基本 的 人権 の 尊重 と は。 人権とは何か?基本的人権についてわかりやすく解説。戦後の世界的人権保障

基本的人権の尊重について述べよ。

基本 的 人権 の 尊重 と は

第14条:法の下の平等• 第16条:請願における差別の禁止• 第24条:家庭生活の男女平等• 第44条:参政権の平等 男女の性別や人種、国籍、家柄などで差別されませんよ、と規定された権利です。 日本国憲法以前の日本では、選挙で投票できるのは男性だけで女性には選挙権がありませんでした。 また、男性でも税金をいくら以上納めた人のみ選挙権がある、つまりお金持ちだけ選挙に参加できる、ということもありました。 全てが平等にできるわけではない!? 現在は平等権が保障されていますが、全てが理想通りに平等にできるわけではありません。 例えば、 税金(所得税)。 今の日本ではたくさん稼げば稼ぐほど 税率は高くなります。 3,000万円稼いだら、半分も税金払うんだな!不公平だ!なんて言ってみたいものですが、たくさん稼げば稼ぐほど所得税の税率は高くなります(^^; また、運転免許の取得に年齢制限が設けられていたり、男女の身体上の違いから分けられていたり、 合理的な差別は認められています。 身体の自由 奴隷的拘束を受けたり、強制労働をさせられない• 第18条:奴隷的拘束からの自由• 第31条:法的手続きの保障• 第33~36条:被疑者の権利• 第36~39条:被告人の権利• 精神の自由 考える事(思想)や良心が守られる• 第19条:思想・良心の自由• 第20条:信教の自由• 第21条:表現の自由• 第23条:学問の自由• 経済活動の自由 お金を稼ぎ、買った財産が守られる財産権• 第22条:居住・移転の自由• 第22条:職業選択の自由• 第29条:財産権の保障 基本的に 人に迷惑をかけない限り、私達は自由ですよ、と規定されているわけですね。 例えば日本では考えられませんが、外国には政権を批判すると逮捕されてしまうような国もあります。 当たり前のようですが、自由な発言ができることって素晴らしいことなのですね。 そうだよ。 仕事を自由に決めることはできなかったし、引っ越しも簡単にはできなかったんだ。 パパクマ 現代の奴隷制度? ブラック企業 それなのに、日本では時々話題になる、 ブラック企業という恐ろしい組織があります。 ここ最近では政府が本腰を入れて対策をしているので減ってきてはいますが。。 この組織は人を雇う時は優しく魅力的な言葉で誘うのですが、ひとたび入社すると、とたんに大魔神のごとく豹変します。 あたかも気分は奴隷のようです。 第15条、第44条、第93条:選挙権• 第16条:請願権• 第79条:最高裁判所裁判官の国民審査権• 第95条:特別法の住民投票権• 第96条:憲法改正の国民投票権 参政権のうち、 選挙権は選挙に行って立候補者の中から選ぶ権利で、 被選挙権は、選挙に立候補する権利や、公務員になるための、 公務就任権もあります。 他には、最高裁判所の裁判官を審査する権利や、憲法の改正に関する国民投票などが、規定されています。 最初の選挙権から比べると 我が国の最初の選挙権は、1889年から始まりました。 その有資格者は、 直接国税15円以上を納める25歳以上の男子と決められていました。 これは全体の1. 1%という割合で、限られたごく一部の特権だったようです。 第17条:国家賠償権• 第32条:裁判を受ける権利• 第40条:刑事補償請求権 逮捕された場合でもちゃんとした裁判を受けられる権利や、国の政策や怠慢により損害を受けた場合に損害賠償を請求する権利など、 基本的人権が侵害された時に、国に要求する権利をいいます。 請求権の例 アイタ!道路が凹んでいて怪我をした 日本の道路はとても綺麗ですが、ごくたまに道路が傷んでいて穴が開いていたりしますよね? ああいう穴にうっかりハマって怪我をした場合は、 国家へ損害賠償が請求できます。 道路は本来、ちゃんと走行できるようにするのが国の義務なので、それが満たせていない場合は請求できるわけですね。 基本的人権その6:包括的基本権とは 新しい人権 包括的基本権は、上記の5つの基本的人権とは少し異なります。 憲法13条の幸福追求権を根拠に、「新しい人権」として、少し後から登場しました。 条文にズバリ書いてあるわけではありませんが、憲法上の人権として、プライバシーの権利や自己決定権などが認められています。 