パート 健康診断 助成金。 ★ 健康診断で助成金!? ★

キャリアアップ助成金の健康診断制度コースとは?パートやアルバイトが対象となる!

パート 健康診断 助成金

監修者プロフィール 伊藤メディカルクリニック院長 伊藤 幹彦 先生 東京医科大学卒業後、東京医科大学第2外科(心臓血管外科)入局。 東京医科大学八王子医療センター心臓血管外科や東京警察病院外科医長などを経歴し、現在は伊藤メディカルクリニックの院長を務める。 これまでの術者としての経験をもとに、全身管理の大切さをモットーとし、健康維持への貢献を目指している。 健康診断は日々働く人にとって重要なものです。 生活習慣病などを未然に防ぐことができる健康診断は事業会社にとって必要であり、その助成金制度は大変重要なものといえます。 しかし、健康診断の受診は、個人や事業主などその立場によって活用できる助成金制度が異なります。 この記事では、個人が利用できる助成金、事業主が申請できる助成金制度について紹介します。 とくにキャリアアップ助成金制度のひとつである、健康診断制度コースの活用についてのポイントも紹介しますので、事業経営者もぜひ参考にしてください。 健康診断の助成金にはどんなものがある? 社会保険加入者が利用できる助成金とは 株式会社や合同会社などの法人に所属している方は通常、社会保険に加入しています。 社会保険に加入している方には健康保険協会、または健康保険組合など加入組織から補助(助成)を受ける仕組みがあるのです。 この場合は、加入法人を通して健康診断を行います。 大企業は単独で健康保険組合を構成している場合もあり、規模の大きな企業であれば福利厚生も手厚く、社員はそのメリットを受けることが可能です。 また、業界ごとに健康保険組合を構成している場合もあり、組合によっては大企業の組合と同等の待遇も期待でき、大きなメリットがあります。 通常、健康診断は年度内で1回となっています。 会社や組合の指定している医療機関でのみ健康診断を受けることが可能です。 国民健康保険加入者が利用できる助成金とは 大手企業、または大きな業界は潤沢な資金があるため、手厚い福利厚生が期待できます。 では個人商店などはどうでしょうか。 個人で営業している商店経営者、個人事業主、農業従事者には「国民健康保険」という制度があります。 市区町村によって異なりますが、国民健康保険加入者は自治体による健康診断や特定健診を無料、あるいは格安で受診できます。 また、生駒市など一部の地域では、年齢によって特定健診費用の助成金を申請できる場合があります。 国民健康保険の滞納がないという条件がありますが、基本的に加入者は年1回に限り、上記のような健診の助成・補助が受けられます。 申請手続きは受診前、受診後、その両方と、市区町村により異なります。 助成金の有無、助成される金額、申請方法など詳細はお住まいの市区町村役場に確認されると良いでしょう。 事業主が適用できるキャリアアップ助成金とは 国による助成金としてキャリアアップ助成金があります。 キャリアアップ助成金は雇用を促進するための助成制度のひとつで、その目的は労働者のスキルアップ、昇給、待遇改善を目指したものです。 キャリアアップ助成金は主に、非正規社員の正規社員への転換、賃金の改定、健康診断の実施など被雇用者のための待遇改善、地位向上が目的となっている制度です。 そのため、キャリアアップ助成制度には多彩なコースが揃っています。 正社員化コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コースなどです。 この制度のなかで健康診断制度コースが設けられており、事業主は有期契約労働者などを対象に「法定外の健康診断制度」を新しく設け、のべ4人以上実施することで、助成金を受けることができます。 この制度は、会社を経営する事業主にとっても、会社で働く被雇用者にとっても有益な制度といえます。 一定の助成金が交付されることで、社員の健康増進についての金額的負担が企業側では軽減されるため、活用していない事業所は検討してみてはいかがでしょうか。 キャリアアップ助成金の健康診断制度コースについて 健康診断制度コースとは 厚生労働省のキャリアアップ助成金について、以下のように記載があります。 「有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する」。 