中 条 あや み。 中条あやみ

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)を、 重量物を取り扱う業務、 有害ガス を発散する場所における業務その他 妊産婦の 妊娠、 出産、 哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 労働基準法第64条の2第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物 以下「鉱物等」という。 の掘削又は掘採の業務• 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務 遠隔操作により行うものを除く。 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務• ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務 鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。 みなさんはじめまして。 Taka-DAIです。 私が国家資格を目指した動機をご紹介したいと思います。 資格取得の動機は、自己啓発のため、社会的評価を得るため、独立開業したいため、自分の能力を評価・確認したいためなどさまざまあると思います。 私は、2009年(平成21)に社会保険労務士試験に合格できました。 2009年は受験者数:52,983人,合格者:4,019人、合格率:7. 6%でした。 社労士資格を目指したきっかけは、転職でした。 転職するのにも、自分自身の市場価値を高めるためにも「国家資格を取得したい」という気持ちが強く湧きあがりました。 私は「高卒」ですが、いまだ学歴社会はありますよね。 履歴書の記入やら人との会話でも、どこの大学出身だとか、よく耳にしますよね。 会社に入っても学歴が低い方が年収も低い傾向にもあります。 また、社会保険労務士試験においても高卒では受験資格がありません。 その「高卒」という「学歴コンプレックス」を打破するためにも、「国家資格」取得を目指したいと感じたのです。 国家資格取得は、『名誉』です。 社労士以外にも、行政書士、宅建士、FP、簿記2級など取得できました。 栃木県足利市出身、大阪府高槻市に住居を構える。 2009年社労士試験合格後、将来も見据え、自身の備忘も兼ね、社労士学習サイトを立ち上げました。

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中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係

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例規文とは、条例、規則を制定し、改廃するための文書に使う公用文です。 条例、規則、委員会規則などを制定改廃する際に使う例規文の基本の形式と作成上の注意は、次のとおりです。 なお、規則、委員会規則などは、条例と同じ形式で制定改廃されるので、ここでは条例の形式を説明します。 条例の形式、構成と規定の順序 形式と構成 ア 条例には、題名を付けます。 イ 条例は、本則と付則に分かれます。 本則には本体的な規定を置き、付則には本則に付随する内容を定める規定を置きます。 ウ 本則は、原則として条に分けます。 複雑な長い条例は、本則を適宜、章、節などに区分します。 エ 条には、原則として、その内容を簡潔に表現する見出しを付けます。 オ 条は、必要があればその規定する内容によって、項に分けます。 条を項に分けたときは、第2項以後に項番号を付けます。 カ 付則は、原則として項に分けます。 場合によっては、条と項に分けるときもあります。 キ 付則でも、必要に応じ、項(条と項に分けた場合は条)に見出しを付けます。 スポンサードリンク 規定の順序 ア 本則 本則の規定の順序は、次のとおりです。 a その条例全体に通じる目的規定、定義規定等の総則的規定 b その条例の立法目的を直接的に実現するための実体的規定 c その実体的規定に付属するいろいろな雑則的規定、罰則的規定 イ 付則 付則の規定の順序は、次のとおりです。 