老齢 基礎 年金 手続き。 62歳からの特別支給老齢厚生年金手続きを始める~主人編

50代と60代なら知っておきたい「特別支給の老齢厚生年金」

老齢 基礎 年金 手続き

老齢基礎年金()を62才で受給できるよう繰上げ手続きに行ってきました。 私は、今年 2017年 の8月で満62才になりました。 男性の場合は、62才から老齢厚生年金の受給が可能となります。 しかし、下の表にあるように、1955年生まれの老齢基礎年金受け取りは65才からです。 62才からの3年間は、老齢厚生年金だけの支給となります。 2017年12月8日作成 2019年9月07日更新 年金支給開始時期はいつから? 年齢性別別の老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給開始時期 老齢厚生年金の支給は、9月早々に手続きをして、無事に10月から支給が始まりました。 その当時の手続きの様子は、以下のブログでも報告させていただきました。 受け取ると、自分が者という実感が沸いてきました。 さて、その手続きの際、担当の方から「老齢基礎年金の前倒し受給の手続きも同時にできますが、やりますか?」と聞かれました。 しかし、その時は判断できなかったので保留にさせてもらいました。 いつでも、前倒し手続きは出来ると聞いて安心したこともあります。 そして、3ヶ月経ってやっと決心し前倒し手続きをすることにしました。 ちなみに、私のような厚生年金の受給資格のある人が、前倒し手続きをする割合は男性で6%くらいしかいないそうです。 (女性13%)なお、老齢基礎年金だけをもらう人の場合は、その数字が45%になるそうです。 私は、厚生年金受給組の中では、「変わり者」に入るようです。 参考: この参考ブログのタイトルにもありますが、前倒し(繰り上げ)支給は損という認識が一般的なのですね。 スポンサーリンク 支給繰上げの損得を計算してみる そこで、どのくらい損なのか、計算してみました。 普通に65才から受給すると、年額約78万円となります。 1ヶ月約65,000円です。 たとえば、2年6ヶ月(30ヶ月)前倒しすると、下の早見表から 減額率は、0. 15 =55,250円になります。 差し引き、65才から受け取る分より、 65,000-55,250=9,750円少ないことになります。 損得を計算してみましょう。 次にいつ前倒しで受け取った分がなくなるかを計算します。 前倒ししてもらえる約166万円を差額の9,750円で割ればが出せます。 つまり、14年と2ヶ月になります。 65才に14年2ヶ月を足すと、 79才2ヶ月がになります。 以降は毎月9,750円ずつ損をする計算になります。 グラフにしてみました。 より直感的に理解できます。 80才以上生きると65才で普通通り受け取る方が得ということですね。 なお、64才で前倒しすると、は188ヶ月となります。 15年と8ヶ月なので、このケースでも80才以降は前倒しが損になる計算です。 2016年の日本人の平均寿命は女性87. 14歳、男性80. 98歳だそうです。 なので、平均的には81才以上は生きるので、前倒しするより65才から普通に支給を受ける方が得ということになります。 こうしたことから、65才から老齢基礎年金を受給するのが得だと言われます。 繰り上げないリスクを考えてみる では、この損得計算にリスクはないのでしょうか? この計算の前提は、将来的にも支給額が減らないことです。 これから、80才まで減らないことが保証されるのでしょうか? これまでの老齢基礎年金の推移を検索してみました。 1994年に78万円になってから、バブル以降の約20年間はほぼ横ばいになっていることがわかります。 また、2000年以降、減額が続いています。 物価スライド分などの調整が入っています。 特にこれから受給しようという直前で、受取額がわずかでも減ると分かるのは寂しいものです。 その他、検索してみると、いろいろなリスクが浮かんできました。 ・しないと年金財源がいずれ枯渇する ・支給年齢や額の見直し議論がされている ・消費税10%の使い道の変更が議論されている などなど、暗い話ばかりです。 そして、こんな本も見つけてしまいました。

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50代と60代なら知っておきたい「特別支給の老齢厚生年金」

