特別 支給 の 老齢 厚生 年金 繰り下げ。 在職老齢年金は繰上げ受給・繰下げ受給ができますか?

在職老齢年金で特別支給の老齢厚生年金も減額される!!

特別 支給 の 老齢 厚生 年金 繰り下げ

特別支給の老齢厚生年金(在職)の場合 【繰上げ受給】 就労しながら老齢年金を繰り上げると、には影響がありませんが、老齢厚生年金の本来の年金額は繰上げ受給で減額され、さらにその年金額に対して在職による支給調整が行われます。 〈例〉1957(昭和32)年4月2日生まれの男性の場合 【繰下げ受給】 特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません。 〈例〉1957(昭和32)年4月2日生まれの男性の場合 65歳以上の老齢厚生年金(在職)の場合 【繰上げ受給】 就労しながら老齢年金を繰り上げると、老齢基礎年金は影響がありませんが、老齢厚生年金の本来の年金額は繰上げ受給で減額され、さらにその年金額に対して在職による支給調整が行われます。 〈例〉1965(昭和40)年4月2日生まれの男性の場合 【繰下げ受給】 繰上げ受給による減額された年金額に就労による支給調整が行われます。 〈例〉1965(昭和40)年4月2日生まれの男性の場合 就労しながら繰上げ受給を行うと、在職により支給調整された年金額(報酬比例部分)が繰上げの減額の対象となります。 支給停止分がない人は影響を受けませんが、支給停止分がある人はご注意ください。 〈例〉Aさん(会社員・56歳・男性)の場合 Aさんは1961(昭和36)年4月2日生まれで65歳から老齢年金を受け取れる。 Aさんの会社は65歳以降も給料月額40万円(総報酬月額相当額)で就労可能。 69歳までは同じ賃金条件で就労できるため、70歳まで年金の受給を引き下げる予定。 老齢基礎年金は満額(780,100円)、老齢厚生年金を1,500,000円(基本月額12. 5万円)とする。 誤り 70歳までは40万円で就労すると、支給停止分は〔(12. 5〕=2. 75万円となり、在職老齢年金は9. 75万円となる。 退職して70歳からは42%増額の老齢厚生年金を受け取れるので老齢基礎年金は1,107,742円、老齢厚生年金は2,130,000円〔(12. 5万円+12. 正解 70歳までは40万円で就労すると、支給停止分は〔(12. 5〕=2. 75万円となり、在職老齢年金は9. 75万円となる。 つまり、退職歳からは42%増額の老齢厚生年金を受け取れるので老齢基礎年金は1,107,742円、老齢厚生年金は 1,991,400円〔(12. 5万円+9.

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厚生年金は65歳まで繰り下げなくても損はしません(特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給と間違えないで!)

特別 支給 の 老齢 厚生 年金 繰り下げ

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和36年4月1日以前生まれ(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)で厚生年金に1年以上加入しており、老齢基礎年金の受給資格期間である10年(平成29年8月1日から25年から10年に短縮)を満たしている方が65歳になる前から年金を受け取れる制度のことです。 生年月日により60歳~64歳の間で支給開始年齢が異なりますが、65歳よりも早い段階から年金を受け取れる制度が特別支給の老齢厚生年金です。 ですが、例えば62歳から受け取れる人がいて、その方が 「本当は65歳からの受け取りに決まっているはずなのに、こんな早い時期から貰えるのは繰り上げ受給になってしまっているからでは?」と勘違いしてしまったとします。 その人は「このまま受け取ったら年金が減額される・・」と思い込んでしまい、 年金請求書が来ても65歳になるまで請求しないのです。 このような誤解により、65歳になるまで年金をもらわないケースがあるのです。 ただ、このケースでは65歳に請求すれば62歳からの3年分は全額受け取れるので、金銭的なダメージは特にありません。 注意すべきなのは、繰り下げて年金を増額しようとしている方です。 このような方は5年の時効に気を付けなければいけません。 「特別支給の老齢厚生年金」を繰り下げれば年金が増額すると思ってしまっている 年金は繰り下げて受給することで増額されることができます。 その繰り下げ受給の制度を利用し、特別支給の老齢厚生年金を受け取らずに年金を増額させようと考える方もいます。 これが2つ目の勘違いです。 ですが、この方法には致命的な欠陥があります。 それは 「特別支給の老齢厚生年金については、繰り下げ支給制度は適用されない」からです。 例えば62歳から貰える年金を65歳まで受け取らなかったとしても、 65歳から受け取る年金は一切増額しないのです。 先ほども解説しましたが、62歳から65歳までの3年分の年金を受け取るだけです。 それだけでなく、確定申告も修正しないといけないケースが出てくるので、より面倒になってしまうことも考えられるのです。 【豆知識】年金は5年以内に受け取らないと時効によって消滅することに注意! また、 年金を受ける権利が発生してから5年を経過してしまうと、時効によって消滅してしまいます。 例えば62歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生したのに、繰り下げようと考えて67歳以降も放置した場合、5年を過ぎた分の年金に関しては受け取れなくなってしまうのです。 5年以上を過ぎる方は少ないとは思いますが、せっかくの年金受取の権利が無駄にならないようにしたいですね。 【まとめ】年金請求書が来たら素直に請求しておきましょう 特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ受給ではありません。 また、繰り下げても意味がないため、年金請求書が来たら素直に請求しておくのが正解となります。 この記事を書いた人 人気記事• 262,904pv 一番新しい個人年金保険のお勧め情報を掲載しています。 保険選びで迷っている方は是非とも参考にしてください。 200,121pv こんにちは!このブログを運営しているtakaです。 これでご飯を食べていま... 191,750pv 一番新しい学資保険のお勧め情報を掲載しています。 学資保険選びで迷っている方は是非とも参考にしてください。 171,360pv 「ライト!」の中の商品の一つです。 損をすることがないので気軽に加入することができる積立保険です。 144,752pv 一番新しいがん保険のお勧め情報を掲載しています。 保険選びで迷っている方は是非とも参考にしてください。

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厚生年金増額対策その7「繰り下げ受給」

特別 支給 の 老齢 厚生 年金 繰り下げ

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。 支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。 60歳以上であること。 なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。 詳しくは「」をご覧ください。 また、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。 (支給のパターンについては、以下を参照願います).

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