源泉所得税納付期限。 源泉徴収とは?対象となる報酬や計算方法、納付期限までわかりやすく解説

ペイジーで国税を納付する方法(源泉所得税)

源泉所得税納付期限

事業主(会社、個人事業主)がお給料や報酬の支払い時に源泉徴収した所得税(源泉所得税)は、事業主が税務署に納付する必要があります。 その納付は、原則お給料や報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、一定の要件を満たすと、年2回まとめて納付することができます。 年2回まとめて納付する『源泉所得税の納期の特例』についてご説明させて頂きます。 【目次】• 納期の特例の適用を受けるための要件• 納期の特例の対象となる源泉所得税• 納期の特例の適用を受けるための提出書類• 納期の特例を受けた場合の納付期限• 納期の特例の要件に該当しなくなった場合• 納期の特例を適用するメリット• 「5.納期の特例の要件に該当しなくなった場合」を参照して下さい。 2.納期の特例の対象となる源泉所得税 給与や退職金から源泉徴収をした所得税や復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られます。 そのため、原稿料や講演料などの報酬に対する源泉所得税は、納期の特例の対象とはならず、支払った月の翌月10日までに払う必要があります。 3.納期の特例の適用を受けるための提出書類 納期の特例の適用を受けるためには、「」を所轄税務署に提出して下さい。 原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。 4.納期の特例を受けた場合の納付期限• 1月~6月に発生した支払いに係る源泉所得税・・・7月10日• 納期の特例の期間の途中から適用を受け始めた場合は、申請書を提出した月までは納期の特例の対象となりませんので、ご注意下さい。 例:3月に申請書を提出した場合、1月~3月に支払ったお給料に対する源泉所得税の納付期限は支払った月の翌月10日になり、4月~6月に支払ったお給料に対する源泉所得税の納付期限は7月10日になります。 5.納期の特例の要件に該当しなくなった場合 給与を支給する人数が 常時10名以上になる等要件に該当しなくなった場合は、「」を所轄税務署に提出して下さい。 提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうち、その提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の月の翌月10日までに納付しなければなりません。 例:5月にこの届出書を提出した場合、1月~5月に支払ったお給料に対する源泉所得税の納付期限は6月10日になり、6月以降に支払ったお給料に対する源泉所得税は翌月10日が納付期限になります。 6.納期の特例を適用するメリット 納期の特例を適用することで、年2回の納税でよくなるため、毎月の事務負担が軽減されます。 また、納付を遅らせることになるので、資金繰りが楽になるというメリットもあります。 7.源泉所得税納期の特例 まとめ 源泉所得税はその会社の役員、従業員や外注先(ただし、デザインや翻訳、外交員などへの外注費の源泉所得税は毎月納付する必要があります。 )の所得税を預かって、事業主が納付する税金です。 必ず納付期限を確認し、遅れずに納付しましょう。 源泉所得税の納付書の書き方が分からない場合は下記の記事をご参考にしてください。 【参考】 また、源泉所得税の納付は、銀行の窓口まで行かなくても、インターネットバンキングで納付することも可能です。 インターネットバンキングで納付する場合は下記の記事をご参考にしてください。 【参考】.