老齢 基礎 年金 手続き

自分もしくは両親がそろそろ年金受給年齢に近づいてきたという方。 自分はいくら年金がもらえるのか知っていますか?また、年金にも種類がありますが自分は何をもらえるのか知っていますか?ここでは、老齢基礎年金・老齢厚生年金についてわかりやすく解説します。 自分のため、両親のためにも知っておいてほしいことをまとめました。 老齢基礎年金とは? まずは、年金の種類の1つである老齢年金についてご紹介します。 老齢年金とは国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が原則65歳になった時から受け取る年金のことをいいます。 年金額は加入年数に応じて計算され、支給されます。 合算対象期間には、昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間などがあります。 これらのいずれも20歳以上60歳未満の期間となります。 受給資格期間 受給資格期間とは年金を受けるために必要な加入期間のことを言います。 本来、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定数以上(原則10年間)必要であり、この受給資格期間とは非常に重要なものとなります。 一定年数の加入期間がある方は原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。 老齢基礎年金は満額いくらもらえる? 老齢基礎年金の満額でもらえる額はその年によって異なります。 平成31年4月分からの年金額は780,100円が満額となっています。 また、自分あるいは家族がいくら年金をもらえるか知りたいという方においては、平成31年の満額を基本として試算するため概算となってしまいますが、以下のような計算式があります。 老齢厚生年金とは? 次にもう1つの年金である老齢厚生年金についてご紹介します。 老齢厚生年金とは会社に勤めていて、厚生年金保険に加入していた方が受け取ることのできる年金です。 給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されます。 老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されるというものです。 つまり、老齢基礎年金と合わせて受け取ることができる年金なのです。 また、60歳以上で、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されることとなっています。 受給資格期間 老齢厚生年金の受給資格は老齢基礎年金の支給要件を満たしていることです。 これに加えて厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あることが受給資格となります。 ただし、65歳未満の方に支給する特別支給の老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要となります。 老齢厚生年金は満額いくらもらえる? 老齢厚生年金は企業によって支払われる給料が異なり、その分納める年金の額も異なることから満額という考え方が基本的にはありません。 老齢基礎年金・老齢厚生年金を早く受け取りたい 老齢基礎年金及び老齢厚生年金は65歳に達してから受け取るのが原則です。 しかし平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により本来60歳からだった年金の受給年齢が65歳に段階的に引き上げられています。 これによって支給開始年齢が61歳以上となる方は、一定の条件を満たす場合、支給開始年齢より前に繰り上げて受給することができます。 これを繰り上げ受給といいます。 基本的には国の老齢厚生年金のみの繰上げや、連合会老齢年金のみの繰上げはできません。 ですが、通算企業年金に加入されている方においては、国の老齢厚生年金の繰上げ請求に連動しないためどちらかを先に受け取るということもできます。 早く受け取る方法とは? 早く年金を受け取るためには、60歳に達しており、被保険者期間が1年以上あり、さらに保険料納付済期間等が10年以上あることが条件です。 この条件を満たしている場合には請求をすることで繰り上げ受給をすることができます。 早く受け取ることのメリット、デメリットは? もちろん、年金を早く受け取るのにはメリットもデメリットもあります。 メリットはなんといっても早期から年金を受け取れることです。 高齢化社会によって長寿国となっている日本ですがやはりいつ何が起こるかわかりません。 下手をすれば年金を受け取ることなく世を去ってしまう可能性もゼロではありません。 先に年金を受け取り、年金で生計を立て始められるということもメリットに考えられるのかもしれません。 早くから受け取ることのデメリットは受給額が生涯にわたって減額することです。 減額率は繰り上げ1か月ごとに0. 5%の減額となります。 つまり、65歳から支給される年金を60歳から受け取ることを選択した場合、減額率は30%となります。 また、一度繰り上げて支給されることを選択すると後から支給年齢の変更はできません。 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方は知って起きたい一部繰り上げとは? 実は、上記にもある通り、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方においては一部繰り上げという制度が適用となります。 