ほしの こ 会社 設立。 会社設立にかかった費用は経費として計上できる?

株式会社設立の手順と流れ

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会社設立に最低限必要な費用 会社を設立するのに際して、必ず発生する費用のご紹介です。 必要書類 1. 定款認証代・印紙代(公証人手数料、印紙代、謄本代) 株式会社の場合、公証人の手数料として5万円、謄本代として1冊1,000円程度(2冊で2,000円程度)、印紙代4万円の 計9万2,000円が必要となります。 しかし、電子認証の場合は、印紙代が発生しないため合計5万2,000円で済みます。 合同会社の場合、株式会社と異なり、公証人の手数料、謄本代は不要で、印紙代4万円だけが必要となります。 しかし、電子認証の場合は、印紙代も発生しないため、費用自体発生しません。 登録免許税 株式会社の場合は印紙代として15万円が必要となりますが、 資本金の1,000分の7の金額が上記金額を上回る場合、その金額が必要となります。 合同会社の場合は6万円が必要となりますが、 資本金の1,000分の7の金額が上記金額を上回る場合、その金額が必要となります。 登記簿謄本代、印鑑証明書代 契約締結時や銀行口座開設時に必要となることがあります。 登記簿謄本代1通600円、印鑑証明書代1通450円の登記印紙が 必要となります。 会社設立後に、必要に応じて法務局へ請求します。 行政書士・司法書士への報酬 ご自身で行う場合は当然不要です。 具体的な額は事務所により千差万別ですので、各ホームページ等でご確認ください。 ただし、行政書士単独の事務所にご依頼の場合、行政書士は登記申請を代理することはできませんので、業務は定款作成・認証、 必要書類の一部の作成に留まります。 また、税理士事務所は会社設立手続の代行は法律上認められていません。 ご注意下さい。 その点、当サービスは司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士がそれぞれの職域に従い共同してすべての手続を 一括して承りますのでご安心下さい。 関連サービス 起業の基礎知識.

