東京 薬 業 企業 年金 基金。 厚生年金基金解散で分配金を一時金受け取りする場合の税金はいくら?年金だとたったの・・

「厚生年金基金」解散するとどうなるの? 短期間しか加入していない場合は?

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法改正により、準備金の基準が厳しくなったことが大きな理由です。 私の勤める会社が加入していた厚生年金基金も、残念ながら?、解散することになりました。 「残念ながら?」と「?」を付けたのは、加盟企業の一社員にすぎない私にとっては、それほど深刻な問題ではなかったからです。 知らないうちに会社が加入していて、掛け金も会社が払ってくれていましたから。 解散によって将来受け取る年金総額が減るのは悲しいですが、もともと自分の意思で加入したわけではありません。 そういう意味では、対岸の火事みたいなものでした。 しかしここにきて、私にも考えなければならない問題が出てきました。 一時金か通算企業年金か?、迷ってしまった自分が情けない 先日、厚生年金基金から「重要書類在中」とした郵便物が届きました。 中を見ると、「基金解散に伴う清算(残余財産の分配)について」というものでした。 要約すると、「解散するから約束していた年金は払えなくなったよ。 でも少しはお金が余ったからどうする?」という内容です。 選択肢は二つです。 一時金(現金)として受け取る• 企業年金連合会に移管し、通算企業年金として受け取る 完全なる二択です。 他の選択肢はありません。 とは言え、会社が払ってくれたお金なので、どちらにしてもお得な話です。 ちなみに基金が解散しなくても、会社を退職すると同じ二択になります。 二択以外の選択肢がある方もいます。 会社が企業型確定拠出年金を受け皿にしてくれる、恵まれた方• 個人で個人型確定拠出年金に加入していて、資産を移換する方 もちろん私は、このどちらでもありません。 確定拠出年金が選べるのならば、すなおに資産形成を継続するのがおすすめです。 しかし残念ながら、私と同じく二択の方が多いでしょう。 さあ、どうしましょうか。 とりあえず、それぞれのメリットとデメリットを比較しましょう 実はもともと、厚生年金基金が解散を決めた時から心は決まっていました。 しかしここは念のため、一応プロ(社会保険労務士)として、メリットとデメリットを整理しましょう。 ちなみに、一時金を選ぶと受け取れるのは約35万円、通算企業年金として受け取るなら年額24000円強(65歳から80歳到達まで保証)です。 80歳到達まで保証というのは、それまでに死んだとしても残金相当額を死亡一時金として遺族が受け取れるので、取りっぱぐれはありません。 80歳より長生きすれば、長生きするほどお得です。 どう考えても、通算企業年金の方がお得ですよね。 「一時金として受け取る」ことのメリットとデメリット とりあえず、もらえるうちにもらってしまおうという考え方です。 ちなみに老後のためにお金を貯め始めている私にとっては、「今、もらえる」ことはあまりメリットにはなりません。 「企業年金連合会に移管し、通算企業年金として受け取る」ことのメリットとデメリット ちなみに私は昭和の時代の大学生でしたので、国民年金の未加入期間があります。 平成3年までは、20歳以上の学生は国民年金に任意加入となっており、もちろん私も加入していませんでした。 そのため満額の国民年金を受け取れない私は、定年退職後に国民年金に任意加入することで、年金額を増やそうと考えています。 そんな私にとって少額とは言え、年金額が増える通算企業年金は、福音とも言えそうです。 企業年金連合会に移管し通算企業年金として受け取ることのメリットとデメリットです。 それでも私は「一時金」を選らぶ 別に、今日の暮らしが大変だからではありません。 一時金の35万円は望外の収入ですが、老後資金に回す予定です。 将来の年金にまわすとして、年間24000円は月2000円になります。 月2000円とすると大した事ないような気がしますが、少しずつの積み重ねが大切であることは理解しています。 これが月5000円とか1万円なら話は違ってきますが、しょせん月額2000円です。 それよりは大切にしたいことがあります。 年金収入は一か所からがいい(管理が楽)• 80歳に至らず死んでしまったとき、保険金等の請求先は少ない方がいい 老後、収入も減り、見込める収入で生活を設計するとき、できるだけシンプルにしておきたいと考えています。 残された遺族のためにも、出来るだけシンプルになるよう、整理しておきたいと考えています。 月に2000円。 この重さを今は理解できませんが、これよりは将来の生活設計のシンプルさを優先させます。 今回は特に、年金なら一律7. この選択が正しかったかどうかは、年金をもらい始める10数年後や保証期間の終わる30年後にしか分からないかもしれません。 また十数年後に、この決断の結末を書くことにしましょう。 後日追記:そろそろ、残余財産の分配金額が確定し始めたようです この記事の続きはこちらです。 >> 受け取る金額が確定したようなので、使い道を考えました 受け取る予定の私の一時金、使い道が決まりました! >> 一時金の振り込みがありました これで私の厚生年金基金の話も完結です。 >> その他登録の社会保険労務士• 七つ道具(社労士の持ちもの)• 社会保険労務士• 社労士になろう(社労士試験)• 給料もらってサラリーマン(労務)• 老後(年金に頼って独立開業)• 開業準備:お金(経理)• 開業準備:事務所や物など(総務)• 開業準備:副業めざしてブログ運営•