ミートがニートになるブログFC2 はじめまして 名前のブログを始めたばかりのものです まだ、自分の想いが頭の中で渦巻く感じで時間が足りなさすぎて、書きたいこともあるんですが、書き出すと一応愚痴ブログなので、想いが溢れてきてブロガーさん大変だなぁと痛感している肉です 基本的人権のことを調べていてこのページにやってきました 当お肉には色々社会に対してフラストレーションがたまっておりまして、色々とアホが書いている事ですが、興味がありましたら、是非ご覧ください 本題に入りますね 今、調べてるのが基本的人権ってなに? ってことと、ブログでもし誰かを攻撃するような発言をしたらどうなるの? ってことが、わからなかったんです ここの説明に自由権のところで考えるのは自由とあり、お肉はアホなので質問をさせて頂きたく思います ブログで誰かに攻撃的なことを言うのも不味いのか、意見として述べるのかでは、だいぶ違うというのはわかります そもそも、ブログで個人名を出すのがまずいことなんだろうなぁとは思いますが意見の対象が有名人だった場合はどうなんですか? 一応、無料弁護士相談にはかけてみたのですが、見つからなかったりしたものですから、誠に勝手ではありますがご質問させて頂きたく思いコメントを書かせて頂いた次第です よろしくお願いいたします あ、最後のふざけ方は僕は大好きです 思わず笑いました 和ませて頂き大変感謝致します オトメンパパ ミートがニートになるブログFC2管理者様、こんにちは。 だから、しません。 理由は、それを見た人も何かしら信念があってしているわけなので、それに対してどうこう言ってもしょうがないからです。 それに、私個人も攻撃なり、否定的なことを言われたくありません。 私は、外国に対する脅威から守るためには、色々と変えていく必要がある、と思っていますが、 外国は絶対に攻めてこない!自衛隊はいらない!と発言する有名人もいますよね。 それに対してなぜか?は考えますが、その人を攻撃しても場が荒れるだけなので、やはりしません。 ただ、例外が1つあって、政治家に対しては「そういう態度や意見はおかしいんじゃないの?」ということは書くことがあります。 マジで国益に反するでしょ!と感じた場合です。 それも攻撃ではなく、政治ブログのいち意見という節度を守っているつもりです。 判断基準としては、私の娘がこのブログを読んだ時に、恥ずかしくないか?で判断しています。 胸をはって言えないようなことは書かないようにしています。

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基本的人権の尊重とは?意味や種類をわかりやすく解説

基本 的 人権 の 尊重 と は

人が生れながらにして,単に人間であるということに基づいてする普遍的をいう。 思想は自然法思想に発し,まず, 1 権的基本権 ,良心,学問,など を確立し, 2 政治的基本権 選挙権,請願権など をし,拡充し,次いで 3 社会経済的基本権 的勤労権,団結権など という考え方が生じた。 今日この3種の基本権は各国の基本法 にほとんど取入れられるにいたっている。 しかし 20世紀後半に入って戦争,公害,無知などの脅威に対応して平和権,環境権,情報権 知る権利 など「新しい人権」が主張されている。 成文化されたのはイギリスの 1215年のにまでさかのぼるといわれるが,生れながらにして当然に人間としての権利を有するという天賦人権思想に立って国法上初めて確認章典したのは,1776年6月 12日のである。 この宣言や 89年のフランス人権宣言に代表される近代的人権概念は,思想的にはいわゆるを基盤とするもので,が「個人の尊重」を力説する 13条 のは,苦い全体主義の反省の意味もこめて人権概念の原点を確認するものである。 人権は,永久不可侵性をその本質とするが,共同の社会生活を前提に成立するものであるところからくる制約,すなわち人権相互の調整という観点からする制約を免れない。 日本国憲法が「」に言及する 12,13条 のも,このようなのものと解される。 人権は本来対との関係で成立したものであるが,各種大規模組織,結社の存在する現代社会にあってはそれだけでは十分ではないとして,なんらかの形で人権保障の趣旨を私人相互間にも及ぼそうとする考え方が顕著になってきている アメリカの「私的統治の理論」やドイツの「第三者効力論」は,この点にかかわり,日本の学説,判例にも影響を及ぼしている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について の解説 人間が人間らしく生きていくために必要な、基本的な自由と権利の総称。 人間が生まれつき天賦 てんぷ 不可譲の基本的人権を持つということは、18世紀末の米国諸州憲法やフランス人権宣言 1789年 以来、各国の人権宣言や憲法に明記されてきた。 