相続税 2割加算。 相続税の2割加算とは何かについて

相続税の2割加算で損するケースと2割加算でも得するケースを徹底検証

相続税 2割加算

こんにちは。 相続税専門の税理士法人ファンウォール、税理士の山中です。 冒頭のようなことを言われると、 「同じ相続財産なのになんで2割も相続税が加算されないといけないんだ!」って思いますよね。 2割ってかなり大きい話ですよ。 もし相続税が500万円だった場合、2割加算されると600万円になってしまいますからね・・・。 しかし、相続税は税金です。 きちんとした意図があって、特定の相続人に対して相続税が 2割加算される制度が用意されているので、該当する人は払わなければなりません。 そこで今回の記事では ・相続税額の2割加算がどういう制度なのか ・なぜこの様な制度が出来たのか ・誰が2割加算の対象になるのか などについて分かりやすく解説をしていきますね。 Contents• 根拠はです。 条文には以下のように記載されています。 第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。 )及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその 百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。 ごく簡単にいうと、「配偶者・一親等の血族(子または父母)」以外の方が財産を相続すると相続税が20%増える!という事です(詳細や例外については後述しますね)。 なぜこのような制度があるのかというと、理由は「 相続税額の負担を調整するため」と言われています。 例えば、財産が結構たくさんある方の場合、子供に財産を相続させた時点で相続税が発生します。 そして、さらに次の相続、つまり子が亡くなって孫が相続した際にまた相続税を払わなければなりません。 「それはもったいない!」 ということで、最初の相続の時点で子供だけでなく孫にも財産を渡しておく( 一世代飛ばし)、という方法があります。 孫からすると、まさに 「棚からぼたもち」ですね。 しかし、これを無条件に認めてしまうと、孫が相続税を1回分免れる事になり、税金の適切な負担が実現できません。 そこで、相続人ではない方や被相続人(=亡くなった方)と遠い縁の方が相続財産を取得する場合は、オーソドックスな相続ではないので「相続するのは良いけど税金を2割多めに負担してね」という事になっているのです。 そうすることで、 税金の負担が不当に軽くなったりしないように調整している、という訳ですね。 では、以下で具体的な解説をしていきましょう。 【図解】相続税が2割加算となる相続人の範囲は? 上では、「配偶者と一親等の血族以外が相続すると相続税が2割加算される」と書きましたが、ここではもう少し具体的に図解してみますね。 このように、基本的には枠で囲んだ範囲内の相続人には2割加算されず、枠の外の方が相続をした場合に2割加算されます。 一覧にすると以下の通り。 2割加算される人 2割加算されない人 兄弟姉妹 配偶者 孫・ひ孫 父母 祖父母 子(養子含む) 甥・姪 代襲相続人である孫 内縁の妻(夫) その他遺言で財産をもらった人 しかし、一部例外もあるので、具体的にどういったケースで2割加算が問題になるのかについて見ていきましょう。 【改正あり】孫は相続税が2割加算をされるケースとされないケースがある!! 相続税が2割加算されるのは、 「被相続人の一親等の血族以外」の場合です。 そして、被相続人の孫は二親等になるので、遺産を相続すると原則として相続税が2割加算されます。 しかし、例外的に2割加算されないケースもあるのです。 相続税対策のために、孫に相続させたり生前贈与をする人も多いでしょうから、きちんと把握しておいた方がいいでしょう。 以下で、2割加算となるケース・ならないケースに分けて見ていきますね。 2割加算になるケース 孫が財産を相続した際に、相続税が2割加算されるのは以下のようなケースです。 参考:遺贈は遺言書によって財産を相続すること。 死因贈与は「死んだらこれあげるね」と生前に契約をすることです。 しかし、贈与をしてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続税の計算をする際にその 贈与は無かったものとして相続税額の計算をすることになります。 (参照元:、1項)。 そのため、「相続発生直前の贈与は意味がない」と言われているのですが、相続人でない 孫は例外です。 財産を相続しない孫に対する贈与は基本的に3年内加算の対象外となっているので、死亡直前に贈与をしたとしても相続財産に組み込まれることはありません。 ただし、単に生前に贈与をしただけなら問題ないのですが、 その孫に遺言で財産を渡す場合は3年内贈与の額を相続財産に含めて計算する必要があるのです。 この場合、生前贈与の額も含めて2割加算されることになりますよ。 従って、3年以内に孫が贈与を受けた分は相続でもらったものとして扱われ、2割加算の対象となるのです。 