路上ライブ 違法。 路上ライブは違法行為です!なら、どうすればいい…?

路上ライブは違法?法律に反せず路上ライブを行うための知識まとめ|刑事事件弁護士ナビ

路上ライブ 違法

路上ライブで著名なアーティストの曲を歌うとき、著作権を侵害するのでしょうか?また著作権を侵害しなくても、著作権料を支払わないといけないのでしょうか。 この点について、2018年5月にジャスラック(jasrac)に電話取材を行い、回答を得ることができました。 路上ライブと著作権の関係について悩んでいる方の参考になればと思います。 次の3点をクリアーすれば、著作権のことを考えなくてよい ジャスラック(jasrac)の担当者によると「次の3点をクリアーすれば、著作権のことを考えなくてよい」とのことでした。 下記の3点を満たすことで著作権法38条の問題をクリアーすることができ、著作権の侵害や使用料の発生事由には当たらなくなるとのことです。 1.入場料をもらっていないこと 2.出演者に報酬が支払われないこと 3.主催者が非営利であること(株式会社のような営利企業ではないこと) ちなみに、著作権法38条の条文は次の通りです。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。 )を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。 )を行うことができる。 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。 )は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。 通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。 )は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。 )の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。 )で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。 )は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。 この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。 )に相当な額の補償金を支払わなければならない。 投げ銭やCD販売を行うとどうなるのか? 続けて、路上ライブで投げ銭をもらった場合、またCD販売を行った場合について訪ねました。 担当者曰く「投げ銭は出演者への報酬にあたると考えられるので、著作権の侵害となる可能性が高い」とのことでした。 CD販売については「正直、微妙です」との回答で、明確な取り決めはないとのことです。 まとめ 実務上の話として、個人レベルの路上ライブにおいて著作権が問題となるケースは極めてまれのようです。 大々的にライブを行って報酬を得るのならば、著作権に関する取り扱いをしっかり確認しておきましょう。

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路上ライブがだめなわけ???