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基金が解散したらどうなるの? [年金入門] All About

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「厚生年金基金が解散するって聞いたんだけど…」 先日、年金相談にお見えになった方が、心配そうにこう切り出してきました。 「これって、積んだ年金はパーってこと?」 それはご心配でしょう。 将来のメイン収入となるべき年金が、解散ですの一言でなくされてしまってはたまったものではありません。 お客様がお持ちになった資料を拝見しながら、厚生年金基金の解散についてご説明しました。 結論から申し上げますと、本体部分は国が支給しますので、ひとまず安心してよいのですが、人によっては減額となる場合があります。 加算部分は基金のたたみ方によって、なくなってしまう場合もあります。 以下、詳しく見ていきましょう。 そもそも「厚生年金基金」って? 「厚生年金基金」という制度は、名前が似ているため厚生年金と混同されがちですが、別の制度です。 厚生年金基金には会社単位で単位で加入するため、基金に入っている会社にお勤めの方だけが加入します。 会社勤めをしていれば原則としてみんなが加入している厚生年金とは違い、会社勤めをしていても基金に入っているかどうかは会社による、ということです。 元々は高度成長の時代に、国に支払う厚生年金の保険料の一部を国ではなく別に作ったファンド(基金)に支払い、それを運用することで国の厚生年金より手厚い年金を受け取れるようにする制度でした。 厚生年金基金に加入している人は、通常の厚生年金からもらう年金よりも多い年金が約束されていたのです。 ところがバブル崩壊後の経済の低迷やそれに伴う超低金利などにより、運用成績が上がらない基金が増えてきてしまいました。 国が基金をたたむときの条件を緩和したこともあり、最近ではたたんでしまう基金が相次いでいます。 厚生年金基金をたたむって、どういうこと? ここで言っている「たたむ」というのは、財政状態の悪化で約束した年金が支払えなくなってきた厚生年金基金が運用を中止して廃業することです。 基金のたたみ方は大まかに言って以下の2種類があります。 代行返上• 解散 厚生年金基金から支給される年金は、3段階構成となっています。 本体部分である「代行部分」は、本来は国の厚生年金の一部ですが、保険料を国ではなく基金に集めて運用するという仕組み上、基金が国に代わって(代行)支給する部分です。 代行部分の上に、少額ですが「プラスアルファ部分」というのがあります。 この2つを「基本年金」と呼んでいる基金も多いようです。 3段目がいわゆる上乗せ部分で、基金の独自給付部分になります。 この部分は「加算年金」と呼ばれたりします。 基金によってはこの部分がさらに細分化されていたり、受け取り方が選べたりする場合もあるようです。 どちらの場合も代行部分は国から支給となる 1. の 代行返上は、国の代わりに支給するべき代行部分の支給をやめて、その分の年金原資を国に返すことを言います。 代行部分は通常の厚生年金となり、国から支給されます。 プラスアルファ部分と上乗せ部分の支給は元々の基金が行いますが、そのまま残る場合や、確定拠出年金など別の形態に移行する場合があります。 の 解散は、すべての給付をやめてしまうたたみ方です。 この場合でも、代行部分については国に返ってくるため、通常の厚生年金として国から支給されます。 プラスアルファ部分と上乗せ部分は消滅します。 基金が無くなる時に残った財産があれば、一時金のような形で分配され、それで給付は終了となります。 冒頭のお客様の場合、基金は解散するということでしたので、2. のパターンですね。 加算部分がなくなってがっかりしつつも、本体部分はとりあえずもらえると知って、ホッとした様子でした。 厚生年金基金の解散と代行返上 「人によって減額」って、どういうこと? ところが、もう一つ問題が。 基金から送られてきた資料に書いてある代行部分の金額より、基金解散後の厚生年金の金額の方がほんの少しですが少なかったのです。 これはどうしてなのでしょうか。 厚生年金基金は、仕組み上厚生年金を国から支給する部分と基金から代行支給する部分とに2分割しています。 それぞれの金額は、まず基金がなかったとした場合の報酬比例部分の金額を計算し、そこから基金の代行部分の金額を差し引くという形で計算されます。 この時の計算式自体はほぼ同じものを使うのですが、代行部分の計算に使う給与の額(「平均標準報酬(月)額」)は、再評価を行わない数字が使われます。 再評価とは、昔の給与額を現在の物価に引き直す作業のこと。 物価スライドの計算を行うこと、とも言えます。 代行部分の金額には物価スライド分が含まれないということになりますね。 物価スライドで上がった分は国から支給されます。 かなり複雑な仕組みですね。 年金をかけた時よりもらう時の方が物価が高ければ問題はないのですが、ここ最近はデフレで年金額はマイナス続き。 デフレになってから初めて厚生年金基金に加入した人の場合、物価スライドを含めて計算した額より、含めないで計算した額の方が多くなっているのです。 ちなみに、昭和25年4月2日以後生まれの人の場合、平成8年4月以降の厚生年金加入記録は再評価率が1未満となっていますので、このような現象が起こりえます。 代行返上や解散が起こらなければ、再評価をしない額が基金から支給され、支給額マイナスはあり得ないので国からはゼロ、ということになるのですが、代行返上や解散があると、国から支給される金額は再評価をして計算されますので、結果的に支給額が減ってしまうことになります。 冒頭のお客様も、まさにこのパターンで、ごく最近にしか厚生年金及び基金の加入記録がありませんでした。 基金が代行返上、解散しても代行部分は国からそのまま支給されますよ、という説明がなされることも多く、必ずしも間違いとは言えないのですが、人によってはこのようにそのまま支給されるわけではない、ということに注意が必要ですね。 代行部分が減額となる場合も 代行返上や解散があった時、他に変更になることはないの? 国の厚生年金は在職調整で減額があったり、失業保険と一緒にもらえなかったり、遺族年金など他の年金と一緒にもらえなかったり、といったルールがあります。 基金の年金は、この辺りのルールをそのまま使うかどうかは基金それぞれの決まり(「規約」)に任されています。 基金によっては給与の額に関係なく全額支給されたり、失業保険や遺族年金と一緒にもらえたりするところもあると聞いたことがあります。 ところが、解散や代行返上やが起こると、普通の厚生年金になってしまうわけですから、当然この辺りは通常のルールに従うようになります。 元の基金の条件によっては大幅な条件悪化となる場合があります。 代行返上で加算部分が新たな制度に移行する場合など、もともとの受給額が保障されるとは限らないことにも注意が必要です。 基金の解散や代行返上は一個人で阻止することは難しいところなので、正確な情報を得て対処できるようにするとともに、条件が悪化しても対応できるよう、別の手段での資金確保に努めておきたいものですね。 【関連記事】•

