デストロン 逮捕。 元AV女優の名も……FC2わいせつ動画配信者「全国一斉検挙」の裏側 (2019年6月29日)

仮面ライダーV3に登場するデストロン首領の正体が明らかに!!

デストロン 逮捕

1、現行犯逮捕以外は逮捕状がなければ警察に逮捕されない 警察や検察は容疑者を簡単に逮捕できるイメージがあるかもしれません。 しかしながら、現行犯逮捕や緊急逮捕以外は、逮捕状を準備するなど法律で定められている一定の手続きを経て行う必要があります。 これは日本国憲法の第三十一条と第三十三条に明記されています。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 引用元:憲法 逮捕は被疑者に手錠をかけ、身柄を拘束する、いわば人の権利を制約する重大な出来事であるため、法律でもきちんとその方法が定められています。 ではどのようなときに逮捕状が発付され、逮捕に至るのでしょうか? ここでは逮捕のうち、最も一般的な通常逮捕の要件について解説します。 通常逮捕の要件は刑事訴訟法という法律によって規定されています。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 引用:刑事訴訟法 この「疑うに足りる相当な理由」が認められるのは 「その人が罪を犯したと疑うことが合理的といえる」場合です。 逮捕の必要性とは被疑者が逃亡を図るおそれや罪を犯した証拠を隠滅するおそれなどのことを指します。 刑事訴訟規則の第143条の3では被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないときは、逮捕状の請求を却下しなければならないと定めています。 第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。 引用:刑事訴訟規則 関連記事 (3)逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅を行う可能性)がない場合 逮捕の必要性がなければ逮捕状は発布されず、逮捕されません。 この場合には逮捕はされず、捜査機関は適宜、被疑者を呼び出して捜査を進めます。 この場合、その後送検(検察への送致)において、(身柄は送検されず)書類のみ送検されるいわゆる書類送検されることになります。 その後も勾留されることなく在宅のまま捜査されることになります(在宅捜査)。 2、逮捕に向けて動き出すタイミング|警察が刑事事件の認知をする ご説明したように、逮捕状が発付されなければ「通常逮捕」されることはありません。 逮捕状が発付されるまでの流れは以下の通りです。 警察が刑事事件を認知するのは、主に以下のようなタイミングです。 (1)被害届 被害届とは犯罪の被害に遭った事実を、警察などの捜査機関に申告する書類のことを指します。 被害届は基本的に被害を受けた者が捜査機関に対して申告し、捜査機関ではこの被害届を受理しなければならないとされています。 ちなみに被害届には次のような事項が記載されています。 ・被害者の氏名、年齢、住所、職業 ・被害に遭った日時 ・被害に遭った場所 ・被害品 ・犯人の特徴 人相、服装、氏名、住居など ・遺留品やその他参考になるべき情報 (2)職務質問 職務質問とは、犯罪を起こした・起こす可能性があると疑われる者に対して、警察官が呼び止めて質問を行うことです。 職務質問は犯罪の予防を目的として行うものであり、身元照会や所持品検査も行うことがあるため、捜査の端緒となることも多いです。 ちなみに職務質問は任意ですので断ることはできますが、断ることは難しいのが実情でしょう。 (3)告訴・告発 告訴とは犯罪が起きた、被害を受けた事実などを捜査機関に申告し、犯人への処罰を求める被害者の意思表示です。 一方の告発は犯罪が起きた、被害を受けた事実などを捜査機関に申告し、犯人への処罰を求める被害者以外の意思表示です。 告訴、告発は同じ意味だと思われがちですが、被害者本人が犯人について刑事処罰を求めるのが告訴であり、被害者以外の者が犯人への刑事処罰を求めるのが告発です。 ちなみに告訴と被害届の違いは、告訴には「処罰を求める意思表示が含まれている」という点です。 (4)マスコミ・メディアでの報道 マスコミは社会的影響力がある事件などに対しては、実際の現場となった周辺を中心に徹底的に聞き込み取材を行うことがあります。 そしてこの取材で入手した情報はテレビや新聞などで報道されますが、ときどき捜査機関すら知らなかった情報も含まれているため、これをきっかけにして犯人逮捕へ大きく動き出す存在しています。 (5)自首 自首とは犯罪が起きたこと、又は、犯罪が起きたことは分かっていても犯人が判明していない状況で、犯人が自ら警察に犯罪事実を申告することです。 3、警察が逮捕するときの前兆はない|逮捕前に電話がくるケースはない 基本的に警察は何の前触れもなく、突然に早朝に自宅などの訪れるケース等が多いといえます。 その場合、その場で突然、逮捕されます。 特に証拠を集めるのに苦労する事件の場合、数ヶ月、数年間逮捕されないこともあります。 もちろんその逆で、刑事事件が起きてからわずか数日後に逮捕状が発付されることもあります。 また、 逮捕前に警察から電話がかかってくることはありません。 逮捕前の電話は逃亡や証拠隠滅を誘発する可能性があるからでしょう。 4、逮捕までの流れ 警察による逮捕までの流れは、基本的に以下のとおりです。 事件発生• 捜査によって特定人への嫌疑が生じる• 裁判所に逮捕状請求 却下になると通常逮捕できない• 逮捕状の発付• 逮捕 重要なポイントをひとつずつ解説します。 (1)事件発生~捜査開始 事件が発生すると警察は犯人を割り出すための捜査を開始します。 被害届や告訴状、告発状が出されている場合は、これらの内容を確認することから始まります。 証拠物などの客観証拠、供述などの主観的証拠など様々な角度から証拠を集めていきます。 (2)逮捕状の発布 逮捕する理由となる一定の証拠が集まったら、捜査機関が、事件が発生した場所を管轄する裁判所に逮捕状を請求することになります。 ちなみに警察官が逮捕状を請求する場合、国家公安員会または都道府県公安委員会に指定された警部以上の者でなければなりません。 逮捕状の請求が却下されなければ、予定通り逮捕状の発付に至ります。 (3)逮捕 裁判所から逮捕状が発布されたら、捜査機関をそれを持って被疑者のもとへ出向き、逮捕状を執行することになります。 逮捕後は警察署へ連行されることになりますが、署内では写真撮影、指紋採取、取調べなどが行われます。 また逮捕の種類には以下のようなものがあります。 逮捕の種類 適用される法律 概 要 通常逮捕 刑事訴訟法第199条 逮捕状を用いた逮捕の手続きのことであり、令状主義の日本では原則的な逮捕形態。 緊急逮捕 刑事訴訟法第210条 逮捕状を請求しなくても逮捕できる。 死刑、無期懲役、長期3年以上もしくは禁錮にあたる重罪を犯したと疑うに足りる十分な理由と、逮捕に緊急性を要する場合に行う逮捕形態。 現行犯逮捕 刑事訴訟法第212条 ・213条 現に犯罪を行った犯人、犯罪を行い終わったばかりの犯人を逮捕状なく逮捕できる形態 例:警察官の目の前で犯人が被害者をナイフで刺すなど。 また現行犯とはいえなくとも、現場近くで血のついたナイフなどを持っている者に対しても現行犯に準じる者として逮捕できる 準現行犯逮捕。 私人逮捕 刑事訴訟法第212条 ・213条・214条 一般人が現行犯を逮捕することであり、常人逮捕とも呼ばれる。 現行犯の場合は犯人の身柄を拘束する必要性が高く、かつ誤認逮捕の恐れも少ないため、一般人でも逮捕することが可能。 関連記事 5、逮捕される時間は朝が多い 逮捕状に基づいた通常逮捕の場合は、平日朝の時間帯に行なわれることが多いです。 その主な理由ですが、朝方の時間帯は出勤前、通学前であることが多く、被疑者が自宅にいる可能性が高いと判断されるためです。 また仮に被疑者が不在だった場合は、後日逮捕にくることもあります。 その他、同居する家族などがいる場合は「逮捕状が出されているため、自分から警察署に出頭してほしい」といった旨を伝えて帰ることもあります。 6、逮捕された後の流れ 逮捕されてしまうと「家族との面会は?」「身柄を解放されるまでの期間は?」といったさまざまな疑問や不安が頭をよぎります。 ここでは 逮捕された後の流れをまとめましたので解説します。 (1)検察官送致 逮捕後、警察による48時間以内の捜査が完了しても、嫌疑がなくならない場合、通常は被疑者の身柄・事件が検察庁へと送られます。 