でもあどみんの概要は判明してなくね? 白猫プロジェクト3代目したらば風掲示板の管理人兼このWIKI管理人のこと。 常に忙しいらしい。 通称「あどみん」。 したらばが好きすぎてしたらばを管理する側に回ってしまった。 レンタルサーバーに毎月お金を支払いながら、 文句だけは一丁前のを飼育、管理している。 以前は一般したらば民だった管理人であったが、管理人になる際に敬語に徹する事を宣言する。 時折、管理人IDで誤爆してしまうため、その度に弄られてしまう。 をお持ちでない、 けものフレンズが好きだった、金髪緑眼の幼女であること以外は一切謎に包まれている。 ドイツ留学を経てグローバルな視点を手に入れた。 ドイツ留学の後遺症で日本語がやや不自由になっている テニクロルの日焼け姿はやはり許せないらしい.
次のでもあどみんの概要は判明してなくね? 白猫プロジェクト3代目したらば風掲示板の管理人兼このWIKI管理人のこと。 常に忙しいらしい。 通称「あどみん」。 したらばが好きすぎてしたらばを管理する側に回ってしまった。 レンタルサーバーに毎月お金を支払いながら、 文句だけは一丁前のを飼育、管理している。 以前は一般したらば民だった管理人であったが、管理人になる際に敬語に徹する事を宣言する。 時折、管理人IDで誤爆してしまうため、その度に弄られてしまう。 をお持ちでない、 けものフレンズが好きだった、金髪緑眼の幼女であること以外は一切謎に包まれている。 ドイツ留学を経てグローバルな視点を手に入れた。 ドイツ留学の後遺症で日本語がやや不自由になっている テニクロルの日焼け姿はやはり許せないらしい.
次の法律用語のキソ 法律用語のキソ by あどみん編集部 法律用語を正しく使っていますか?• ある人が「新郎並びに新婦は…」と祝辞をやりだしたところ、 「新郎並びに新婦ではないっ! 新郎及び新婦が正しいのダ」 という野次が飛び交ったとか。 これは真偽のほどは定かでない笑い話ですが、法律家はこれ位、「及び」と「並びに」を厳格に使い分けています。 「および」「ならびに」とひらがなで書いても同じ意味です。 まず、結合される語が 同じ種類だったり、 同じレベルのものの場合は「及び」を使い、 A 及び B となります。 たとえば、 リンゴ 及び ミカン となります。 同じ種類の語を2以上並べるときは、「、」でずら〜っと結合して、最後に「及び」をもってきて、 A、B及びC となります。 たとえば、 リンゴ 、 ミカン 及び バナナ です。 3つ以上になると、 A、B、C及びD となります。 たとえば、 リンゴ 、 ミカン 、 バナナ 及び メロン となります。 また、 (A、B及びC)並びに(D及びE) リンゴ 、 ミカン 及び バナナ 並びに キャベツ 及び ニンジン となります。 前のかたまりが「果物グループ」、後ろのかたまりが「野菜グループ」、この2つのかたまりをつなげているのが「並びに」です。 たとえば、 リンゴ 及び ミカン 並びに キャベツ 並びに 食パン 一番小さなかたまりが「果物グループ」で、「果物グループ」とキャベツ(野菜グループ)との連結が第2段階(生鮮食品グループ)、「生鮮食品グループ」と食パンとの連結が第3段階(加工食品グループ)になっています。 ちなみに、小さな連結を「小並び」、大きな連結を「大並び」といったりします。 したがって、英文契約書に「and」が出てきたときは、「及び」なのか「並びに」なのかを的確に読まなくてはいけません。 A and B (A及びB) A,B and C (A、B及びC) A,B,C and D (A、B、C及びD) A and B,and C (A及びB並びにC) A,B and C,and D (A、B及びC並びにD) この場合、「* and *」を「及び」と訳し、「,and *」を「並びに」と訳します。 「または」「もしくは」とひらがなで書いても同じ意味です。 まず、結合される語が 同じ種類だったり、 同じレベルのものの場合は「又は」を使い、 A又はB となります。 たとえば、 リンゴ 又は ミカン となります。 同じ種類の語を2以上並べるときは、「、」でずら〜っと結合して、最後に「又は」をもってきます。 A、B又はC ですね。 たとえば、 リンゴ 、 ミカン 又は バナナ です。 3つ以上になると、 A、B、C又はD たとえば、 リンゴ 、 ミカン 、 バナナ 又は メロン となります。 たとえば、 (A若しくはB)又はC リンゴ 若しくは ミカン 又は キャベツ ですネ( 「及び」「並びに」の場合とは逆なので注意!! また、 (A、B若しくはC)又は(D若しくはE) リンゴ 、 ミカン 若しくは バナナ 又は キャベツ 若しくは ニンジン となります。 前のかたまりが「果物グループ」、後ろのかたまりが「野菜グループ」、この2つのかたまりをつなげているのが「又は」です。 (((A若しくはB)若しくはC)又はD) たとえば、 リンゴ 若しくは ミカン 若しくは キャベツ 又は 食パン 一番小さなかたまりが「果物グループ」で、「果物グループ」とキャベツ(野菜グループ)との連結が第2段階(生鮮食品グループ)、「生鮮食品グループ」と食パンとの連結が第3段階(加工食品グループ)になっています。 したがって、英文契約書に「or」が出てきたときは、「又は」なのか「若しくは」なのかを的確に読まなくてはいけません。 ただし、 「以上」は基準になる数量を 含みますが、 「超える」は基準となる数量を 含みません。 これが違いです。 たとえば、「100円以上」の場合は100円を含みますが、「100円を超える」の場合は100円は含まれず、101円からです。 ただし、 「以下」は基準になる数量を 含みますが、 「未満」は基準となる数量を 含みません。 たとえば「100円以下」の場合は100円を含みますが、「100円未満」の場合は100円は含まれず、99円からです。 有名な日本国憲法第9条第2項の「…陸海空軍 その他の戦力」がそれです。 「陸海空軍」は「戦力」の単なる 例示というわけです。 一方、 「その他」は、前にあるものと後ろにあるものが 並列の関係にあることを示します。 たとえば「賃金、給料 その他これに準ずる収入」では、「賃金」と「給料」と「これに準ずる収入」が and(=及び) の関係にあるわけです。 」だとAさんは美人ということになりますが、「Aさん その他美人に囲まれて光栄です。 」だとAさんは「必ずしも」美人ではないことになります。 「の」 のあるなしが、このような差をもたらすことは日常では理解しにくいことですが、法律用語としては、こうなっているのです。 一方 「記名」は、 署名以外の方法で氏名を記載すること、たとえばゴム判を押したり、ワープロで打ったりすることです。 社名や代表資格が抜けていると、対会社の契約なのか、対個人の契約なのかわかりません。 会社の場合は、 会社の登記がしてある法務局に、会社の代表者として届けている印になります。 印鑑証明書は、登録してある実印の陰影を、区役所や市町村役場または法務局が公に証明してくれるので、契約書の署名欄(記名欄)の印影が印鑑証明書の印影と一致すれば、その実印の名義人が作成したものと推定されます。 契約書に押印されたものが認印の場合、押印者を特定する力は、実印よりも 弱くなります。 その認印が、文房具店の店頭で売られているようなものだったら、さらに弱くなります。 銀行取引約定書には、銀行印が押されていれば、たとえ権限のない者が押印したものであって、それにより預金者が損害を被ったとしても、銀行は一切責任を負いませんよ、という規定があります(預金者にとっては、とっても不利な規定ですよね)。 指紋鑑定によれば、押印者を特定する力は、非常に強いものといえます。 文書が一体か否かを決めるのは、あくまでも契約締結者ですので、契印には、契約書に記名押印したときに使った印を使います。 よく「契印」のことを「割印」と呼んでいる人がいますが(こういう人は何でもかんでも割印と呼ぶんですね)、まったく別物です。 恥ずかしいのでやめましょう。 なお、契印の押し方としては、 1 ホッチキス等で綴じたあとに、両ページの境目(折り込み)の部分に押印する方法と、 2 袋とじにして、帯と表紙との間に押印する方法があります。 1 は最も一般的な方法ですが、すべての境目に押さなければならないため、ぶ厚い契約書の場合は面倒ですし、印影がきれいに写らなくなる(印影は鮮明であることが重要です)という欠点があります。 一方、 2 の方法は 「袋とじは絶対外せない」ということを前提としたものです。 「独立した文書」という点で契印と異なります。 文書を訂正するか否かを決めるのは、あくまでも契約締結者ですので、契印と同様に、契約書に記名押印したときに使った印を使います。 訂正印の押し方としては、 1 訂正個所あるページの欄外に押印する方法と、 2 訂正個所に直接押印する方法があります。 1 は最も一般的な方法ですが、あとでそのページについては何度も訂正できてしまうという欠点があります。 一方、 2 の方法は、地の文書が読みづらくなるという欠点がありますが、 1 の方法よりも安全だといわれています。 なお、訂正文字数は、あとから改竄されないようにするため、以下のような 「(多角)漢数字」を使用するのが一般的です。 つまり、事前に訂正印を押しておくことですね。 当然、捨印を押す段階では、どこを訂正するのか分かっていませんので、後日相手方にどのような訂正をされても文句を言えなくなってしまいます。 勝手に契約書を書き換えてもいいですよ、といっているようなものです。 ただちに追加・訂正ができるためとても便利ですが、非常に「危険」です。 当然のことのように捨印を要求してくる契約相手がいますが、よっぽど信頼している相手(役所の手続きとか、顧問弁護士など)でなければ、安易に押印してはいけません。 できれば避けることが賢明です。 この税金を納付するために契約書に貼付した印紙を 二度と使えないようにするため、貼付した印紙と本紙(地)にまたがって押印するのが 「消印」です。 