かかりつけ 薬剤師 指導 料。 かかりつけ薬剤師を推進する薬局はブラックなのか

かかりつけ薬剤師指導料とは【2020年改定】~算定要件と解説~

かかりつけ 薬剤師 指導 料

服薬情報等提供料はかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できない 割と注意が必要だと思ったものが、服薬情報等提供料は、かかりつけ薬剤師指導料と一緒に算定することができません。 かかりつけ薬剤師が当たり前にやる業務の範囲内という解釈でしょうか?同時には算定できないことが明記されています。 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。 また、当たり前ですが、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除く。 )とも同時に算定できないことも明記されています。 その他、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、重複投薬・相互作用等防止加算、乳幼児服薬指導加算、麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算などはかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できるようです。 かかりつけ薬剤師指導料|同意取得は複数回来局の患者、薬歴に記載を 続いてかかりつけ薬剤師指導料を算定する際の注意点ですが、まず同意取得は複数回来局している患者に対して行う必要があります。 新患さんに対してやたらめったらは取れないということですね。 かかりつけの実績を増やそうと思って家族や知り合いに処方箋をもって来局してもらう、などは有りえるシチュエーションですが、この場合も同意取得のは2回目来局以降となるので注意が必要です。 また、同意を得ても実際に算定できるのはその次の来局時です。 したがって、かかりつけ薬剤師指導料を算定するには普通に考えると最短でも3回目の来局時(1回目何もできない、2回目同意取得、3回目初めて算定)からということになります。 また、かかりつけの同意を取得した際にはその旨を薬歴に書く必要があります。 これも案外忘れそう。 同意を取得したらからず薬歴に記載しましょう。 かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導等を行った場合は当該指導料を算定できない(要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料は算定できる。 ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務 イ 患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬等の情報を把握 ウ 担当患者から24時間相談に応じる体制をとり、患者に開局時間外の連絡先 を伝え、勤務表を交付(やむを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師でも可) エ 調剤後も患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応 じて処方提案 オ 必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を実施 同意書にはかかりつけを必要と判断した理由も 次は注意点というよりは少し考えさせられる点です。 かかりつけ薬剤師の同意書を得るに当たって、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由を明記する必要があります。 これについて少し苦労される薬剤師もおおのではないでしょうか。 この理由は当然患者個々によって変わってくるため、同じテンプレートの使い回しはなかなか難しいのではないでしょうか。 (実際にはテンプレートを使い回している大手チェーンとかもありそうですが。。。 ) とはいえ、患者さんが来局して、すぐに理由を考え書類を準備するというのもなかなか慌しいものがあります。 現実的な方法としてはあらかじめかかりつけ薬剤師指導料を算定するのに適切な患者さんの候補をあげておき、理由なども考えてあらかじめ書類を作成した上で来局を待つ、というのが妥当でしょうか。 逆にそこまで必要ない患者さんならかかりつけになる必要もないのかもしれませんし。 (2)算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする薬剤師本人が次に掲げる全ての事項 を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師 に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。 また、かかりつけ薬剤師に関する情 報を文書により提供する。 必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、 当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。 ア かかりつけ薬剤師の業務内容 イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等 ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用 エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由 より詳しい情報はポータルサイトでも 今回の記事のような、薬剤師の専門情報はネット検索でもなかなか見つからなかったりします。 より詳しくまとまった情報は、薬剤師のポータルサイトを活用するのも選択肢です。 無料で使える大手の薬剤師ポータルサイトだと m3. comと 日経DIの2種類が有名どころですね。 comは業界ニュースの他にも、 薬剤師掲示板の機能があり、通常のネット検索では見つからないような情報、他の薬剤師の考えなども知ることができます。 閲覧だけでも勉強になりますが、もちろん自分で質問をして回答をもらうこともできます。 上記は m3. comの薬剤師掲示板の一例です。 日経DIも業界ニュースが読みやすい形で配信されています。 こちらは薬剤師掲示板の機能はありませんが、処方薬辞典など使いやすいコンテンツがあります。 ちなみに登録完了までは、1〜2分かかるので、正直少し面倒くさいです。 勤務先とかも入力する必要があるので。 しかし、 今やらないと後ではもっとやる気にならないので、メリットを感じる場合は今、登録しても良いでしょう。 デメリットとしては、ニュースメールとかが来るようになります。 登録するメールアドレスはご注意ください。 勤務先情報を登録しますが、勤務先に電話とかがかかってきたり、本人確認が来ることはないでその点は安心してください。