出典:厚生労働省ホームページ「キャリアアップ助成金」 () ここでいう有期契約労働者とは、契約期間が決まった被雇用者で、非正規社員、契約社員やパート、アルバイトが該当します。 これらの対象者に対して、企業に通常義務づけられている健康診断以外の健康診断を実施することで助成金の対象となるのです。 従業員に関する要件 実は、健康診断制度コースの対象となる従業員には制限があります。 まずは有期雇用労働者が対象となり、無期雇用つまり正社員は対象になりません。 また、当然ですが雇用保険被保険者に限り、助成金の支給申請時にその企業に在職している者が対象です。 そして、この制度は被雇用者のための制度なので、経営者である事業主とその3親等以内の親族は対象外となります。 企業に関する要件 キャリアアップ助成制度ではコースが複数用意されていますが、これを受給するための要件が事業所に課せられます。 すべてのコースに共通した要件と、コースごとに設定された要件がありますので、よく確認することが大切です。 ここでは健康診断制度コースにポイントをしぼって説明します。 まずは共通要件です。 ・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること ・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること 出典:キャリアアップ助成金のご案内 厚生労働省 () 健康診断制度コースはさらに以下の要件が追加されます。 )を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。 )がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定している事業主であること。 出典:キャリアアップ助成金のご案内 厚生労働省 () 健康診断導入によるキャリアアップ助成金の内容 助成内容 では、助成金ではどの程度の金額が申請できるのでしょうか。 この助成金は企業の規模によって違いがあり、一般的には1事業所につき38万円が支給されます。 大企業の場合はやや少なめで28万5000円となります。 なお、生産性要件を満たしている、つまり生産性の向上が要件として満たしている場合は48万円が受給されます。 大企業の場合は36万円です。 申請の流れとスケジュール まずはキャリアアップ計画の作成が必要になります。 キャリアアップ計画を作成し、管轄の厚生労働省労働局へ提出後、管轄の労働局長の認可が必要になります。 また、就業規則に健康診断制度を明示し、その規定を明記することになります。 その後、4名以上の対象となる従業員に健康診断を実施します。 健康診断が実施されてから2カ月以内に支給申請を行います。 なお、支給申請の実施日から2カ月以内というのは、健康診断が実施された月の賃金支給日の翌日から起算されますので、間違えないようにしてください。 申請した後に審査が行われ、審査に通ると助成金が支給される手続きになっています。 審査申請にあたっての注意事項 不正受給を防ぐ目的で、助成金の支給について、事業所に調査が入る場合があります。 その際には総勘定元帳、各種帳簿の提出が求められることがありますので、申請にあたっては不正などが指摘されないように注意する必要があります。 この調査は予告なく実施されることがありますし、提出した書類を後日差し替えることも、訂正することもできません。 申請を行う前に提出内容をよく検討し、変更する必要がないようにしてください。 労働保険料の未納、労働関係法令の違反がある事業者、暴力団関係者、性風俗関係者などは受給できません。 助成金取得までに要する期間 助成金が実際に受給されるまでは意外と時間がかかるものです。 一般的に助成金や補助金が手元に入るまでは、申請から1年または1年半ほどかかるといわれています。 早くても6カ月程度はかかると考えてください。 特にキャリアアップ助成金制度の場合は、申請前後の経過期間が重要な審査の要点となっています。 その間に倒産などがないか、従業員に対して規定の待遇が実施されているかどうか、などを見定めるために時間を設けているといえます。 助成金制度は中長期でみると、事業者にも従業員にもメリットのある仕組みです。 ぜひ導入してみてはいかがでしょうか?•

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社員・パートの健康診断は会社が負担?会社が求められる対応とは