もっとも、プロイセン憲法 1850年 やそれを手本としたといわれる大日本帝国憲法 1889年 では、国家主義的考え方から、の権利は法律の下で認められる制限的なもの、とされていた。 基本的人権の内容は、当初は国家権力の干渉を排除することにより達成される自由権的人権が中心だった。 人間の尊厳、法の下の平等、生命身体の安全、自由の保障、思想・信仰・言論・集会・、移動の自由、私生活の保護、財産権の保障、公平な公開裁判の保障、罪刑法定主義、などに、参政権を加えたものである。 第1次大戦後、社会国家的な考え方から、などにより、国家の積極的関与によって保障される社会保障、教育権、労働権などの社会権的人権が基本的人権に加えられた。 第2次大戦中のに対する反省から戦後、基本的人権に対する認識がいっそう高まり、日本国憲法も基本的人権の尊重をその柱の1つとした。 さらに人権尊重は国際関心事項となり、やにより、人権の尊重順守の促進は各国の義務とされ、国際人権規約や地域的・個別的人権条約によって具体化された。 特に、人権確保のため、国際的人権委員会や人権裁判所も、設置されるようになった。 また開発途上国からは、人民の自決権に始まり、発展の権利、平和的権など、第三世代の人権、新国際人権秩序の主張がなされるようになってきている。 宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年 出典 株 朝日新聞出版発行「知恵蔵」 知恵蔵について の解説 人が生まれながらにしてもち,国家権力によっても侵されることのない基本的な諸権利。 基本権または単に人権とも。 ブルジョア革命の過程で近代自然法思想に基づくが,国家制度として確立されたもので,近代憲法の不可欠の原理である。 英国の(1689年),(1776年),フランス革命の(1789年)などはその古典的表現で,宗教・良心・思想・学問・言論・出版・身体・集会・結社・居住・移転・職業選択の自由,財産・,や,さらに法定手続の保障や不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由など,国家権力からの自由()を内容とするものであった。 民主主義の発展に伴いが加えられ,また資本主義の発展により社会的・経済的不平等が拡大するにつれ,特に第1次大戦以後は,人間たるに値する生活を国家に要求する権利や労働者の団結権・団体行動権,さらに教育権などの生存権的基本権または社会的基本権が加えられた()。 日本の旧憲法はの権利・自由しか認めず,しかもそれは法律によるを伴った。 現行憲法は生存権的基本権の思想も取り入れて,基本的人権の確保を基本原理とし,さらに包括的基本権としてを設け,その保障についても法律による留保を認めない建前をとるが,他方でその保障は〈〉に反しない限り認められるとしている。 単に人権あるいは基本権ともよばれる。 個人はすべて生まれながらにして固有の、他人に譲り渡すことのできない権利をもっている。 これが人権または自然権とよばれるものである。 近代に入ってアメリカ合衆国の独立やフランス革命によって、個人の自由を守ることが国家の任務であるという思想(自由主義)が強まり、国家はそういう人権を守るために設けられるものであるから、国家はそれらの人権を侵すことはできない、だから人権は国家以前のものであると考えられた。 アメリカやフランスの人権宣言はいずれもこのような人権を宣言し、保障した。 [池田政章] 基本的人権の意義人権は初めもっぱら自由権を意味していた。 自由権は、国家権力の介入や干渉を排除して個人の自由を確保する権利で、自由権的基本権ともよばれる。 人間の自由に対する欲求は生まれながらの人間性に内在するものであって、人間が個人の価値を確立するため獲得した最初の権利がこの自由権であった。 思想の自由、宗教の自由、言論の自由、集会・結社の自由、居住・移転の自由、信書の秘密、住居の不可侵、財産権の不可侵などがこれに属すると考えられた。 これに反して参政権は、人間として有する権利ではなくて、国家の市民(または国民)として有する権利として、初めは人権からは区別された。 20世紀になり、第一次、第二次世界大戦を経て、国民主権が確立され、国家の任務はすべての国民の生活を保障するにあるという思想(社会国家思想)が一般に浸透するにつれて、国民が政治に参加する権利、すなわち参政権や、国民がその生活を保障される権利(社会権もしくは生存権的基本権)もすべて人権のうちに含まれることになった。 