休業要請協力金 茨城。 【コロナ対策・茨城】10万円給付金だけじゃない!協力金、助成金とは?

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金

休業要請協力金 茨城

女性店主は「同じ休業なのに、なぜ協力金の対象外なのか」と訴える=人吉市 「新型コロナウイルスの感染防止に休業という形で協力したのに、なぜ居酒屋は熊本県の休業要請協力金(10万円)の対象外なのか」。 人吉市で15席の小さな居酒屋を切り盛りする50代の女性店主は、県の対応への不満を「SNSこちら編集局」に寄せた。 1カ月以上の自主休業を経て、ようやく週末のみの営業を再開したばかり。 客足は戻らず、先行きは見えない。 繁華街に軒を連ねるスナックやバーが協力金の対象となるだけに、「県に見捨てられたような気持ちだ」と訴える。 居酒屋は、県が新型コロナウイルス特別措置法に基づき4月21日に公表した休業要請施設の対象外。 ただ、県は午後8時までの自主的な時短営業を「依頼」した。 女性が店を開業したのは17年前。 女手一つで2人の息子を育てながら、地元客相手にコツコツと続けてきた。 新型コロナの影響で予約のキャンセルが相次いだ3月の売り上げは16万円と昨年同月に比べほぼ半減。 28日に県が外出自粛を要請して以降、さらに客足は遠のき、4月13日から臨時休業した。 同月の売り上げは4万円。 家賃や光熱費など固定費は約15万円かかる。 テークアウトや宅配への切り替えは踏ん切りがつかず、耐えるしかなかった。 県が5月12日に外出自粛要請を解除し、女性は16日からは週末のみの営業を再開した。 客席を半分の7席に減らして間隔を開け、調理場とカウンターの間にはビニールの間仕切りを設けた。 それでも初日から2日間の客は5人。 「このままでは閉店も考えないといけない」と悩む。 こうした状況に対し、県商工政策課は「食事をメインに提供する居酒屋は生活に必要な施設と分類し、休業要請の対象外とした。 協力金は完全な休業を要請したかどうかを基準にしている」と説明。 特措法施行令に基づき、居酒屋は全国的にもほぼ同一の線引きがなされているが、長崎県や茨城県など一部では協力金の対象に含めたところもある。 ただ、居酒屋への協力金はないものの、熊本県は独自制度として、前年同月比で30~50%未満で売り上げが減った事業者向けの「事業継続支援金」(法人が最大20万円、個人事業主が最大10万円)を創設。 50%以上の売り上げ減が条件の国の「持続化給付金」(最大200万円)を補完するためだ。 人吉市の女性店主は国の給付金を申請中だ。 蒲島郁夫知事は20日の定例記者会見で「時短営業した飲食店への協力金の支払いは随分考えたが、県財政を踏まえて見送った。 ただ、支援金の創設などさまざまな配慮をした」と理解を求めた。 (小山智史、内田裕之).

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居酒屋「見捨てられた」 熊本県の休業要請協力金、対象外に

休業要請協力金 茨城

宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について 1 趣旨• 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,県の要請や協力依頼に応じて,令和2年4月25日から同年5月6日までの間,施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただいた中小の事業者に対し,協力金を支給します。 2 協力金の概要• 事業名 宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金• 支給額 1事業者当たり 30万円(協力金は市町村から支給されます。 3 対象となる事業者• 第7回宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を踏まえ,県内で施設を運営する中小の事業者のうち,県からの要請や協力依頼に応じて,施設を全面的に休業する者又は営業時間の短縮を行う飲食サービス業を営む者 (注)ホテル・旅館等について,連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は,休業要請の対象となります。 【4月24日取扱変更】 (注)大企業は対象となりません(大企業とは,中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第2条第2項に規定されている「大企業者」を指します)。 詳しくは,【よくあるお問合せQ0-2】をご確認ください。 4 対象となる要件• 緊急事態措置以前に事業を開始し,かつ,営業の実態がある中小企業等又は個人事業主で,緊急事態措置期間中 (令和2年4月25日から同年5月6日まで)に休業又は営業時間短縮の要請に全面的に御協力いただくこと。 ア 「宮城県における緊急事態措置」により休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業等 又は個人事業主が対象となります。 この場合,県外に本社がある事業者も対象になります。 中小企業者の定義(中小企業庁ホームページより抜粋) 業種分類 中小企業基本法の定義 製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 イ 緊急事態措置期間中(令和2年4月25日から同年5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた 中小企業等及び個人事業主が対象となります。 (終日休業を含む。 )なお,酒類の提供は19時までとします。 5 よくあるお問い合わせ• 6 申請窓口について• 協力金の申請は,施設(事業所,店舗等)の所在する市町村の窓口で受付となります。 7 お問い合わせ先• 番号をよくお確かめの上,お掛け間違いのないようにお願いします。

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茨城県:協力金(休業要請の実施概要に関するもの)

休業要請協力金 茨城

宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について 1 趣旨• 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,県の要請や協力依頼に応じて,令和2年4月25日から同年5月6日までの間,施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただいた中小の事業者に対し,協力金を支給します。 2 協力金の概要• 事業名 宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金• 支給額 1事業者当たり 30万円(協力金は市町村から支給されます。 3 対象となる事業者• 第7回宮城県新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定を踏まえ,県内で施設を運営する中小の事業者のうち,県からの要請や協力依頼に応じて,施設を全面的に休業する者又は営業時間の短縮を行う飲食サービス業を営む者 (注)ホテル・旅館等について,連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は,休業要請の対象となります。 【4月24日取扱変更】 (注)大企業は対象となりません(大企業とは,中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 第2条第2項に規定されている「大企業者」を指します)。 詳しくは,【よくあるお問合せQ0-2】をご確認ください。 4 対象となる要件• 緊急事態措置以前に事業を開始し,かつ,営業の実態がある中小企業等又は個人事業主で,緊急事態措置期間中 (令和2年4月25日から同年5月6日まで)に休業又は営業時間短縮の要請に全面的に御協力いただくこと。 ア 「宮城県における緊急事態措置」により休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業等 又は個人事業主が対象となります。 この場合,県外に本社がある事業者も対象になります。 中小企業者の定義(中小企業庁ホームページより抜粋) 業種分類 中小企業基本法の定義 製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 イ 緊急事態措置期間中(令和2年4月25日から同年5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた 中小企業等及び個人事業主が対象となります。 (終日休業を含む。 )なお,酒類の提供は19時までとします。 5 よくあるお問い合わせ• 6 申請窓口について• 協力金の申請は,施設(事業所,店舗等)の所在する市町村の窓口で受付となります。 7 お問い合わせ先• 番号をよくお確かめの上,お掛け間違いのないようにお願いします。

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