東急 リバブル 裁判。 東急リバブル、仲介手数料の過大請求が発覚…仲介業者、不当な「礼金」「広告宣伝費」横行

東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口:MyNewsJapan

東急 リバブル 裁判

86冊 読んだページ 502748ページ(1日平均159ページ) 感想・レビュー 本棚 性別 男 外部サイト• 全て小学校一年生で習う漢字です。 名字を林や村田と間違えられることがありますが、林田です。 趣味は読書です。 好きなジャンルは歴史小説とSF小説です。 両者は対極に見えるかもしれませんが、現代とは異なる社会という点で共通します。 現代とは異なる世界に没頭することが好きです。 この点ではファンタジーも当てはまりますが、人間社会の現実感が薄くなり、没頭しにくくなります。 漫画も好きです。 マンションだまし売り被害を描く『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(ロゴス社、2009年)著者。 東急不動産(販売代理:東急リバブル)から新築マンションを購入したが、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして、売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴した。 東京地方裁判所は2006年に東急不動産の消費者契約法違反を認定し、売買代金の全額支払いを命じた。 「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」 この判決は不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースである(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編『不動産取引判例百選第3版』有斐閣、2008年、31頁)。 この東急不動産だまし売り裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。 「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。

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東急リバブル・情報倉庫!!: 林田力『東急不動産だまし売り裁判』を三回読む

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「Getty Images」より 少し前になるが今年8月、東京地方裁判所が仲介大手の 東急リバブルに対して、賃貸住宅の仲介手数料を取り過ぎているとして借主に返還するよう命じた。 この判決は不動産業界、特に賃貸住宅を扱う業者に一石を投じる判決のように思えるが、現実はそう甘くないようである。 本来、不動産取引の仲介手数料について宅地建物取引業法では、国土交通大臣の定める報酬の額を超えて受けてはならないとされている。 具体的には、国土交通省の告示によって「借主と貸主から家賃0. 5カ月分ずつ、合計で1カ月分を上限とする」ことが原則とされ、「仲介の依頼(媒介契約)成立までに借主または貸主の承諾があれば、いずれか一方から1カ月分を受け取ってもよい」とされている。 ここであえて指摘しておくと、借主から仲介手数料を家賃の1カ月分を受け取ったら貸主からは受け取れず、逆に貸主から仲介手数料を家賃の1カ月分受け取ったら借主からは受け取れないということだ。 しかし、賃貸住宅の仲介実務では、仲介業者へ仲介手数料を借主が1カ月分支払っているケースがほとんどというのが実態だ。 そのため、大手賃貸住宅仲介の専門業者が、借主の支払う仲介手数料を原則通りの「0. 5カ月」と宣伝するだけで、あたかも割安であるかのように聞こえてしまうのである。 さて、今回の裁判の報道による内容に触れておくと、提訴したのは賃貸住宅の借主である都内の60代男性。 仲介手数料の支払いに関して、承諾していないのに1カ月分を支払わされたとして東急リバブルを東京簡易裁判所に提訴したのだが、一審では敗訴。 しかし、控訴審の東京地裁が8月に、支払った手数料の0. 5ヵ月分を超える部分は無効と認め、約12万円を返還するよう命じたのである。 この裁判では、東急リバブルが「借主から仲介手数料を1カ月分もらうこと」の承諾を得ていたかが争点となった。 報道によれば、男性は2012年末に東急リバブルに案内され、3件ほど物件を内覧した上で、翌年1月8日までに契約の意思を担当者に伝え、同10日には、担当者から契約締結日を20日にするとの連絡を受けていた。 20日に東急リバブルが仲介して交わした入居申込書には、仲介手数料として「家賃1カ月分の24万円を支払う」と記載されていたという。 今回の判決では、仲介手数料を1カ月分請求するには「仲介依頼の前に承諾を得ている必要がある」とし、仲介が成立したのは10日と認定した上で、それまでに男性の承諾がないので仲介手数料1カ月分の支払いは無効と判断し、0. 5カ月分の返還を命じたのである。 この報道で、原告側の弁護士が「(仲介)手数料は原則0. 5カ月分なのに、説明を受けないまま1カ月分を支払っているケースが多い」「仲介依頼の前に承諾を得ているケースは少ないのではないか」と指摘しているが、まさに実務では一部の不動産会社を除き、ほとんどが借主の正式な承諾がないまま、手数料として1カ月分を受け取っているといえるだろう。 この判決を受けて、対策を講じ始めた仲介業者もあると思うが、ほとんどがどこ吹く風というのが実際のところだ。 というのも、筆者は知人の賃貸住宅仲介会社数社の担当者にこの話題を振ってみたが、この判決が出たことすら知らなかった。 注意喚起はしてみたものの、どこまで真摯に対応するかは疑問だ。 ほかの仲介業者も、多くは似たようなものだと思う。 仲介業者の対応はこんなところだが、国土交通省や宅建協会などからなんらかの通知などが出るのではないかと少し期待していた。 だが、少なくとも現時点まで一向にそうした気配を感じられないのは残念に思われる。 せっかく不動産の仲介手数料に関する負の話題が取り上げられたので、もう少し掘り下げた問題点があぶり出されてもいいのではないかとも思うからだ。

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東急リバブルのメリット・デメリット!口コミ評判、仲介手数料は?

