第30回QC検定で受付を行っている受検地の中で, 「東京23区」「松本」「神戸」については,予定していた試験会場の使用許可が取り下げられたため, 7月7日をもちまして申込受付を停止いたします。 また,7月6日以後に「東京23区」「松本」「神戸」のお申込みをいただいた方につきましては,個別にご連絡をした上で,一旦キャンセルにさせていただきます。 (振替受検の方はキャンセルにはなりません。 ) 現在は代替会場を手配しておりますが,7月10日(金)15時までに会場手配ができなかった場合は,受付の再開はいたしません。 「東京」「松本」「神戸」でお申込みを予定していた受検者様には,ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが,止むを得ない状況のためにこのような判断になりましたことを,何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 2020年7月13日 一般財団法人日本規格協会 農林水産省公募「令和2年度JASの制定・国際化調査委託事業」受託について 当協会は、農林水産省公募「令和2年度JASの制定・国際化調査委託事業」を2020年4月受託契約いたしました。 これにより、国内規格においては、従来の鉱工業品及び産業標準化法で新たに対象となったサービス等の分野のJIS 日本産業規格 、JSA規格に加えて、JAS 日本農林規格 についての調査分析、規格開発、研修の業務も開始いたしました。 今後、農林水産省の指導の下、日本規格協会は次の業務を行うこととなります。 食品産業が抱える課題の解決のためにルール形成・標準化が有効な分野の分 析等 2. JASや国際規格の制定等に向けた規格素案の作成等 3. 国際規格の開発ための国際会議等で通用する専門人材の確保及び育成、登録 認証機関等の能力向上を図るための研修会等の実施 以上• 2020年06月22日• 日本規格協会グループ 出版情報ユニット 工業標準化法改正に伴うJIS規格名称変更のお知らせ 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素より当協会の事業へ格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、平成30年第196回通常国会において「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号)が可決成立し、工業標準化法が一部改正されました(平成30年5月30日公布)。 2019年6月末日までに発行されたJISについては、まえがきを除き、JIS規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 2019年6月末日までに発行されたJISのPDF版をご注文の場合は、全てのページ下部に下記の文言が印字されますのでご了承ください。 記 2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。 まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 以上 また、令和2年6月22日に確認公示された日本産業規格については、以下の一文をまえがきに追記して下さい。 』 なお、経過措置として、旧工業標準化法に基づくJISは、次の改正までの間、新法に基づくものとみなされ、旧工業標準化法に基づくJISマーク認証等は新法に基づくものとみなされます。 2020年7月16日 お客様各位 日本規格協会グループ 出版情報ユニット 「染色堅ろう度試験関連用品」の商品提供について 平素より当グループの事業へ格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、「染色堅ろう度試験関連用品」の一部商品につきまして、JISに規定する性能を満たす製品の作製ができておらず、販売停止となっているもの、需要過多による供給の遅延により在庫不足となるものなどがございますため、以下の通り、該当商品の作製状況を随時お知らせいたしますので、状況についてはこちらをご確認ください。 なお、個別のご予約に関する発送状況については、確定次第、当協会よりお知らせをさせていただきます。 「染色堅ろう度試験関連用品」の在庫状況及び作製状況 ・ブルースケール2級:現在製品化作業中です。 7月下旬から8月上旬ごろに納品の予定です。 ・毛:販売停止中。 作製業者移行に伴う試作品作製段階です。 現時点では販売再開時期未定です。 なお、当該商品については、ご予約の受付を一時停止致しております。 ・多繊交織布:在庫不足。 作製品について、JISに規定する性能を満たしていないことが判明したため、原因の究明と再作製の手配を行ないます。 納期については、未定です。 ご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。 販売再開となり次第、お知らせを致します。 お客様各位におかれましては、商品提供に遅滞が生じ大変ご不便をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 お問い合わせ窓口:日本規格協会グループ 出版情報ユニット 出版情報サービスチーム MAIL:csd jsa. 2020年07月15日• 第30回QC検定で受付を行っている受検地の中で, 「東京23区」「松本」「神戸」については,予定していた試験会場の使用許可が取り下げられたため, 7月7日をもちまして申込受付を停止いたします。 また,7月6日以後に「東京23区」「松本」「神戸」のお申込みをいただいた方につきましては,個別にご連絡をした上で,一旦キャンセルにさせていただきます。 (振替受検の方はキャンセルにはなりません。 ) 現在は代替会場を手配しておりますが,7月10日(金)15時までに会場手配ができなかった場合は,受付の再開はいたしません。 「東京」「松本」「神戸」でお申込みを予定していた受検者様には,ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが,止むを得ない状況のためにこのような判断になりましたことを,何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 2020年07月06日•
