契約 社員 失業 保険。 契約社員は社会保険に入れる? 失業保険はある?

契約満了による退職は会社都合なのか。有期契約社員や派遣社員の失業時の手当について考える。

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契約社員Aさんの場合 ここで、来月67歳で退職することが決まっている「Aさん」に登場してもらいましょう。 Aさんは、65歳で、今の会社に入りました。 雇用契約は1年単位の契約社員です。 フルタイムではありませんが、1日5時間、1週間に25時間働いています。 しかし、会社側の都合によって、次の契約は更新されないと言われてしまいました。 Aさんは、自分が契約社員なので、「雇用保険」に入っているかどうかも分かっていませんでした。 雇用保険は、一定の条件を満たしていれば、正社員に限らず加入しています。 Aさんの場合はそれを満たしています。 Aさんも、自分の給与明細を見て、雇用保険の保険料が引かれているのを見て、少し安心しました。 Aさんの現役時代は、65歳以上で雇用された場合は雇用保険に入れなかったので、ちょっと不安だったのです。

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期間満了で退職はすぐに失業保険がもらえます。手続きするときに気を付ける2つの事

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記事を7秒で理解する• 失業保険は再就職を支援するためもらうお金 失業保険は、 再就職を支援するために国からもらうお金のことです。 失業保険の正式名称は「雇用保険」といいます。 雇用保険は厚生労働省が管理していて、手続きや給付はハローワークが担当しています。 派遣社員が失業保険をもらうための2つの条件 派遣社員が失業保険をもらうため条件は、• 今後も仕事をする意思がある• 雇用保険に入っている の2つです。 それぞれ詳しく説明していきます。 今後も仕事をする意思がある 仕事を辞めたあとも、仕事をする意思があれば失業手当がもらえます。 仕事をする意思は、働けるスキルを持っているのに職場が決まらない状態のことです。 失業保険は、職場を探すために「求職届け」をだし、就職活動をしている人に払われます。 雇用保険に入っている 雇用保険に入っていれば、失業しても手当がもらえます。 雇用保険は、 社会保険に含まれる保険の1つです。 派遣社員の社会保険については、こちらの記事で詳しく説明しています。 合わせて読みたい また、退職理由によって雇用保険に入っていた期間の条件が変わります。 これらの話と合わせて、退職理由について解説します。 退職理由は「会社都合」と「自己都合」がある 退職理由には、• 会社都合:やむを得ず退職• 自己都合:希望して退職 の2つがあります。 「会社都合」と「自己都合」の違いは、失業手当が もらえる時期と期間です。 それぞれ説明します。 会社都合で退職した場合 会社側の都合で退職した場合、• 失業保険をもらえる条件:過去1年の間に、6ヶ月以上の雇用保険に入っていること• 失業保険をもらえる開始:約1ヶ月後• 失業保険をもらえる期間:90日~330日 になります。 会社都合での退職とは、やむを得ない退職をされた場合です。 たとえば、会社がつぶれてしまったり〇〇ハラスメントを受けたりと、会社側から自分の意志に反して労働契約を取り消されたときに会社都合での退職となります。 派遣社員の退職理由が会社都合になるのは、 契約している期間のうちに打ち切られてしまい、その後も働く 意思があるのに派遣会社から次の派遣先を紹介されずに退職となった場合です。 