社会権や参政権は、自由権を前提にして確立されたものであり、その意味では自由権は人権のなかでも、もっとも基本的なものである。 1948年12月10日国際連合総会で議決された世界人権宣言は、自由権のほかに参政権や社会権を人権のうちに含ませている。 [池田政章] 人権宣言18世紀の終わりにアメリカ合衆国の諸州が世界で初めて成文憲法をつくったとき、同時に人権宣言を制定し、各種の人権を宣言し、保障した。 これが例となって、その後各国の成文憲法には、つねに人権宣言に相当する規定の一群が置かれるようになった。 このようにして世界各国は人権宣言をつくって人権を守ろうとしたが、交通が発達し、各国間の交渉が多くなるにつれ、人権を各国の憲法で守るだけでは不十分であり、国際法的にこれを守らなくては十分な効果が期待できないという考えが広まった。 その結果、第二次世界大戦終結とともにできた国際連合は、人権の保障を非常に重くみて、その憲章にもその趣旨の規定が多い。 さらに、先にあげた世界人権宣言は、それまで各国で定められた人権宣言の総まとめとも考えられて、全国家が「達成すべき共通の基準」であると述べている。 ただ、これは単なる宣言にすぎず、法的な効力をもっていない。 それを解決するためにつくられたのが、いわゆる国際人権規約(1976年発効)、つまり「経済的、社会的及び文化的諸権利に関する国際規約」(A規約)、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約)、「市民的及び政治的権利に関する国際規約についての選択議定書」である。 日本は1979年(昭和54)にA規約とB規約について批准したが、選択議定書などの一部については留保している。 [池田政章] 明治憲法における人権西欧諸国の人権宣言は、明治憲法にも大きな影響を与え、その憲法起草者である伊藤博文 いとうひろぶみ 自身も、権利の保障を伴わないならば憲法を制定する意味が失われるといったほどである。 しかし、明治憲法は、天皇主権の原理に立脚し、天皇が神の権威に基づいて日本を統治するというたてまえをとったので、国民も天皇の統治に服する「臣民」と考えられ、固有の意味の人権は認められなかった。 また、外国の人権宣言の影響を受けて、信教の自由、言論の自由、集会・結社の自由、居住・移転の自由、人身の自由、住居の不可侵、財産権の不可侵などを保障する規定が明治憲法にもあったが、法律でそれらを制限することが許され、実際に法律によって制限された。 たとえば、人身の自由の場合、憲法の精神に沿って法律もできていたのにもかかわらず、実際にはそうした精神を無視した人権蹂躙 じんけんじゅうりん が行われた。 [池田政章] 基本的人権と日本国憲法以上述べたような状態は、第二次世界大戦後に制定された日本国憲法のもとですっかり変わった。 すなわち、天皇主権にかわって国民主権が根本原理となるとともに、固有の意味の基本的人権がここで初めて認められた。 日本国憲法は、基本的人権の尊重をその根本原理とし、その第3章「国民の権利及び義務」で、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」(憲法11条・97条)としてこれを保障している。 そこで規定されている基本的人権には、次のようなものがある。 [池田政章] 自由権保障する対象によって、精神的自由権、人身の自由、経済的自由権に分けることができる。 精神的自由権とは、国家権力から個人の精神の解放を保障する権利で、具体的には、思想および良心の自由(憲法19条)、信教の自由(憲法20条)、集会・結社および表現の自由(憲法21条1項)、学問の自由(憲法23条)、検閲の禁止・通信の秘密(憲法21条2項)が規定されており、明治憲法下におけるような思想のために罰せられるということはなくなった。 さらに、個人の身体がなにものからも、とくに国家権力から自由であることは、人間の最小限度の要求であって、憲法はこの人身の自由を保障するため多くの保障を設けた。 そこには、奴隷的拘束および苦役からの自由(憲法18条)と法定手続の保障(憲法31条)、および被疑者・刑事被告人の権利(憲法37条)が保障され、厳しい要件を定めて国家権力の濫用を制限している(憲法32条~39条)。 また、近代市民社会の確立のためには、経済の自由が確立されなければならない。 日本国憲法も経済的自由権を保障したが、同時に自由主義経済の無制限な放任は社会の腐敗を招くので、この見地から公共の福祉による制限も認められている。 