この対象の期間にお生まれの方は老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がる世代となります。 そのため、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げの老齢基礎年金を受けることができます。 この場合も減額となり、減額率は、全繰り上げと同様に0. 老齢基礎年金・老齢厚生年金を増額して受け取る方法がある!? 老齢基礎年金・老齢厚生年金を増額して受け取る方法があるということを知っていますか。 それは、前述してきた繰り上げ支給と真逆の繰り下げ支給をするということです。 繰り下げ支給とは老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給年齢を遅くするということです。 こちらも、繰り上げの受給と同様に月単位で増額し、65歳0か月から受給開始日を1ヶ月繰り上げるごとに0. 7%増額します。 例えば、受給年齢を66歳0ヶ月と1年遅くするだけで増額率は8. 4%となるのです。 こちらの増額率も一生涯変わりませんので、体力に自信がある、まだまだ現役で働けるという方は、支給年齢を遅くし、年金の額を増額して受け取るという方法もありです。 支給開始年齢 65歳 になったとき 増額も減額もせず、支給開始年齢になったら老齢厚生年金・老齢厚生年金の受給をしてもらおうと考えている方に、ここからは支給開始年齢になった時の手続きについて紹介します。 老齢年金を請求する方の手続き 老齢年金の支給が開始される年齢になると支給開始年齢に到達する3か月前に、年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きの案内が届きます。 支給開始年齢時に年金を受けるために必要な加入期間はあるものの厚生年金期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する場合にもはがきが届きます。 送られてきた年金請求書は支給開始年齢になってから送付をします。 支給開始年齢前に送付しても受付をしてもらうことができないので注意しましょう。 また、もし紛失してしまってもお近くの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてありますのでここから請求書をもらって書いても良いです。 これに加えて準備しておく書類は受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6か月以内に交付された戸籍・住民票、受取先金融機関の通帳等(本人名義)、印鑑です。 また、厚生年金の加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合には戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、配偶者およびの収入が確認できる書類が必要となりますがこれらはマイナンバーの提出で書類の準備が不要となることもあります。 後はこの書類をお近くの年金事務所もしくは年金相談センターに提出して年金を受給することができるようになります。 代理人でも手続きできるの? 代理人が年金の請求をする場合には、委任状と代理人自身の身分を証明する書類、本人の印鑑、委任者の基礎年金番号やマイナンバーを持参のうえ、年金事務所もしくは年金相談センターの窓口へ行くことが必要になります。 この委任状ですが、日本年金機構が出している様式もありますが、以下の内容が記入されていればこの様式が必ずしも必要ではありません。 委任年月日(委任状を作成した年月日)• 代理人の氏名• 代理人の住所• 本人との関係• 本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号• 本人の署名・押印• 本人の生年月日• 本人の性別• 本人の住所• 本人の電話番号• 委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて) 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付又は本人に郵送) この委任状ですが、上記の内容を満たしていることに加えて本人の署名と押印も必要となりますので作成の際には注意しましょう。 また書類に不備がある、委任する内容に具体性がないという場合には受理されませんのでこちらも注意が必要です。 認知症を発症しているため、家族が代わりに受け取りはできるの? 認知症などによって本人が年金の管理が困難である場合には、成年後見制度など法定代理人を利用し、親族などを成年後見人として登記できれば可能となります。 ですが、この成年後見人の手続きに2ヶ月~半年ほどの時間がかかること、さらに、この書類が完成しなければ日本年金機構での手続きはできないため、時間を要するということを理解いただければと思います。 まとめ 老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組みについてお分かりいただけたでしょうか。 通常65歳で受け取れますが、早く受け取ることも遅く受け取ることもできそれぞれによって増額や減額という制度もあります。 年金の制度や仕組みを正しく知って、自分の家庭の状況に合わせて賢く利用してみてください。 なかなか深く知ることが難しい老齢厚生年金・老齢厚生年金といった年金の仕組み。 この記事を読んで参考になったという方はぜひシェアをしていただき情報を拡散頂ければと思います。 特に、家族の代理で年金の申請をする、受給をするという方は情報を共有していただきたいと思います。