これが検察官送致 送検 と呼ばれる刑事手続きです。 ちなみに逮捕後の被疑者の携帯電話などは、逮捕されている間、警察が預かっている状態です。 そのため、連絡が取れないことを心配した家族が捜索願を出したりして、このタイミングで逮捕の事実を知るケースが多いです。 また逮捕後72時間は原則的に被疑者の家族であっても面会は禁止されています。 (2)勾留 送検の手続きが終わると、検察官は裁判所に勾留請求をします。 勾留とは、刑事手続きにおいて被疑者を身体拘束する処分のことを指します。 勾留期間は10日+延長10日の最大20日間 逮捕による留置期間最大3日を入れると23日間 と定められています。 勾留が行なわれる場所は警察署内の留置場や拘置所です。 勾留請求をした後、被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官から勾留質問を受け、勾留が決定されます。 ちなみに送検後から勾留請求までの時間は24時間と決められています。 また勾留期間は家族との面会 接見 を行うことができます。 (3)起訴・不起訴の決定 検察官は勾留によって被疑者の身柄を拘束している間に様々な調査や取調べを行います。 その結果、犯罪の事実を証明でき、被疑者を処罰するべきという考えに至った場合は起訴の決断を下します。 反対に、犯罪を犯した証拠が不十分であったり、処罰までする必要はないという結果に至った場合は不起訴とします。 ちなみに 日本は起訴後の有罪率が99. 9%と非常に高いのです。 そのため、起訴された場合は非常に高い確率で前科がつくことになります。 関連記事 7、警察に逮捕されたらすぐに弁護士に依頼すべき理由 刑事事件では警察に逮捕された後、すぐに弁護士に依頼することが強く推奨されています。 その主な理由をまとめましたのでご覧ください。 (1)自由に面会できるのは弁護士のみ 前述のように 逮捕後72時間は被疑者の家族であっても原則面会が禁止されています。 そのため、家族は「なぜ逮捕されたのか?」「学校や会社にはどのように説明すればよいのか?」といった大きな不安を抱えます。 このようなときに 力強い味方になってくれるのが弁護士です。 弁護士は接見禁止中の期間も面会を自由に行うことができます。 そのため、家族と被疑者の間に入って、連絡の受け渡し的な役割を担ってくれたり、今後の刑事手続きの流れを教えてもらったり、その被疑者のケースにおいてどのように取調べに対応していくべきかアドバイスしてもらえます。 逮捕でパニックになっている被疑者にとっては心の支えとなるでしょう。 (2)早期釈放・不起訴(前科の回避)が目指せる 公判請求されると、通常は起訴後にも身体拘束が続くため、数ヶ月~数年単位で社会から隔離されてしまいます。 また起訴されて前科がつくと国家資格を必要とする職業や身元調査が厳密に行われる職業 金融機関など に一定期間就けない可能性も高くなります。 このような 不利な状況を1人で回避するのはきわめて困難ですが、刑事事件の知識に長けた弁護士の力を借りることで、早期釈放・不起訴獲得のチャンスはグッと上昇します。 早期釈放が叶わなくても、弁護士がサポートすることで、長く辛い身柄拘束の間も「ひとりではない」と感じて堪えていくことができるでしょう。 特に、冤罪で無罪主張を続けるときには、二人三脚で闘っていくことで否認を貫くための精神的なサポートが期待できます。 また、万が一、捜査官から不当な取調べや有形力の行使 暴言や暴行など があった場合は、弁護士から抗議をしてもらうことも可能です。 (3)被害者の方との示談交渉がしやすくなる 不起訴処分を獲得し、早期の事件解決を目指すには被害者の方との示談成立が重要なカギを握っています。 示談の成否は検察官の事件についての印象に大きな影響を与え、重大犯罪でなければ、起訴・不起訴を左右することも少なくありません。 逮捕や勾留されている期間は被害者の方と直接接触して、示談交渉を進めることはできません。 しかし、弁護士がついていれば、被害者の方との示談交渉や、示談が成立した際の示談書を交わすといった手続きを代わりに行ってもらうことができます。 (4)仕事や学校への復帰がしやすくなる 早期の身柄解放、被害者の方との示談成立、不起訴獲得を実現することで、職場や学校への復帰もしやすくなります。 