所得税 増税。 消費税増税のメリット&デメリット

所得税の最高税率は45%…という表記方法はズルい!住民税を含め、所得にかかる税金はすべて所得税という名称で統一すべきです。

所得税 増税

2020年の所得税(住民税は2021年度)から給与や年金の控除、そして基礎控除が改正されます。 今回の改正は働き方改革を踏まえていてフリーランスの人は3万円程度の減税となります。 その内容についてわかりやすく説明していきますね! 2020年分の所得税から給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除が改正される 国は現在の働き方の多様性を踏まえて、様々な形態で働く人を応援する「 働き方改革」を推進しています。 これまでの所得税や住民税はどちらかというとサラリーマンを中心とした税制になっていて、制度全体がサラリーマンに有利なように組み立てられていた部分があります。 現在はフリーランスなどの人も増加しましたが、フリーランスの場合サラリーマンと違い、一定の経費が自動で計算されず一つずつ経費を積み上げる必要があり、その金額もサラリーマンと比較して不利に働くことが多いように感じます。 こういったことを踏まえ、 控除額などのバランスを修正したというのが今回の改正になります。 改正のポイントは以下のとおりです。 所得税:38万円• 住民税:33万円 それが以下のように変更になります。 合計所得金額 所得税の控除 住民税の控除 2400万円以下 48万円 43万円 2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 2,500万円超 0円 0円 基礎控除は合計所得金額が2,400万円以上は控除額が少なくなりますので、増税になります。 出典:平成30年度税制改正(財務省) 給与所得控除の改正 給与所得控除とは給与収入から一定の計算式で求める控除額のことです。 会社員の場合は基本的に経費を自分で計算する必要がなく、その分は一定の計算式で求めることができ、その経費部分を「給与所得控除」と言います。 「給与収入」から「給与所得控除」を差し引くことで、「給与所得」が計算され、この金額が税額計算に使われます。 この給与所得控除は改正により、一律で10万円引き下げられます。 改正後の給与所得控除の表は以下のようになります。 給与等の収入金額 控除額 162. 5万円以下 55万円 162. ただし、給与収入が850万円を超えて1000万円までの人は、給与所得控除の上限額が変更されることから、税負担が増加することになります。 所得金額調整控除が新設された 給与収入が850万円超の人は増税になるわけですが、所得金額調整控除が設けられたことで、一定の条件に該当する場合は控除額が加算されます。 特別障害者に該当する人• 年齢23歳未満の扶養親族がいる人• 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人 このことで、障害者や扶養親族がいる人については税負担が増加しないようになっています。 所得金額調整控除は以下の計算式で求められます。 年収に応じた負担額の違いについて サラリーマンの場合、具体的に年収に応じてどの程度負担額に変化があるのか確認してみましょう。 給与収入 税負担の増減 850万円まで なし 900万円 15,000円程度増税 950万円〜1000万円 3万円程度増税 大まかにではありますが、所得税と住民税を合計すると以下のとおり税負担が変更になります。 なお、前述の所得金額調整控除の要件に該当する人は税負担は変更ありません。 公的年金控除の改正について 公的年金等についても給与収入と同様に一定の計算式で控除額が計算されます。 基礎控除が引き上げられることから、給与と同様に公的年金についても一律で10万円が引き上げられることとなりました。 また、公的年金は給与と異なり、これまで控除額の上限額がなかったことから、多くの年金をもらっている人であっても多くの控除が認められていました。 今回の改正により、給与と同様に多くの年金をもらっている人には一定の税負担が求められることになりました。 5万円 年金収入-195. 5万円 年金収入-185. 5万円 年金収入-175. 5万円 年金収入-195. 5万円 年金収入-185. 5万円 年金収入-175. 5万円 少し複雑に見えますが、前述の改正内容のとおり、一律で10万円引き下げ、公的年金以外の収入に応じてさらに10万円ずつ引き下がるだけです。 年金を1000万円以上もらっている人には控除額の上限が設けられましたので、多くもらっている人ほど増税になります。 個人事業主・フリーランスは減税になる 上記のとおり、今回の改正は基礎控除の増額と合わせて、給与所得控除や公的年金等控除が減額されていますので、サラリーマンや年金所得者の税負担は変わりませんが、 個人事業主・フリーランスの人については減税になります。 全体の所得金額にもよりますが、基礎控除が10万円増加することで、 所得税と住民税を合わせて、3万円程度は減税になる人が多いと思います。 非課税基準の改正 上記の改正と合わせて住民税の非課税基準についても改正されました。 これまでの住民税の非課税基準は所得で35万円。 給与収入では100万円(65歳以上の年金収入であれば155万円まで非課税)までが非課税とされていました。 今回、基礎控除と給与所得控除が変更になりましたので、給与収入が100万円の場合、所得は45万円になるため、現行の35万円では非課税基準に当てはまらなくなってしまいます。 今回の改正では非課税基準額も10万円加算されていますので、 これまでどおり給与収入が100万円でも非課税として扱われることになります。 (65歳以上の年金収入もこれまでと同様に155万円まで非課税) まとめ 今回の改正は2020年の所得税、2021年度の住民税から適用されます。 就労形態が変化する現在に少しでも税の制度が追いついていくといいですね。 今回はフリーランスや個人事業主にとっては基礎控除が増える分が減税になりますので、そのような方にはとても喜ばしいことだと思います。 参考サイト• ゴリFP(管理人) 公務員として地方税に20年間携わってきたが、脱サラして起業。 広い税の知識をもとにファイナンシャルプランナーとして副業や節税方法を教えている。 (FP1級技能士・日本FP協会認定CFP) あきら 3年目のSE。 仕事が大変でどうにかして転職か起業をしたいと思っているが、何をしていいかわからず悩み続けている。 学校の先輩のゴリFPからいろいろな教えを受けているところ。 成長できるか? なな 40代前半の主婦。 子どもがまだ小学生なのでパートに出るのも厳しい。 できれば在宅で稼げる仕事がほしい。 もともと、一流起業に勤めていたが、結婚と妊娠により退職。 その後、少しパートをしたが、仕事時間があわずあまり働けていない。