次の「標準化」について説明します。 「実在の問題または、おこる可能性のある問題に関して、与えられた状況において最適な秩序を得ることを目的として、共通にかつ繰り返して使用するための記述事項を確率する活動」 です。 「標準化」とは、 製品・サービスの品質・質をばらつきがなく一定レベル以上にする方法です。 「標準化」には次のような目的があります。 互換性のある製品を作ることができます。 個人の判断が入るのを少なくすることができます。 全体の効率も上がります。 品質上、押さえるべき個所を明確にすることができます。 品質に影響する品質特性、管理水準を明確にしてバラツキを少なくすることができます。 改善が容易になります。 人によってやり方が異なると原因追究が難しくなります。 「作業標準書」には次のようにいろいろな種類があります。 指示書• 作業標準 などです。 企業によって異なりますが、一般的な繋がりの例です。
次の介護サービスの情報開示の標準化(第三者評価) 4.介護サービスの質の向上への取組について (1) 介護サービスの情報開示の標準化(第三者評価) 介護保険制度は、介護サービスを利用者が選択・決定する仕組みであり、利用者がより良いサービス(事業者)を適切に選択することを通じて介護サービス全体の質の向上が図られていくことが期待されている。 しかしながら現状においては、利用者が選択をする上で必要な客観的で適切な情報が十分提供されているとは言い難い状況にある。 このような状況の中、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日)において、介護サービス事業者の情報公開及び第三者評価の推進を政府として取り組むことが閣議決定された。 また、「高齢者介護研究会報告」(平成15年6月26日)においても同様の指摘がなされているところである。 このようなことから、介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を現実のサービス利用において保障するため、利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する適切な情報を開示するための制度的な枠組み等について検討を進めているところである。 なお、国においては、上記に係る事務、事業を担当する「介護サービス評価推進専門官」を平成16年度に設置することとしている。 ア 調査研究の状況 現在、老人保健健康増進等事業により、(社)シルバーサービス振興会に設置された「介護保険サービスの質の評価に関する調査研究委員会」(委員長:大森 彌 千葉大学法経学部教授)において、利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する「情報開示の標準化」について、その実施方法、評価基準等の検討が行われており、今年度末を目途に報告書が取りまとめられる予定である。 調査研究委員会においては、現在も鋭意検討が進められており、調査研究の具体的内容については今後の検討を待つ必要があるが、今般、(社)シルバーサービス振興会より、次のとおり検討の過程における一定の情報提供がなされたところである。 これによると、現在検討されている情報開示の標準化は、介護サービス事業者が現に行っている事柄(事実)を前提として開示すべき情報を標準化し、これについて第三者が客観的事実に基づき調査し、その結果を開示するものとされている。 従って、従来から行われている 1 サービスの最低水準を保障するため指定基準等の遵守状況を確認する行政指導監査や、 2 サービスの質の向上を促すため一定の水準を定めた評価基準に対する達成度合いを専門的に評価・格付けし、質の向上に関するアドバイスを行うといった従来の第三者評価とは異なるものと整理されているので了知されたい。 イ 介護サービスの情報開示の標準化(第三者評価)モデル事業の実施 平成16年度においては、今年度に調査研究した評価基準や調査員要件等の検証、全都道府県において情報開示の標準化を進める上での課題の洗い出し等を行うため、調査研究の成果を踏まえて、訪問介護、介護老人福祉施設等の7サービスを対象とするモデル事業を実施することとしている。 モデル事業については、評価基準や調査員要件等の検証を主眼とする1次モデル事業として、(社)シルバーサービス振興会が実施主体となり、地域性を踏まえた全国7ブロックにおいて、7サービス毎に2事業所を対象とするモデル評価を実施することとしている。 なお、1次モデル事業における、調査員候補者及び被評価事業所を選定するに当たっての情報提供等をお願いすることとしているのでご協力願いたい。 また、1次モデル事業の検証が済み次第、1次モデル事業の検証結果をさらに検証するとともに、全都道府県において情報開示の標準化を進める上での課題の洗い出し等を目的とする2次モデル事業を実施することとしている。 2次モデル事業は、全都道府県において7サービス毎に4事業所を対象とするモデル評価を行い、実施上の問題点等を報告いただくもので、その報告を踏まえてモデル事業全体の検証を行うものである。 