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賃貸住宅の借主が、賃貸の仲介業者東急リバブル(以下リバブル)に対し仲介手数料の一部返還を求めた訴訟で、その請求を認める判決が出ました。 脱法的行為が横行し、不動産大手が手を出さない賃貸住宅仲介をガチガチの業法順守スタイルで行っている(と思う)リバブルが敗訴とは皮肉です。 訴訟の概要(毎日新聞)。 「賃貸住宅を借りた際に、 家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0. 5カ月分だ」として、手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。 賃貸仲介(居住用建物)に係る仲介手数料は以下のように定められています。 依頼者の承諾があれば、賃料1ヶ月分を受け取ることができますが、双方合わせて賃料1ヶ月分が上限。 本件訴訟では、依頼者からの「賃料1ヶ月分についての承諾」をどのように(どの時点までに)得るべきかが争われたものと考えます。 つまり、リバブルの主張した(と思われる)借主からの承諾(恐らく、 賃貸契約締結直前に取得したもので十分な説明が尽くされていなかった?)は、事後的なもので正当な 承諾にはあたらない、と判断されたのではないかと推測しています。 男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0. 5カ月分」の説明を受けてお らず1カ月分を支払う承諾をしていなかったと主張していた。 大嶋裁判長は判決で、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物 件の 仲介をする前に承諾を得る必要があると指摘した。 その上で、同社と男性との間で仲介が成立したのは、担当者が男性に 契約締結日を連絡した10日だったと認定。 この段階で同社は男性から1カ月分の手数料を受け取る承諾を得ていなかったとし、消費税分も含めた0. 5カ月分の11万8125円を男性に返還するよう同社に命じた。 (毎日新聞) このニュースに関し、借主の承諾なしに賃料1ヶ月分を領収していたとの誤解が目立ちますが、承諾の形式は備えています(手数料の支払約定書をとらない業者はいない)。 要するに今回の判決の肝は、(1) 依頼者と仲介業者との仲介(媒介)契約は、入居審査なども終わって契約日の設定を行う時点で(諾成契約として)成立する。 (2)仲介業者は賃料1ヶ月分の承諾を、当該仲介(媒介)契約成立までに得る必要がある。 との2点です。 多くの業者は賃貸借契約締結直前で承諾を得ているはずなので、実務的には日程的にキツイものの、依頼者にきちんと説明し納得してもらうためには妥当なことかと思います。 一般的な業務フロー図 訴訟の詳細が分からないので私見ですが、承諾手続きが「事後的で承諾にあたらない」と原告側が主張していたなら、相手のウィークポイントをついた作戦勝ちです。 原告側弁護士にとっては、訴額が小さく着手金や報奨金が少なくとも大手企業相手に勝訴したというのは大きいでしょう。 今後実務では、入居申込書兼仲介手数料支払い承諾書のようなものが出来るかもしれません。 ちなみに、リバブルが控訴するのかどうかわかりませんが、仮に控訴審で勝訴しても(可能性は低いと思う)メディアはとりあげてくれない(大手が勝訴してもニュースバリューがない)ので、名誉挽回のチャンスがなく悩ましいところです。 住宅賃貸仲介で、仲介手数料の上限が賃料1ヶ月分では経営がなりたたないので、広告費という名目で手数料(業法違反)を得ているのが実態です。 賃料0. 5ヶ月分やゼロを謳う業者は、貸主側から広告費名目で報酬を得ています。 空き室に悩むオーナー側は数ヶ月分(あるいは定額で10万円ほどとか)という多額の広告費名目の手数料を支払ってでも契約して欲しいのです。 更に担当者への個人キックバックが横行しているのも常識で、コンプライアンスやモラルに問題の多い業界のように感じます。 競争力のない(決めにくい)物件ほどそういった不明朗なお金が流れいて、業者は優先的にそういった物件を紹介します。 依頼者は仲介手数料の安さだけでなくトータルのコストなども考えることが大事だと思います。 そろそろ、広告費や礼金、更新料などは見直しすべき時期に来ているようです。 (追記) 東急リバブルがこの件で、東京高裁に上告したというニュースを見ました。 確かに訴額140万円以下の簡易裁判所が1審で、東京地裁が控訴審であったのならば高裁への上訴は控訴ではなく「上告」となりますね。 (関連記事:) (関連記事:).

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