12月31日時点で引き続き6ヶ月以上、身体障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(介護を受けなければ自ら排便などができない程度の状態と認められる人) すべての人が特別障害者となります。 障害者手帳がなくても控除を受けられるケース 本人や人事担当者が気付かず、障害者控除を受けることを忘れやすい例のひとつに、障害者手帳がなくても所得控除が受けられるケースがあります。 1 市町村長等の障害者認定 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものと市町村長等が認定した人は障害者控除の対象となります。 介護保険法の要介護認定を受けているかどうかは関係ありません。 また、特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 2 身体障害者手帳などの交付を申請中 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けていない人のうち、次の条件を満たす場合は障害者控除の対象となります。 手帳の交付を申請中であること• 手帳の交付を受けるための医師の診断書があること• 判定する時点で障害のことが手帳に記載されていること• 判定する時点で交付を受けられる程度の障害があると認められること 障害者控除を受けるのを忘れた場合は? たとえば、年末直前に扶養親族が障害者になり、勤務先のタイムスケジュールの都合上、年末調整で障害者控除が受けらなかったとします。 その場合、本人の意思に反し年末調整で所得控除をしてもらえなくても、その翌年の1月1日から5年以内に確定申告をすれば、税金の一部を還付(返金)されます。 しかし、すでに確定申告を済ませた場合、障害者控除を受けるために再び確定申告をし、還付を受けることはできません。 その場合は、確定申告で納めすぎた税金の計算をやり直し、還付を受けるための更正の請求という手続が必要です。 更正の請求の期限は基本的に確定申告書を提出した日から5年以内です。 本人が障害者なら住民税は非課税になるかも? 本人が障害者の場合、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与年収の場合は204万4,000円未満)なら住民税は非課税です。 年末調整の結果を示す給与支払報告書に障害者であること記載することが非課税を受ける条件となります。 そのため、本人から障害者であることの申告を受けないと、たとえ前年中の合計所得金額が125万円以下でも住民税が課税されてしまいます。 しかし、本人に勤務先以外の収入がある場合は、給与年収が204万4,000円未満でも、合計所得金額が125万円を超える可能性があります。 まとめ 障害者控除は障害の程度によって、通常の障害者または特別障害者という区分が明確であり、所得控除の金額が異なります。 しかも、本人、配偶者、扶養親族が障害者控除の存在を知らない限り、年末調整で障害者控除を受けられません。 特に障害者である本人が障害者控除の存在を知らないと、非課税のはずの住民税が課税されてしまいます。 そのため、年末調整前に障害者控除について社内で徹底周知することが大切です。 「年末調整」の面倒な事務手続きを 「かんたん・便利・安心」に!.

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