検察 官 適格 審査 会。 賭けマージャン黒川検事長の懲戒免職と検察官適格審査会後の罷免の勧告について

検察官適格審査会の活用<本澤二郎の「日本の風景」(3634)<赤木遺言を握りつぶして出世した山本真千子・大阪地検特捜部… 赤かぶ

検察 官 適格 審査 会

つまりは、佐川理財局長の犯行を承知していて、不起訴にして、佐川と共に出世した女特捜部長を、心ある国民は法務省の「検察官適格審査会」に訴えなければならないだろう。 安倍の五体の、どこを切り刻んでも犯罪だらけと、国民は理解しているのだから、これ以上の検事の暴走を許してはならない。 お金はかからない。 誰でもこの審査会に訴えて、山本の正体を暴くべきだろう。 山本に指示した人物も見えてくるに違いない。 <安倍の番犬・黒川弘務・東京高検検事長も> 正直なところ、裁判官の適格を審査する機関の存在は承知していたが、検事に対しても、それが法務省内に設置されているということを知らなかった。 早くから知っていれば、東芝病院医療事故死事件を不起訴にした、東京地検の松本朗を、ここに提訴すればよかったと、今は反省中である。 山本に次いで、現在、安倍が政府の番犬として、次期検事総長にしようとしている黒川弘務・東京高検検事長も、正義を重視する市民・野党は、この審査会にかけてみるのも一つの手段ではないか。 500万円賄賂事件がまとわりついている人物が、日本の検事総長というのは、誰がどう見ても納得できないだろう。 <今の野党追及は甘すぎて見て居られない> 赤木遺言は、森友事件の核心的証拠である。 これに対する安倍と麻生の、鼻であしらうような答弁に、野党は押しつぶされている。 昨日は、テレビでもラジオでも、見たり聞いたりしていた善良な国民を怒り狂わせた。 悪党が証拠を出しますなどということは、100%ありえないわけだから、 言ってみれば野党のアリバイ作りでしかない。 与野党ともなれ合いの芝居を、主権者に演じているだけであろう。 これでは国民は納得しない。 野党は、命がけの勝負をするしかない。 信念のある政治家集団でないと対応できない。 どうするか。 <第一に安倍夫妻・麻生・佐川の証人喚問> 森友事件の主要な当事者を、国会で証人喚問をするに尽きる。 議会の約束事でもある。 その発言に嘘があれば、偽証の罪に問われて、裁判にかけられる。 その筆頭が安倍夫妻である。 そして国有地払い下げの財務省のトップ、麻生太郎である。 もう一人が改ざんを強要した佐川である。 まずは、この4人の証人喚問を要求する。 与党との激突が開始される。 国会の審議は、すべて止まることになろう。 本来であれば、これを衆議院でやれば、予算を人質にして政府を追い詰められるのだが、その覚悟が、今の野党にはまるでない。 国会をゲームのように理解している、サラリーマン議員が大半である。 犯罪首相が、嘘の連発で逃げ切りを図るのは、毎度のことである。 <第二に野党議員全員の議員辞職> 最後の手はなにか。 野党議員が、全員議員を辞職することである。 国会を機能不全に追い込む。 「自由と民主主義を確立するため」という大義を掲げて、決起するのである。 相手はストロング・ナショナリスト、独裁政権である。 歴史を逆転させることに専念、ひたすら1%のための、アベノミクスと戦争三法・カジノ法の強行で、本来、国民の生命と財産を守るための善政に、逆行してきている。 この手を使えば、政府与党を解散に追い込むことが出来る。 暴政の張本人である自公議員を、ほとんど落選させることが可能である。 <時代の大変革期・帆船日本丸の船出へ> 右翼の評判は悪いかもしれないが、日本丸は武器弾薬を海中に沈め、太陽や風で航海するのが一番である。 世界各国との良好な関係が、最高の強みとなる。 財閥1%は、たとえ存在しても主役になることはない。 日本丸の主役は、善良な国民である。 格差のない安定した社会である。 消費税はなしだ。 ゼロである。 適当な価格で消費する、人々は質素だが、心は豊かである。 もう、それもまじかに迫ってきている。 幻想ではない。 確実に、一大変革期の訪れの音を聞くことが出来る。 2020年3月24日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員) 関連記事 「何度も再調査訴えたい」自死職員の妻、首相答弁許さず 「首相や麻生氏の答弁聞き、怒りに震えている」 公務員たるもの、たとえ上から自分の現実生活が破壊されるまでの圧力があったとしも、全体の奉仕者である以上、その圧力に屈してはならない。 それを保障するためにも、日本国憲法があり、司法権の独立が確保されている。 亡くなれた方は、そのはざまで葛藤されたと思う。 そして現政権下では、司法権の独立の確保が破壊されいた現実を認識されていたと思う。 司法権の独立の確保という唯一の救いが破壊されていたことが、全体の奉仕者であることを自覚され、国民のために一生懸命に頑張っておられた誠実な方をどれほど苦しめたか、政治家たちや司直に携わる者は重く受け止めべきである。 再調査必要なしとかぬかす人、日本の子ども達の前に立ってもう一度言ってみろ。 