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厚生年金基金加入期間がある方の年金|日本年金機構

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もし、解散することになった場合、年金は受け取れなくなるのでしょうか。 まったく仕組みもわからないので、よろしくお願いいたします。 (45歳I. 最近の記事では、8月20日付けで三越が厚生年金基金を解散し、確定拠出年金の導入を柱とした新年金制度に移行することになったというものがありましたね。 厚生年金基金は2000年度1年間だけで過去最高の29基金が解散していますが、今後もこの数は増えつづけそうな感じです。 <厚生年金と基金の関係は?> 厚生年金基金は、昭和41年にできた企業年金のひとつです。 厚生年金だけに加入している人よりも有利な年金が受け取れるように、企業がそこで働く人の老後をより豊かにする目的で設立してきました。 ですから、ピーク時の1996年度には、1900近くありました。 国の制度である厚生年金と企業年金である基金の関係はどこにあるのでしょうか。 厚生年金というのは、民間の企業で働く人が加入してる公的な年金制度のひとつです。 将来の年金額は、加入してきた全期間の報酬(標準報酬月額)の平均額(平均標準報酬月額)と全月数などによって計算されます。 前回のクローズアップでもとりあげましたが、は、その時、その時代の貨幣価値を報酬に反映するために、標準報酬月額を再評価したあとに合算して平均値を算出しています。 一方、厚生年金基金も厚生年金に加入する人の年金をさらに充実させる目的で設立された経緯がありますので、年金資産をより効率的に運用できるように、本来厚生年金から支給する年金の一部を厚生年金基金から支給するような措置がとられてきました。 …これが、基金の「代行部分」です。 これは、標準報酬月額を再評価しないままの平均値をもとにして計算される年金で、物価スライドした部分や本来の厚生年金が支給する再評価後の平均標準報酬月額で計算した年金額との差額部分は、厚生年金が支給することになっています。

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