相続税を安く済ませたり、遺言を残すことなくスムーズに孫に遺産相続をさせるために、孫を養子縁組で自分の養子にすることがあります。 いわゆる 孫養子ですね。 養子は被相続人の実子(じっし)として扱われる事になるので、基礎控除や生命保険の非課税枠などが増えるといったメリットがあります。 参考:被相続人に実子がいる場合は、養子によって法定相続人の数が増えるのは1人まで、実子がいない場合は2人までです(参照元:)。 参考:孫養子に関する興味深い判決 2017年1月31日に、孫養子に関する興味深い最高裁判所の判決が出ました ()。 もともと節税目的で養子縁組をする方は多いですが、彼らは養子縁組をしたいというよりは、 「節税をしたい」、というのが本音ですよね。 では、当事者間に養子縁組をする意思がない場合は、その縁組は無効となる旨の規定があるのですが、今回の裁判は節税目的で孫を養子にしたことで家族関係が悪化したため離縁をした家族のお話です。 離縁したものの、離縁は無効だと訴えられたり、そもそも節税目的の養子縁組自体が無効だと訴えたり、と大変な裁判でした。 結果、「養子縁組が節税目的だったとしても、それだけで養子縁組の意思が否定される訳ではない」として、養子縁組は有効という判決が出ました。 これにより、今後は養子縁組の意思が明確に否定されない限り有効となるでしょう。 ただし、相続税法第63条では、 「養子縁組によって相続税を不当に減少させている場合、税務署長はその養子を考慮せずに相続税を計算できる」となっています。 養子縁組が有効でも相続税が安くならないケースもある、ということは知っておきましょうね。 2割加算されないケース 孫は基本的に相続をすると相続税が2割加算されます。 しかし、例外的に2割加算されないケースがあるのです。 それはどういうケースかというと、ずばり「 代襲相続(だいしゅうそうぞく)」によって孫が相続をした場合ですね。 従って、相続税を2割加算されても文句を言える立場にはありません。 しかし、代襲相続人である孫は、親が先に亡くなったという特別な事情によって相続人になっただけです。 このようなケースにまで相続税を2割加算してしまうのは酷ですよね。 そこで、 親の死亡によって孫が代襲相続人となった場合は2割加算はされない事になっているのです。 また、上で孫養子は2割加算の対象だと書きましたが、これにも例外があります。 若干ややこしいですが、「孫養子で、かつ、代襲相続人となった場合」は2割加算とはならないのです ()。 孫を養子にしたのは相続税対策という面がありますが、代襲相続人である以上養子でなくても相続人ですからね。 2割加算する必要がないと言う訳です。 補足:孫が養子になった場合、代襲相続人としての地位と孫養子としての地位が並行して存在することになります(二重相続資格者)。 この場合、法定相続分に影響はありますが相続税に関しては代襲相続によって取得したものとして扱われるためいずれの地位による取得分についても2割加算の対象となりません。 もし自分で相続税の申告書を作るのであれば、勘違いして2割加算しない様に注意をしましょうね。 兄弟や甥・姪は相続税の2割加算対象! 通常、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。 兄弟姉妹は相続の順位が第3順位なので、相続人になるのは「被相続人に子がおらず両親等の直系尊属もいない場合」です。 (関連記事:【図解で簡単】法定相続人の範囲と順位、遺産割合を法定相続人別(子ども・父母・兄弟姉妹など)に解説【記事未了】)。 そして、 兄弟姉妹は二親等の血族なので財産を相続すると2割加算となります。 また、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続により相続人になりますが、孫が代襲相続になるケースとは違って例外の規定はありません。 従って、甥や姪が代襲相続によって遺産をもらう事になった場合でも、相続税は2割加算されます。 弟や妹、甥や姪を養子縁組すると、一親等の血族となるので2割加算はされないですよ。 遺言で兄弟を飛ばして甥や姪に相続させるのもアリ! 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、生前のうちに遺言を作って甥や姪に財産が渡る様にしておく事は、相続税の観点からするとオススメです。 というのも、通常は被相続人の兄弟は被相続人と同じような年齢ですよね。 被相続人が75歳で亡くなった場合、きっと兄弟も75歳前後でしょう(年齢差の大きい兄弟も結構いますけどね)。 ということは、その兄弟もそう遠くない将来に亡くなってしまう可能性があります。 遺言書を書かずに被相続人が亡くなり、兄弟が相続して相続税を払ったものの、その兄弟もほどなくして亡くなると、甥・姪がまた相続税を払わないといけなくなります。 従って、兄弟姉妹・甥姪共に2割加算されるのに変わりはないので、相続税のことだけを考えるのであれば、甥や姪に最初から財産が渡る様にしておいた方がいいでしょうね。 甥や姪を養子にするのは要注意! 