日本の未来がかわいそうすぎる。 : : [10] 机龍之介さん >学芸会の劇だ。 ドラマトゥルギー(噓の劇)と言います 広義の意味ではヤラセと言います 京都市長選を観れば社民党 枝豆立憲民主党 は野党ではなく正確には安部創価別働隊 腐敗政権を存続させるための側面支援であり特に福島瑞穂なんて言うのは リベラル向けのガス抜き要員である事は明らかです 本当に政治改革を成し遂げようとすると小沢一郎氏のように CIAの出先機関東京地検特捜部及び同じくCIAの指揮管理下にある洗脳捏造メディアにより 冤罪事件をでっち上げられ政治的抹殺を図られ失脚させられます そして空き缶 野豚 枝豆のようなトロイ スパイ議員は 何をしても不正開票システムにより永久に議員の身分が保証されるのです 12. : : [225] 嘘の不起訴理由で不起訴にした検察官を処罰する考えには賛成します。 ただし、追及する点を間違ってはいけません。 追及の際、その検察官が不起訴の理由にしたことと関係のない 「安倍や佐川は指示してないとする嘘を訂正せよ」をいくら迫っても、 「安倍や佐川は指示してない、などと言った覚えは無い」と返されて、埒が開きません。 その検察官が不起訴にした理由は、改竄そのものが無かった、という物で、 指示したとも単独犯とも言ってないし、赤木氏も誰も罪を犯していないと言っているのです。 正確に書くと、 「文書の効用を失ったとは言えず、うその文書を作ったとは認められない」と言っているのです。 その検察官は、誰がやらせたかで嘘をついてるのではなく、何をやらせたかで嘘をついているのです。 一字でも変えたら違法行為 改竄 ですから、 不起訴理由の「文書の効用を失ったとは言えず、うその文書を作ったとは認められない」をそのまま残して、 「が、一字でも変えたら違法行為 改竄 だから起訴する」を付け加えるだけでも、起訴はできますが、 これでは不充分です。 なぜなら、「文書の効用を失ったとは言えず、うその文書を作ったとは認められない」は嘘であり、 かつ、それが理由だとたとえ違法行為 改竄 でも国民は怒らないからです。 嘘を信じ込ませて国民が怒らないようにし、有耶無耶にして終わらせる、そんな汚いことを許してはならない。 国民のほとんどは、 報道で不起訴理由の「文書の効用を失ったとは言えず、うその文書を作ったとは認められない」を聞かされ、 「承認するか却下するかと無関係などうでもいいことが書かれてて、安倍はそれを削除させただけ」 と思い込まされています。 このことで「どうでもいいことの削除であっても違法 改竄 だ」とわかっている人であっても、 「承認するか却下するかと無関係などうでもいいことが書かれてて、安倍はそれを削除させただけ」なら微罪だ と思って、怒らないのです。 ところが、そういう人達でも、 「学園に厚遇した証拠が書かれてて、安倍はその証拠の隠滅をやらせた」が真実だと知れば、怒るのです。 同じ違法行為 改竄 ですが、国民のほとんどは 「承認するか却下するかと無関係などうでもいいことが書かれてて、安倍はそれを削除させただけ」には怒らないけど、 「学園に厚遇した証拠が書かれてて、安倍はその証拠の隠滅をやらせた」には怒るのです。 前者はただの形式的な違反だけど、後者は背任という逆罪の証拠隠滅だから、気持ちに差で出るからです。 国民は、それが違法だとわかってても、それが凶悪でないと怒らないのです。 法律上合法か違法かよりも、国民に怒って貰うにはどうすればいいかを、みんなで考え出そうではないですか。 法律上違法でも検察官が法律を破って不起訴にするに決まってるのだから、国民に怒って貰う以外に改善策はない。 これまでは証拠が無かったから、 国民が怒らない「... どうでもいいこと... 安倍はそれを削除させただけ」 嘘 の方が蔓延していたけど、 今回、赤木氏の遺書に、 「野党に資料を示した際、学園に厚遇したと取られる疑いの箇所はすべて修正するよう指示があった」 と書かれていることが公開され、 検察官が不起訴理由にした「文書の効用を失ったとは言えず、うその文書を作ったとは認められない」が嘘で、 本当は「学園に厚遇した証拠が書かれてて、安倍はその証拠の隠滅をやらせた」であることが、発覚したのです。 ところが、マスコミ、野党、ネット民が、 「学園に厚遇した証拠が書かれてて、安倍はその証拠の隠滅をやらせた」の部分を握りつぶして闇に葬ると、 国民は、 「承認するか却下するかと無関係などうでもいいことが書かれてて、安倍はそれを削除させただけ」 嘘 だと、ずっと思い込まされたままになります。 改竄は改竄でも、 「承認するか却下するかと無関係などうでもいいことが書かれてて、安倍はそれを削除させただけ」 嘘 という内容の改竄だと思っている限り、国民は行動を起こさないのです。 国民に行動を起こして貰うために、 同じ改竄でも、真実は「学園に厚遇した証拠が書かれてて、安倍はその証拠の隠滅をやらせた」だと、 国民にわからせようではないですか! 遺書の「野党に資料を示した際、学園に厚遇したと取られる疑いの箇所はすべて修正するよう指示があった」を見せて... : : [14].

