賞与 に かかる 社会 保険 料。 賞与にかかる社会保険料とは?上限や計算方法を徹底解説

給与計算のルール14 「賞与計算時の保険料控除」

賞与 に かかる 社会 保険 料

協会けんぽの健康保険料率 長崎県 (2)介護保険料(+健康保険料)の計算方法(40歳以上) 40歳以上の方は健康保険に加え介護保険にも加入しているため、介護保険料率を含んだ健康保険料率として税額表には記載されています(上の表の青枠を参照) 計算にはこの料率を使い「介護保険料+健康保険料」合算額として保険料を算出してください。 なお健康保険組合がある企業にお勤めの方は健康保険料率、介護保険料率が独自に決められており、負担割合も折半ではなく従業員に優遇されていることが多いです。 計算にあたっては健保組合に問い合わせたうえで、その料率をお使いください。 (3)厚生年金保険料の計算方法 厚生年金保険料は以下の計算式で算出します。 なお「標準賞与額」の上限は150万円であり、それ以上の部分には厚生年金保険料はかかりませんので計算の際には注意が必要です。 なお「厚生年金保険料率」はH29年9月に引き上げが終了し18.3%で固定となりました。 (4)雇用保険料の計算方法 雇用保険料は以下の計算式で算出します。 「雇用保険料率」はを参照します。 雇用保険料率は会社の事業形態によって異なりますので、会社の業態に応じた率を用います。 なお令和2年度は一般事業0. 3%、農林水産・ 清酒製造・建設事業は0. 4%となっています。 雇用保険料率は業態によって異なる (5)所得税(源泉徴収税)の計算方法 所得税の計算では今まで計算してきた(1)健康保険料、(2)介護保険料、(3)厚生年金保険料、(4)雇用保険料がないと計算できません。 なぜならば以下の計算式で算出するからです。 具体的には「前月給与から前月の社会保険料(注4)を差し引いた額」と「扶養人数」をに照らし合わせて該当する率を用います。 まずは前月の給与明細から「前月給与から前月の社会保険料を差し引いた額」の計算をします。 注4:社会保険料とは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の合計額 源泉徴収税率表を用いて税率を確認しよう この例では賞与にかかる「源泉徴収税率」は6. 126%となりますので、前述した計算式を用いて所得税(源泉徴収税)を計算することができます。 ボーナスの手取り額を計算してみよう (1)健康保険料(2)介護保険料(3)厚生年金保険料(4)雇用保険料(5)所得税(源泉徴収税)が計算できたら手取り額を計算してみましょう。 ボーナスの手取り額は額面から今まで計算した各種の金額を引くだけです。 ボーナス手取り額=ボーナス額面ー(1)(2)(3)(4)(5)の合計額 まとめ いかがでしたか。 見ただけではよくわからない明細書も、手順を踏んで自ら計算していくと最終的なボーナスの手取り額に納得がいくのではないでしょうか。 なおボーナスから引かれる所得税(源泉徴収税)はあくまでも暫定の額であり、最終的には年末調整で確定します。 また文中でも触れましたがが健康保険組合のある会社では独自料率を用いて健康保険料、介護保険料を徴収していますので、計算するにあたってはその料率を使用してください。

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賞与にかかる社会保険料

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厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。 現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分かれています。 報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与()の額も含めて決定されます。 また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。 なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。 なお、海外勤務者に係る報酬の取扱いについては、 も参照願います。 標準報酬月額の決め方 内容 被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて一定方法によって報酬月額を決定し、資格取得月からその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月)までの各月の標準報酬とする。 毎年7月1日現在で使用される事業所において、同日前3か月(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬を決定し、9月から翌年8月までの各月の標準報酬とする。 被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3か月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」において、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定する。 被保険者からの届出によって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、その翌月から新しい標準報酬月額に改定する。 資格取得時決定における算定方法及び定時決定における算定方法による算定が困難なとき、資格取得時の算定額が著しく不当であるとき、定時決定の算定額が著しく不当であるとき、随時改定の算定額が著しく不当であるとき、一時帰休による変動があったとき、のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣が算定する額を被保険者の報酬月額として標準報酬月額を決定(改定)する。 健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。 (例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となります。 ) 保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額に係る保険料を差し引くことができ、賞与では、その標準賞与額に係る保険料を当該賞与から差し引くことができます。 前記括弧の事例では、5月の給料支払日に4月分の保険料を差し引くことになります。 保険料額については、事業主から提出された被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額及び賞与支払等の変動に関する届出内容を基に毎月20日頃、日本年金機構(年金事務所)から事業所へ「保険料納入告知額通知書」又はを送付する方法にてお知らせしております。 事業所においては、当該通知書等に記載された保険料額について以下の方法で納めていただくこととなります。 (2)金融機関の窓口で納付 (3)電子納付(Pay-easy) 電子納付を利用する場合は、保険料納入告知書に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用します。 これらの情報を以下1から4の各納付チャネルに入力(照会)し、実行(払込)していただきます。 1.インターネットバンキングを利用した納付方法 インターネットを利用して、払込手続き行います。 2.モバイルバンキングを利用した納付方法 携帯電話を利用して、払込手続きを行います。 3.ATM(Pay-easy ペイジー マークの表示のあるもの)を利用した納付方法 金融機関に設置されているATMを利用して、払込手続きを行います。 4.テレフォンバンキングを利用した納付方法 電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行います。 インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただく場合は、 あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。 契約方法については、ご利用される金融機関にお問い合わせください。 利用休止の案内については、ホームページに掲載いたします。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

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賞与等にかかる一般・介護保険料の徴収パターン一覧(40歳以上65歳未満)