逮捕、勾留によって身体拘束が長期に及ぶと職場や学校にも連絡ができず、その事実を知られる可能性も高まります。 こうなると懲戒解雇、退学処分といった処分が下されてしまうこともあるでしょう。 ひとたび解雇や退学の処分を受けると、仮に不起訴や無罪を勝ち取っても、その後の社会的地位の回復には大きな労力を要します。 しかし、 刑事事件の知識に長けた弁護士がつくことで、早期の身柄解放を目指すことができ、逮捕前と変わらぬ状態で社会復帰できる可能性も高まります。 8、安心して任せられる弁護士を選ぶコツ 早期の身柄解放、不起訴獲得の確率をより高めるなら刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。 以下に刑事事件に強い法律事務所・弁護士の特徴をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。 ・不起訴率が高い、不起訴件数が多い ・元検察官の弁護士が所属している ・刑事事件の解決実績や相談実績が豊富 ・土日祝日も対応してくれる 刑事事件は迅速に対応してもあることが重要です また刑事事件にかかる一般的な費用相場は国選弁護士が条件付き 資力が50万円未満など で無料な一方、私選弁護士では合計で約60万円~100万円となっています。 もっとも、自分やご家族で相性の良さそうな弁護士に依頼する、という観点からは、たとえ費用負担があっても刑事事件に強い弁護士に視線で依頼することをおすすめします。 安心して任せられる弁護士のコツや費用相場の詳細は以下の記事で詳しくご案内しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。 関連記事 カテゴリー• 101• 153• 190• 129• 118• 135• 361•

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【悲報】ハメ撮り師デストロン、逮捕 4.8億円も稼いでた模様

デストロン 逮捕

65 ID:T7HiP3LFp. net 知人の女2人のわいせつ行為の動画をインターネット上で配信した疑いで、36歳の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、札幌の会社役員・渡辺将太郎容疑者36歳です。 渡辺容疑者は、今年5月、知人の女2人にわいせつな行為をさせて動画をインターネット上で配信した疑いが持たれています。 渡辺容疑者らが利用したサイトは動画の再生回数に応じて収入が入る仕組みで、渡辺容疑者らも利益を得ていました。 渡辺容疑者は、おおむね容疑を認めています。 警察は他にも犯行に関わった人物がいるとみて調べています。 31 ID:Zkj9dL6Qp. 17 ID:X5HzyGo8a. 25 ID:lnTqabXvr. 21 ID:5gvz20XW0. 75 ID:lUCejJmxa. 25 ID:gc27g1870. 90 ID:UuSQlMqR0. 08 ID:Rdoz0vhTd. 61 ID:Zkj9dL6Qp. 41 ID:5pa7Fvtr0. 08 ID:DYlSMxK50. 10 ID:097r0nYEM. 64 ID:SlkCGJ1v0. 92 ID:IAl4fWFc0. 34 ID:Px52P1vu0. 20 ID:15HS2HeY0. 15 ID:lUCejJmxa. 10 ID:8bU6V4sO0. 07 ID:5pa7Fvtr0. 18 ID:EcAFd96b0. 69 ID:5pa7Fvtr0. 35 ID:LUMDEfzu0. 95 ID:UuSQlMqR0. 10 ID:ITQAlOIi0. 52 ID:1POvwdxKd. 18 ID:8i8af09Pr. 84 ID:EcAFd96b0. 51 ID:lw8wVf2t0. 57 ID:5pa7Fvtr0. 49 ID:pWbWmV2Q0. 34 ID:umuMB6vR0. 96 ID:axyybvGbM. 75 ID:8SNutXRmM. 52 ID:xE0Gfmkla. 12 ID:KRa72BKJr. net こいつめっちゃ稼いでそう 総レス数 900 145 KB.