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健康診断制度コース 有期契約労働者(パートタイマー、アルバイト、契約社員等)を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定して、キャリアアップ計画期間(最大5年間)に延べ4人以上に健康診断を実施した場合に支給される助成金です。 キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請したいというお客様に、この健康診断制度コースをオススメすると、ほとんどの方がこちらも申請したいとおっしゃります。 労働安全衛生法という法律には、常時使用する労働者に対して、雇入の際及び毎年1回は医師による健康診断が必要であると定められています。 法定健康診断や法定健診と呼ばれることもあります。 正社員には健康診断を受けさせる義務がありますが、パートタイマーやアルバイトは対象外です。 本来は対象外で法律上の義務は無いのに、従業員の健康に配慮して健康診断をおこなうことを「法定外の健康診断」と呼びます。 この「法定外の健康診断制度を新たに作って、パートタイマーやアルバイト等に延べ4人以上に健康診断を受診させた場合に助成金が支給されます。 支給額は38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)になります。 ただし、この助成金は1事業所あたり1回しか使えません。 対象となる従業員は以下のようになります。 〇有期契約をしている従業員であること 6か月間とか1年など期間を決めた雇用契約で働いている従業員です。 パートやアルバイトは有期契約にしている会社がほとんどではないでしょうか。 〇雇用保険に加入していること 週20時間以上働く従業員は雇用保険に入らなければいけません。 〇1週間の所定労働時間が、正社員の4分の3未満の者 一般的な企業の正社員の1週間の所定労働時間(就業規則などで決められた就業時間)は40時間になります。 つまり、週20時間以上30時間未満働くという契約で働いているパートやアルバイトが対象ということです。 なお、1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上(週30時間以上働く)の従業員は、法定健康診断を受診させないといけませんので、助成金の対象外です。 契約社員は、有期契約が一般的ですが、労働時間が正社員並みという場合が多く、その場合は対象外になります。 〇支給申請日に離職していないこと 最初の1年で4人以上受診という場合なら大丈夫ですが、複数年かけて延べ4人受診というケースでは、いざ申請しようとしたときに受診したパートさんが辞めていたということもあるので要注意です。 押さえなければならないポイントです 〇すでにパートタイマーやアルバイトに対して健康診断を行っている企業は対象外 〇就業規則などに健康診断の制度を規定すること 必ずキャリアアップ計画書を出した後のキャリアアップ計画期間中に、制度を規定しないといけません。 その前に規定してしまいますと対象外になりますので要注意です。 〇雇入れ時の健康診断と定期健康診断の費用は全額会社負担、人間ドックは半額以上を会社が負担すること 〇健康診断をするパートタイマー等は、会社の任意で選ぶことは出来ません。 対象者は必ず全員受診させること 会社が理由もなく「今年はAさんとBさん、来年はCさんとDさんに受診させます」と決めることは出来ません。 パートに健康診断を受診させる制度にしたならば、全パートさんに健康診断を受診させなければダメです。 また女性のみとか、40歳以上というような年齢や性別で差を付けるような制限も出来ません。 ただし、「週20時間以上の勤務のパート」とか、「本人が希望した場合」といったものは認められます。 〇雇入時の健康診断だけをやるというのも可 新たな健康診断制度を作るのなら、雇入時の健康診断だけにすることを推奨します。 (余裕があるのならば、もちろん定期健康診断をオススメします) 費用は名古屋市ですと、8,000円~9,000円が一般的ではないでしょうか。 毎年健康診断を行うより費用面で安心です。 また、雇入時に健康診断を行えば、病気を隠して入社することを防ぐ事もできますし、従業員がどんな持病があるかを把握することもできます。 事業主にとってもメリットは大きいと思います。 申請から支給までのながれ 1.キャリアアップ計画書の提出 正社員化コースと同じ書式です。 計画期間は5年間にするのが良いでしょう。

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キャリアアップ助成金の健康診断制度コースとは?パートやアルバイトが対象となる!