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賭けマージャン黒川検事長の懲戒免職と検察官適格審査会後の罷免の勧告について

検察 官 適格 審査 会

今国会から「検察官適格審査会」の委員を拝命しました。 検察官適格審査会は、検察官が「心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査」します。 衆議院議員4名、参議院議員2名のほか、最高裁判事、日弁連会長、日本学士院会員、学識経験者など合計11名で構成されます。 「検察審査会」という似たような名前の会議体がありますが、こちらは検察官を審査するのではなく検察官の事件の処理が適切かどうかを審査するもので、メンバーは一般の方からくじで選ばれます。 検察官適格審査会の任務は重要です。 審査対象となった検察官の審査を行い、「職務を執るに適しない」という議決をしない限り、検察官をやめさせることはできません。 検察官は公務員であって行政府の一員ですが、裁判官や弁護士と同じく法律家でもあります。 人事権の濫用によって司法権が歪められることのないよう、検察官の身分は一般の公務員とは違って厚く保障されているのです。 しかし、近年では検察官が重要な証拠を捏造した村木さんの事件をはじめ、検察官の暴走が目立つようになりました。 しかも組織ぐるみで違法行為が行われている場合もあります。 こうした場合は組織内での自浄作用が期待できません。 検察官適格審査会がその権限を活用し、問題ある検察官にはやめてもらう必要があります。 8日に開かれた会議では、20件の事案について関係する検察官の適格性を審査しました。 それぞれにつき活発な議論が交わされましたが、私が特にこだわったのは、元衆議院議員の石川さんが事情聴取で語っていないことを東京地検特捜部の検察官が捜査報告書に記載したため、その捜査報告書を信用した検察審査会が強制起訴の議決をするに至ったという事案です。 村木さんの事件と同様、当時は検察組織の根幹を揺るがす大問題となり、一般市民から刑事告発もなされました。 最高検察庁も捜査に乗り出しましたが、結局刑事訴追は見送られています。 今回の審査では、事情聴取を担当した検察官はすでに退職しているため、その上司であった検察官の適格性が問題となりました。 事前に検察官適格審査会の事務局が作成した資料では、虚偽の捜査報告書の作成日付の前に他の部署に異動になったので事件とは無関係である旨記載されていました。 しかし、石川さんの過去のインタビューによると、この上司とのやり取りが別の検察官の捜査報告書に盛り込まれた結果、うその内容になったとのことです。 事件と無関係であるはずがありません。 私は、再調査をするべきだと主張し、委員全員の同意を得ました。 国会と異なり非公開の会議ですが、政権の暴走だけでなく検察の暴走にもブレーキをかけています。