自己都合で退職した場合 自己都合で退職した場合、• 失業保険をもらえる条件:過去2年の間に、12ヶ月以上の雇用保険に入っていること• 失業保険をもらえる開始:約4ヶ月後• 失業保険をもらえる期間:90日~150日 になります。 自己都合での退職とは、自分で希望して退職することです。 たとえば、• 転居するため• 結婚するため• 介護するため• 病気療養のため の退職などが当てはまります。 派遣社員の退職理由が自己都合になるのは、 派遣先を与えられたにもかかわらず拒否して派遣会社を退職した場合です。 これらをまとめると 自己都合 会社都合 条件 2年間で12ヶ月以上の雇用保険に加入 1年間で6ヶ月以上の雇用保険に加入 開始 約4ヶ月後 約1ヶ月後 期間 90日~150日 90日~330日 になります。 派遣社員は離職票をもらったら退職理由を確認しよう 派遣社員は、離職票をもらったら退職理由を確認しましょう。 離職票とは、退職すると会社からもらえる書類です。 ハローワークで失業保険もらうときや転職先を探すときに提出します。 離職票には「退職理由」が書いてあります。 離職票をもらったら、「退職理由」が納得できる理由になっているか確認してください。 疑問に感じる退職理由の場合は、退職理由が正しいのかを調査してもらうようハローワークに相談することをおすすめします。 派遣社員が失業保険の手続きに必要なもの 派遣社員が失業保険の手続きに必要なものは• 雇用保険被保険者離職票1• 雇用保険被保険者離職票2• 写真付きの身分証明書• 写真2枚• 本人名義の通帳• 個人番号の確認書類 です。 雇用保険被保険者離職票1 雇用保険被保険者離職票1は、こちらの「」と同じ様式ものです。 会社から受け取れるものなので、しっかり保管しておきしましょう。 雇用保険被保険者離職票2 雇用保険被保険者離職票2は、「」と同じ様式ものです。 会社から受け取れるものなので、しっかり保管しておきしましょう。 身分証明書 身分証明書は、写真が付いていて身分が証明書できるものです。 運転免許証もしくは住民基本台帳カードなどにを用意してください。 5cmのサイズで正面から上半身より上が写っていて3か月以内に撮影したものを用意してください。 印鑑 印鑑は、普段から使っている印鑑を用意してください。 普通預金通帳 普通預金通帳は、本人の名義になっている普通預金の通帳を用意してください。 個人番号確認書類 個人番号確認書類は、マイナンバーカードなど用意してください。 手続きはハローワークがしてくれます。 上記で説明した書類をもって、近くのハローワークへ向かいましょう。 手続きが終わったら、失業保険についての説明会があります。 説明会は、 必ず参加しなければいけません。 今後の手続きや流れを確認するためにも、しっかり受けましょう。 派遣社員の会社都合での退社は 1ヶ月間の待期期間がある 派遣社員の場合、契約の期間が終わってから1ヶ月の間は、会社都合と判断されるまでの「待期期間」があります。 派遣社員は、同じ派遣元から就業するのに 1ヶ月間は被保険者としての資格を持つことが認められています。 そのため、契約の期間が終わっても派遣会社の保険に加入していることになります。 つまり、派遣会社の保険の資格がなくならなければ、退職したことになりません。 もし契約がおわってからすぐに離職票がほしい人は、自己都合での退職となりますので注意しましょう。 派遣社員は失業保険の仕組みを理解して支援金をもらおう 派遣社員は、失業保険の仕組みをしっかりと理解して、国から支援金をもらいましょう。 国の制度は、わかりにくいものが多くて不安に思ったり面倒くさいと思ったりしてしまいますよね。 とはいえ、ふたを開けると「あれ、手続きってこれだけ?」なんてこともあります。 この記事を参考に、仕組みを理解してもらえたら幸いです。 本来もらえるべきものをしっかりともらって、次のステップに進みましょう。