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源泉所得税とは?基礎からわかりやすく解説

源泉所得税納付期限

源泉所得税の納期の特例はいつ? 源泉所得税の納期の特例は年2回あります。 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は 7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は 翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。 国税庁: まとめるとこうなります。 本来源泉所得税は、翌月10日に納税しないといけないので、「納期の特例」は事務作業の緩和をねらった制度になります。 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。 これを納期の特例といいます。 国税庁: 納期の特例の対象は給与、税理士等の報酬のみ 納期の特例で注意してほしいのは、対象となる源泉所得税は限られている点です…• 給与(賞与、退職金を含む)• 司法書士• 税理士• 弁護士 たとえばホステスにかかる源泉は、「納期の特例」の対象外になるため、源泉が発生するのであれば、報酬支払日の翌月の10日までに納税しなければいけません… 「納期の特例」は給与と税理士報酬等だけに使えると覚えておきましょう。 法人に払った報酬には源泉所得税は発生しないです もうひとつ注意点を上げておくと、法人に払った報酬には源泉所得税が発生しないです。 たとえば税理士法人と顧問契約を結んでいると、税理士報酬には源泉所得税が発生しないので、源泉所得税を払う必要はありません。 一方で個人の税理士と契約を結んでいると、報酬に対して源泉所得税がかかります。 ただし、これにも例外があるので詳しくは「」を読んでいただけますか? ひとまずは、「法人の報酬には源泉所得税がかからない」と覚えておいてください。 「納期の特例」の源泉所得税の計算方法 さて注意点がたくさんありましたが、これから源泉所得税の計算方法を紹介します。 支払日基準で給与と報酬を集計する• 給与は源泉徴収税額表で源泉税を参照する• 報酬は税抜き価格に10. たとえば7月10日の納期の特例では、 1月から6月に支払った給与と税理士報酬等を集計しましょう。 よくある間違えは、6月に未払いで計上し、7月に支払った給与を含めてしまうことです。 支払日基準なので、未払いで計上したものは対象には含めません。 そのため給与の支給が翌月払いの会社では、12月分〜5月分の給与が「納期の特例」に該当します。 国税庁: まとめると、源泉徴収税額表の見方は下記の手順に従えばOKです。 日払いor月払いを確認する• 課税支給額ー社会保険料等の残額を求める• 扶養人数を確認する たとえば扶養なしの人が、月額給与20万円、社保3万円の場合は、源泉徴収税額表の行で17万円に該当し、列で扶養0人の金額を見れば大丈夫です。 源泉徴収税額表を良く見ると、乙欄と甲欄がありますが、甲欄をみればいいですよ。 乙欄は年末調整のときに扶養控除申告書を出していない方だけが使います。 まあ出そうが出さまいがバレないと思いますが。 この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、 給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。 源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。 42%+102,100円 国税庁: たとえばライターさんが10万円を報酬として請求するとしましょう。 ただし、外交員とホステスさんいかかる源泉所得税は計算方法が若干違うので注意してください。 nta. pdf 納期の特例の納付書の書き方をチェックリストにまとめました。 番号 納付書の内容 役に立つ説明 1 税務署番号 税務署番号は国税庁のサイトから参照してください。 2 納期の区分 納期の特例では、1月から6月or7月から12月と記入しましょう。 3 俸給・給与等 支払日、支払人数、支給額、給与の納税額を書きます。 4 税理士等の報酬 支払日、支払人数、支給額、給与の納税額を書きます。 5 本税と合計額 納税の合計額を本税と合計額に集計する。 6 合計額 合計額に「¥」をつける 7 税務徴収義務者 会社や個人の住所、名称を書きます。 そのほかは多少間違えがあったとしても、ペナルティがあるわけでもないです。 とにかく「納付期限までにきちっと支払をしている」という事実が大事です。 多少間違えてでも納税はしましょう。 令和の表記について 令和になったため、納付書の表記がちょっと煩雑になりました。 問題になったのは納期の区分を令和の分は「01」で表現するか、令和だけど平成31年のまま表記するかということです。 結論、どちらでもよくなりました。 なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしています。 国税庁: まとめ:源泉所得税の納期の特例は7月10日と1月20日の2回です 納期の特例の納付期日は2回ありました。 1月20日の方は、年末調整、法定調書、給与支払報告書、償却資産税申告書などの提出時期とかぶりますので少ない時間で集計して、納税までしなくてはなりません。 忙しくなるまえに、ささっと集計して早く帰れるようにしましょうねw 源泉所得税の仕訳については「」を参照していただけますか? 源泉所得税の計上から納税まで解説しています。 また預り金の管理方法を説明しているので役に立つとおもいますよ。