職業選択の自由(憲法22条1項)、財産権(私有財産制)の不可侵(憲法29条)のほか、居住・移転の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由(ともに憲法22条)が、沿革的に経済的自由権に属するとされる。 [池田政章] 参政権国民が政治に参加する権利をいい、具体的には議会議員の選挙権・被選挙権のほか、直接民主制的諸権利や請願権がこれに属する。 日本国憲法は、国民主権を原理とし、政治のあり方を終極的に決めるものは国民であるとする。 そこで、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(憲法15条1項)と規定しているが、すべての公務員を選定・罷免することは実際には不可能なので、国会議員および地方公共団体の長と議員の選定権、最高裁判所裁判官の国民審査、地方公共団体の長と議員などの解職請求を認め、他の公務員は議会もしくは行政部によって選ばれることにしている。 このことは代表民主制のたてまえから正当化されるが、代表民主制はともするとその機能が鈍化し、国民各層の要求や希望が伝達されにくいという弊害を生じやすいので、その通路を開く意味で、請願権(憲法16条)が規定されている。 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障し、かつ、選挙における投票の秘密を保障している(憲法15条3項・4項)。 [池田政章] 社会権日本国憲法は新しく社会権を規定している。 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利などがこれである。 まず、生存権の保障のため、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を規定(憲法25条1項)、その具体化として、生活保護法、国民健康保険法をはじめとする社会諸立法によって生活の福祉の増進が図られている。 次に機会均等な教育を受ける権利と義務教育の保障が規定され、小・中学校の9か年の義務教育についてこれを無償としている(憲法26条)。 また、生存権の実質的な保障のためには勤労の権利の確保が必要であり、憲法で規定(憲法27条)するとともに、国家は労働の機会提供について、職業安定法、雇用保険法などを制定し、労働基準法を設けて勤労条件に関する基準を定め、児童の酷使などを禁止している。 なお、権利と同時に義務を負うことをも規定している。 さらに、使用者の経済的優位に対抗して契約の実質的平等を確保するために、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」(憲法28条)を保障している。 勤労者の団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権など)を労働三権という。 [池田政章] 基本的人権と法令審査権明治憲法のもとでは、裁判所は法令審査権(違憲立法審査権)をもっていなかったから、憲法の保障する自由権を侵害する法律ができたとしても、裁判所はそれをそのまま適用するほかはなかった。 これに対して、日本国憲法ははっきり裁判所の法令審査権を認めている(憲法81条)から、かりに国会の多数で基本的人権を侵害する法律をつくったとしても、それに関連した裁判において、裁判所はそれを違憲としてその適用を拒否することができる。 ただし、人権の種類によって違憲審査の基準は異なり、精神的自由は経済的自由より厳しく審査されるし(二重の基準の理論)、社会権の審査については国会の意思が尊重されることが多い(立法裁量)という違いがある。 それでもこれによって基本的人権の保障は確実なものとなったといわれる。 最高裁判所が「憲法の番人」であるといわれるのは、裁判所がこういう審査権によって、憲法の規定が国会によって破られるのを防ぐ役割を担っているからである。 【今井 宏】 [アメリカの権利章典] アメリカの憲法典には,基本的人権を保障する規定が必ず置かれている。 州によっては,憲法典を,統治機構に関するFrame of GovernmentまたはForm of Governmentと,人権に関するBill of RightsまたはDeclaration of Rightsの,二つのそれぞれ独立の文書とし,条文番号もそれぞれ別に付している例もある。 出典| 株式会社平凡社 世界大百科事典 第2版について.

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基本的人権の尊重って何条にありますか?自由権とか集まって基本的人権の尊...