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国民年金・厚生年金の満額っていくら?支給要件は?【動画でわかりやすく解説】 [年金] All About

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(1)老齢基礎年金とは 「老齢基礎年金」とは、10年以上国民年金に加入した人が65歳から受け取ることができる年金です。 全国民に共通しており、納付した期間に応じて受け取ることが可能です。 老齢基礎年金は、年金加入者本人が希望すれば繰り上げる(60~65歳の間に受給する)ことも可能です。 繰上げには「一部繰上げ」と「全部繰上げ」があります。 また、繰り下げて受け取ることもできます。 しかし、満額受け取りたいという場合には、40年間加入して65歳から受け取る必要があります。 (2)老齢基礎年金と国民年金や厚生年金との違い 出典: 「老齢基礎年金」とは国民年金の1種で、国民年金・厚生年金保険に加入したことのある人が受け取ることができる年金です。 ちなみに、老齢基礎年金を含む国民年金は、• 老齢基礎年金• 障害基礎年金• 遺族基礎年金 の三つで構成されています。 老齢基礎年金は、最低でも10年は納付しないともらうことができません。 (満額は受け取れなくなりますが、保険料免除制度もあります) 老齢基礎年金は、受給する際の年金の名称になります。 納めている間は、老齢基礎年金という名称ではなく、国民年金という名称になります。 また、厚生年金は、会社に加入している方が受け取ることができる年金です。 (3)【2020年(令和2年)度版】老齢基礎年金の満額とは 満額は、781,692円(年) 「老齢基礎年金」の満額の金額は、その年度ごとに定められます。 2020年(令和2年度)の老齢基礎年金の満額は 円です。 月額換算すると65,141円で、令和元年度の65,008円と比べると0. 2%(133円)プラスとなっています。 しかし、満額を受け取ることができるのは、国民年金を40年間納めた場合です。 保険料免除制度や納付猶予制度を利用した場合、その期間に応じて、受給額は少なくなります。 (参考:) (4)老齢基礎年金の満額を受け取るための納付期間 「老齢基礎年金」を満額受け取るために必要な納付の期間は、 40年間です。 つまり、20歳から60歳までの期間すべてになります。 40年間の全期間、国民年金の保険料を納めた場合には、65歳から老齢基礎年金を満額受け取ることが可能です。 40年間よりも加入年数が短い場合や、全額免除などがあれば、その期間に応じて老齢基礎年金は減額されます。 老齢基礎年金を受け取ることができる最短の期間は保険料納付済期間と保険料免除期間の合計10年以上です。 (5)【平成31年度(令和元年度)版】老齢基礎年金額はどのように計算される? 老齢基礎年金の計算方法は、平成31年4月分から以下のように計算することができます。 で出てきた数字に老齢基礎年金の満額の780,096円をかける 基礎年金の金額が、計算できます。 少々ややこしいので、不明な点があれば国民年金の窓口に相談してみましょう。 しかし、平成21年3月分までの場合は、• その場合も、老齢基礎年金の金額計算式は変わりません。 (6)厚生年金の満額 厚生年金の受給額は個々の収入に大きく影響されるため、満額という概念はあまりない 厚生年金は、社会人として会社に就職すると厚生年金に加入が可能となります。 加入は、15歳から可能で最大で70歳まで加入することが可能です。 納付する厚生年金の保険料は、厚生年金加入期間中の給与所得に応じてそれぞれ算出されます。 国民年金の一部である老齢基礎年金の満額は、780,096円でしたが、厚生年金の場合はどうなのでしょうか? 厚生年金の計算式 厚生年金の受給額の計算式は、以下の通りです。 年収が高い人は厚生年金の受け取り金額も増加しますが、年収が少ないと受け取れる金額も同様に少なくなります。 そのため、厚生年金の場合は、年収・加入期間といった人それぞれの金額が受け取れる金額になるため、満額という考え方自体が厚生年金にはほとんどありません。 強いて言うなら、厚生年金を満額受給するための条件として、以下の3ポイントに当てはまる人が厚生年金の満額受給ができる人と言えるでしょう。 