ハンコがなければ、ボールペンか何かでピピッと書いて消しても構いません。 印紙の消印と契約書の効力は全然関係がありません。 あくまでも印紙税法上の問題です。 契約締結者全員のところを駆けずり廻り、大慌てで消印を貰いに行く営業さんがいますが、そんなことをする必要は全然ないのです。 ただし、仮定的条件が2つ重なる場合には、 大きい条件には「場合」を、 小さい条件には「とき」を使います。 せいぜい「おり(折)」という程度の用語です。 たとえば「買主から売主に代金を支払う」のように使います。 一方 「より」は、 比較を示す場合に使われます。 たとえば「損害の額が請負金額より大きい場合は、〜」のように使います。 うまく使い分けましょう。 」という趣旨の場合に使われます。 「速やかに」は、「直ちに」よりも急迫度が低く、 「できる限り」といった訓示的意味合いを示す場合に使われます。 法的拘束力も弱く、違反しても即違法とはならないというようなニュアンスで使用されます。 したがって、相手側に対しては「直ちに」という語を使い、自分に対しては「速やかに」という語を使っている契約書も結構ありますので、気を付けましょう。 事情の許す限り速やかに、といった感じでしょうか。 」のような使われ方をします。 いちいち準用されている条文の内容を見に行かなければならないので、慣れないうちは結構大変です(契約書上ではあまり使われませんが・・・)。 相手方に契約違反などがあった場合によく使われます。 賃貸借契約の途中でアパートから出て行きたい場合に、大家さんに解約の申し入れをして、それ以降の賃貸借関係を消滅させる場合に使われますね。 解約にともなう措置については、甲乙協議の上定めるものとする。 ただし、 現実には混同して使用されたりしますので、注意しましょう。 少なくとも、自分で契約書のドラフトを作成する場合は、間違えないで下さいね(結構恥ずかしい…)。 以下は、停止条件付き契約の一例です。 「善意」と「悪意」はその代表格です。 たとえば「善意の第三者」というのがありますが、これは当事者が知っていることを知らない者をいい、法律上保護されるケースが多いといえます。 「悪意の第三者」は「善意の第三者」と異なり、第三者であっても法律上保護を受けられない場合が多いようです。 」のように、 特定の場所を示す場合に使われます。 当事者間の意思に左右されずに適用され、強行規定に反することを特約しても(契約書のなかに書いても) 「無効」になります。 民法の「物権法」や「身分法」は原則として強行規定になっています。 当事者の意思が不明な場合に備えて法がおいた、紛争のよりどころとなる規定です。 任意規定に反することを特約しても(契約書のなかに書いても) 「無効にはならず特約が優先」されます。 民法の「債権法」は原則として任意規定になっています。 任意規定よりも有利な特約をしておくことが重要(これが契約交渉です)で、法律にすでに定められていること(任意規定)を何ページにもわたって書いても意味がない! のです(市販の契約書には、結構こういうのが多いんですね…)。 当事者間の意思に左右されずに適用される。 ある行為を制限し禁止することを定めたもので、それに反してなされた法律行為の効力には、影響を及ぼしません。 たとえば、無届けで貸金業を行うと貸金業規制法に反することになりますが、だからといって、その業者がお客さんとした貸金契約は無効にはなりません。 貸金業規制法は、あくまでも無届けの貸金業者をなくそうという、行政上の目的による「取締規定」だからです。 推定するとよく比較して使われますが、重要なのは、 「推定する」 とは違って覆らないということです。 たとえば、民法第753条では、「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 」といっていますが、これは、未成年者が婚姻をすれば、一定の法律関係においては成年者として取り扱い、(実際は未成年者であるにもかかわらず)もはや未成年者として取り扱わないということです。 婚姻後は、いくら「俺は未成年者だ!」と頑張っても(反証をあげても)ダメ、有無をいわせず成年者として取り扱われます。 つまり、法律の力で「白」を「黒」といいくるめてしまう訳ですね。 逆にいえば、反証がない限り推定が働くことになります。 たとえば、民法第772条第1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 」と規定しています。 健全な婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は,その夫婦を父母としていると考えるのが自然ですが、「いや、その子は俺の子じゃない。 妻が私以外の男と性交渉して懐胎した子だ。 証拠もある!」と主張して、その証拠をあげれば、自分の子として扱われることはありません。 [PR].
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