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ハメ撮り師デストロン、ついに逮捕される

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1、現行犯逮捕以外は逮捕状がなければ警察に逮捕されない 警察や検察は容疑者を簡単に逮捕できるイメージがあるかもしれません。 しかしながら、現行犯逮捕や緊急逮捕以外は、逮捕状を準備するなど法律で定められている一定の手続きを経て行う必要があります。 これは日本国憲法の第三十一条と第三十三条に明記されています。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 引用元:憲法 逮捕は被疑者に手錠をかけ、身柄を拘束する、いわば人の権利を制約する重大な出来事であるため、法律でもきちんとその方法が定められています。 ではどのようなときに逮捕状が発付され、逮捕に至るのでしょうか? ここでは逮捕のうち、最も一般的な通常逮捕の要件について解説します。 通常逮捕の要件は刑事訴訟法という法律によって規定されています。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 引用:刑事訴訟法 この「疑うに足りる相当な理由」が認められるのは 「その人が罪を犯したと疑うことが合理的といえる」場合です。 逮捕の必要性とは被疑者が逃亡を図るおそれや罪を犯した証拠を隠滅するおそれなどのことを指します。 刑事訴訟規則の第143条の3では被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないときは、逮捕状の請求を却下しなければならないと定めています。 第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。 引用:刑事訴訟規則 関連記事 (3)逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅を行う可能性)がない場合 逮捕の必要性がなければ逮捕状は発布されず、逮捕されません。 この場合には逮捕はされず、捜査機関は適宜、被疑者を呼び出して捜査を進めます。 この場合、その後送検(検察への送致)において、(身柄は送検されず)書類のみ送検されるいわゆる書類送検されることになります。 その後も勾留されることなく在宅のまま捜査されることになります(在宅捜査)。 2、逮捕に向けて動き出すタイミング|警察が刑事事件の認知をする ご説明したように、逮捕状が発付されなければ「通常逮捕」されることはありません。 逮捕状が発付されるまでの流れは以下の通りです。 警察が刑事事件を認知するのは、主に以下のようなタイミングです。 (1)被害届 被害届とは犯罪の被害に遭った事実を、警察などの捜査機関に申告する書類のことを指します。 被害届は基本的に被害を受けた者が捜査機関に対して申告し、捜査機関ではこの被害届を受理しなければならないとされています。 ちなみに被害届には次のような事項が記載されています。 ・被害者の氏名、年齢、住所、職業 ・被害に遭った日時 ・被害に遭った場所 ・被害品 ・犯人の特徴 人相、服装、氏名、住居など ・遺留品やその他参考になるべき情報 (2)職務質問 職務質問とは、犯罪を起こした・起こす可能性があると疑われる者に対して、警察官が呼び止めて質問を行うことです。 職務質問は犯罪の予防を目的として行うものであり、身元照会や所持品検査も行うことがあるため、捜査の端緒となることも多いです。 ちなみに職務質問は任意ですので断ることはできますが、断ることは難しいのが実情でしょう。 (3)告訴・告発 告訴とは犯罪が起きた、被害を受けた事実などを捜査機関に申告し、犯人への処罰を求める被害者の意思表示です。 一方の告発は犯罪が起きた、被害を受けた事実などを捜査機関に申告し、犯人への処罰を求める被害者以外の意思表示です。 告訴、告発は同じ意味だと思われがちですが、被害者本人が犯人について刑事処罰を求めるのが告訴であり、被害者以外の者が犯人への刑事処罰を求めるのが告発です。 ちなみに告訴と被害届の違いは、告訴には「処罰を求める意思表示が含まれている」という点です。 (4)マスコミ・メディアでの報道 マスコミは社会的影響力がある事件などに対しては、実際の現場となった周辺を中心に徹底的に聞き込み取材を行うことがあります。 そしてこの取材で入手した情報はテレビや新聞などで報道されますが、ときどき捜査機関すら知らなかった情報も含まれているため、これをきっかけにして犯人逮捕へ大きく動き出す存在しています。 (5)自首 自首とは犯罪が起きたこと、又は、犯罪が起きたことは分かっていても犯人が判明していない状況で、犯人が自ら警察に犯罪事実を申告することです。 3、警察が逮捕するときの前兆はない|逮捕前に電話がくるケースはない 基本的に警察は何の前触れもなく、突然に早朝に自宅などの訪れるケース等が多いといえます。 