白内障 先進 医療。 眼内レンズの種類と費用|白内障・眼内レンズ手術|治療と手術|医療法人社団 医新会

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白内障 先進 医療

白内障とは、眼の水晶体が年齢とともに白く濁って視力が低下する病気です。 白内障はさまざまな原因で起こりますが、最も多いのは加齢によるものです。 年齢が上がるほど発症する割合が高くなります。 この 白内障の治療に効果を発揮するのが、 先進医療と呼ばれる、厚生労働大臣が 定めた施設基準に適合する医療機関が行う、同大臣に承認された最先端の医療行為です。 ただし、この 先進医療は公的医療保険の適用外となっています。 先進医療は、大学病院や大病院で行われるケースが多いですが、都心や地方の医院で行わることもあります。 そして、民間の医療保険のほとんどが 先進医療特約 を設け、この特約を付加すれば 先進医療による治療を受けた際の保障が約束されます。 今回は、 白内障の治療に 先進医療特約を利用するメリットに ついて説明します。 先進医療は、がん治療のための最先端の医療技術が注目されがちです。 特にがん治療で大きな効果を発揮する陽子線治療・重粒子線治療は有名です。 しかし、生命に深刻な影響を及ぼすほどではない病気であっても、前述した白内障治療のための先進医療などが存在します。 この白内障の治療方法は、 「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」と呼ばれています。 先進医療で治療実施件数が最も多い治療方法です。 非常に高い効果が期待できる先進医療ですが、その反面、公的医療保険が適用されないために費用が高額になる傾向があります。 そのため、民間の医療保険の先進医療特約を活用することで、多額の出費を賄うことができます。 公的医療保険が適用される手術等の自己負担分を、受け取る給付金で補てんすることになります。 ただし、保障はそればかりではなく、特約を付加することで保障範囲を広げることが可能です。 先進医療特約もその一つで、この特約を付加することにより保障範囲を先進医療にまで広げることができます。 反対に、民間の医療保険へ加入の際に主契約だけを締結しても、先進医療は保障されません。 保険契約を締結した後に、先進医療特約を追加できるかどうか、各保険会社の保険プランによって異なります。 特約の追加を希望する場合は、契約の際に受け取った「保険のしおり」を確認するか、保険会社のカスタマーセンターに問い合わせしてみましょう。 内容としてはかかった先進医療分と同額の先進医療給付金を支払う場合がほとんどです。 白内障の治療で先進医療を利用した場合は、先進医療特約に加入していたなら60万~70万円程度が保障されることになります。 また、先進医療給付金の限度額を2,000万円までと定めていることが多いです。 医療保険の中には給付金の他、10万円程度の一時金の支給がある先進医療特約もあります。 そのため、医療保険に加入する際には、先進医療特約が現時点であまり必要ないと感じていても、主契約に付加して契約することをおすすめします。 先進医療特約分を毎月100円程度追加するだけで、費用が多額に上る先進医療が保障されるのは非常に魅力的です。

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白内障「多焦点眼内レンズ」が先進医療から外れる?!

白内障 先進 医療

白内障の自覚症状 白内障には様々な自覚症状があります。 「白」とつくので、白く見えるのか?と言えば、そういう場合もありますが、一概にそうではありません。 水晶体の濁りのため光が眼の中に十分に入らなくなり、物が薄暗く見える場合の方が多いのです。 また、暗くなるだけでなく、濁り方によっては水晶体内で光が乱反射し、眩しく見える場合もあります。 この現象は、特に強い光を夜見たときに起こります。 夜暗い場所では、少しでも多くの光を眼に取り込むために、ヒトの眼は瞳孔が広く開かれています。 水晶体の中の一部に濁りがあると、大きく開かれた瞳孔に、光が飛び込む事になり、昼間よりも眩しく感じてしまう場合があります。 車を運転している方は、夜道で、明るい該当や、照度の強い信号を見ると、この様な現象を感じられる場合があります。 また、霧がかかったようなモヤやボケといった現象も引き起こします。 この現象は、視力の低下として捉えてしまいがちで、メガネを作り直したり、コンタクトレンズの度数を変えたりしてみて、それでも改善されない、というところから気付かれる方も多いです。 視力検査で急に視力が落ちた方などは、白内障を疑う必要があります。 実際に、眼科に「視力が落ちた」という理由で来院される患者様の中には、白内障になっていて視力が落ちている方が多くいらっしゃいます。 白内障初期の自覚症状はわかりにくい 白内障は、進行していない状態では肉眼では判断が出来ません。 特に、一般の方が判断する事は非常に難しく、余程進んだ白内障の場合でないとわかりません。 また、白内障は余程進行しない限り、完全に見えなくなる事は無く、さらに眼は通常両眼でモノを見ているため、片眼が白内障で若干見えなくなってきていても、日常生活がなんとかこなせてしまいます。 そういった面でも、白内障になっていても長い間放置してしまう人が多いのです。 特に、交通の便が悪い場所に住んでいる方や、眼科が近くに無い方、あまり生活上問題にならない方等は、進行してしまいます。 また、白内障は、痛みを伴わないので、この点も眼科受診を遅らせる一つの要因になっています。 白内障によって出る痛みは間接的なもので、眩しさによって眼の奥が疲れてしまう場合はそれが痛みとして捉えられますが、これは水晶体の痛みではありません。 早期の眼科受診を 白内障は進行してしまった場合は、手術をする以外の方法がありません。 自覚症状がない程度の白内障のごく初期であれば、薬剤による進行抑制で、手術する時期をずっと先にしたり、またはなんとか手術をしないでそのまま生活することも可能です。 白内障の検査は決して大変な検査ではありません。 診察室で眼に灯りを当ててごく短時間で痛みなく検査が終了します。 多くの白内障が加齢に伴うものですので、定期的に眼科を受診される事で、早めに症状を捉え、手術が必要であったとしても、焦らずに時期を選んで手術をする事も出来ます。 また、運転等、職業柄視力を重視される場合は、なるべく早い手術が必要な場合もあります。 自己判断はせず、速やかに眼科医に相談しましょう。