15歳から70歳までの可能な期間すべて厚生年金に加入している• 1回あたりの賞与が150万円以上であり年3回支給されている• 全期間を通じて、標準報酬月額が62万円以上 しかし、これだけの条件に当てはまる人はほとんどいないのではないでしょうか。 (7)老齢基礎年金の受給条件 出典: 老齢基礎年金を満額受給する場合は国民年金の40年間の保険料納付済期間が必要です。 では、満額ではなく、単に老齢基礎年金を受け取ることができる受給条件はどのようになるのでしょうか? 老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金保険料免除期間を合算した「資格期間」が10年以上ないといけません。 保険料納付済期間とは、国民年金の保険料納付済の期間だけではなく、厚生年金保険の加入期間や共済組合等の加入期間も含んだ期間になります。 また、老齢基礎年金の支給要件を満たしていて、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある場合は厚生年金保険 老齢厚生年金 の需給が可能です。 (8)老齢基礎年金の平均的な受給額とこれまでの推移 厚生労働省年金局省の発表した「平成28年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」を見ると、国民年金支給額平均(月額)は、55,464円です。 厚生年金支給額の平均が147,927円です。 出典: 老齢基礎年金のこれまでの推移をご紹介します。 老齢基礎年金(月額)推移は以下のようになっています。 表:厚生労働省の統計情報()から編集部が作成 (9)少しでも老齢基礎年金の受給額を増やしたい場合 国民年金の追加加入制度の利用が選択肢の一つ 老齢基礎年金は65歳から受けとることが可能です。 保険料納付済期間が480月あれば満額780,096円を受け取れます。 しかし、40年間ずっと保険料を納付し続けることは容易なことではありません。 事情があって、納付を免除したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 満額受給ではないにしても、老齢基礎年金を少しでも多く増やしたい場合には何かできることはあるのでしょうか? 一つの方法として、国民年金の追加加入という年金制度を利用することが挙げられます。 国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の場合、定額保険料に付加保険料を上乗せすることが可能です。 定額保険料とは、平成30年度の場合は月額16,340円です。 付加保険料は、月額で400円で納期限は翌月末日です。 付加年金のメリットは、老齢基礎年金と支給がいっしょだという点です。 65歳から支給される老齢基礎年金を少しでも多く受け取りたいという場合に付加年金の利用も検討してみてはいかがでしょうか。 申し込みは、市区役所及び役場の窓口でできます。 付加保険料の納付については申し込み月がスタートになります。 (10)老齢基礎年金についての理解を深めよう 出典: 老齢基礎年金の満額は年度ごとに異なるため、国民年金機構の情報をその都度確認する必要があります。 老後に生きていくためには、老齢基礎年金を受け取ることができるというのは大きな希望になります。 国民年金を40年間納めるというのは容易ではありませんが、支払いが難しい場合、保険料免除制度や納付猶予制度を利用することによって、老齢基礎年金の受給が可能になります。 年金の保険料を払えないと思い未納のままにしておかずに、こうした制度を活用し、老後の資金を準備しましょう。 介護・医療に特化した情報を提供するWebメディアです。 介護について正しい情報を発信し、介護にかかわるすべての人の疑問や悩みを解決していきます。 難しい制度やストレッチ方法など文章ではわかりづらいものは、動画や図でわかりやすく解説! 厚生年金の支払額などむずかしい計算は、シミュレーターを設置!自分でカンタンに計算ができます。 介護に関するニュースや日ごろから使えるテクニック、各資格の取得方法など新しい情報も更新中! これから介護職に勤める方、現在介護施設などで働いている方、ご家族の介護をされている方、自分の将来について考えている方など、たくさんの方々に読まれています。 ~介護に関わるすべての人を応援します~ このコンセプトをもとに情報をお届けしていきます!.

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