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コロナ禍もあって、離職した際に受け取れる基本手当 いわゆる失業手当 についての問い合わせを多く受けるようになりました。 特に契約期間満了や派遣期間終了に合わせた基本手当の受給時期についての質問を多く受けております。 一般的に「会社都合の退職は失業手当をすぐ受け取れるが、自己都合だと3ヶ月待たなくてはいけない」ということが知られています。 そのため、有期契約の満了が会社都合なのか自己都合なのか、という疑問になることも頷けます。 しかし、この理解は正確ではありません。 「いつから基本手当をもらえるのか」というところがフォーカスされがちですが、もう一つ「いつまで基本手当がもらえるのか」という観点が必要なのです。 ここでは、失業した際に受け取れる基本手当について、特に受給時期とその期間の解説をさせていただきます。 この記事の目次• 基本手当はいつから受け取れるのか? まず、基本を押さえる必要があります。 雇用保険被保険者で失業をした方が基本手当を受け取るためには、ハローワークに出向いて、求職の申し込みをする必要があります。 求職の申し込み後、 7日間はどんな失業の理由であっても基本手当は支給されません。 これを 待期と言います。 その後は4週間に一度設定される失業認定日までの期間について、失業している状態であれば基本手当が支給されます。 つまり、待期の後はすぐ基本手当を受け取れることが原則となります。 正当な理由の無い自己都合 または自己の重責解雇 による退職の場合、ここに3ヶ月の基本手当の不支給期間がつきます。 これを 給付制限と言います。 介護や傷病による離職など、正当な理由があるケースは給付制限はつきません。 自身の意志による退職であるということは、その前に退職に向けた準備ができていたはずで、すぐに基本手当を支給するほどではない、ということになります。 つまり、自己都合の方が例外なのです。 自己都合の方が例外ですので、契約期間や派遣期間の満了の場合、待期の後は基本手当の支給対象期間になります。 基本手当をいつまで受け取れるのか? 基本手当を受け取れる日数のことを 所定給付日数と言います。 基本手当を受け取れる期間は原則として離職から1年間です 所定給付日数が330日ある場合は1年と30日、360日ある場合は1年と60日。 もちろん、1年間毎日、基本手当が支給されるわけではありません。 退職した時の状況により、給付可能な期間の中で、所定給付日数が変わってきます。 その中で一番所定給付日数が多いのは、いわゆる会社都合で退職をした方です。 このような方を「 特定受給資格者」と言います。 特定受給資格者の中には、倒産や会社都合解雇の方の他に、実際の労働条件が労働条件通知書と異なっていたケースや、賃金が正当に支払われなかったケースなど、会社側に問題があってやむなく自己判断で退職した方を含みます。 つまり、特定受給資格者は、自身の責任の無い状態で突然退職を余儀なくされた方と言えるでしょう。 このような方は退職後の準備ができていたはずもなく、だから受給期間も手厚いのです。 これらの方については、通常の自己都合退職など、一般的な 受給資格者と給付日数は変わりません。 特定理由離職者、一般的な受給資格者の所定給付日数 ただし、特定理由離職者と一般的な受給資格者では、 基本手当を受け取れる要件が変わってきます。 一般的な受給資格者が受給資格を得るためには、被保険者期間が12 か月以上 離職以前 2 年間 必要ですが、特定受給資格者と特定理由離職者の場合、被保険者期間が12か月以上 離職以前 2 年間 なくても6か月 離職以前1年間 以上で受給資格を得られます。 つまり、特定理由離職者とは、「受け取れる期間は普通の自己都合と変わらないけど、普通の自己都合より受給資格がちょっと緩い」ということになります。 特定受給資格者、特定理由離職者のはこちらをご覧ください。 最後に就職困難者 障害者など は以下の通りです。 契約満了のときの所定給付日数とは? では、契約満了時の所定給付日数はどうなるでしょうか。 実は以下の要件によって、分かれていきます。 ・通算の雇用期間が3年以上だったかどうか。 ・契約開始前に契約満了後の契約更新の有無の通知があったかどうか。 ・従業員から契約更新の希望があったかどうか。 表にすると以下のようになります。 有期雇用の派遣社員の場合は、派遣元との契約関係で考えます。 契約満了後、1ヶ月間経過しても仕事の紹介が無い場合は会社都合退職となり、1ヶ月間のうちに仕事の紹介があったが断ったケースは自己都合退職となります。 ただし、契約社員や派遣社員の場合はケースバイケースによるところもありますので、実際に基本手当の申請をする際には、ハローワークに相談をしてください。 まとめ いかがでしたでしょうか。 有期雇用契約社員、派遣社員における契約満了時の場合、基本手当については、原則 ・「いつから受け取れるか」は会社都合と同じ。 ・「いつまで受け取れるか」はその方の退職時の状況によって異なる。 と理解しておけば良いでしょう。 上記の判断については、主に会社から受け取る「離職票」が判断材料になりますが、離職票に記載されている内容が自分の本意と違う場合は、ハローワークにその旨を申し出てください。 基本手当を「いつから」「いつまで」受け取れるのかは、ご本人の転職活動、ひいてはライフワークに影響する話です。 特に有期契約や派遣社員として働いている方は、今のうちに理解しておきましょう。 困ったこと、お悩みごとがあれば、お近くのハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。

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