商品券 消費税 贈答。 2020年版 商品券の会計処理を会計士が解説します。勘定科目?消費税?

ギフトカードを贈答した場合の消費税の取り扱いは?

商品券 消費税 贈答

増税する前に必要な物を購入しておこう。 と考えている人も多いと思います。 飲食料品に関しては軽減税率が適用されるので、あわてて購入しなくても大丈夫ですが、 贈答品はどうなるのでしょうか? 贈答品は食品でも軽減税率が適用されるのか気になるところです。 また送料はどうなるのでしょうか? 9月に購入したものが 10月になってから届く場合の送料や消費税がどうなるのか気になります。 今回は消費税増税で贈答品はどうなるのかをご紹介します。 お店で、好きな食品を選んで「贈答品用にしてください」とギフト包装してもらうことがありますよね。 ではお店でグラスとお菓子がセットになったものが箱代や包装代込みで店頭に並んでいたとします。 なんです。 品物と食品がセットになっているものを一定資産と呼ばれるのですが、一定資産の税抜き価格が 1万円以下で食品の占める割合が 3分の 2以上の場合は軽減税率の対象になるのです。 これは、お店側も消費者も混乱してしまいそうです。 でも食料品と雑貨類をセットにしたときに軽減税率が適用されるケースと適用されないケースがあることを知っておきましょう。 贈答品の送料 10月に消費税が増税すると、送料も値上がりしますよね。 郵便局の配送料は 10月から価格改定で値上がりとなります。 10月に増税して、送料も値上がりするなら 9月のうちに注文したり、ネットで購入しておこう!と思いますが注意が必要です。 10月より前に購入しても、発送が 10月以降になる場合は増税後の消費税や送料となるのです。 ちょっとびっくりですよね。 ネットで、クレジット決済で購入すれば、その時の表示価格で買えると思っていましたが、よーく見るとちゃんと注意書がありました…。 あわてて 9月中に購入しても、発送が 10月になると消費増税分高くなるので気をつけましょう。 また、今後は軽減税率が適用されるものを購入するときは税込価格なのか?送料が込みなのかをしっかり確認しましょう。 どちらが安くなるのか比較するのが難しくなりますが、価格表示がどうなっているのかをチェックしないと、思っていたより高い…ということになるかもしれません。 送料といえばネットスーパーでもかかってきますが、 その時はどうなるのか?はこちらにまとめています。 まとめ いかがでしたでしょうか。 食品と雑貨類が1つのセットになると、軽減税率の対象になるケースもあります。 10月になると販売店も購入者も混乱してしまいそうですが、損をしないように消費税の表示をしっかりと確認してくださいね。