次の

No.2260 所得税の税率

所得税 増税

2020年の所得税改革の基本的な内容 大きく「給与所得控除の見直し」と「基礎控除の見直し」の2点がセットになっています。 給与所得控除の見直し まずは 給与所得控除についてです。 これはサラリーマンにおける必要経費となり、収入(額面)から差し引ける課税上の経費です。 収入-経費=所得となるため、給与所得控除が縮小されると、所得税や住民税などの税額が高くなります。 給与所得控除の上限額を年収1000万円から年収850万円までに引き下げる• さらに、給与所得控除を一律で10万円削減• (1)について子育て世帯(22歳以下の子どもなどがいる世帯は増税にならないようにする) 基礎控除の増額と所得に応じた減額 続いては 基礎控除です。 基礎控除はだれもが利用できる所得控除と呼ばれるものです。 収入-必要経費=所得と計算されますが、この所得から差し引ける控除が所得控除です。 所得-所得控除=課税所得となり、この課税所得に「所得税率」がかけられることで税額が決まります。 基礎控除10万円を増やす(給与所得控除の一律減分はカバー)• ちなみに2018年の所得税改革ですが、これが実施されるのは2020年1月からです。 サラリーマンや公務員、自営業者にはどんな影響がある? サラリーマンや公務員などの給与所得者は増税となる人、ならない人(変わらない人)がいますが減税となる人はいません。 一方で、フリーランスや自営業者などは基本的には減税となります。 増税となる人 ・年収850万円超で22歳以下の子どもを扶養していない人 変わらない人 ・年収850万円超で22歳以下の子どもを扶養している人 ・年収850万円以下の人(パート含む) 減税となる人 ・所得が2400万円以下の自営業者 年収850万円以上の独身者やDINKSが増税 増税になる人はこのタイプです。 年収が850万円以上で独身または子どもがいない家庭となります。 ここから10万円引かれて、10万円の基礎控除プラスとなるので、年収850万円以上の人は0~15万円分の所得控除が消えることになります。 実際にどれくらい税負担が増えるのかについては、他の控除によっても違いがありますが、所得税率は20%・23%・33%・40%・45%、住民税は10%固定となっています。 そのため、増税の影響は年収が高くなるほど、累進的に増加することになります。 なお、増税の対象外となる人は下記のような人です。 22歳以下の子どもがいる• 要介護3以上の介護を受けている人がいる• 精神疾患などで特別障害者控除を受けている 上記の世帯は2020年の所得税増税では対象外で、以下の「所得金額調整控除」が行われます。 どこで引き算をするかという場所は変わりますが、結果として10減、10増となりますので、課税所得には変化なしです。 よって増税でも減税でもないということになります。 フリーランスや個人事業主は原則として減税(超高所得者は除く) 一方でフリーランスや個人事業主は減税となります。 所得から差し引くことができる基礎控除が所得税の場合の38万円が10万円増額されて48万円となります。 安くなる税金は所得税だけの計算で所得に応じて• 課税所得195万円以下:5000円の減税• 課税所得195万円以上:1万円の減税• 課税所得330万円以上:2万円の減税• 課税所得695万円以上:2. 3万円の減税• 課税所得900万円以上:3. 3万円の減税• 課税所得1800万円以上:4万円の減税 となります。 一方で所得(収入-必要経費)が2400万円を超える人は、48万円の給与所得控除が段階的に縮小され2500万円でゼロになります。 増税額は15. 2万円~17. 1万円(所得税のみの計算)となります。 その他はどんな影響がある? 基礎控除が拡大するということになれば、たとえば、株の売買益などについても少し影響があります。 たとえば、申告分離課税を利用する主婦のように収入がない人の場合、これまでは年38万円以下なら非課税だったものが年48万円以下非課税という形になります。 なので、こうした人にとっては減税となりそうです。 給与所得控除の削減はどんどん進む 今回の所得税改革はそれなりに大きな規模で影響することになりそうです。 そもそも、給与所得控除については以下の記事でも紹介していますが、年々縮小されています。 収入が高い人からとるのは正しいとも言えますが、どんどん引き下げられていくボーダーはいずれ他人事ではなくなるかもしれません。 一方で、労働収入に対する課税強化(累進強化)は労働意欲を減退させるだけでなく、高収入を得ても税金として取られることで、資産形成が難しくなるという問題もあります。 普通の人がお金持ちになろうと思ったら、給料を増やして貯蓄に回し、それを運用で殖やし資産を構築するという方法がもっとも地道だけど確実な方法です。 ところが、フロー収入部分の課税が強くなりすぎるとストックにお金を回すことができなくなります(できにくくなります)。 一方、ストックに対する税率は低い(株の配当金の税率は20%)わけですから、すでに資産を持っている人たちは有利です。 労働収入は資産運用収入よりも尊いなどとは言いませんが、勤労所得と金融所得への課税上の大きな差は階級社会をますます強化することになってしまうと思います。