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健康診断制度コース 有期契約労働者(パートタイマー、アルバイト、契約社員等)を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定して、キャリアアップ計画期間(最大5年間)に延べ4人以上に健康診断を実施した場合に支給される助成金です。 キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請したいというお客様に、この健康診断制度コースをオススメすると、ほとんどの方がこちらも申請したいとおっしゃります。 労働安全衛生法という法律には、常時使用する労働者に対して、雇入の際及び毎年1回は医師による健康診断が必要であると定められています。 法定健康診断や法定健診と呼ばれることもあります。 正社員には健康診断を受けさせる義務がありますが、パートタイマーやアルバイトは対象外です。 本来は対象外で法律上の義務は無いのに、従業員の健康に配慮して健康診断をおこなうことを「法定外の健康診断」と呼びます。 この「法定外の健康診断制度を新たに作って、パートタイマーやアルバイト等に延べ4人以上に健康診断を受診させた場合に助成金が支給されます。 支給額は38万円(生産性要件を満たした場合は48万円)になります。 ただし、この助成金は1事業所あたり1回しか使えません。 対象となる従業員は以下のようになります。 〇有期契約をしている従業員であること 6か月間とか1年など期間を決めた雇用契約で働いている従業員です。 パートやアルバイトは有期契約にしている会社がほとんどではないでしょうか。 〇雇用保険に加入していること 週20時間以上働く従業員は雇用保険に入らなければいけません。 〇1週間の所定労働時間が、正社員の4分の3未満の者 一般的な企業の正社員の1週間の所定労働時間(就業規則などで決められた就業時間)は40時間になります。 つまり、週20時間以上30時間未満働くという契約で働いているパートやアルバイトが対象ということです。 なお、1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上(週30時間以上働く)の従業員は、法定健康診断を受診させないといけませんので、助成金の対象外です。 契約社員は、有期契約が一般的ですが、労働時間が正社員並みという場合が多く、その場合は対象外になります。 〇支給申請日に離職していないこと 最初の1年で4人以上受診という場合なら大丈夫ですが、複数年かけて延べ4人受診というケースでは、いざ申請しようとしたときに受診したパートさんが辞めていたということもあるので要注意です。 押さえなければならないポイントです 〇すでにパートタイマーやアルバイトに対して健康診断を行っている企業は対象外 〇就業規則などに健康診断の制度を規定すること 必ずキャリアアップ計画書を出した後のキャリアアップ計画期間中に、制度を規定しないといけません。 その前に規定してしまいますと対象外になりますので要注意です。 〇雇入れ時の健康診断と定期健康診断の費用は全額会社負担、人間ドックは半額以上を会社が負担すること 〇健康診断をするパートタイマー等は、会社の任意で選ぶことは出来ません。 対象者は必ず全員受診させること 会社が理由もなく「今年はAさんとBさん、来年はCさんとDさんに受診させます」と決めることは出来ません。 パートに健康診断を受診させる制度にしたならば、全パートさんに健康診断を受診させなければダメです。 また女性のみとか、40歳以上というような年齢や性別で差を付けるような制限も出来ません。 ただし、「週20時間以上の勤務のパート」とか、「本人が希望した場合」といったものは認められます。 〇雇入時の健康診断だけをやるというのも可 新たな健康診断制度を作るのなら、雇入時の健康診断だけにすることを推奨します。 (余裕があるのならば、もちろん定期健康診断をオススメします) 費用は名古屋市ですと、8,000円~9,000円が一般的ではないでしょうか。 毎年健康診断を行うより費用面で安心です。 また、雇入時に健康診断を行えば、病気を隠して入社することを防ぐ事もできますし、従業員がどんな持病があるかを把握することもできます。 事業主にとってもメリットは大きいと思います。 申請から支給までのながれ 1.キャリアアップ計画書の提出 正社員化コースと同じ書式です。 計画期間は5年間にするのが良いでしょう。

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