なお、調査員の養成については、(社)シルバーサービス振興会が行うこととしているので、2次モデル事業に係わる調査員候補者の派遣等特段の配意をお願いしたい。 実施要綱については、調査研究委員会報告書を踏まえて通知することとなるが、以下に2次モデル事業の実施要綱の骨子(案)をお示しするので、各都道府県におかれては、その実施の準備方よろしくお願いしたい。 介護サービスの情報開示の標準化(第三者評価) 2次モデル事業実施要綱(骨子案) 1 目的 利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する情報開示に向 けて、各都道府県において1次モデル事業の検証結果をさらに検証するとともに、 各都道府県における調査員の確保等、実施体制に係る課題等の検証等を行うもので ある。 2 実施主体 都道府県(一定の要件を満たす法人への委託可) 3 事業内容 1 介護サービス提供事業所への調査員による調査の実施 ア 対象サービス 訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、通所介護、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 イ 実施箇所数 対象サービス毎に4箇所 ウ 被評価事業所の選定 別に定める選定基準により選定し、事業所の同意を得て決定 エ 実施方法 ア 調査体制 ・ 1事業所当たり調査員2名1組で実施 ・ 1組当たり2事業所を調査 イ 調査日数 ・ 1調査当たり訪問調査日数は概ね2日間 オ 評価基準 別に定める対象サービス毎の評価基準により実施するものとする。 2 都道府県検証委員会の開催 ア 内容 調査結果及び課題を集約、整理し、事業の実施体制、評価基準、調査員要件等の検証を実施 イ 構成 都道府県職員、事業受託法人職員、調査員、利用者等で構成 ウ 報告書の作成等 報告書を作成し、厚生労働省を通じて(社)シルバーサービス振興会へ提出 4 調査員 1 要件 別に定める基準に基づき都道府県が推薦した調査員候補者であって、(社)シルバーサービス振興会が開催する調査員養成研修を修了した者 2 調査員養成研修会への派遣 都道府県は、調査員候補者を選定し、調査員養成研修会へ派遣するものとす る。 なお、派遣費用は都道府県の負担とする。 5 その他 1 被評価事業所が特定される形での調査結果の公表は行わない。 2 被評価事業所から調査費用は徴収しない。 3 本事業の関係者は、正当な理由なしに本事業に関して知り得た秘密を漏らして はならない。 (注)1県当たりの国庫補助額は平均5,700千円程度を予定 (総事業費平均11,400千円程度を予定、国庫補助率1/2) 「介護保険サービスの質の評価」に関する調査研究委員会 の検討状況について(情報提供) 平成16年2月 社団法人シルバーサービス振興会 当会においては、現在、老人保健健康増進等事業(国庫補助事業)により「介護保険サービスの質の評価に関する調査研究委員会」(委員長:大森 彌 千葉大学法経学部教授)を設置し、利用者による介護サービス事業者の適切な選択に資する情報提供及び介護サービス全体の質の向上を図るための介護保険サービスの質の評価に関して調査研究を行っているところです。 本調査研究委員会においては、平成15年度末までに報告書を取りまとめることとして現在も検討が行われておりますが、検討の過程において一定の情報提供を行うことが必要と考えられる事項について整理したので、情報提供を行います。 1 基本的な考え方について 介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を、現実のサービス利用において保障するための制度的枠組みの構築を目指すものであること。 1 利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する情報開示の標準化 (介護サービス事業者の格付けや画一化につながるものではない) 2 第三者評価のプロセスを通じて、介護サービス事業者自身による介護サービスの質の向上への取組みを促進 2 情報開示の標準化の概要について 利用者による介護サービス事業者の選択に資するため、事業者が現に行っている事柄(事実)を前提として開示すべき情報を標準化し、これについて第三者が客観的事実に基づき調査し、その結果を開示する。 2. 実施主体 社団法人シルバーサービス振興会 3. 研究体制 (1) 調査研究委員会 社団法人シルバーサービス振興会に、「介護保険サービスの質の評価に関する調査研究委員会」を置く。 (2) 部会 調査研究委員会の下に、次の部会を置く。 1 訪問介護・訪問入浴介護部会 2 福祉用具貸与部会 3 通所介護部会 4 特定施設入所者生活介護部会 5 介護老人福祉施設部会 6 介護老人保健施設部会 7 評価者養成部会 4. 調査研究内容 (1) 調査研究委員会 1 評価の実施方法 2 評価の実施体制 3 評価基準(評価項目、判定基準) 4 費用負担のあり方 5 評価結果の公表 6 人材の養成 (2) 部会 部会長会議での調整等を踏まえ、下記内容についての調査研究を行う。 1 各サービスの評価基準(評価項目、判定基準)案について 2 評価者養成研修カリキュラム等案について 5. スケジュール 平成16年3月末までに報告書を取りまとめる。 2. 事業内容 16年度においては、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 の7サービスについて、各都道府県において第三者評価モデル事業を実施する。
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