年金 は 何 歳 から もらえる の。 「国民年金」は何歳から何歳まで払えばいいの?

いま50代の人は、何歳から年金が受け取れるのか

年金 は 何 歳 から もらえる の

そして65歳からは国民年金の受給開始年齢になりまして、厚生年金等と併せた金額を受け取ることが出来ます。 原則25年以上何らかの公的年金に加入していたことが条件です。 それでは63歳から65歳までの定期年金と、65歳からの生涯年金の2つに分けて説明致します。 なお、厚生年金の説明=共済年金の説明として話を進めますが、その違いは厚生年金でいう2階部分のさらに上に3階部分が付くということです。 これを職域加算と言いますが、これ以外の仕組みは厚生年金と同じです。 それでは説明に入ります。 厚生年金・共済年金からの支給 63歳から65歳になるまでは2階部分だけの厚生年金が出ます。 2階部分というのは、加入した期間の収入の違いによって年金額に差が出る部分のことです。 つまりAさんとBさんが同じ加入期間なら、収入の多かった人のほうが年金額が多くなるのです。 仕組みはこの辺にして、繰り返しますが昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方は63歳になったらその月から厚生年金の2階部分だけの年金が出始めるのです。 ちなみにわずかな期間しか会社員や公務員をやっていなかったという方も、1年以上その期間があり、国民年金の加入期間と併せて原則25年以上あればその分は年金が出ます。 国民年金は"保険料"の額が決っています。 "年金額"も収入に関係なく加入期間だけで計算されます。 ちなみに20歳から60歳までの40年間を全て何らかの公的年金に加入され、保険料を納めていた方は国民年金からは年額約80万円受給できます。 会社員でも公務員でも自営業でも、何らかの形で保険料を納めていればOKです。 厚生年金・共済年金からの支給 まず65歳まで受給できる2階部分の厚生年金が、引き続き65歳以降一生涯支給されます。 それと、厚生年金から『経過的加算』という年金がプラスされて支給されます。 では、経過的加算とはどういうものでしょう。 国民年金は20歳から60歳までの加入期間を元に計算されますが、厚生年金は20歳未満でも60歳以後も加入期間に入ります。 つまり厚生年金の加入期間には入るけれど、国民年金の年金を計算する期間には入らない期間が働き方によっては出てきます。 例えば高校を卒業してすぐに会社員をされている方などは20歳までの期間は国民年金の年金額を計算する対象期間とはされません。 そこで、そのように国民年金の計算から除外された期間は経過的加算として厚生年金から支給してくれるのです。 少しわかりづらかったですね。 ただ年金額から言えば主要な部分ではなく、わからないからといってそう気にすることはないと思います。 + 厚生年金から支給される経過的加算 *なお、厚生年金等に原則20年以上加入している方で、国民年金が出始めるときなどに65歳未満の配偶者がいる、18歳未満の子供が居るなどの 条件に合う方は約20万円の「加給年金」が加算されます。 その上対象となる方が65歳未満の配偶者であって、65歳になるまでは「特別加算:昭和18年4月2日以降生まれの方で約18万円」が支給されます。 以上が受給開始年齢ですが、あくまで原則ですし、表現もわかり易さを優先して正確でないものも使っております。 例えばここで言う63歳~65歳までの年金は「特別支給の老齢厚生年金」と言いまして、2階部分は収入に比例しているということから「報酬比例部分」と呼びます。 また、63歳から2階部分だけの厚生年金が出ると言いましたが、障害等級3級以上の方、厚生年金に44年以上もの長期間加入された方、坑内業務や船員業務などに15年以上従事された方などは、63歳から65歳になるまでの間、さらに多くの厚生年金がもらえるなど 細かく例外も設定されています。