その場合、その場で突然、逮捕されます。 特に証拠を集めるのに苦労する事件の場合、数ヶ月、数年間逮捕されないこともあります。 もちろんその逆で、刑事事件が起きてからわずか数日後に逮捕状が発付されることもあります。 また、 逮捕前に警察から電話がかかってくることはありません。 逮捕前の電話は逃亡や証拠隠滅を誘発する可能性があるからでしょう。 4、逮捕までの流れ 警察による逮捕までの流れは、基本的に以下のとおりです。 事件発生• 捜査によって特定人への嫌疑が生じる• 裁判所に逮捕状請求 却下になると通常逮捕できない• 逮捕状の発付• 逮捕 重要なポイントをひとつずつ解説します。 (1)事件発生~捜査開始 事件が発生すると警察は犯人を割り出すための捜査を開始します。 被害届や告訴状、告発状が出されている場合は、これらの内容を確認することから始まります。 証拠物などの客観証拠、供述などの主観的証拠など様々な角度から証拠を集めていきます。 (2)逮捕状の発布 逮捕する理由となる一定の証拠が集まったら、捜査機関が、事件が発生した場所を管轄する裁判所に逮捕状を請求することになります。 ちなみに警察官が逮捕状を請求する場合、国家公安員会または都道府県公安委員会に指定された警部以上の者でなければなりません。 逮捕状の請求が却下されなければ、予定通り逮捕状の発付に至ります。 (3)逮捕 裁判所から逮捕状が発布されたら、捜査機関をそれを持って被疑者のもとへ出向き、逮捕状を執行することになります。 逮捕後は警察署へ連行されることになりますが、署内では写真撮影、指紋採取、取調べなどが行われます。 また逮捕の種類には以下のようなものがあります。 逮捕の種類 適用される法律 概 要 通常逮捕 刑事訴訟法第199条 逮捕状を用いた逮捕の手続きのことであり、令状主義の日本では原則的な逮捕形態。 緊急逮捕 刑事訴訟法第210条 逮捕状を請求しなくても逮捕できる。 死刑、無期懲役、長期3年以上もしくは禁錮にあたる重罪を犯したと疑うに足りる十分な理由と、逮捕に緊急性を要する場合に行う逮捕形態。 現行犯逮捕 刑事訴訟法第212条 ・213条 現に犯罪を行った犯人、犯罪を行い終わったばかりの犯人を逮捕状なく逮捕できる形態 例:警察官の目の前で犯人が被害者をナイフで刺すなど。 また現行犯とはいえなくとも、現場近くで血のついたナイフなどを持っている者に対しても現行犯に準じる者として逮捕できる 準現行犯逮捕。 私人逮捕 刑事訴訟法第212条 ・213条・214条 一般人が現行犯を逮捕することであり、常人逮捕とも呼ばれる。 現行犯の場合は犯人の身柄を拘束する必要性が高く、かつ誤認逮捕の恐れも少ないため、一般人でも逮捕することが可能。 関連記事 5、逮捕される時間は朝が多い 逮捕状に基づいた通常逮捕の場合は、平日朝の時間帯に行なわれることが多いです。 その主な理由ですが、朝方の時間帯は出勤前、通学前であることが多く、被疑者が自宅にいる可能性が高いと判断されるためです。 また仮に被疑者が不在だった場合は、後日逮捕にくることもあります。 その他、同居する家族などがいる場合は「逮捕状が出されているため、自分から警察署に出頭してほしい」といった旨を伝えて帰ることもあります。 6、逮捕された後の流れ 逮捕されてしまうと「家族との面会は?」「身柄を解放されるまでの期間は?」といったさまざまな疑問や不安が頭をよぎります。 ここでは 逮捕された後の流れをまとめましたので解説します。 (1)検察官送致 逮捕後、警察による48時間以内の捜査が完了しても、嫌疑がなくならない場合、通常は被疑者の身柄・事件が検察庁へと送られます。 これが検察官送致 送検 と呼ばれる刑事手続きです。 ちなみに逮捕後の被疑者の携帯電話などは、逮捕されている間、警察が預かっている状態です。 そのため、連絡が取れないことを心配した家族が捜索願を出したりして、このタイミングで逮捕の事実を知るケースが多いです。 また逮捕後72時間は原則的に被疑者の家族であっても面会は禁止されています。 (2)勾留 送検の手続きが終わると、検察官は裁判所に勾留請求をします。 勾留とは、刑事手続きにおいて被疑者を身体拘束する処分のことを指します。 勾留期間は10日+延長10日の最大20日間 逮捕による留置期間最大3日を入れると23日間 と定められています。 勾留が行なわれる場所は警察署内の留置場や拘置所です。 勾留請求をした後、被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官から勾留質問を受け、勾留が決定されます。 ちなみに送検後から勾留請求までの時間は24時間と決められています。 また勾留期間は家族との面会 接見 を行うことができます。 (3)起訴・不起訴の決定 検察官は勾留によって被疑者の身柄を拘束している間に様々な調査や取調べを行います。 その結果、犯罪の事実を証明でき、被疑者を処罰するべきという考えに至った場合は起訴の決断を下します。 