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「検察官適格審査会」

検察 官 適格 審査 会

賭けマージャン疑惑の黒川検事長の懲戒免職と検察官適格審査会後の罷免の勧告について、関連法規と事例を調べました。 週刊文春による黒川検事長の「賭けマージャン」スクープ 5月21日発売(電子版のスクープ記事分は20日から)の週刊文春の記事において、黒川弘務検事長が大のマージャン好きであり産経新聞記者と定期的にマージャンに興じているとして、その中で次のような事実が仄めかされていました。 賭けマージャン(賭博罪に該当し得るもの)をしていた事実• 黒川氏がハイヤー代金分の利益供与を受けていた事実 実は、マージャンの内容はぼかされています。 記事内では直近の5月1日と13日の産経新聞社記者宅でのマージャン(産経記者2人と朝日新聞記者1人が同席)について書かれていますが、 そこで実際にどういうことが行われていたのかは記事上の記述からは不明です。 刑法185条の賭博罪に該当する行為があったのか? 唯一、7~8年前に雀荘に通っていた黒川氏と記者を一緒に乗せたことがあるタクシー運転手が語った記者の本音として「 ある程度負けてあげないといけないんだ」「 今日は十万円もやられちゃいました」という発言が紹介されたことと、タクシー運転手の言葉として「 動くのは少ない時でも四万~五万円」と言っている部分のみです。 仮に本当にマージャンの勝敗によって金銭の得喪を争っていたならば、間違いなく刑法185条の賭博罪の構成要件に該当する行為を行っていることになります。 (「金銭」であれば「一時の娯楽に供する物」には該当しない) すると、国家公務員法98条の法令順守義務、99条の信用失墜行為の禁止に違反していることにもなり、82条1項3号「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という懲戒処分の事由に該当することになります。 ところで、5月には朝日新聞記者も同席していたのですが「 金銭を賭けていたかどうかについては、事実関係を調査して適切に対処します。 」と記事にしています。 産経新聞は文春の記事にあること以上の事はコメントをしていません。 ただ、マージャン行為について「接待マージャンだから偶然性が無いため、賭博罪の構成要件に該当しない」のような主張がなされるのでは?という予測がなされています。 ただ、この場合には「 供応接待」を受けていたことになると思われるため、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程上の報告義務があるため、その義務違反が問題になりそうですが、報告は四半期毎に行えばよいので5月分の報告は問題になりません。 それ以前の「供応接待」の事実があれば別ですが、もし報告していたなら黒川検事とマスメディアの関係を検察庁・法務省が容認していたことになるため、おかしなことになると思います。 そして「供応接待」の程度によっては次の問題があります。 ハイヤー代金の供与は賄賂罪ではないが国家公務員倫理規程違反の可能性 ハイヤー代金については「 記者側がいつも会社のチケットなどで支払っていた」「 五月一日の例で調べてみるとハイヤー料金は二万五千円~三万円ほど。 」という記述があります。 刑法197条以降の賄賂罪は賄賂に「職務関連性」が必要なのですが、今回はそのような事実が無いため無関係と思われます。 しかし、国家公務員倫理法に基づく国家公務員倫理規程5条では「 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等 社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。 」とされており、ハイヤー代金の扱いが記事の通りであれば、黒川氏はこの規定に抵触している疑惑があります。 黒川検事長は懲戒免職になるのか? 黒川検事長は 懲戒免職になるのでしょうか? 仮に賭けマージャンが刑法上の賭博罪該当行為であり、ハイヤー代金の供与が国家公務員倫理規定違反であれば、国家公務員の 懲戒処分の対象になると思われますが、 懲戒免職がなされるかは過去の検察官の処分例を見るとよくわかりません。 参考1: 参考2: 政府答弁書では懲戒処分を受けた検察官について書かれており、免職は以下の通り6件(平成24年時点)しかありません。 免職処分…六件 ・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件 ・不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件 ・有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件 ・証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分 ・犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分 ・犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分 刑法犯でも減給処分や戒告処分にとどまっている例があり、賭博罪とはいえ賭けマージャン程度で免職処分まで下るかはよくわかりません。 黒川検事長は「 1級検事」であり、「 認証官」です。 したがって、過去の検察官に比してこの観点から非難を受けるべきとされる可能性があり、もしかしたら免職処分の対象になるかもしれません。 検察官適格審査会で不適格となり罷免の勧告を受けるのか? 検察庁法 第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率 その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、 検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。 3 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。 法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、 検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の 罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。 国家公務員法上の懲戒処分以外にも、検察官の場合には検察官適格審査会があり、検事長の場合は法務大臣から 罷免の勧告を受ける可能性があります。 検察官適格審査会の議事概要は平成20年頃からのものが公開されていますが()どうもこれまでで審査の申出がなされた事案で不適格とされた者は元厚生労働省局長事件においてフロッピーディスク改ざん事件に関連した者しか居ないようです。 それどころか、ほぼ全てで「随時審査の開始決定」すらしないと議決されています。 検察官適格審査会は実際上は機能していないという批判もあり、この筋があり得るのかは今のところ疑問ですが、一般人から申出をすることは可能です。 まとめ:辞任で幕引きになるのか?• 文春の記事では賭けマージャンの事実関係が不明瞭• 賭けマージャンが賭博罪と認められれば懲戒処分の対象だが、過去の事例を見ると懲戒免職にまでなるかは不明• ただし、検察幹部は認証官であることから事態を重く見られる可能性• 検察官適格審査会が機能するかは問題視されている 懲戒免職にならず、黒川氏からの任意の辞任で幕引きになるのでしょうか? このエントリは5月21日の昼あたりまでの情報をもとに書いてますので、追加の事実関係が明らかになれば結論部分が変わってくる可能性があります。

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