先ほどのセクションで 「甥や姪を養子にすると2割加算されない」と書きました。 であれば、特に子供のいない夫婦にとっては、相続税対策として有効な気がしますよね。 しかし、 実際には甥や姪を養子にすると「相続税が逆に高くなってしまうケースがある」ので注意が必要です。 どういう事か?以下のような家族を例に見てみましょう。 このケースだと、本来相続人になるのは配偶者と兄弟2人の 計3人です。 一方で、甥を養子にすると相続人は配偶者と甥の 計2人です。 相続税は基礎控除や死亡保険金の非課税枠など、法定相続人の数が多いほど安くなる傾向にあります。 甥を養子にすると法定相続人が減るので、基礎控除や非課税枠も減り結果的に相続税が高くなってしまう可能性が出てくるのです。 安易な気持ちで甥や姪を養子にすると逆に損をするかもしれないので、注意をしましょうね。 相続放棄をした人が生命保険金を受け取ると相続税は2割加算になる? 被相続人に借金が多い場合、家族は相続放棄をすることもあるでしょう。 相続放棄をすると、被相続人の借金を相続しなくて済みますが、その反面、資産も相続出来なくなってしまいます。 借金だけを放棄するなんて都合が良すぎますからね。 しかし、仮に相続放棄をしたとしても、生命保険(死亡保険金)は 相続人に固有の財産なので問題なく受け取ることができます。 参考:相続放棄した方が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠の規定は使えません。 そして、相続放棄をした方が財産を取得したとしても相続税の2割加算はされません。 なぜかというと、上でも書いた様に、2割加算の対象となるのは「配偶者と1親等の血族以外」ですよね。 相続放棄をしたかどうかという点は特に問われていません。 従って、相続放棄をしていたとしても2割加算はされないのです。 相続放棄をして死亡保険金を受け取った方が、被相続人の兄弟等だった場合はもちろん2割加算の対象になりますよ。 相続放棄をした代襲相続人が財産を受け取った場合、2割加算の対象になる! 「代襲相続人である孫は2割加算の対象にはならない」と上で書きました。 しかし、例外があります。 それは、代襲相続人である孫が相続放棄をしたのに、生命保険金等の財産を受け取った場合です。 このケースでは、孫の相続税は2割加算されます (参照元:)。 なぜなら、相続放棄をするということは、代襲相続人としての地位を放棄するということを意味していますよね。 ということは、その孫は単なる二親等の孫にすぎません。 従って、2割加算の対象となるという訳ですね。 【具体例付き】相続税額の2割加算の計算方法は?申告書への記入方法も紹介 一定の範囲の人が財産を相続すると、相続税が2割加算されるのですが、どうやって計算をするのでしょうか? 計算方法はとても簡単で、以下の計算式を使えばOKです。 相続財産合計は3億円• 相続人は被相続人の兄と弟の2人• その他、特例や税額控除等は無し。 そして、相続税の合計額は以下の通り。 まずは、兄。 4万円 合計の相続税額 4,152万円+830. 4万円=4,982. 4万円 次に、弟。 6万円 合計の相続税額 2,768万円+553. 6万円=3,321. 6万円 各相続人の相続税負担額を出す際に20%上乗せしていますね。 ここが、2割加算が適用されるかどうかによって異なる点です。 2割加算の対象者がいたからといって全員の相続税が2割増える訳じゃないですよ! 増えるのはあくまでも2割加算の対象者の相続税のみですよ では、相続税の申告書に2割加算を記入する方法についても見ておきましょう。 相続税の2割加算は相続税申告書の「第4表」を使います。 上の例の場合、第4表は以下の様な感じとなりますよ。 簡単ですね。 いずれもあまり数字を記入することはないでしょうね。 資産家は2割加算になってでも孫に相続させた方がいい!? 遺言や養子縁組などを使って孫に財産を相続させると、相続税が2割加算されます。 では、この2割加算を避けるために、絶対に孫に財産を相続させるのは避けた方がいいのでしょうか? 答えは「No」です! 実は、相続財産が何億もある様な資産家の場合は、2割加算されてでも孫に財産を渡しておいた方がトータルで得するケースもあります。 簡単な例をみてみましょう。 分かりやすくするために、資産総額5億円で法定相続人は1人だけのケースにしますね(子自身の財産は無し)。 注:最初の相続が起きてから10年後に次の相続が発生。 その間財産は動かなかったものとする。 このケースだと、1次相続時に孫が全額相続した方が手元に残るお金は5,830万円も多くなります。 孫養子にしておけば、さらに相続税は減ることになりますよ(このケースだと1億8,252万円)。 とはいっても、数億円ものお金を子を飛ばして孫に全額相続させるのは、さすがに現実的ではないです。 この様な極端な例はないにしても、相続税対策をする上では、「孫に先に相続させた際のシミュレーションもしておいた方がいい」という事は知っておきましょうね。 まとめ 相続税額の2割加算制度について見てきました。 簡単にまとめると、以下のような感じですね。