基本 的 人権 の 尊重 と は

当社では、各国の法令を踏まえ、人種・性別・年齢・国籍・信条・宗教・社会的身分・障がい・性的指向・性自認などに関わらず多様な人材が重要なパートナーとして尊重し合い、いきいきと活躍できる働きやすい職場づくりを進めています。 採用選考に当たっては、応募者の適性・能力・意欲に基づき採用選考することを採用規程に定めています。 その徹底のため、例えば国内では、国が設置する公共職業安定所(ハローワーク)が策定する、公正な採用選考のための手引書「採用と人権」をもとに、面接者教育を実施しています。 社員規律としては、人権の尊重や不法行為の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの禁止などを規定するとともに、違反が発生した場合の懲戒措置を社員就業規則に明記しています。 さらに、セクシュアルハラスメントなどの性差別やパワーハラスメント防止、障害者差別解消法の順守のため、以下のことに取り組み、公正で明るい職場づくりに努めています。 セクシュアルハラスメントに対する方針の策定と周知徹底• セクシュアルハラスメントに関するリーフレット・マニュアルの配布• 職場風土の活性化・セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに関するセミナー・研修会の開催• LGBT研修の開催• 障がいのある人の理解をするための教育コンテンツの配布 各国の労働基準法や労働協約に基づき、適切な労働時間および休憩時間、時間外労働、休日・休暇などに関する規則を社員就業規則で定めています。 また、これらの規則を順守するため、労働時間管理システムを運営するとともに、従業員の健康管理にも総合的に取り組んでいます。 また、勤務管理システムで、一定の超勤時間に達した時点で警告を出すなどの工夫、超勤が特定の従業員に偏らないための最適な人材配置、および、万一長時間労働となってしまった従業員への追加的健康診断の実施など、従業員の健康に配慮した取り組みを実施しています。 さらに、日本では、2017年度より管理職を含む全従業員を対象として「月80時間を超える残業の撲滅」「毎日20時完全退社」に取り組んでいます。 グループとしての報酬制度設計ガイドラインを定め、市場競争力のある魅力的な報酬水準の実現を目指すとともに、各国の労働基準法や労働協約に基づき、適切な賃金、通勤等の諸手当、賞与、その他臨時に支払われる給与、退職金などを社員給与規程で定めています。 当社は「現在担う仕事・役割」に基づき報酬を決める「仕事・役割等級制度」を導入しており、報酬体系上、性別による格差はありません。 従業員への給与が正しく支給されているかについては、日本では、労働組合が年に一度、組合員の賃金実態調査を行い、労使間で決定した賃金交渉結果が、正しく組合員へ支給されているかどうかをチェックしています。 海外においては、国ごとに、最低賃金、法定給付、超過勤務等に関するすべての賃金関連法令を順守した規則を定め、これに基づいて運用し、決められた支払い期間と時期で、給与明細および電子データにより従業員への通知を行い、直接支給しています。 国・地域において金銭的懲罰が法令で認められている場合には、当社としては懲罰の一選択肢として認め、禁止はしていません。 ただし、懲戒手続や懲罰金額が法令の範囲内かつ生活への影響を配慮した範囲内で設定され、社内規程に明文化されていること、従業員にも周知徹底されていることを前提としています。 なお、日本の法律は金銭的懲罰を禁止していませんが、当社の国内の懲罰規程には金銭的懲罰は含まれていません。 当社は正社員に登用された時点で自動的に労働組合員となるユニオンショップ制を採用し、パナソニックグループ労働組合連合会との間で労働協約、基本協定を締結しています。 当社の管理職以外の正社員は、経営に関する業務に携わる一部の社員を除き、全て労働組合に加入しています(組合員/管理職を除く全社員=96. また、非正規社員に対しても労働組合に加入できる権利について尊重しています。 当社では経営上の重要事項について、労働組合に事前に説明し意見を求める場として「経営委員会」、特に重要な意思決定事項について、労働組合に説明し、承認・提言を得るための場として「労使協議会」を設置しています。 「経営委員会」「労使協議会」とも、それぞれ全社レベル、カンパニーレベル、事業部レベルで定期的に開催しています。 全社レベルの「経営委員会」は、社長、人事担当執行役員、労連中央執行委員長などが出席して毎月1回実施します。 全社レベルの「労使協議会」は、会社側からは社長ならびに会社において出席が必要と認めた役員が、また、組合側からはパナソニックグループ労働組合連合会(労連)中央執行委員長ならびに労連中央執行委員長が必要と認めた者が出席して毎年2回開催しています。 構造改革など重要な協議事項が発生する場合、その最低通知期間は労使協定では定めていませんが、内規で1カ月+1週間前の通知を基本としています。 そして、会社からの申し入れ後、全社、カンパニー、事業部の各レベルで、必要であれば毎日でも協議を行い、労使双方が合意に至るまで議論を尽くすことを徹底しています。

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