路上ライブ 違法

路上ライブは違法なのか? 路上ライブは、「 道路の使用許可」を 警察署長から得ればOK! しかし、 個人が申請したところで許可が下りることはほぼ無いという。 東京都内の路上でライブをする場合には、 国の法律である「 道路交通法」と東京都の公安委員が定めている「 道路交通規則」という2つのルールを守らねばならぬとか。 許可なくライブを行った場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。 まー実際には、 誰かが通報しないと警察は来ない。 それに警察に注意された時に止めればほとんどの場合、罰せられません。 しかし、何度も注意を受けた場合は誓約書を書かされる。 悪質と判断された場合には書類送検された事例もあるとか。 表現の自由は適応されないの? 日本国憲法には「 表現の自由」がありますわね。 表現の自由だ!!っという主張はこの問題で良く目にしました。 国の法律である道路交通法は 「表現の自由」と「人や車の安全」とのバランスを見て作られているそうで、 道路交通法77条2項には、 以下の場合、警察署長は許可を出さなければならないとされてます。 交通の妨害となる恐れはないとされた時• 公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められる 路上ライブをしたい場合はこれらを訴えて許可を求めるしかないですね。 まー交通の妨害にならないということを訴えても、路上ライブの許可を得るのは至難の業でしょう。 私は、交通の妨害にならないところでも通報された経験があります。 だだっ広い河川敷で楽器を広げてたら通報された 私のバンドは、昨年の夏に河川敷の多目的広場で楽器を広げました。 ライブをしたのではなく練習。 客寄せもしてません。 ただただだだっ広い広場で、 横は多摩川、反対側は道路。 ど平日の真昼間で人は、ほぼいない。 たまに犬の散歩の人が通る。 地図で見るとこんな場所。 川の反対側の道路を挟んで向こう側には、工場やコンクリート工業、工業高校などがある地。 ドラムがボコスカやってる間に、コンビニへ飲み物を買いに道路に出たけど音は聞こえてなかったし、 ここなら苦情も来ないだろうと思いました。 セッティングが終わり音を出そうと思ったら、発電機のガソリンが無くてw ガソリンを入れにいったりしている間に、ドラムとギターは仕事で先に帰ってしまった。 結局 バンドで1回も音を合わせられず、 残った3人で音出してみようと思ったところで 警察官登場!www 公衆電話から苦情が来たという。 まだ1曲も演奏してませんけど。 笑 警察官は、 「苦情来ちゃったんで、スタジオでやって下さい。 」 って優しく言い帰っていった。 けど制服の威圧感はすぎょい。 争うのも面倒だし、私たちも素直に片付けた。 私たちは路上ライブをやりたくて、 その為にとりあえず外で音を出してみるかっ!と実験で河川敷に集まったのだが。 外で音を出すという実験すらできず、 結局、路上ライブもやりませんでした。 河川敷ライブは違法なのか? 私たちは河川敷ライブというか、河川敷で楽器を広げてちょっとジャーンとやったくらいで通報されたんだけど。 そもそも河川敷や多目的広場での演奏は違法なのだろうか。 この河川敷では、たまにトランペット吹いてる人がいるんだけど、トランペットは通報されないっぽい。 まー 騒音ということで住民に不快感を与えたならしゃーない。 ただ、 河川敷との間には車通りが多い道路が通っていて、 道路沿いには工場などがあり民家が密集してるという感じでもなかった。 ドラムがポコポコやってる時にコンビニに行くため道路に出たけど、ドラムの音は聞こえなかったし。 最適な場所に思ったのですが。 通報されますた。 わざわざ公衆電話から通報するあたり、 スマホを持ってない年配者なのか、 警察に素性は知られたくないのか。 もちろん直接注意された訳でもないっ。 路上じゃなくても、外で楽器を広げることすらできませんね。 音を出してる出してないに関わらず、 売れないミュージシャンぽいやつらが集まって何かしてるってだけで不快感を覚える人がいるんじゃないかと思う。 ほら、「上に溜まらないで下さい」っていうライブハウス多いじゃない? 若者が何人か溜まってるだけで、苦情を言う人いるのさ。 下北のとあるライブハウスなんて機材の積み下ろしで喋っちゃダメだものね。 初台のライブハウスでは、 駐車場で楽器を下ろしてたら近所のおばあさん2人に囲まれて、 「車の扉閉める音がうるさい!」って詰められた経験もあります。 w なぜ路上ライブをしたいのか? なぜ路上でライブをするのか?ライブハウスでやれよ! って思う人もいるでしょう。 ミュージシャンが路上ライブをするのは、沢山の人に見て知って欲しいからだ。 まだ無名の場合、ライブハウスでやっても人を集められない。 無名同士のアーティストが出るイベントなんて人が入らないから、客をつけるとか以前に人いないフロアに向かって演奏することだって最初はありますな。 どのアーティスト目当てでもない人が、暇だからライブハウスにふらっと遊びに来てみたっなんてレア中のレア。 バンドの常連じゃなくて、 ライブハウスが常連客を持ってて集めれるってとこは少ない。 アメリカみたいにバー営業で、ついでにバンドの演奏も見たい人は見るって感じではないしね日本のライブハウスは。 するってーと、 無名な人はSNSなどで動画配信して広めるしかない。 生の熱量とか空気感、生ならではの良さは伝えられないのは残念ですね。 まとめ• 路上じゃなかろうが楽器広げてたら、河川敷でも通報された• 通報する人は、まず自分で注意することをしない• 警官は、通報がきたら注意せざるおえない 路上ライブをしたいと思った時に、できる場所を検索しましたが少ない!! 年に1回しか募集がなかったり。 年会費かかるのはしょうがないとしても、倍率高過ぎて無理だったり。 日本で路上ライブは無理ぽ! そんなに迷惑被ってないのに目障り、耳障りで通報する心の狭い人がいるのは寂しくて悲しいですね。 ましてや今回の路上ライブ潰しの奴らは、胸糞悪い。

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路上ライブは違法行為です!なら、どうすればいい…?