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生命保険|相続人以外への遺贈は2割加算。

相続税 2割加算

子供のいない方が亡くなった場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。 まだ両親が健在であれば、両親が相続人ですが 兄弟姉妹が財産を相続した場合には、上記でお伝えした通り、相続税は2割加算となってしまいましたね。 ここで考えていただきたいのは、亡くなった方と、その兄弟姉妹の年齢です。 例えば、80歳の方が亡くなってしまった場合、その兄弟姉妹の年齢は何歳くらいだと思いますでしょうか? おそらく80歳前後の年齢に集中すると思います。 大きな年の差のある兄弟姉妹の方もたくさんいらっしゃいますが そうすると、高齢な兄弟姉妹の間で相続がおきた場合、財産を相続したあとに、すぐにその財産を取得した方に相続が発生する危険性があります。 せっかく一度、2割加算された相続税を払って相続した財産に、また相続税を支払わなければ、次の代に財産を相続させることはできないのです。 それであれば初めから遺言書に「甥と姪に財産を残す」と書いておけば、本来の相続人である兄弟姉妹を飛ばして、甥や姪に財産を残すことが可能です。 兄弟姉妹に財産を残す場合にも、甥や姪に財産を残す場合にも、どっちにしろ相続税は2割加算です。 それであれば、初めから甥や姪に残してあげた方が、税金のことだけ考えると有利になる可能性は高いと言えます。 図に表すとこのような感じです。 子供のいないご夫婦が、甥や姪を養子にとって相続対策をしたい、という相談をよく受けます。 甥や姪を養子にとった場合、その甥や姪は2割加算にはなりません。 お! だったらそれが一番お得じゃないか? と思いきや、そうとも言い切れません。 むしろ、 相続税が跳ね上がる可能性があるので注意が必要です!! その理由はというと、子供のいない方が養子縁組をすると、 相続人の人数が減ってしまう可能性が高いからです。 本来、子供のいない方の相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。 その兄弟姉妹の中に、既に亡くなっている人がいれば、その甥や姪も相続人になります。 そのことから、相続人の人数は多くなる可能性が高いのです。 それが、養子縁組をすると、相続人は配偶者と養子になります。 その結果、養子縁組をする前にはたくさんいた相続人が、養子縁組をすると相続人の人数が減ってしまう。 相続税の計算は、相続人が多ければ多いほど税額が下がるという特性があります。 逆を言えば、相続人の人数が減ると、相続税は跳ね上がるという特性があるのです。