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白内障と同時に老眼も治療できる「多焦点眼内レンズ」|医学・医療最前線|先進医療.net

白内障 先進 医療

Sponsored Links 令和 2年 2月 1日現在で、 87種が先進医療として定められています。 この先進医療は医療保険に特約で付加出来ます。 通算 2,000万円まで先進医療に掛かる技術料が実費で支払われる特約です。 保険料自体非常に安価で、少し前までは月に 100円程度でした。 (保険会社によるが、現在はもう少し高い程度) 高齢者の多くが、白内障の手術を保険適用の術式ではなく、先進医療を選択されている方も多く、事実高齢者の中には、 「白内障を先進医療で行う事も選択肢に入れたいので、新たに医療保険に加入したいです」 との要望で、現在加入している医療保険に先進医療が付加されていないだけで、新規で切り替える方がいるくらいでした。 もくじ• 先進医療とは 先進医療は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。 具体的には、有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。 さらに、保険診療と自由診療の混合診療においては、基本的に認められておらず、全額自己負担となります。 ただし、先進医療の場合に関しては、混合診療が認められており、保険適用部分においては自己負担額が現役世代であるなら 3割負担と、先進医療に掛かる技術料のみ全額自己負担となります。 医療保険に数社加入 以前、保険業界の人から聞いた話しですが、保険相談が出来る乗合い代理店に年配の方が相談に来られたそうです。 その方が、その代理店で扱っている保険会社の医療保険、複数社申し込んで加入したそうです。 その数は 2~ 3社程度ではすまなかったそうです。 本来、 保険の加入に関しては、現在病気になられている人ほど加入したくなるものです。 しかし、そのような方すべてを無条件で引き受けてしまうと、 健康な方との公平性が保てなくなるので、病名によっては引受け不可となったり、特別条件にて(特別保険料で割高になったり、一定期間の部位不担保となったりする)引き受けたりします。 それも、白内障の手術を先進医療で行いたいとの要望があったとの事です。 医療保険の加入に関していえば、 告知事項(健康状態を質問する項目)に該当していなければ、基本加入が出来るものです(最終可否は保険会社が決める) 白内障の疑いで医療機関に掛かってしまってからでは、無条件というわけにはいきません。 ましてや白内障と病名が確定されてしまっては、間違いなく部位不担保となります。 しかし、白内障に関してはある日突然視界が白く濁るわけではありません。 少しずつ自覚症状が出て、「白内障かな?」とある程度自己判断が出来るものです。 この年配の相談者は、複数社加入成立後に、術式を先進医療で受け、すべての保険会社から給付を受け取る事を目的としている事が明白です。 先進医療の技術料が例えば、 70万円とした場合、 すべての保険会社に給付請求したならば、仮に 5社としても 350万円を受けることが出来、実費分を差し引いても、 280万円が懐に入る事になります。 そもそもは、 事前に給付金を受ける事を目的とした保険商品の加入は出来ません。 しかし告知事項に該当しなければわかる由もありません。 そうなると保険営業マンはこの方のあきらかに給付金目的として加入した事に手を貸した事になってしまいます。 保険募集には「一次選択」があります 告知事項に該当していなくても、そもそも即給付金を受け取る事を目的とした加入ならば、本来保険営業マンが、その方の加入の目的を見破らなければなりません。 それが、「一次選択」となります。 医療保険に数社加入したい、との要望など明らかにおかしいわけで(医療保険とがん保険の 2社組み合わせといった事ならよくある)その時点で本来の加入の目的を追求します。 客側がいくら正当性を訴えていて、申込みを取り付けなければならない状況になったとしても、怪しいと思われる案件であるなら、契約申込書の中に含まれている「取扱い報告書」にきちんと記載しなければなりません。 そうする事によって、保険会社も調査する事になるでしょうし、場合によっては引き受け不可とだってなるかもしれません。 白内障の術式が先進医療から外れる このように、白内障に関しては色々と疑惑ある案件など、公平性が保てなくなるような事も数多く存在するでしょうし、実際に給付した額なども他の先進医療より件数が多いのも事実です。 そうした中での今回の報道で、2020年の4月から、 先進医療から白内障の術式である「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」が外れる事になります。 それ以降の多焦点眼内レンズ白内障手術については、 『選定療養』という扱いになる見込みで、手術費用(レンズ以外の)は通常の保険診療で、多焦点眼内レンズ費用は自費になると言われています。 2020年4月以降は『先進医療特約による』多焦点眼内レンズ白内障手術は、給付が受けられなくなります。 先進医療特約に関しては、あくまで現時点で先進医療に認定されているもののみが対象となります。 まとめ さて、先程の複数社加入した方の件ですが、実は事前に医療機関に掛かっていたそうで、診断も確定されていました。 そうなると、給付請求した所でも給付金を受けられないばかりか、強制解除となり支払った保険料も戻ってくる事なく、ただ単に保険料の負担分大きく損をしてしまいました。 しかもブラックリストにも乗るでしょうから、今後医療保険の加入は厳しいでしょう。 それにも増して、この契約を取り扱った保険営業マンも責任は大きいです。

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