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源泉所得税及復興特別所得税の納付手続|e

源泉所得税納付期限

複数の人を雇ってビジネスを行う場合、「源泉所得税」を国に納める必要が出てきます。 しかし、「源泉徴収」という言葉は聞いたことがあっても、「源泉所得税」は聞き慣れないという人も少なくありません。 今回は、ビジネスオーナーが知っておくべき源泉所得税の基礎知識について、わかりやすく解説します。 源泉所得税とは、源泉徴収制度によって納付する税金 所得税の一つであり、「源泉徴収制度」に基づいて国に納める税金のことです。 において、源泉徴収制度は以下のように説明されています。 少しややこしいので、一つひとつ整理しましょう。 所得税とは まず、「所得税」とは、その名のとおり「所得」にかけられる税金です。 サラリーマンや事業者などは、働くことで「収入」を得ます。 この収入から、事業に必要な「経費」を差し引いたものが「所得」です。 所得税法において、所得は以下の10種類に分けられています。 ・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・給与所得 ・事業所得 ・退職所得 ・譲渡所得 ・山林所得 ・一時所得 ・雑所得 所得税は、その年の1月1日から12月31日までの一年間に得たすべての所得から、さまざまな所得控除を差し引き、残った金額(課税所得金額)に税率を適用することで算出されます。 実は、この所得税は、納め方によって2種類に分けられます。 「申告所得税」との違い 所得税は、大きく2種類あります。 一つが、今回のテーマである「源泉所得税」であり、もう一つが「申告所得税」です。 ざっくり違いを説明すると、「確定申告」で納めているのが申告所得税です。 所得税の原則的なルールは、個人が自主的に申告して納税する、というものです。 一年間に得た各所得を合計し、さまざまな控除の差し引きや税率適用を行うことで、支払うべき所得税額を算出します。 この所得税額を税務署に知らせる(申告する)ことを確定申告と呼び、申告して払う所得税を「申告所得税」と呼んでいます。 一方、確定申告を待たずに納税している所得税があります。 これが源泉徴収制度における「源泉所得税」です。 確実な税の徴収や、徴収事務の効率化といった利点から、この制度が採用されていると考えられます。 源泉徴収義務者について 「源泉徴収義務者」とは、源泉所得税を所得から天引きして納付する義務を負った人のことです。 給与やボーナスを払うときや年末調整のタイミングで、税額計算や控除の確認、税務署への納付や源泉徴収票の交付といった事務処理を行います。 過不足は年末調整などで精算 源泉所得税を誤って払いすぎたり、逆に少なかったりした場合、年末調整や確定申告で精算処理を行います。 もし税金を本来の税額より多く納めていた場合は、手続きをすることで還付されます。 源泉所得税を差し引かなければいけない所得の種類 徴収対象となる所得は、その所得の支払いを受けるのがどんな人かによって区分されています。 具体的には、個人は「居住者」と「非居住者」、法人は「内国法人」と「外国法人」で分かれています。 支払いを受ける人が海外にいる場合、その国の税金をかけられることから、税率が変わってくるためです。 源泉所得税が差し引かれる所得の種類としては、個人の場合 ・利子所得 ・配当所得 ・給与所得 ・退職所得 ・公的年金 ・特定の料金や報酬 法人の場合は、利子や配当のほかに ・定期積金の給付補塡金等 ・割引債の償還差益 などが挙げられます。 さらに詳しくは、 ・ ・ でご確認ください。 源泉所得税の納税期限は、翌月10日が原則 源泉所得税は、徴収対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。 たとえば、8月分の源泉所得税は、9月10日までに納める、ということです。 ただし、国内で生じた所得を国外で支払うときの源泉所得税は、翌月末日までに納めればよいなどの例外もあります。 納期の特例 原則は翌月10日までの納付ですが、雇用人数が少ない企業や個人事業主の場合、毎月必ず源泉徴収事務を行うのは大きな負担となる可能性があります。 そこで、所得税法第216条において「納期の特例」が設けられています。 これは、「給与の支払いを受ける人が常時10人未満程度の小規模事業所では、税務署長の承認を受ければ、年に2回、6カ月分ずつまとめて納付できる」というものです。 特例を適用したい場合は、申告書を記載のうえ、税務署で手続きを行いましょう。 源泉所得税の計算方法 給与と賞与のそれぞれについて、源泉所得税の計算方法を解説します。 給与の場合 税額を求める流れは、以下のとおりです。 1 対象従業員の扶養親族の数を確認する 2 対象従業員の所得金額を求める 3 税額表を参照する もう少し詳しく見ていきます。 まず、対象従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうかを確認します。 この申告書には、扶養する家族などの情報が記載されています。 次に、税額の基準となる所得金額を求めます。 残業代などもすべて含めて所得を出し、そこから社会保険料を差し引きます。 さらに、「給与所得の源泉徴収税額表」を確認します。 この表は、国税庁から毎年発表されるものです。 参考: 税額表は ・給与(月額) ・給与(日額) ・賞与 に分かれているため、該当する表を参照します。 表の列(縦軸)は「社会保険料等控除後の給与等の金額」です。 表の行(横軸)は甲・乙・丙から成っていますが、それぞれ以下の違いがあります。 ・甲:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人。 扶養親族などの数によってさらに区別する ・乙:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人 ・丙:日額表のみ。 日雇いの人など 社会保険料を差し引いた金額を表で参照することにより、源泉徴収すべき税額がわかります。 賞与の場合 社会保険料等控除後の金額に、「賞与の金額に乗ずべき率」をかけて算出します。 この税率は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に記載されています。 こちらも給与と同じように、扶養親族の数によって金額は変わります。 これは、東日本大震災からの復興財源として徴収が決まったものであり、2037年12月31日までの25年間は、源泉徴収される額が増えることを覚えておきましょう。 会計ソフトを使う方法もある 手計算で源泉所得税を算出していると、手間がかかるほか、計算違いや記録の紛失といった事態が起こりやすくなると考えられます。 できるだけ事務処理の負担を減らしたいのであれば、会計ソフトを活用するのがおすすめです。 現在は、買い切り型やクラウド型など、さまざまな会計ソフトが登場しています。 例として、代表的なソフトを紹介します。 ・ 広いシェアを持つ買い切り型のほか、クラウド型の「弥生会計オンライン」も用意されています。 ・ クラウド型の会計ソフトであり、会計知識が少ない人でも使いやすいと評判のソフトです。 ・ 会計事務所からの評判が高く、サポート体制も整っているのが特徴です。 ・ 主に中小企業向けの財務会計システムです。 SaaS型のクラウド版もあります。 ・ インターネット経由で使う会計システムです。 会計事務所や商工会とデータを共有できます。 このようなソフトを使用することで、効率よく処理を行うことが期待できます。 無料で試せるサービスも多いため、使用感を確認しながら製品を選ぶのがおすすめです。 源泉所得税は、源泉徴収制度に基づいて納付する所得税です。 支払い義務がある人は、この記事を参考に毎月忘れずに徴収し、納付期限までに国に納めるようにしましょう。 執筆は2019年9月6日時点の情報を参照しています。

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