反対に、犯罪を犯した証拠が不十分であったり、処罰までする必要はないという結果に至った場合は不起訴とします。 ちなみに 日本は起訴後の有罪率が99. 9%と非常に高いのです。 そのため、起訴された場合は非常に高い確率で前科がつくことになります。 関連記事 7、警察に逮捕されたらすぐに弁護士に依頼すべき理由 刑事事件では警察に逮捕された後、すぐに弁護士に依頼することが強く推奨されています。 その主な理由をまとめましたのでご覧ください。 (1)自由に面会できるのは弁護士のみ 前述のように 逮捕後72時間は被疑者の家族であっても原則面会が禁止されています。 そのため、家族は「なぜ逮捕されたのか?」「学校や会社にはどのように説明すればよいのか?」といった大きな不安を抱えます。 このようなときに 力強い味方になってくれるのが弁護士です。 弁護士は接見禁止中の期間も面会を自由に行うことができます。 そのため、家族と被疑者の間に入って、連絡の受け渡し的な役割を担ってくれたり、今後の刑事手続きの流れを教えてもらったり、その被疑者のケースにおいてどのように取調べに対応していくべきかアドバイスしてもらえます。 逮捕でパニックになっている被疑者にとっては心の支えとなるでしょう。 (2)早期釈放・不起訴(前科の回避)が目指せる 公判請求されると、通常は起訴後にも身体拘束が続くため、数ヶ月~数年単位で社会から隔離されてしまいます。 また起訴されて前科がつくと国家資格を必要とする職業や身元調査が厳密に行われる職業 金融機関など に一定期間就けない可能性も高くなります。 このような 不利な状況を1人で回避するのはきわめて困難ですが、刑事事件の知識に長けた弁護士の力を借りることで、早期釈放・不起訴獲得のチャンスはグッと上昇します。 早期釈放が叶わなくても、弁護士がサポートすることで、長く辛い身柄拘束の間も「ひとりではない」と感じて堪えていくことができるでしょう。 特に、冤罪で無罪主張を続けるときには、二人三脚で闘っていくことで否認を貫くための精神的なサポートが期待できます。 また、万が一、捜査官から不当な取調べや有形力の行使 暴言や暴行など があった場合は、弁護士から抗議をしてもらうことも可能です。 (3)被害者の方との示談交渉がしやすくなる 不起訴処分を獲得し、早期の事件解決を目指すには被害者の方との示談成立が重要なカギを握っています。 示談の成否は検察官の事件についての印象に大きな影響を与え、重大犯罪でなければ、起訴・不起訴を左右することも少なくありません。 逮捕や勾留されている期間は被害者の方と直接接触して、示談交渉を進めることはできません。 しかし、弁護士がついていれば、被害者の方との示談交渉や、示談が成立した際の示談書を交わすといった手続きを代わりに行ってもらうことができます。 (4)仕事や学校への復帰がしやすくなる 早期の身柄解放、被害者の方との示談成立、不起訴獲得を実現することで、職場や学校への復帰もしやすくなります。 逮捕、勾留によって身体拘束が長期に及ぶと職場や学校にも連絡ができず、その事実を知られる可能性も高まります。 こうなると懲戒解雇、退学処分といった処分が下されてしまうこともあるでしょう。 ひとたび解雇や退学の処分を受けると、仮に不起訴や無罪を勝ち取っても、その後の社会的地位の回復には大きな労力を要します。 しかし、 刑事事件の知識に長けた弁護士がつくことで、早期の身柄解放を目指すことができ、逮捕前と変わらぬ状態で社会復帰できる可能性も高まります。 8、安心して任せられる弁護士を選ぶコツ 早期の身柄解放、不起訴獲得の確率をより高めるなら刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。 以下に刑事事件に強い法律事務所・弁護士の特徴をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。 ・不起訴率が高い、不起訴件数が多い ・元検察官の弁護士が所属している ・刑事事件の解決実績や相談実績が豊富 ・土日祝日も対応してくれる 刑事事件は迅速に対応してもあることが重要です また刑事事件にかかる一般的な費用相場は国選弁護士が条件付き 資力が50万円未満など で無料な一方、私選弁護士では合計で約60万円~100万円となっています。 もっとも、自分やご家族で相性の良さそうな弁護士に依頼する、という観点からは、たとえ費用負担があっても刑事事件に強い弁護士に視線で依頼することをおすすめします。 安心して任せられる弁護士のコツや費用相場の詳細は以下の記事で詳しくご案内しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。 関連記事 カテゴリー• 101• 153• 190• 129• 118• 135• 361•

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