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なお厳密には平成15年3月以前にも"特別保険料"という名目で厚生年金保険料の徴収は行われていました。 しています。 つまり、総報酬制の導入以前は、月給に対してのみ社会保険料がかかっていたので「月給を安くして賞与を多めに支給する」ことで、従業員も事業主も社会保険料を節約する事ができたのです。 どういう事か?総報酬制が導入される以前の考え方で社会保険料を計算してみましょう。 計算例では、平成29年10月時点のを使用して計算しています。 また事業主負担分も含めて計算しています。 計算パターンは以下の二つ。 ) 社会保険料は事業主も半分負担しなければなりませんので、費用を減らしたい事業主は当然「毎月の給料を少なくして賞与を多めに払う」という行動を取りますよね。 (従業員の側からしてもそちらの方が手取り額が増えるというメリットがありました。 ) それに、当時は法律上「社会保険料は月給からのみ徴収する!」となっていたそうなので別に違法でもなんでもありません。 合法的な節税方法と言われればそれまでです。 (著者は真偽は知りません。 ) ただ、• 賞与制度がない会社との不公平感を是正するため• 徴収対象を拡大することで、月収にかかる保険料負担を軽減するため などの理由から、月給も賞与もひっくるめた"収入額"に対して社会保険料がかかる"総報酬制"が導入されました。 なお、総報酬制の導入により賞与からも社会保険料が徴収できる事となったため、2003年 平成15年 3月まで17. (給与も賞与も同じ料率で計算します。 ) 【参考】最近になって急に賞与から社会保険料がひかれるようになった!これはなんで? 「前回までの賞与では社会保険料は引かれていなかったのに今回から急に引かれだした!なんでだ!?」 昔はこういう現象がよく起こりました。 中小企業なんかでは"総報酬制"があまり認知されておらず、制度導入後もそのまま以前の計算方法(月給からのみ社会保険料を徴収する方法)で給与計算をしていた会社が結構あったのです。 そして、給与計算担当者が"総報酬制を認識した以降の賞与"から社会保険料が引かれる・・・。 こんな事がよくあったそうです。 この場合は会社が意図的に社会保険料を逃れようとしてたんじゃなくて 単なる知識不足が原因です。 ただ、2017年時点では、総報酬制が当たり前の時代になっていますから、現在では上記のようなケースはほとんどないでしょう。 他に考えられるケースとしては• 今まで会社が 意図的に賞与にかかる社会保険料を払っていなかった• 今まで会社が賞与にかかる社会保険料を負担してくれていた などがあるでしょうか。 いずれにせよ、給与明細・賞与明細を見て不自然な点を見つけたら、必ず給与計算担当者に聞いてみて下さい。 単純に計算ミスの場合もあるかもしれませんからね。 【参考】厚生年金では平成7年以降から賞与支給時に"特別保険料"が徴収されていた さきほど賞与にかかる社会保険料は、総報酬制が導入された平成15年4月から徴収されるようになったと書きました。 厚生年金の特別保険料に関するポイントは以下の3つですね。 特別保険料が導入された経緯は?• 特別保険料は何のために使われたの?• 特別保険料は自分の年金額には反映されない 以下詳しく見ていきます。 特別保険料が導入された経緯は? これは先ほど「総報酬制の導入」のところで書いたのと同じ理由です。 主に以下の2点ですね。 保険料徴収対象を拡大することで月給に対する保険料を抑制するため• 日本の年金制度はを採用していますから、当然と言えば当然ですね。 しかし、以下の様に1つ問題があります。 特別保険料は自分の年金額には反映されない 残念ながら、 特別保険料は自分の年金額には反映されません。 「特別保険料を払っていた記憶があるけど"ねんきん定期便"を見ると自分の年金額には反映されていない」 なんでだ!? こんな疑問を持ったことがある方も多いでしょう。 年金は自分が払った保険料に応じて貰える額が変わってくる制度なのに、特別保険料として支払ったお金は年金として反映されないなんておかしいですよね。 明らかに 不公平です。 そういう声もあって、政府は平成15年4月から総報酬制を導入して、賞与から支払った厚生年金保険料も年金額の計算基礎として利用するようになりました。 しかし、重ね重ねいいますが、 平成7年4月~平成15年3月までの間に支払っていた特別保険料に関しては自分の年金額には反映されません。 これは大きな問題です。 なんで特別保険料を年金額に反映させないの?という疑問に対しての政府の回答がこちら。 当時の政府の説明によれば、「月給に対する保険料率16. 5%に対し、特別保険料は1%という低い保険料率に抑えて、年金の計算はそれまでどおり、月給に対する保険料だけを基に計算することとした」ということでした。 特別保険料はそもそも自分の年金には反映しないという前提で、すでに年金給付に充てられてしまっています。 ですから、もしこれから年金に反映させようとすると、新たな財源が必要となり、これからの保険料の引き上げなどが必要になってしまうんですよ。 あまり納得できない回答ですね・・・。 労働者としては単純に賞与の手取り額が減っただけです。 われわれ国民は政府の決定に従うしか選択肢がないわけですから、本当ちゃんとして貰いたいところです。 まとめ 今回の記事をまとめるとこんな感じです。 賞与にかかる社会保険料は総報酬制が導入された平成15年4月以降から本格的に徴収されるようになった• 総報酬制の導入により月給に対する負担は軽くなり賞与に対する負担は重くなった• 厚生年金は平成7年~平成15年まで賞与に対して特別保険料がかかっていたが年金額には反映されない とにかく年金に関しては政府はズサンです。 財政検証もけっこうユルユルな試算結果を公表していますので、政府の発言を鵜呑みにするのは危険です。 自分たちの将来に関わることですから、わたしたち国民がしっかりと監視をしていく必要があると言えるでしょう。

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