次の

商品券等の会計と税務処理 ~収益認識会計基準の適用下の実務~|太田達也の視点|EY新日本有限責任監査法人

商品券 消費税 贈答

プリペイド式クーポンや商品券を販売する 顧客の囲い込みや資金繰りの改善のため、自社独自のプリペイド式のクーポンや商品券を発行し販売するということもあるでしょう。 では、そのクーポンや商品券を発行した時には、いつ収益を計上すれば良いのでしょうか? 「会計上のルール」と「税務上のルール」についてまとめてみることにします。 プリペイド式のクーポン券・商品券についての会計上のルール 自社の商品やサービスを利用できるプリペイド式のクーポン券や商品券を販売するというのは、要するにそれらの提供前にお金をもらうということです。 会計上、収益の計上時点は、商品の引き渡しや役務提供が完了した日とするのが原則です。 プリペイド式のクーポンや商品券を販売し、その代金をもらったとしても、まだ商品やサービスの提供は終わっておりません。 そのため、 クーポン券等を販売し受け取った代金は、いずれ役務提供等をしなくてはいけない債務として「前受金」や「預り金」となります。 その後、顧客が クーポン券等を実際に使用し、商品や役務の提供をした時点で「売上高」を計上するのです。 ただ、ひょっとしたらいつかそのクーポン等が使われるかもしれないので、その退蔵益は確定した収益とはいえません。 そのため、 発行された商品券等に有効期限が定められていた場合に、退蔵益が確定する有効期限到来時点で収益を計上することになるのです。 これが会計上のルールです。 プリペイド式のクーポン券・商品券についての税務上のルール 1 法人税における収益計上 会計上とは異なり、法人税法では、プリペイド式クーポン券や商品券の益金計上時期について次のように定められています。 (商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期) 法人税基本通達 2-1-39 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。 )を約した証券等(以下2-1-39において「商品引換券等」という。 )を 発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、 その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。 ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。 )の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。 以下2-1-39において同じ。 )に応じて その商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その 発行に係る事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。 )により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度) 終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。 ) の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつき あらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長) の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより 継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。 (昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平22年課法2-1「七」により改正) つまり、 原 則 クーポン・商品券を発行し代金を受領した時点で益金計上 特 則 商品・役務提供時点で益金計上 クーポン等発行から足掛け5年目の事業年度末(発行した事業年度終了の日の翌日から3年経過した日の属する事業年度末)で退蔵益計上* とすることを 事前に税務署に届け出て確認を得た上で継続適用することも可能 *その前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日に退蔵益計上 ということになっているのです。 なお、 単に無料や割引クーポンを発行しただけで益金の計上が必要になるわけではありません。 あくまでも、プリペイド式のクーポンや商品券の代金を受領した際には、その代金について商品券等の発行時に益金とするのが原則ということです。 2 消費税における課税取引 消費税法では、法人税法とは異なり、 プリペイド式のクーポン券・商品券の発行は「資産の譲渡等」には該当せず、それらの代金を受け取っていたとしても消費税の課税取引にはなりません。 法人税法上、原則としての「クーポン等発行時に益金計上」、特則の「商品等引換時に益金計上」のどちらが採られていたとしても、 消費税については、商品・役務の提供時点で課税取引となるのです。 また、商品券等が発行されたものの未使用のままであるため生じた 「退蔵益」については、消費税の課税対象とはなりません。 プリペイド式のクーポン等発行に伴う法律の適用 プリペイド式のクーポンや商品券と言えども換金性のある有価証券であるため、その発行や管理について「資金決済法」の適用を受けることになります。 ただし、 自社の店舗においてのみ使用することができる商品券等「自家型発行型」について、 発行する商品券等の未使用残高(=商品券等の総発行額-総回収額)が基準日(3月末又は9月末)において、1,000万円以下であれば、この法律の適用を受けることはなく、届出等は不要です。 逆に言うと自社独自の商品券等であっても、基準日の「商品検討の未使用残高」が1,000万円超になると資金決済法の適用を受け、財務局長への届出や利用者保護のための表示義務・情報提供義務を負う他、発行保証金の供託も必要になるのです。 合理的な会計処理 会計上の処理と税務上の処理が異なると申告書上での調整が煩雑になります。 早く益金の計上をすることで早く税金を支払うメリットもありません。 ですから、 法人税の特則を受けるための確認を受け、会計上も法人税も消費税法上も商品・役務提供時点で収益等の計上をするというのが良いのではないでしょうか。 なお、税務署への届出の様式については特に定めがないので、その商品券の券面額や対象商品、有効期限などの概要を記載して提出をすることになります。 Author:ヨシザワマサル 税理士。 1967年生まれ。 明治大学商学部卒業。 國學院大學大学院経済学研究科博士前期課程修了。 在学中からの國學院大學公開講座講師、本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)勤務を経て、1994 年、当時26 歳で吉澤税務会計事務所開設。 現在、同事務所代表、株式会社トータル・マネジメント・コンサルティング代表取締役及びアライアンスLLPパートナー。 「潰れない会社づくりに寄与する」ことをミッションとし、税務・資金調達という自身の専門分野で種々の難問に取り組む「中小企業のファイナンス用心棒」。 加えて、法務やIT、不動産有効活用、マーケティングやPRなどの諸問題についても、多面的に構築した専門家ネットワークによる問題解決をすることで、クライアントの「全体最適を考慮した安定成長」に寄与している。 「プレジデント」「日経トップリーダー」「日経産業新聞」「アントレ」をはじめとした各種メディアでの取材・執筆実績多数。 著書にシリーズ37万部突破となった「図解会社の数字に強くなる!」(ディスカヴァートゥエンティーワン)、「会社の財務」(日経BP社)のほか、Amazonで和書総合第一位となった「儲かる会社にすぐ変わる!社長の時間の使い方」や「つぶれない会社に変わる!社長のお金の残し方」「起業家のための手ガネ経営で勝ち残る法」「はじめての独立・起業なるほど成功ガイド」(いずれも日本実業出版社)「ケチな社長はなぜお金を残せないのか」「2時間で丸わかり不動産の税金の基本を学ぶ」「一生食べていくのに困らない経理の仕事術」「はじめての人にもわかる金融商品解剖図鑑」(かんき出版)「27歳知識ゼロからの25分でわかる決算書入門」(中経出版)「なぜ決算書が読めるヤツは出世するのか」(西東社)などがある。 運営主体 2020年6月26日 カテゴリー• アーカイブ化•