次の

年収850万超の「高所得者」は増税になる 「所得税控除見直し」の中身とは

所得税 増税

所得税の改正は2つ 2017年12月の「2018年度税制改正大綱」では所得税改革が中心となり、2020年1月から14種類ある所得控除の中で「基礎控除」と「給与所得控除」が見直されることになりました。 この改正の目的としては働き方改革の一つとして、働き方の多様化を応援するためだと言われています。 基礎控除の見直し 基礎控除とは誰もが受けることができる控除で、年収から差し引くことができます。 2019年までは、誰もが年収から38万円を差し引くことができていました。 2020年1月からはこの基礎控除が10万円引き上げられ、48万円を差し引くことができるようになります。 ただし、これは合計所得金額が2,400万円以下の場合に限られます。 合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除の額は段階的に引き下げられます。 そして、合計所得金額が2,500万円を超えた場合は控除対象から外れます。 給与所得控除の引き下げ 「給与所得控除」とは、会社員や公務員などの給与所得者が、勤務する上での必要経費として年収から差し引くことができる控除のことをいいます。 2020年1月からの給与所得控除の改正のポイントは2つです。 まず1つめは、 給与所得控除が一律10万円削減されます。 そして2つめは、 給与所得控除の上限額が現在は給与収入が1,000万円に対し、850万円に引き下げられます。 ただし、22歳以下の子どもがいるいわゆる子育て世帯は適用外となります。 増税?減税?ラインはどこ? 所得税は、年収から14種類の所得控除を差し引いた「所得」に対して計算されます。 同じ年収でも、所得控除が大きい方が支払う税金が少なくて済むというわけです。 今回の改革で、自分が支払う税金がどうなるのか気になるところだと思います。 具体的にみていきましょう。 増税になる人 今回の改革で増税となるのは、給与収入が850万円以上で独身または子どもがいない人です。 給与所得控除が適用される給与所得の上限が1,000万円を超える額から850万円を超える額に引き下げられ、給与所得控除額の上限も220万円から195万円に引き下げられます。 例えば、給与収入が1,000万円の場合で考えてみましょう。 改正前は、基礎控除38万円+給与所得控除220万円=258万円の控除額でした。 ところが改正後は、基礎控除48万円+給与所得控除195万円=243万円の控除額となり、税金の負担が15万円増えることになります。 変わらない人 改正後も、現状と変わらない人は給与収入が850万円以下の人です。 給与収入が850万円以下の場合、基礎控除額が10万引き上げになりますが、給与所得控除額が一律10万円引き下げられる計算になります。 差し引き0円となり、税制が改正されても税金の負担は変わらないことになります。 減税になる人 今まで見てきたように、基本的に会社員や公務員などの給与所得者は2020年の税制改正によって、現在と変わらないか、または増税になることがわかりました。 では、2020年の税制改正で減税になる人はいるのでしょうか。 個人事業主やフリーランス、自営業などの人で課税所得が2,400万円以下の人は基礎控除が10万円増税されて減額となります。 先ほど、税制改正の目的が働き方の多様化を応援するものだとお伝えしました。 誰もが受けることができる基礎控除を手厚くすることで、フリーランスや自営業の人に減税の恩恵が受けられるようにという目的があるのですね。 会社員や公務員などの給与所得者は、基本的に源泉徴収され確定申告をする必要がありません。 そのため、自分がどの程度税金を支払っているか知らないという人もいるでしょう。 この機会にぜひ、自分が支払っている税金について考えてみてくださいね。

次の