横浜 市 プレミアム 商品 券 公式 サイト。 「横浜市プレミアム付商品券」が10月1日から購入・利用を開始!

「横浜市プレミアム付商品券」が10月1日から購入・利用を開始!

横浜 市 プレミアム 商品 券 公式 サイト

音声読み上げ• 券面記載の利用期限内に限り、ご利用いただけます。 期限を過ぎた場合は無効となります。 横浜市で登録された利用可能店舗でのみ利用可能です。 利用可能店舗は予告なく変更する場合があります。 盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、発行者は責任を負いません。 利用可能店舗印欄に捺印・記入済みのものは利用できません。 本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。 釣銭は出ません。 商品返品の際の返金はできません。 本券を表紙のついた綴りから切り離すと、原則利用できません。 誤って切り離した場合はその商品券と綴りの両方を提示し、利用可能店舗で確認を受けてください。 以下の商品やサービスには利用できません。 出資や債務の支払い 税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等• 国や地方公共団体への支払い 公営ギャンブル含む• 有価証券、金券、商品券 ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等 、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入• たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入• 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入• 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入• 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い• 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2 2020 年3月31日を超えるもの• 現金との換金、金融機関への預け入れ• 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い• 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの• 各利用可能店舗の指定するもの• その他、発行者が商品券の利用対象として適当と認めないもの 購入対象者には、商品券が送られてくるのですか? 商品券ではなく、「横浜市プレミアム付商品券購入引換券」をお送りします。 購入引換券については、次の通りお送りいたします。 7月下旬に対象と思われる方に「横浜市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書」を水色の封筒でお送りしています。 要件を満たしているにもかかわらず、申請書を受け取っていないという方は、下記専用ダイヤルまでお問合せください。 申請書をご提出いただきましたら、順次、横浜市で審査を行い、購入対象者の方には、購入引換券をお送りします。 審査の結果、対象とならない場合はその旨の通知をお送りいたします。 9月以降、順次購入引換券をお送りします。 購入対象者、購入引換券に関するお問合せは、以下記載の連絡先にお願いいたします。 商品券はどこで購入できますか? 市内各区に設置している商品券引換購入窓口で商品券をご購入いただけます。 「横浜市プレミアム付商品券購入引換券」をお届けする際に、7月31日(水)時点での商品券引換購入窓口一覧を同封いたします。 また、以下ホームページからも最新の情報をご覧いただけます。 商品券で購入できないものはありますか? 以下については、商品券での購入はできません。 ・出資や債務の支払い(振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等) ・国や地方公共団体への支払い(税金、公営ギャンブル等) ・金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入 ・たばこ事業法 昭和59年8月10日法律第68号 第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 ・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車等)に関わる支払い ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い ・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの ・利用可能店舗が指定するもの.

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横浜市プレミアム付商品券 10月1日から購入・利用を開始しています!|横浜市のプレスリリース

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「横浜市プレミアム付商品券」 2019(令和元)年10月1日(火)から「横浜市プレミアム付商品券」の購入、利用のサービスが開始された。 「横浜市プレミアム付商品券」は、2019年10月の消費税率引上げにともない、住民税非課税者や子育て世帯の消費に与える影響の緩和、地域における消費を活性化させることを目的に発行されるもの。 市内106ヶか所の引換購入窓口で購入することができ、利用可能店舗として登録された店舗(9月26日現在で1万1368店舗!)で利用することができる。 2、購入方法 (1) 購入方法 横浜市プレミアム付商品券を購入される方は、商品券引換購入窓口にて、購入引換券と本人確認書類を提示の上、横浜市プレミアム付商品券をご購入いただきます。 (2)引換購入窓口 市内106か所の窓口において購入いただくことができます。 また、横浜市プレミアム付商品券公式サイト及び専用ダイヤルでもご案内しています。 【公式サイト】 商品券の利用について 1、商品券利用可能期間 令和元年10月1日(火)から令和2年3月31日(火)まで 2、利用可能店舗 横浜市プレミアム付商品券は、市内の事業所・店舗で、小売店・飲食店・サービス業及び病院などのうち、横浜市プレミアム付商品券利用可能店舗として登録している店舗でのみ利用できます。 ステッカーが目印です。 商品券利用可能店舗はこちらのステッカーが目印! 利用可能店舗は、引換購入窓口等で配布する冊子や横浜市プレミアム付商品券公式サイト及び専用ダイヤルでもご案内しています。 【公式サイト】 横浜市プレミアム付商品券の購入対象者について 横浜市プレミアム付商品券の購入対象者は、次の2つの要件のいずれかに該当する方です。 令和元年6月2日~9月30日生まれの子がいる世帯の世帯主の方に対しては、今月以降順次発送します。 もしあなたが横浜に住んでいるなら、きっと近所に使えるお店がたくさんあるはず。 対象者はぜひ利用してみてはいかがだろうか。