次の

厚生年金の受給開始年齢(男性)昭和32年4月2日~34年4月1日生まれの方の年金

年金 は 何 歳 から もらえる の

「国民年金」を支払う期間はいつからいつまででしょうか? 国民年金の種別によって年金保険料の支払い方が異なります。 20歳から60歳までが国民年金保険料を支払う期間国民年金とは、日本国民すべてを対象とする、国民の老齢、障害、死亡に対して給付を行う年金制度です。 「国民年金」を支払う期間は、原則20歳から60歳までの期間ですが、国民年金の種別によって年金保険料の支払い方が異なります。 国民年金保険料はいくら?令和2年度の国民年金保険料は月額1万6540円で、翌月末日までに支払う必要があります。 年金保険料は毎月払い、半年払い、1年払い、2年払いがあり、現金、口座振替、クレジットカードで支払うことができます。 国民年金の被保険者とは?国民年金の被保険者とは、老齢、障害、死亡など保険事故が起きたとき、公的年金を受けることができる対象者です。 被保険者の種別は、自営業者、退職者、学生等が加入する第1号被保険者、会社員や公務員など厚生年金に加入している第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者として第3号被保険者があります。 会社員、公務員は厚生年金を支払うと同時に国民年金にも加入している厚生年金も支払う期間は20歳から60歳までで、厚生年金保険料を支払うことにより、国民年金保険料も払っていることになります。 つまり、20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間は国民年金の加入期間も兼ねていて、老齢年金をもらうときには国民年金に厚生年金が上乗せされる形となります。 ただし、厚生年金に加入している会社員、公務員は20歳前であっても、勤務し始めた翌月(給与計算によっては当月)から第2号被保険者となり厚生年金保険料を支払います。 例えば、高校卒業後に会社員になったら、18歳で厚生年金に加入となり、毎月の給与から厚生年金保険料が差し引かれます。 厚生年金は国民年金に上乗せされています。 共済年金と厚生年金は2015年10月に一元化されましたが、それ以前に老齢年金を受ける権利(受給権)が生じた元公務員の方は、今も共済年金をもらっています 厚生年金に加入している会社員、公務員等(第2号被保険者)の妻で20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者として国民年金保険料を支払っている扱いになります。 60歳から65歳まで加入できる国民年金の任意加入20歳から60歳まで国民全員が加入しなければならない国民年金ですが、実際には40年(480カ月)全期間、年金保険料を払い続けている人はまれです。 20歳以上でも学生時代は支払っていなかったり、主婦でいた時に払っていない期間があったり、年金保険料を支払えないこともあるからです。 そこで480カ月年金保険料をかけられなかった人が、60歳以降65歳までの間、最長480カ月になるまで国民年金保険料を支払うと、満額の国民年金(令和2年度で78万1700円)をもらえるようになります。 65歳から70歳まで加入できる国民年金の特例任意加入また、老齢年金をもらうには、最低10年の年金期間が必要ですが、65歳になっても年金期間が満たない人は70歳まで国民年金に特例任意加入し、国民年金保険料を支払うことができます。 70歳以降も加入できる厚生年金の高齢任意加入そしてどうしても最低10年の年金期間を満たせないときは、70歳以降も厚生年金のある事業所で働き、事業主の同意を得て、厚生年金に加入(高齢任意加入)させてもらうこともできます。 最低10年の年金期間を満たすため、または少しでも老後の年金を増やすには、年金保険料を支払うか、支払えないなら滞納にせず、免除・猶予してもらいましょう。

次の

年金は何歳から受け取るのが得?繰上げVS繰下げ [年金] All About

年金 は 何 歳 から もらえる の

今回のケースはあくまで一例なので、詳しくは年金事務所等で問い合わせを 年金についてのご相談で多いのが、この質問です。 公的年金の支給開始年齢は、国民年金、厚生年金とも65歳からです(厚生年金については暫定的に60歳前半も支給あり)。 ただ、その支給開始を繰り上げて受け取ることも、繰り下げて受け取ることもできます。 誰しも、もらえるものは少しでも早く受け取りたいわけですが、公的年金制度は早く貰うと本来受け取れる年金が減額されるシステムとなっています。 そこで、実際のモデルケースを見て、何歳から受け取るのが「得」なのか検証してみたいと思います。 昭和30年2月生まれの男性(会社員経験有)の場合 この生年月日に該当する人が老後受け取れる年金は、以下のとおりです。 繰上げ、繰下げとも現在は1カ月単位でできるが、繰下げについては最低1年は繰り下げる必要がある 繰り上げると一生涯減額、繰り下げると一生涯増額 この男性の老齢基礎年金の金額を、計算がしやすいよう満額である 80万円だとしましょう。 図のとおり60歳から老齢基礎年金を受け取るとすると、5年間(60月)繰上げですから、5年間早く受け取れるものの、0. 仮に70歳まで受け取りを我慢すると、0. 損得は自分の寿命次第 さて、何歳から受け取るのが得なのかを、図で見てみましょう。 まずは70歳終了時点での総受取額の比較です。

次の