a その条例の施行期日の規定 b 既存の条例の廃止の規定 c その条例の施行に伴う経過措置の規定 d 他の条例の改正の規定 新設 従来、条例で規定されていなかった事項を新たに条例で規定することを条例の新設といいます。 また、既存の条例を廃止して、それに代わる新たな条例を制定することも条例の新設に当たります。 条例を新設する場合の基本的形式は、次のとおりです。 条例は縦書きで作成します。 スポンサードリンク 標準例(通常は縦書きで作成します。 ) 条例番号 条例には、その条例を特定するため、暦年ごとに、番号が付けられます。 これが条例番号です。 また、法律の中で、ある法律を特定する必要がある場合には法律番号を使います。 この場合の法律番号は、その法律が公布された年号と年を付けます。 例えば「昭和22年法律第67号」のように表示されます。 同様に、政令には政令番号、省令には省令番号を使います。 題名 条例には、すべて題名を付けます。 題名は、その条例の内容をよく表現していて、しかも、なるべく簡潔なものにします。 題名は、すべて4字目から書き出します。 題名が長くて2行にわたる場合も、最初の行と肩を並べて4字目から配列します。 目次 目次の数が多い条例では、条例の本則を編、章、節などに区分します。 これは、その内容の理解と規定の検索を容易にするためです。 これらの区分を行った場合に、条例の題名のすぐ次に目次を付けます。 目次には、編、章、節などのそれぞれに属する条文の範囲を、これらの区分の最小単位の部分の下に括弧書きで示します。 括弧書きで示す条文は、示される条文の数が2条のときは「・」を3条以上のときは、「-」を使って結びます。 「目次」の最初の文字の位置は、第1字目とします。 編(編のない場合は章)の最初の文字の位置は2字目とし、段階的に1字ずつ繰下げます。 「付則」も目次に掲げます。 付則の最初の文字は常に2字目とします。 スポンサードリンク 本則 条例の付則以外の主体的部分を本則といいます。 本則には、その条例の目的である事項の実質的規定が置かれます。 なお、本則は、付則と違い本則であることの特別の表示をしません。 a 章、節などの区分 本則の区分として最も基本的に使われるのは、章の区分です。 章の中を更に細分するときは、節、款、目の順で区分します。 条文数がかなり多く、その内容も複雑多岐にわたる場合は、章の区分の上に、編という大きな区分を求めることがあります。 節、款、目の最初の文字は、章名の最初の文字から段階的に1字ずつ繰り下げます。 編が設けられる場合の編名の最初の文字は、3文字目とします。 b 見出し 条には、その右肩に括弧書きにして、見出しを付けます。 これは、条文の内容の理解と検索を容易にするためです。 見出しは、条文の内容を簡潔に表現します。 見出しは、条ごとに付けるのが原則です。 しかし、連続する2つ以上の条文をまとめて、その最初の条文に1つの見出しを付けることがあります。 これを共通見出しといいます。 共通見出しは、連続する2つ以上の条文がその内容から見て同じような事項を定めている場合に使います。 そして、各条ごとに見出しを付けるよりも、かえって条文の内容の理解と検索に便利である場合に使います。 c 条、項、号、前段・後段、本文・ただし書 a 条 本則の例規文は、その内容が極めて簡単な場合を除いて、内容に従って条に区分します。 これは、条例の内容を理解しやすくするためです。 改行する場合の最初の文字の位置は、2字目です。 スポンサードリンク b 項 1つの条を更に規定の内容に従って区分する必要があるときには、別行から書き出す方法が取られます。 このように、条の中で別行で区分される段落を「項」といいます。 条中の項は、第2項以下の項の頭に算用数字で、2、3、4といわゆる項番号を付けます。 項番号は、条名や号名と違い、項の順番を検索する便宜のために付けられた符号です。 その項の項名を第1項に当たる部分には、1という項番号は付けません。 ただし、本則を条に区分せず、項だけに分ける場合は、第1項には、1という項番号を付けます。 項番号の位置は、第1字目とします。 改行する場合の最初の文字は、第2字目とします。 c 号 条や項の中で、いくつかの事項を列記する必要のある場合には、一、二、三・・・と漢数字を使った番号を付けて列記します。 これを「号」といいます。 項(条が項に区分されていない場合は条)の中に号を置いたときに、項の中の号以外の部分を「各号列記以外の部分」といいます。 改行する場合の最初の文字は、第3字目とします。 