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相続税の2割加算で損するケースと2割加算でも得するケースを徹底検証

相続税 2割加算

ご相談 相続税の二割加算がかかるといわれましたが、誰が相続すると二割加算の対象になるでしょうか? ご回答 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した場合、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。 上記の文言は国税庁のHPに記載されております。 一親等の血族とは? 一親等の血族とは亡くなった方からみて、両親、または子を指します。 配偶者も二割加算されることはありません。 通常生計をともにしている可能性があり、特に一家の大黒柱がなくなったときにその家族を守るために相続税の負担は最小限に抑えられるため、配偶者や子、親に関しては二割加算の心配をする事はありません。 相続税の二割加算は子や両親以外は全員 要するに、被相続人からみての祖父母や孫・曾孫等、兄弟姉妹、内縁関係の夫または妻、それら以外にも遺贈で相続財産を取得する方は相続税が二割加算となるのです。 とはいっても二割加算の例外もありますのでそちらをご紹介します。 孫でも相続税が二割加算にならないケース 孫の親である被相続人の子が被相続人より以前に他界している場合、孫は子の立場の変わりに相続するという、代襲相続人となります。 その場合は相続税の二割加算の対象にはなりません。 しかし、姪甥などの立場で代襲相続する時にはその親は兄弟姉妹であることから、二割加算の対象になるのです。 養子になっていれば二割加算にならない? 孫を養子にして相続対策を行う方もいるようですが、子が存命中の場合は相続税が二割加算の対象になるという考えになったのが、平成15年4月1日以降の相続からです。 よって孫養子は二割加算の対象者となっているのです。 他にも二割加算になる可能性のある事例は以下の通りです。 ・孫が遺贈や死因贈与を受けた場合 ・相続時生産課税制度による生前贈与を受けていた場合 ・相続開始前3年以内の生前贈与があった場合 「一親等の血族」には被相続人の直系卑属である者であってその被相続人の養子となっているものは含まない。 と条文に記載されています。 相続税の基礎控除を増やす為などに孫を養子にするケースがあるので、このケースの場合は二割加算は免除されないのです。 養子がすべて二割加算ではない 例えば、子の配偶者を養子縁組しているケースや、養子縁組をしている孫の親(被相続人からみて子)が既に他界しているような場合では相続税の二割加算にはなりません。 兄弟姉妹は第三順位だが、必ず二割加算 これまでの内容でわかるように、兄弟姉妹となれば必ず相続税二割加算の対象となります。 甥や姪が相続する際にも二割加算となります。 血族や姻族でない相続税は? 中には相続人になりうる親族がいないケースも存在し、おひとりさま相続という言葉がでるほど今後の日本では法定相続人がひとりもいないという人も増えることが予想されています。 そういった相続でも、遺言書の準備と生前に対策を講じていれば、第三者であっても財産を引継ぐことは可能です。 その場合は遺贈というのですが、当然、この場合でも二割加算の対象となります。 内縁の妻・夫、最近話題になった家政婦さんなどお世話になった方への遺贈などは二割加算となりますので遺言書を残す際にその点も考えておきたいですね。 2 二割加算になる場合考えておきたい事 実際に二割加算となれば、税額を大きく負担になる可能性があります。 現金資産のみでない場合、納税資金としての現金や現金化しやすい金融財産を遺しておくことが必要です。 例えば、生命保険の受取人指定や上場株式などの準備が考えられます。 資産家の場合、孫への二割加算があったとしても、次の世代の相続を考えた際に相続税の対策となるケースもある為、財産の状況などにより見極める必要があるでしょう。

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