路上ライブ 違法

未来を夢見るミュージシャンにとって、路上ライブは大切な舞台だ。 ゆずやコブクロ、川嶋あいさんなど第1線で輝く彼らも、もともとは路上で多くの支持を集め、スターへの階段を上ったミュージシャンと言えるだろう。 そんな中、「池袋で頑張っている路上アーティストたち、気を付けて下さい」と、あるミュージシャンがブログに書いた警告が波紋を広げている。 「 池袋での路上ライブを根絶させようとしているようです」ブログを投稿したのはシンガーソングライターの小関峻さん。 「 池袋で路上ライブを始めて2年半。 初めて警察署に連れていかれました」という。 「普通に路上ライブをしていただけ」(小関さん)なのに、私服警官が数人やってきて、車に乗せられ警察署まで連れていかれたというのだ。 結果としては「厳重注意」を受けただけで、罰金などが科せられた訳ではない。 しかし、警官から聞いた話だとして、「 今後は一発罰金や懲役の可能性もあるとのことです」という。 また、警察が取り締まりを強化して「池袋での路上ライブを根絶させようとしているようです」と主張。 「 俺はもう池袋では当分は歌えそうにありません。 こんな形で今日が池袋のラスト路上ライブになってしまったのはとても悲しいし、残念です」とつづっている。 このブログは路上ミュージシャンやそのファンたちに拡散し、「 もはや他人事ではないし... 気をつけましょう」「池袋路上もだめとなるとそろそろマイナーな駅で始めるしかないかなぁー」「こういう場所がなくなるのはすごく残念」など、反響を呼んだ。 実際に池袋駅周辺で、路上ライブを行うミュージシャンは多い。 池袋の大学に通う学生によると「西口や東口あたりで、ライブの行われていない日はありません」というほどだ。 また、「この前、アンプにつないでギターを演奏していた2人組の男女が警察に注意を受けていました」とも語る。 駅周辺では、ミュージシャンが警官から注意を受けることは決してめずらしくないようだ。 無許可の路上ライブは明確な違法行為 言うまでもなく、 無許可の路上ライブは違法行為だ。 道路の使用に関する道路交通法第77条は、所轄警察署長の許可を得ずに、道路を使用したり交通に影響をおよぼしたりする行為を禁じている。 違反した場合は 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。 自治体によっては騒音を規制する条例などに抵触する場合もありうる。 しかし、路上ライブを行ったことがある男性は「きちんと許可を取っている人はほとんどいない」と話す。 許可を得ている人もいない訳ではないが、「9割近くが無許可だと思う」という。 この男性自身も警察から注意を受けたことは複数回あるという。 それに、ネットみたいなプル型メディアでは興味のある人しか聞いてくれません。 ストリートの長所が消えることは無いと思いますよ。 偏見ではなく、マナー悪い奴が「多い」。 これが問題 …そんなに気になりますかね? 路上だと一瞬で通り過ぎる奴が大半でしょう。 許可の場合は寛容で成り立ってはいますが、違法ではあっても道義的に問題アリとはただちには言えません。 ゴミと騒音問題はなんとかすべきですが、「多い」から「全滅させろ」とはならんでしょう。 「明確に問題がある」なら取り締まりもわかりますが、「問題がないかあるいは非常に軽微」なとき、おかしいのはむしろ法律の方だと言えます。 上で何度か書きましたが、杓子定規に全ての法律を守る人は存在しません。 ご自身が思い込んでいるほど、「法治国家」という概念は強固なものでもありませんし、ましてや最優先でもありません。 上位の法規に準拠していない場合、下位の法規は不適格でしょう。 ただ、ご自身が「感情論」と述べている部分こそが法律の源泉であり本質であることは忘れないで下さい。 例えば、「人前で屁をこいたら処刑」「未成年が喫煙しても処刑」のようなルールが制定されたとして、妥当と思わなければ誰も従いません。 禁酒法などは良い例です。 法律がいつも正しいとは限らないってのはわかる。 裁判でも大岡裁きみたいな感情を優先した判決出ることもあるだろう。 だが、ベースはあくまで法だ。 法律違反でも、実害、迷惑掛けなければ逮捕する必要ない、とかいってるが、それこそ警察の裁量で何とでもなる。 職質された時カッター持ってただけで逮捕されることだってある。 (実際ある)おかしいとは思うが、法律があるんだから、警察がそう判断したんだから、しょうがないだろ。 