武蔵村山 ワンルーム。 【アットホーム】武蔵村山市の賃貸物件(賃貸マンション・アパート)|賃貸住宅情報やお部屋探し

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設備・特徴• 選択クリア 人気条件• 2階以上• 南向き• ガスコンロ• バス・トイレ別• 追い焚き• 独立洗面台• クローゼット・押入れ• オートロック• エアコン付き• 室内洗濯機置場• ベランダ・バルコニー• 家具・家電付き 位置• 角部屋• 1階の物件• 2階以上• 最上階• 南向き キッチン• システムキッチン• ガスコンロ• IHコンロ バス・トイレ• 温水洗浄便座• バス・トイレ別• 追い焚き• 浴室乾燥機• 独立洗面台 収納• クローゼット・押入れ• ウォークインクローゼット• 床下収納• トランクルーム• シューズボックス セキュリティ• TVモニタ付インターホン• 宅配ボックス• オートロック• 防犯カメラ• セキュリティ会社加入済• 防犯キー 放送・通信• ケーブルテレビ• BSアンテナ• CSアンテナ• インターネット接続可 冷暖房• エアコン付き• 床暖房• 灯油暖房• ガス暖房 室内設備• ロフト付き• 室内洗濯機置場• バリアフリー• 専用庭• ベランダ・バルコニー• オール電化• 家具・家電付き 建物設備• 敷地内ゴミ置き場• エレベーター• 都市ガス• 駐車場付き• 駐車場1台無料• 駐車場2台以上• 自転車置き場あり• バイク置き場あり 入居条件• 即入居可• ピアノ相談可• 楽器相談可• 事務所可• 女性限定• シニア相談可• 家賃保証会社利用可• ペット相談可• 留学生可• 定期借家を含まない• 2人入居可 ルームシェア含む.

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ページ番号1002800 更新日 平成28年2月20日 まちづくり条例とは 武蔵村山市の特性を生かした快適なまちづくりを協働して行うことにより、住みがいのある魅力的なまちづくりを推進するため、まちづくりの基本理念、市、市民等及び事業者の責務、まちづくりにおける市民参加の仕組み、開発事業の手続及び基準などを定める条例です。 まちづくり条例改定の経過• 平成23年第3回市議会定例会において条例可決、同年10月5日に公布。 平成24年第1回市議会定例会において一部の改正(注1)について可決、同年4月1日から施行(一部の規定(注2)を除く)。 平成27年第3回市議会定例会において一部の改正(注3)について可決、同年9月4日から施行。 また、まちづくり条例の施行に関し必要な事項について規定した「武蔵村山市まちづくり条例施行規則」については、平成24年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されました(一部の規定(注2)を除く)。 (注1) 墓地、埋葬等に関する法律に基づく墓地の経営許可の権限が東京都から市へ移譲されることに伴い市で制定した「武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例」において墓地の基準を規定していることから、まちづくり条例において規定していた開発事業としての墓地の基準に係る条項を削除する改正を行いました。 (注2) 狭山丘陵の景観の保全に関する規定のうち、建築物の建築、色彩の変更等の基準及び市への届出の義務付けに係る規定については、平成25年10月4日から施行されました。 (注3) 開発事業の手続に関する規定のうち、開発事業の範囲に係る条項について、「土地の分譲を目的として行う500平方メートル以上の土地の境界の変更で、5区画以上となるもの」を「建築物の建築を目的として、500平方メートル以上の土地を5区画以上に分割するもの」と改正しました。 まちづくり条例パンフレット まちづくり条例の全体像をつかんでいただけるよう、主な内容について要点をまとめました。 まちづくり条例に規定する主な内容 (1) 市民発意のまちづくり 市民等の発意によるまちづくりの仕組みとして「地区まちづくり計画」の制度を設け、市民等により組織した「地区まちづくり協議会」がその案を立案して市長に提案できるようにしました(第7条~第19条)。 (2) 新青梅街道沿道のまちづくり 新青梅街道沿道のまちづくりを円滑に行えるようにするため、「新青梅街道沿道地区」において土地取引を行う場合の事前の市への届出を義務付けました(第31条)。 また、市主導により「新青梅街道沿道地区まちづくり計画」を定めることとしました(第29条・第30条)。 (3) 狭山丘陵の景観の保全 市民の貴重な財産である狭山丘陵の保全に資するため、「狭山丘陵景観重点地区」の区域内において建築物の建築、色彩の変更等を行う場合に配慮すべき基準を定めるとともに、これらの行為について事前の市への届出を義務付けました(第42条・第43条)。 (4) 魅力的なまちづくりの推進に資する開発事業 「開発事業」を行う場合における住民への説明等の手続及び公共施設や緑化等について満たすべき基準を定め、市長の承認を受けて「開発事業」を行うことを義務付けました(第52条~第97条)。 (5) 大規模土地取引に対する助言 大規模開発を前提として行われることが多い大規模な土地の取引行為の際に市のまちづくりの方針等について助言するため、5,000平方メートル以上の土地取引を行う場合の事前の市への届出を義務付けました(第98条)。 (6) 大規模事業活動の撤退時等における指導 周辺環境へ与える影響が大きい大規模な土地や建物を利用する事業活動の撤退時等において、市長が環境保全の観点から指導等を行うことができるようにするため、当該撤退時等における事前の市への届出を義務付けました(第99条)。 (7) 附属機関の設置 まちづくり条例の適正な運用を図るため、市長の諮問に応じてまちづくり条例の運用に関する重要事項について審議する附属機関として、有識者及び公募市民を委員とする「まちづくり審議会」を設置することとしました(第110条)。

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