名古屋 市 コロナ ウイルス 施設。 【新型コロナ感染者まとめ】名古屋の同じ屋内施設はどこ?同じ施設で誰からいつどこで感染した?

【新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた休館等の施設一覧】

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中華人民共和国湖北省武漢市において、令和元年12月以降、新型コロナウイルス感染症の発生が複数報告されて以来、世界各地で患者発生報告が続いています。 世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、令和2年1月31日未明(日本時間)、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当すると発表しました。 このような状況を踏まえ、令和2年2月1日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく「指定感染症」に指定されました。 本市では新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、「新型コロナウイルス感染症の拡大を全市一丸となって防止するための条例」が令和2年3月10日に制定されました。 令和2年4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出されました。 緊急事態措置を実施すべき期間は、令和2年4月7日から5月6日までで、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされました。 令和2年4月10日、新型コロナウイルス感染症に関する全国及び愛知県の感染状況等にかんがみ、その拡大を防止するため、愛知県緊急事態宣言が発出されました。 令和2年4月7日に出された緊急事態宣言について、4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が7都府県から全都道府県に拡大され、実施期間は5月6日までとされました。 また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)では、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある「特定警戒都道府県」とされました。 令和2年5月4日、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されるとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されました。 令和2年5月14日、緊急事態措置を実施すべき区域が北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更され、これら以外の県に対する緊急事態宣言は解除されました。 また、愛知県内で継続実施されている愛知県緊急事態措置の改訂が行われ、施設への休業要請等が一部解除されました。 令和2年5月21日、緊急事態措置を実施すべき区域が、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更され、これら以外の府県に対する緊急事態宣言は解除されました。 令和2年4月7日に出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、5月25日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められたため、緊急事態が終了した旨が宣言されました。 詳細については、をご覧ください。 また、も変更されました。 本県においても愛知県緊急事態宣言及び愛知県緊急事態措置が解除され、が策定されました。 新型コロナウイルスについて.

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名古屋市介護施設で新型コロナ院内感染か?どこ?住所は?経路は?

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応援金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。 「対象施設の一覧」に該当する市内の施設で事業を継続していること。 ただし、市内で自らが所有又は賃借している施設において、個人消費者と対面して商品・サービスを有償で提供している場合に限ります。 令和2年4月10日(金曜日)時点で開業しており、事業実態が確認できること• 令和2年4月10日(金曜日)から令和2年5月14日(木曜日)までの期間、市内の対象施設で事業を継続していること (注)対象施設が食事提供施設である場合は、もともと営業時間が午前5時から午後8時までの間であった施設に限ります。 ただし、テイクアウトのみの施設は営業時間を問いません。 「愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金(50万円)」、「名古屋市理美容事業者休業協力金(県・市で20万円)」及び「名古屋市理美容事業者事業継続応援金(10万円)」のいずれの交付も受けないこと• 中小企業者、個人事業主及び社会福祉法人等その他法人であること (注1)社会福祉法人等その他法人については、常時使用する従業員の数が300人以下であることが必要です。 (注2)次に該当する法人は対象になりません。 ア 国、法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人及び名古屋市外郭団体指導調整要綱第2条第1項第2号に規定する法人 イ 政治団体 ウ 宗教上の組織もしくは団体(「社会福祉施設等」において事業を継続する事業者を除く)• 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと 対象施設の一覧• 2019年の確定申告書B第一表の控えの写し すべての申請者の方に事業収入を計上した確定申告の写しをご提出いただく予定です。 現在でも、確定申告、修正申告は可能ですので、管轄の税務署にご相談ください。 (注)令和2年1月1日以降に創業された方で確定申告の写しが提出できない場合は、開業届の写しをご提出いただく予定です。 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の公的機関が発行する氏名・住所が確認できるもの)• ご本人名義の振込先口座の分かる書類の写し なお、住所が市外の場合のみ、市内で対象施設を運営していることが確認できる書類の写し(営業許可証の写し、賃貸借契約書の写し等)が必要となります。 (2)申請方法(予定).

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【名古屋市給付金】10万円以上!新型コロナウイルス感染症対策関連の名古屋市の給付金等情報まとめ

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1.対象者及び要件 対象者 新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人です。 (下記要件1~6に該当すること) 要件 1.愛知県内に事業所を有すること 愛知県内に事業所が所在していれば、愛知県外に本店がある企業についても受給対象となります。 4.休業要請期間「4月17日(金曜日)~5月6日(水曜日)」の全日において、休業又は営業時間短縮したこと ただし、4月17日(金曜日)は準備・調整等の必要性を踏まえ営業実績があっても可とします。 2.申請手続き 申請先 愛知県内に本店のある法人、愛知県内に住所(住所地、事業所)のある個人事業主。 法人においては本店の所在地(確定申告書(法人税申告書)の「納税地」欄に記載の住所地)の、個人事業主においては確定申告書(確定申告書B)の「住所(又は事業所・事務所・居所など)」欄に記載の住所の市町村に申告してください。 (受理後、支給元となる市町村へ送付します) 申請受付期間 5月上旬頃~6月末頃(市町村によって受付期間が異なります。 対象市町村申請先Webページ等でご確認ください。 申請方法 郵送又はインターネットによる申請が原則で、持参による受付に対応している市町村もあります。 詳しくは対象からご確認ください。 申請に必要な書類 申請書様式に「営業活動を行っていることが分かる書類」、「休業または営業時間の短縮の状況が分かる書類」、「振込先口座が分かる書類」を添付します。 支給の決定・支給 申請書類を受理した後、市町村において内容を審査し適正と認められるときは協力金が支給されます。 3.その他• 支給決定事業者が虚偽申請、その他不正な手段により協力金の支給を受けた場合は協力金を返還しなければなりません。 休業要請への協力事業者として、交付市町村名、法人名(個人事業主は屋号)、法人番号、施設の種類を愛知県のホームページで公開することがあります。 4.問合せ先 愛知県内に本店のある法人、住所のある個人事業主の方 市町村の問合せ先をご参照ください。 愛知県外に本店のある法人、愛知県外に住所のある個人事業主の方 下記リンク先のページを参照してください。

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