警察に情状酌量を求めるな。 裁判で無実を主張するしかできないんだよ、今の日本では。 もう諦めろよ。 でなけりゃ政治家にでもなって法律変えろ。 署名運動しろ。 まあ、わざと煽り口調で書いたのは謝るが、正論しか言ってないつもりだ。 裁判で無実を主張するしかできないんだよ、今の日本では いや 1 逮捕する法的根拠がある 2 その一方で、その警察の現状を述べている お目こぼしがある 3 「実質被害者が居ないに等しい状況では、違法であってもこのくらいは寛容であるべきだ」と述べている。 この3つは全て矛盾しません。 というか最初の2つはそもそも議論する対象ですらありません。 許可制度にすると、手続きや審査・資金の問題でハードルがあがりますからね。 ああいうものはお手軽であるのがよいのです。 その代わり指摘のある内容 ・深夜の演奏はNG ・昼間でも大音量はNG ・あからさまに迷惑な位置は避けるNG ・ゴミはきちんと片付けるNG は「マナー」として当然と言えますし、これも否定しません。 を訴えているつもりです。 なにしろ、マナーを守っているような人を捕まえる意味なんて、本当にないですもの。 また、文化の発信源としても無意味でないこともお伝えしましたよ。 「本当に迷惑ならしょうがない」ですから。 だからさ、おれが言ってるのは状況によって逮捕もあるってことだよ それは否定しないだろ?集まった集団によって何らかの不利益が生じたとき それが逮捕の要因になるかもしれない それは状況次第だから、何の問題もないこともあれば問題が起きる事もある で、問題が起きた時に文句を言わず「私が悪者です」で認諾すれば良いんだよ 記事では「違法だけど共存したい」って言ってて、事実事情も聞かれてる つまり誰かが「問題がある」と判断したと考えていいだろう だったら「あぁダメだったんだ」で場所を変えるか二度とやらないかという 選択をする必要があるだろ 「文句言われたけど大した問題ないからやって良いよね」はダメだよ、と言ってるんだよ すぐに法律だの言う人間はつまらない人間。 夢がない人間。 だから夢を持っている人間を嫌う。 夢を追う人間が成功したら、自身が惨めだということを痛感してしまうから。 また、社会のレールから外れることを恐れ、自分で何も行動したことない人間。 でもそうゆう人間は資本主義社会において必要不可欠。 それに、そういう教育を受けてきたのだから仕方のないこと。 変えるには政治から国を変えていかなくちゃならない。 一人一人が心にゆとりと安らぎを感じれる世の中にする必要がある。 選挙に行こう、これ当たり前。 しかし、夢を追う人間もちゃんと考えていくべきだ。 アンプダメ絶対。 通路の確保、周りへの配慮、etc・・・ しかしどうやっても合間見えない両者の意見。 やはり、共存、特区の設置が必要だろう。 これは、国、行政レベルの問題だ。 選挙に行くしか道はない。 知っていますか? 非喫煙者の私にとってたばこの煙は路上ライブのそれを超えます。 分煙されてるはずのファミレスでも完全に煙を防ぐことは出来ません。 だから私は全面禁煙の飲食店にしかいきません。 それでいいのです。 否定的な人が多くて悲しいね。 私はまぁストリートは良いと思う。 ただ街の秩序を乱すようなら警察が介入したら良いと思う。 「深夜に煩い、必要以上に音が大きい等」 下手なのはそれで良いと思う。 誰しもそこから上手くなっていくんだ。 頑張ってるんだなと温かい目で見ればいい。 通行の邪魔になる。 聴きたくない。 見ないならすぐに過ぎ去るだけなのだから良いではないか。 駅は広いのだから、少し避ければ良いだけではないか。 聴きたくないなら聴かなくていいではないか。 通り過ぎたら良い。 人待ち中に聴きたくない?暇つぶしにはいいではないか。 何で皆そこまでストリートライブに腹立ててるんだ? ジャズストリートってイベントしってるかな?色んな街でアマからプロがストリートで演奏するイベント。 その日の街は輝いているように見える。 例えばどうだ 荻窪の駅を出たところで演奏していたら。 ほっこりするだろう。 機材持込で演奏してると「何かやってる!」と興味はなくての少しわくわくするはず。 これがどうだ。 池袋に移動するとこのザマだ。 街をダメにしてるのはストリートミュージシャンじゃないだろ。 周りをよく見ろ。 居酒屋や夜の店の勧誘、ティッシュ配りにナンパやろう達だ。

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