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【お勧め店舗紹介】2019年横浜市プレミアム商品券の上手な使い方!

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普通に働いて収入がある(住民税を払っている)人とか小さい子供がいない人には何の関係もない話だけど、全国で「プレミアム付商品券」ってのが実施されるワケです。 で、私は貧しいのでちゃんと通知が来ました。 住民税を払っていない(滞納っていう意味ではなく)とか、三歳未満の子供がいるのに来ていないっていう方は自分で申請が必要かと思われますので、詳しくは内閣府のサイトへ。 残念ながら内閣府のサイトに間違いが多々見受けられるので、多分ご自分がお住まいの自治体の特設ページみたいなヤツの方がよろしいかとは思われます。 で、すでに申請は開始されているのにもかかわらず、使える店が発表になっていないという「なんじゃそりゃ?」な状況。 つまりは使える店の方の申請が後手に回ったというか、こっちの申請開始前に決めろや!っていう状況で決まっていなかったっていうね。 この時点で氏(以下自粛)。 で、横浜市から送られてきた書類には 使用可能店舗 9月頃から、横浜市のホームページで公開予定です。 と書いてある。 使える店もわからん状況で申し込めないんで、9月になってから確認して申し込むか・・・って思っておりましたら! いつの間にか知らんけど、すでにものすごい数の店が発表に! 現在6104件。 次回はいつ更新されるのかも不明だけど。 今後増えるものと思われる。 で、まあ使いづらい。 区を指定したりもできるけど、同じ区の中でも自分が利用しやすいところと、まるっきり関係ないところがあるんで、いらんのが大量に出てきてその中から探すっていう。 店名でも指定できるからと思って五十音順に・・・と思ったら店名の頭の文字で並ぶワケじゃないんだな。 店名の途中の文字でも出てくるし、具体的に店名がわかる時しか使えない機能か・・・。 とにかく使いづらすぎてどうにもならんから、自分でエクセルにでも落として並べ替えとかし倒して使おうかと思っていろいろコピペとかやりまくってみたけど、カタワな上にバカなんで無理だった。 で、ざっと見た感じ。 割と大手のスーパーなんかも出そろっているし、ドラッグストアとかコンビニとかもかなりの割合で使える模様なので、これなら使えるかなという感じ。 追記 実際に申請書類を書いてみて思ったこととか。 横浜市限定のことかも知れないので他の自治体はちゃんとなっているのかも知れないけど。 実際に記入して送る用紙自体の裏側に「申請書の記入方法」が書かれている。 つまりは記入方法を見ながら記入することはできない。 アホかと。 もっと考えれやと。 これを考えた頭のいい人たちは、それでも問題なく書けるのかも知れないけど、カタワなんですげぇ大変なんですけどね。 使える店の発表が後からとかバカか?と思ったワケだが、この申請書を送ったらもらえるワケではなく。 とりあえずどこの店で使えるとかわからなくても、申請書だけ送ってしまって後から「これは使えねぇな」と判断したら券を購入しなければいいだけってことか。 それなら店の発表が後だってのもわかるというか、それでも大丈夫なんだなと。 でもさ、それだけ手間数が増えるってことは、そこに大量の税金投入なワケで、申請書を出させるんじゃなく最初から対象世帯に購入引換券を送りつけて、指定の場所に来させてそこで「要件を満たしているか否か」とか確認すりゃあ手間が一個省けて、その分投入する税金も大幅に減ったのでは?と。 こんなことのために余分に税金じゃぶじゃぶ使って大丈夫か?.

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