d 前段・後段、本文・ただし書 例規文の条項の規定が2個の文章から成り立っている場合があります。 内容から見て項を建てるほどの必要はないが、条項の文章が二つに区切られている場合です。 この場合、前の方の文章を「前段」といい、後の方の文章を「後段」といいます。 また、後段に該当する部分が「ただし、」で始まる文章が使われている場合は、前段に該当する部分を「本文」といい「ただし」以下の部分を「ただし書」といいます。 」という形で表されるのが通例ですが、本文に対する説明的なものとして規定されていることもあります。 後段やただし書の最初の文字は、別行としないで前段や本文に続けて書き出します。 スポンサードリンク 附則(付則) 附則(付則)とは、法令の本体となる本則に対し、付随的な条項、例えば、施行期日、経過規定などを定める部分です。 項に区分するのが通例ですが、規定する事項が多い場合には条に区分します。 条に区分する場合の条名は、本則とは別に、付則だけで第1条から始めます。 付則には、規定されている内容の理解と検索を容易にするため見出しを付けますが、1項だけから成り立っている付則には、見出しを付けません。 また、その冒頭に「付 則」の文字を置きます。 その文字の位置は、第4字目に「付」を、1字分空けて第6字目に「則」を置きます。 配字位置は、本則の場合と同様です。 ただし、付則が1項しかないときは、「1」という項番号は付けません。 この場合は、第2字目から条文を書き出し、2行目以降の最初の文字は、第1字目とします。 a 施行期日に関する規定 施行期日に関する規定の形式は、およそ次のとおりです。 a 公布の日から即日施行する場合 「この条例は、公布の日から施行する。 」 この形をとるものが、最も多くあります。 しかし、これでは、住民にその内容を知らせ、徹底させる期間がありません。 住民の権利を制限したり、住民に新たに負担や義務を課したりする内容を含む条例の場合は、適当ではありません。 特に罰則を伴う場合は著しく不適当です。 」 猶予期間を規定する場合です。 住民の権利を制限したり、住民に新たに負担や義務を課したりする内容を含む条例の場合に使うことが多くあります。 」 確定日付で施行する場合です。 新しい制度を特定の日から設けようとする場合、公の施設を特定の日から開設しようとする場合などに使います。 」 規則に施行期日に関する定めを委任する場合です。 条例公布の時点では、いつから施行すべきか確定できない場合などに使います。 」 特定の事実の発生の日から施行する場合に使う表現ですが、使うことはあまり多くありません。 」 ある特定の規定の施行期日を他の規定の施行期日と別にしようとする場合です。 一つの条例の規定は、全規定が同時に施行されるのが普通ですが、場合によっては、条例中のある規定について施行期日を別にする必要があります。 その場合には上記のような表現をします。 」 適用とは、条例の実行力を具体的な対象に当てはめて働かせることをいいます。 通常は、施行期日を定めると、その日から、条例は適用されることになります。 特に適用関係は定めません。 しかし、施行期日を定めただけでは、具体的には、どの対象にいつから働くのか不明な場合や、条例の全体か一部の規定を施行期日よりさかのぼって働かせる(これを「遡及適用」といいます。 )場合には、上記のように適用関係を定めます。 b 経過措置に関する規定 新しく条例が制定されたり、既存の条例が改廃されたりする場合は、従来の秩序が新しい秩序に円滑に以降するように配慮する必要があり、そのためにいろいろな経過措置を定めます。 この規定を総称して、経過規定といいます。 経過規定として置かれるものには、次のようなものがあります。 」 新条例の施行前に、他の法令に基づいてした行為を、新しい条例による行為と同一に取り扱うこととした例です。 」 新条例の施行により住民の負担が著しく増加する場合に、特例として、新条例を段階的に実施する必要があるときの例です。 表 表現しようとする内容によっては、表にした方が簡単で便利です。 また、その方が読み手にとっても理解しやすい場合もあります。 簡単で短い内容の表は本則の条文中に書き、複雑で長い表は別表として付則の後に書きます。 別表が多数あるときは、別表に名称を付けることもあります。 様式 様式は、帳票の形式、申請書の書式などを示す場合に使います。 スポンサードリンク.

