自宅 待機 休業 手当。 自宅待機させたら待機手当は必要か

新型コロナ感染で自宅待機、会社は休業補償をしてくれるのか

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いつも参考にさせて頂いております。 今回、初めての事例で分からないことだらけなので どうかよろしくお願いいたします。 当社では今月より自宅待機の社員がおり、今月分は 給与対象期間が丸々自宅待機となりました。 どうか、よろしくお願いいたします。 いつも参考にさせて頂いております。 今回、初めての事例で分からないことだらけなので どうかよろしくお願いいたします。 当社では今月より自宅待機の社員がおり、今月分は 給与対象期間が丸々自宅待機となりました。 どうか、よろしくお願いいたします。 GAIさん こんにちは 支給に関しては、為すか為さないかは企業内でので決めること可能です。 何らの要点も無く支給とするなら加算すべきですが、ノーワークノーペイの考え方からすれば加算はしませんね。 給与支給規則ですが、下記条文(参考)を設定していませんか。 つまり、傷病または、個人などの理由などにより就業できない場合、の支給を為さないことが可能となります。 <サンプル> 第10条 1 は、に要する実費に相当する額を支給する。 2 は、原則として1 ヶ月20 日以上出勤するものに対しては定期代として支給する。 akijinさん、ご回答ありがとうございます。 当社では、本当に基本的な取り決めしかなく、改善しないと いけなさそうです… 自宅待機時のについては、以前の労使の話し合いにおいて、 ・・手当・・etcすべての 直前の支給金額を元に額を算出し支給することとなりました。 今回は、分についても、話し合いの時の通り支給し、 額については、後から税務署に突っつかれそうな こともあり、全額課税対象として扱うことにしたいと思います。 当社は100%で、定期を使用する社員もおらず、 自宅待機時のには、相当分は考慮しないよう、 あらかじめ取り決めておけば良かったのかもしれません。

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新型コロナで社員は自宅待機。会社に休業手当支払い義務はある?(MAG2 NEWS)

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コロナ法律相談 回答:谷真介弁護士 新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。 新型コロナによって身の回りで起きる様々な問題について、各分野の専門家に記者が解決策を聞きました。 (聞き手・平賀拓哉) Q ホテルでパートタイマーとして勤務しています。 新型コロナウイルス感染拡大の影響で宿泊客が減り、自宅待機を命じられたのに「休業手当は出ない」と言われました。 A 労働基準法では、休業手当が支払われるのは「使用者(この場合はホテルの経営会社)の責に帰すべき事由による休業」、つまり会社側の都合で仕事を休むことになった場合とされています。 逆に「感染が怖いから仕事を休みたい」という理由だけでは、自分の都合とされ休業手当も出ません。 たしかに、同法によれば天変地異で社屋が壊れるなど、不可抗力で出勤できないときは休業手当は出ません、今回の緊急事態宣言を受けて休業した会社は、「不可抗力」を主張することが考えられます。 ただ、本当に「不可抗力」かは個別の事情で判断されます。 一人で行動するのが難しければ同僚と一緒に会社に交渉したり、ひそかに労働基準監督署に匿名で申告したりすることもできます。 個人加盟の労働組合(ユニオン)への加入も考えてはどうでしょうか。 本当に休業させる必要があったのかがポイントです。 大阪弁護士会の労働問題特別委員会前副委員長で、日本労働弁護団常任幹事。 労働者側の立場で労働問題に取り組む。 個別の事情によっては、回答内容があてはまらないことがあります。 ご質問はにメールでお寄せください。

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コロナ休業中の皆勤手当、通勤手当

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早川幸子 [フリーライター] 1968年、千葉県生まれ。 明治大学文学部卒業。 編集プロダクション勤務後、99年に独立し、以後フリーランスのライターとして女性週刊誌やマネー誌に、医療、民間保険、社会保障、節約などの記事を寄稿。 現在、ダイヤモンドオンライン「知らないと損する! 医療費の裏ワザと落とし穴」、医薬経済社「ウラから見た医療経済」などのウェブサイトに連載中。 13年4月から朝日新聞土曜版be on Saturday 青be の「お金のミカタ」を執筆。 「日本の医療を守る市民の会」発起人。 知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴 国民の健康を支えている公的医療保険(健康保険)。 ふだんはそのありがたみを感じることは少ないが、病気やケガをしたとき、健康保険の保障内容を知らないと損することが多い。 民間の医療保険に入る前に知っておきたい健康保険の優れた保障内容を紹介する。 勤務先の休業手当がなくでも 傷病手当金で対応可能 労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と規定している。 そのため、新型コロナウイルスに感染しているかどうか分からない段階で、発熱などの症状がある従業員を一律に、会社の判断で自宅待機させるような場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、勤務先が休業手当を支払う義務が出てくる。 だが、新型コロナウイルスは指定感染症(2類感染症相当)となっているため、新型コロナウイルスに感染している、都道府県知事による就業制限の対象となった従業員を休ませても、この規定には該当せず、会社には休業手当を支払う義務はない。 では、感染者には何も補償がないのかというと、そのような心配はない。 一定要件を満たせば、会社員の人は健康保険から傷病手当金をもらうことができるからだ。 傷病手当金は、会社員が病気やケガで仕事を休んで、会社から給料をもらえなかったり、減額されたりした場合の所得補償。 仕事を連続して3日休んだ後の4日目から、最長1年6カ月間に、実際に休業した日数に対して給付される。 就職後すぐに病気になり、休職までの期間が12カ月に満たない場合は、就職してから休職するまでの標準報酬月額の平均と、28万円(協会けんぽの場合。 全加入者の標準報酬月額の平均)を比べて、少ない方の金額をもとにして1日あたりの給付額を計算する。 傷病手当金の支給要件は、「労務不能の状態」であればいいので、入院や通院をしていなくても、自宅療養でも対象になる。 もちろん新型コロナウイルスによる自宅療養も支給対象だが、通常、仕事ができない状態であるかどうかは主治医が判断しており、申請には医師の診断書(意見書)が必要だ。 だが、今回は感染拡大を避けるために、医師の診断を受けず、自宅療養することが求められている。 新型コロナウイルスに感染していても、軽症ならそのまま治癒する人もいるだろう。 そのため、特例的に医師の診断書がなくても、会社が労務不能の状態であると認めた場合は、傷病手当金を受給できるようにすることも検討されているという。 詳細は今後明らかになっていくはずだが、医師の診断書がなくても傷病手当金を受給できる可能性があるので、発熱や風邪の症状があるのに無理して出勤するのは絶対に避けたい。

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