次の

軽減税率 贈答品はどうなる?

商品券 消費税 贈答

1.交際費の消費税課税・不課税判定 最初に、日常的に交際費に計上される様々な取引の、消費税上の課税関係を見ていきましょう。 1-1.接待飲食費・接待ゴルフ 最もオーソドックスな交際費として日常的に発生するのが、取引先の相手との接待飲食費や、接待ゴルフの費用ではないでしょうか。 これらの交際費の消費税は課税となります。 ただし、接待ゴルフ費用については1点だけ注意が必要です。 ゴルフプレー代に含まれるゴルフ場利用税は消費税が不課税となるため、領収書の「ゴルフ場利用税」の項目を見落とさないよう注意しましょう。 もし領収書にゴルフ場利用税の金額が明記されていない場合はどうすれば良いでしょうか? この場合、ゴルフ場利用税の金額も含めてゴルフのプレー代として処理して良いこととなっています。 要するに全額課税仕入れにしてOKということです。 1-2.ゴルフクラブの入会金、会費 まず、ゴルフクラブの会費は純粋に「サービスの提供」としての対価と見なされるため、問題なく課税仕入れとなります。 少し複雑なのがゴルフクラブの入会金です。 入会金は脱会時に返還されるかどうかで取り扱いが変わってきます。 返還される…不課税• 返還されない…課税 入会金が返還される場合は単なる「預け金」という性格の支出であるため、対価性のない支出として消費税は不課税に区分されます。 1-3.贈答品 お菓子類や酒類、雑貨、地方の特産品、生花、タオルなど、取引先に贈答品を購入するのも日常的に発生する交際費です。 これら贈答品は、購入時に消費税が課税されているものは問題なく課税仕入れとなります。 注意が必要なのは、商品券、ビール券などの物品切手等を贈答品として購入した場合です。 これら物品切手等は購入時が非課税、自分で使用した時点で課税仕入れとして処理するのが原則です。 しかし、贈答した場合は自分で使用していないため、課税仕入れとなるタイミングがありません。 要するに贈答用の物品切手等は、単純に非課税仕入として処理すると覚えておきましょう。 1-4.慶弔費 取引先の冠婚葬祭に出席した際などに支出するご祝儀や香典、その他様々な場面で祝金や見舞金などを支払うこともあるでしょう。 これら現金を直接支出する交際費は、消費税上、不課税取引とされます。 ただし、見舞いに持参する果物や葬式に出す花輪など、購入時に消費税がかかる物を購入して渡す場合は課税仕入れとなります。 1-5.旅行の招待費用 取引先を旅行に招待した際に、航空券や宿泊費を負担した金額は交際費に計上されます。 これら旅行の立替費用は課税仕入れとなります。 ただし、旅行先が海外である場合には、国際線の航空券や海外の宿泊費などは国外取引となり、不課税仕入れになります。 なお、温泉旅行の場合、入湯税は不課税となる点に注意が必要です。 ただし、入湯税は自治体によっては徴収されないケースもありますので、領収書に入湯税の記載がなければ、全額、課税仕入れとなります。 1-6.渡切交際費 渡切交際費とは、使途や金額を問わず、役員または従業員に現金で前渡しする交際費のことを言います。 渡切交際費は後日の精算も行いません。 渡切交際費を活用する具体例として、接待の相手方にタクシー代として現金を渡すようなケースが挙げられます。 このような場合領収書をもらうことができないため、渡切交際費として処理するしかありません。 こういった使途が明らかでない渡切交際費は給与と同様の性質と判断され、不課税取引に該当します。 