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あや皮フ科クリニック|京都市上京区 西陣|一般皮膚科 美容皮膚科

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昭和21年11月3日公布 昭和22年5月3日施行 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和21年11月3日 内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂 国務大臣 男爵 幣原 喜重郎 司法大臣 木村 篤太郎 内務大臣 大村 清一 文部大臣 田中 耕太郎 農林大臣 和田 博雄 国務大臣 斎藤 隆夫 逓信大臣 一松 定吉 商工大臣 星島 二郎 厚生大臣 河合 良成 国務大臣 植原 悦二郎 運輸大臣 平塚 常次郎 大蔵大臣 石橋 湛山 国務大臣 金森 徳次郎 国務大臣 膳 桂之助 日本国憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇 〔天皇の地位と主権在民〕 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 〔皇位の世襲〕 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 〔内閣の助言と承認及び責任〕 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 〔天皇の権能と権能行使の委任〕 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 〔摂政〕 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第一項の規定を準用する。 〔天皇の任命行為〕 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 〔天皇の国事行為〕 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 〔財産授受の制限〕 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第三章 国民の権利及び義務 〔国民たる要件〕 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 〔基本的人権〕 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 〔個人の尊重と公共の福祉〕 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 〔請願権〕 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 〔思想及び良心の自由〕 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 〔信教の自由〕 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 〔学問の自由〕 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 〔財産権〕 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 〔納税の義務〕 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 〔裁判を受ける権利〕 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 〔逮捕の制約〕 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 〔抑留及び拘禁の制約〕 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 〔侵入、捜索及び押収の制約〕 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 〔刑事被告人の権利〕 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。 又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 〔刑事補償〕 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章 国会 〔国会の地位〕 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 〔二院制〕 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 〔両議院の組織〕 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 〔議員及び選挙人の資格〕 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 〔衆議院議員の任期〕 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 〔参議院議員の任期〕 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 〔議員の選挙〕 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 〔両議院議員相互兼職の禁止〕 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 〔議員の歳費〕 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 〔議員の不逮捕特権〕 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 〔議員の発言表決の無答責〕 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 〔常会〕 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 〔臨時会〕 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 〔資格争訟〕 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。 但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 〔議事の定足数と過半数議決〕 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 〔会議の公開と会議録〕 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。 但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 〔役員の選任及び議院の自律権〕 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 〔法律の成立〕 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 〔条約締結の承認〕 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 〔議院の国政調査権〕 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 〔国務大臣の出席〕 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 〔弾劾裁判所〕 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第五章 内閣 〔行政権の帰属〕 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 〔内閣の組織と責任〕 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 〔内閣総理大臣の指名〕 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 〔国務大臣の任免〕 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 〔不信任決議と解散又は総辞職〕 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 〔総辞職後の職務続行〕 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 〔内閣総理大臣の職務権限〕 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 〔内閣の職務権限〕 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 〔法律及び政令への署名と連署〕 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 〔国務大臣訴追の制約〕 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 第六章 司法 〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 〔最高裁判所の規則制定権〕 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 〔裁判官の身分の保障〕 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない。 〔下級裁判所の裁判官〕 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない。 〔最高裁判所の法令審査権〕 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 〔対審及び判決の公開〕 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第七章 財政 〔財政処理の要件〕 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 〔課税の要件〕 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 〔国費支出及び債務負担の要件〕 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 〔予算の作成〕 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 〔予備費〕 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 〔皇室財産及び皇室費用〕 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。 すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 〔公の財産の用途制限〕 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 〔会計検査〕 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 〔財政状況の報告〕 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章 地方自治 〔地方自治の本旨の確保〕 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 〔地方公共団体の機関〕 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 〔地方公共団体の権能〕 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第十章 最高法規 〔基本的人権の由来特質〕 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 〔憲法尊重擁護の義務〕 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 第十一章 補則 〔施行期日と施行前の準備行為〕 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 〔参議院成立前の国会〕 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 〔参議院議員の任期の経過的特例〕 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。 その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 〔公務員の地位に関する経過規定〕 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。 但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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