: 古文にする 吾輩は猫である。 名前はまだ無い。 どこで生れたかとんと見当がつかぬ。 何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。 吾輩はここで始めて人間というものを見た。 しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。 この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。 しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。 ただ彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。 掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。 この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。 第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶だ。 その後猫にもだいぶ逢ったがこんな片輪には一度も出会わした事がない。 のみならず顔の真中があまりに突起している。 そうしてその穴の中から時々ぷうぷうと煙を吹く。 どうも咽せぽくて実に弱った。 これが人間の飲む煙草というものである事はようやくこの頃知った。 words HQ.
次のこの項目には、一部のコンピュータやで表示できない文字が含まれています ()。 踊り字、 躍り字(おどりじ)は、主にの表記で使用される(特殊)の一群で、 々、 ヽ、 ゝなどがある。 おどり、 繰り返し符号(くりかえしふごう)、 重ね字(かさねじ)、 送り字(おくりじ)、 揺すり字(ゆすりじ)、 重字(じゅうじ)、 重点(じゅうてん)、 畳字(じょうじ)などとも呼ぶ。 これを 重文号という。 右図の史頌鼎(紀元前900年頃)の金文の文末に、「子子孫孫寶用」(子々孫々まで宝として用いよ)とある。 ではその後も重文号が使われ続けたが、現在公式に用いているのはだけである。 同じを重ねるときに、2文字目以降の文字の代用として用いられる。 特に、やに関しては、同じ漢字を直接繰り返すことは、や不幸の繰り返しを連想させ縁起が悪いため、「々場」、「告別式々場」と表記することが多い。 二字以上の熟語を重ねるときにも使うこともある。 などで語の途中でするときは用いない。 例えば「散々」が2行に分かれるなら「散散」と書く。 従って、行の先頭に「々」が来ることはない。 に対応したでは、行の最後と次行の最初に分かれる場合、行頭に「々」が来ないよう処理される。 但し、例外として、人名の「佐々」が2行に分かれるなら「佐々」というように、固有名詞の場合は「々」のままにしなければならない。 また、など禁則処理ができないような場合は別。 また、「」(ゆたんぽ)のように同じ漢字を重ねても読みが異なる場合には普通用いない。 だが、「」(しあさって)のような、「」(しすい)のような固有名詞は存在する。 「々」の字形を分解すると「ノ」+「マ」のように見えることから俗に ノマとも呼ばれる。 ユーザーが辞書登録していない状態では、や、過去のなどのでは「のま」で変換できる。 これは、元々はJapanistの前身であるOAKが便宜上用いたことに由来するとされ、同社のでも同じ動作である。 現在のATOKやでは「おなじ」で変換すると候補にでるが、「のま」からは変換できない。 ATOK 2011では変換できる。 「々」は漢字ではないが、発行のには読者の便宜上、収録されている。 主要な新聞では、固有名詞以外は使用しないこととガイドラインに決められている など、昨今の文章では使用例がやや珍しくなっている。 揺すり点(ゆすりてん)とも呼ばれ、主に縦書きの文章に用いる。 漢字の後に書かれ、現在は「々」で代用されることもあるが、上字を繰り返すのではなく、上字のが繰り返し語であることを意味する。 これらは「各各」「屡屡」の略記ではなく、二の字点を使わない表記は「各」「屡」である。 なお、現代では「〻」は「々」と書き換えられ、「各々」「屡々」と書くのは間違いではない。 書くときは、行の中央ではなく前の字の右下に添えるように書く。 なお横書きにおける一般的な表記法はまだ確立していないが、公式文書の例としては、日本国憲法原本で各 〻が6か所でてくるが、電子政府ではすべて各々の表記とされている。 文章を繰り返す際に使う「 」は、「ノノ点」・「ノノ字点」と呼ばれ、二の字点とは別のものである。 縦書きの文章のみに用いる。 横書き時に同様の表記を行う場合には、やその上に濁点を付けた約物が使用されることが多いが、「へ」の字を横に伸ばした字形や、くの字点を左90度回転させた形で使用することもある。 2字以上の仮名、もしくは漢字と仮名を繰り返す場合に用いる。 この場合、初期は上字(この例では「人」)に重ねて書かれたものが、時代と共に位置が下に移動してきた。 繰り返し部分がする場合は、濁点付きの「くの字点」を用いる。 3回の繰り返しの場合は「くの字点」を2回繰り返すが、4回繰り返す場合は2回目の繰り返しと4回目の繰り返しにのみ「くの字点」を用いる。 戦国楚簡研究会, ed. , , 2008年6月13日閲覧。 Richter, Matthias 2006年. 2015年10月10日時点の [ ]よりアーカイブ。 2008年6月13日閲覧。 , p. 153。 テキストは。 、漢字文化資料館(大修館書店)。 読売新聞社編著 『読売新聞用字用語の手引き』第4版 中央公論社、2014年、p. 40-41• 一般社団法人共同通信社著 『記者ハンドブック』第13版 共同通信社、2016年、p. 118-119• 例として、日本国憲法(ご署名原本表記)中「第五十六條 兩議院は、各〻その總議員の三分󠄁の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 」とされているものが、e-Gov版では 「第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 」となっている。 , p. テキストはの写本。 このような形で区別して繰り返している用例が『』第一巻第一号などに見られる。 参考文献 [ ]• 『日本語の考古学』〈 新赤版 1479〉、2014年4月。 教科書局調査課国語調査室 PDF 、1946年3月。 関連項目 [ ].
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