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かかりつけ薬剤師指導料と包括管理料の算定要件

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薬局勤務経験が3年以上• 同一薬局に週32時間以上の勤務• 当該薬局での12か月以上の在籍• 医療にかかわる地域活動の取り組みへの参画• 研修認定の取得 以下、上記項目の解釈・解説です。 薬局勤務経験が3年以上 病院での勤務経験は1年だけはカウントしていいそうです。 問40 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」とされているが、病院薬剤師の勤務経験についても勤務実績の期間に含めることは可能か。 答 制度が新設された経過的な取扱いとして、当面の間、病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として薬局勤務経験の期間に含めることでよい。 なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の勤務経験の取扱いも同様である。 引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について その1 同一薬局に週32時間以上の勤務 1日8時間勤務とすると週4日以上の勤務が必要になる計算です。 1日8時間を守る必要はなく、合計で32時間以上になればよいそうです。 当該薬局での12か月以上の在籍 平成30年の改定で要件が変更されました。 届出時点における直近のことを指すそうです。 答 開設者の変更 親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ 等 又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当該期間を在籍期間に含めることは可能。 引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について その1 医療にかかわる地域活動の取り組みへの参画 何をすれば地域活動と言えるのか? 【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準であ る、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのよう に考えればよいか。 答 「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。 ・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的 なチーム医療・介護の活動であること。 ・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動である こと。 具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。 1地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加 2地域の行政機関や医療・介護関係団体等 都道府県や郡市町村の医師会、歯科医 師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等 が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加。 引用元:平成28年5月19日)疑義解釈資料の送付について その3 【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 問2 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものはあるのか。 答 本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬 剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間 は要件に該当すると考えられる。 なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していること が必要である。 ・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動 薬と健康の週間、薬物 乱用防止活動、注射針の回収など への主体的・継続的な参画 ただし、薬局 内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。 ・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休 日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣 ・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等 引用元:平成28年5月19日)疑義解釈資料の送付について その3 地域活動として認められる事例 北海道の厚生局が公表している地域活動として認められる事例を紹介します。 研修認定の取得 研修認定を取得するには単位が必要で、単位として認められる研修は、インターネットで受講できるものもあります。 問46 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度 等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議 協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれる か。 答 含まれる。 引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について その1 かかりつけ薬剤師の届出 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の届出について紹介します。

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かかりつけ薬剤師指導料、施設基準の適合と患者の同意

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薬局勤務経験が3年以上• 同一薬局に週32時間以上の勤務• 当該薬局での12か月以上の在籍• 医療にかかわる地域活動の取り組みへの参画• 研修認定の取得 以下、上記項目の解釈・解説です。 薬局勤務経験が3年以上 病院での勤務経験は1年だけはカウントしていいそうです。 問40 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、「保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること」とされているが、病院薬剤師の勤務経験についても勤務実績の期間に含めることは可能か。 答 制度が新設された経過的な取扱いとして、当面の間、病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合、1年を上限として薬局勤務経験の期間に含めることでよい。 なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の勤務経験の取扱いも同様である。 引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について その1 同一薬局に週32時間以上の勤務 1日8時間勤務とすると週4日以上の勤務が必要になる計算です。 1日8時間を守る必要はなく、合計で32時間以上になればよいそうです。 当該薬局での12か月以上の在籍 平成30年の改定で要件が変更されました。 届出時点における直近のことを指すそうです。 答 開設者の変更 親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ 等 又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、当該期間を在籍期間に含めることは可能。 引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について その1 医療にかかわる地域活動の取り組みへの参画 何をすれば地域活動と言えるのか? 【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 問1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準であ る、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」について、どのよう に考えればよいか。 答 「医療に係る地域活動の取組に参画していること」の要件についての考え方は、 次のような活動に主体的・継続的に参画していることである。 ・地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域住民を含む、地域における総合的 なチーム医療・介護の活動であること。 ・地域において人のつながりがあり、顔の見える関係が築けるような活動である こと。 具体的には、地域における医療・介護等に関する研修会等へ主体的・継続的に参加する事例として以下のようなことが考えられる。 1地域ケア会議など地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療 ・介護に関する会議への主体的・継続的な参加 2地域の行政機関や医療・介護関係団体等 都道府県や郡市町村の医師会、歯科医 師会及び薬剤師会並びに地域住民に対して研修会等サービスを提供しているその他の団体等 が主催する住民への研修会等への主体的・継続的な参加。 引用元:平成28年5月19日)疑義解釈資料の送付について その3 【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 問2 上記の活動のほかに、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」 に該当するものはあるのか。 答 本来の地域活動の取組としては、上記のような考え方に基づく活動に薬局の薬 剤師として積極的に参画することが求められるが、以下のような事例も当面の間 は要件に該当すると考えられる。 なお、薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していること が必要である。 ・行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動 薬と健康の週間、薬物 乱用防止活動、注射針の回収など への主体的・継続的な参画 ただし、薬局 内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。 ・行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休 日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣 ・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等 引用元:平成28年5月19日)疑義解釈資料の送付について その3 地域活動として認められる事例 北海道の厚生局が公表している地域活動として認められる事例を紹介します。 研修認定の取得 研修認定を取得するには単位が必要で、単位として認められる研修は、インターネットで受講できるものもあります。 問46 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度 等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議 協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれる か。 答 含まれる。 引用元:平成28年3月31日)疑義解釈資料の送付について その1 かかりつけ薬剤師の届出 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の届出について紹介します。

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