1-7.チップ 日本ではあまり一般的な習慣ではありませんが、ゴルフの際にキャディにチップを渡したり、運転手にチップを渡したりする方もいるかもしれません。 しかし、このチップの支払いを交際費に計上していたとしても、消費税上は不課税仕入れに該当します。 チップの支払いはキャディや運転手の「サービスの提供の対価」とは見なされず、サービスの提供とは別途で支払う対価性がない取引と見なされてしまうためです。 1-8.野球場のシーズン予約席 接待用に野球場のシーズン予約席を購入した場合、「野球を観戦させるというサービスの提供」と捉えられるため、その費用は課税仕入れとなります。 試合観戦ごとに入場券が発行されますが、これは物品切手等には該当せず、シーズン予約者であることの証明としての整理券的な取扱いになります。 課税仕入れの計上時期は実際に観戦する日ごとに計上しても良いですし、開幕日に一括して計上することも認められています。 課税・非課税・不課税のまとめ 最後に、課税仕入れ・非課税仕入れ・不課税仕入れの区分を表にまとめておきます。 課税仕入れ ・接待飲食費 ・接待ゴルフ費 ・ゴルフクラブの会費 ・ゴルフクラブの入会金(返還されない場合) ・通常の贈答品 ・果物、生花、花輪などの慶弔費 ・国内の旅券、航空券、宿泊券 ・野球場のシーズン予約席 非課税仕入れ ・商品券、ビール券などの物品切手等の贈答品 不課税仕入れ ・ゴルフ場利用税 ・ゴルフクラブの入会金(返還される場合) ・入湯税 ・ご祝儀、香典、見舞金などの現金による慶弔費 ・海外の旅券、航空券、宿泊券 ・渡切交際費、使途不明金 ・チップ 2.交際費の課税仕入れの区分判定 課税売上高が5億円を超えるか、もしくは課税売上割合が95%に満たない場合、課税仕入れを「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通対応」に区分する必要が生じます。 交際費についてまずは原則からお伝えすると、 通常は共通課税仕入に区分することになります。 ただし、その交際費が建設現場で支出した交際費など、使徒が明確に特定できる場合は、課税売上対応として支出して良いとされています。 2-1.判断が難しいケース 取引先の相手との接待飲みは、課税売上対応と共通対応、どちらに計上するケースも有り得ます。 例えば会社の取締役同士がより関係性を深めるために行った接待交際費は、共通対応となると考えられます。 しかし、例えば商品の営業担当者が、その商品の販売向上を目的として取引先の担当者と行う接待交際費については、課税売上対応と区分するものと考えるのが自然です。 このように接待の相手や目的に応じてどちらの区分になることも考えられるため、安易に決めつけずにケースバイケースで考えた方が良いでしょう。 まとめ 日常的に交際費に計上する費用の消費税の課税関係を確認してきました。 最初に解説した課税・非課税・不課税の違いは基本としてしっかり押さえておきましょう。 仕入区分については原則共通対応ですが、場合によっては課税売上対応となるケースもあります。 接待交際費一つ一つの仕入区分を現実に即して判断するのは現実的ではないかもしれませんが、「交際費=共通対応」と思い込まないことが大切です。 最後に、消費税法上は損金算入限度額などの規定はありません。 しかし、法人税における交際費の損金算入限度額の計算上は税込経理方式・税抜経理方式の差で損得が生じる点は意識しておく必要があるでしょう。 Ad Exchange.

次の