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商業・法人登記の申請書様式:法務局

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会社設立のスケジュールと期間の目安 会社設立に必要な手続きは下図の通りです。 会社設立にかかる期間は、これらの手続きがすべて完了するまでの時間を意味しています。 まずは、会社設立に必要になる手続きの概要を確認していきましょう。 事前準備 会社を設立する際には、まず以下の基本事項を決定する必要があります。 事前に決めておくこと• 会社の名前 商号• 事業目的• 本店所在地• 事業年度• 資本金• 出資者• 株式譲渡の有無• 役員構成 これらの決定は、その後の手続きに欠かせない重要事項です。 おそらく、会社設立で最も時間がかかるのが、これらの事前準備になるでしょう。 逆に言えば、 基本事項が決定している状態であれば、この後の手続きをスムーズに進められる可能性が高いということです。 その場合には、会社設立までにかかる期間は短くなるでしょう。 定款作成 定款 ていかん とは、会社の根底となる規則を記載したものです。 会社を設立する際には、定款を作成して公証人から認証を受ける必要があります。 <株式公開している大会社の定款記載例> 【引用】 定款には、絶対的記載事項と会社の基本ルール 任意 を記載します。 書類は不備があると認証を受けられないので、記載漏れがないように注意してください。 絶対的記載事項• 本店の所在地• 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額• 発起人の氏名及び住所• 発行可能株式総数 定款認証 定款を作成したら、本店所在地を管轄する公証役場で認証作業を行います。 その際には、作成した定款と以下のものを持参して公証役場に出向きましょう。 定款認証に必要なもの• 収入印紙 4万円分• 発起人の印鑑証明書• 発起人の実印• 身分証明証• 委任状 なお、定款には紙と電子の2種類の作成方法があります。 電子定款には印紙代が無料というメリットがありますが、作成するには専用の電子署名を購入しなければいけません。 電子定款で認証を受けるには時間と手間がかかるので、 少しでも早く手続きを進めたいという場合には、電子定款での申請は避けることをおすすめします。 資本金の振込 定款の認証を受けたら、発起人個人の銀行口座に定款に記載した資本金を振り込み、 『払込証明書』を作成します。 払込証明証は、会社設立の申請に必要になる書類の1つです。 なお、発起人の個人口座に振り込んだ資本金は、会社設立後に開設できる会社名義の銀行口座へ後で移動をすることになります。 登記申請 登記 とうき とは、会社の存在や事業内容などを社会の公示するための制度です。 登記の申請書を法務局の窓口に提出した日が会社の設立日となります。 登記の申請書は、『』よりダウンロードが可能です。 必要な情報を記載したら、定款に記載した本店所在地を管轄している法務局の窓口に提出をしましょう。 登記の申請が済んだら、その時点で会社の設立手続きは完了です。 『会社設立最短1日』の注意点 インターネットの宣伝では、『会社設立を最短1日で!』という広告をよく見かけます。 しかし、そのような例は、 基本事項が確定して完全に事前準備が整った状況であることが前提なので、かなりまれであるといえるでしょう。 自力で0から会社を作る場合には、少なくとも1週間ほどの期間が必要になることが多いと思われます。 会社設立の代行を依頼しても、大幅な時間短縮が見込めるわけではないので注意してください。 ただ、何も知識がない状態で会社設立の手続きに取り組む場合には、専門家のアドバイスを受けた方が会社設立までの期間は早くなるでしょう。 少しでも手続きの手間を減らしたいのであれば、専門家への相談を検討してもよいかもしれません。 会社設立は税理士・司法書士・行政書士・弁護士に依頼できますが、専門家によって費用や対応範囲が異なります。 ご相談前に、どの専門家に相談すべきか、費用や対応範囲をご確認ください。 登記申請から取引を開始できるまでの期間 登記申請をした日が会社の設立日として扱われますが、まだ申請をしたばかりの段階では会社の設立は認められていません。 登記が完了されるには1〜2週間ほどの時間が必要になります。 そのため、実際に会社を動かせるようになるのは、登記が完了し、取引をするための準備を整えてからになるでしょう。 登記完了後に必要な手続き 登記が完了したら、以下の手続きをすぐ済ませる必要があります。 登記後に必要になる手続き• 会社の実印の作成• 会社名義の銀行口座の作成• 営業許可の取得 必要な場合 会社の実印と銀行口座がないと取引を開始することができません。 実印作成と口座開設に必要になる謄本と印鑑証明書は登記後に取得できるようになりますので、登記の完了を確認したらすぐ手続きに取り掛かりましょう。 また、上記手続き以外にも、税務署や労働基準監督署などにも、それぞれ必要な届け出をしなくてはいけません。 それらの手続きに関しては、税理士や弁護士に相談をしながら進めることをおすすめします。 合同会社なら株式会社より設立が早い 合同会社とは、経営者と出資者が同じ会社のことです。 経営者と出資者 株主 が違う株式会社と異なり、出資者だけで利益配分や経営を判断できるので、自由度が高い経営スタイルといえます。 株式会社の設立手続きと異なり、 合同会社の設立には定款の認証がありません。 つまり、その分手続きを早く進められるため、株式会社よりも設立にかかる期間が短くなるでしょう。 会社設立の費用も安くなる 合同会社の設立費用は株式会社よりも安いです。 <会社設立費用の比較> 項目 株式会社 合同会社 収入印紙代 4万円 4万円 定款認証の手数料 5万円 2,000円(認証でなく謄本作成料) 登録免許税 15万円 6万円 合計 24万円 10万2,000円 合同会社は定款認証の手続きがなく登録免許税も安いので、費用の負担を大きく軽減できます。 これも合同会社のメリットであるといえるでしょう。 合同会社で設立するデメリット 合同会社は知名度が低いため、株式会社よりも世間の信用が得られにくくなります。 そのため、営業や求人活動に悪い影響が出る可能性も否定できません。 また、株主が存在しないので株式上場ができません。 以下のような方は、合同会社の設立は避けた方がよいかと思われます。 合同会社をおすすめできない人• 株式上場をしたい• 大量の雇用を考えている• 銀行から融資を受けたい• 大規模な事業を展開したい なお、株式会社と合同会社の違いについては、以下の記事で解説をしています。 詳細を確認したい場合は、あわせてご覧ください。 【詳細記事】 まとめ 会社が設立されるまでの期間は、起業家が以下の手続きをどれだけスムーズに進められるかで決まります。 事前準備• 定款作成• 定款認証• 資本金の振込• 登記申請 少しでも早く会社を設立したい場合には、事前準備を済ませておくことが重要です。 また、何か手続きにつまずいた場合には、専門家への相談を検討してみましょう。 今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、への加入がおすすめです。 何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。 そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。 弁護士費用保険メルシーに加入すると 月額2,500円の保険料で、 ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。 もちろん労働問題に限らず、自動車事故や相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。 (補償対象トラブルの範囲はからご確認下さい。 ) ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

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会社設立にかかった費用は経費として計上できる?

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税務に関して税務署に届出をする• 労働保険に関して労働基準監督署とハローワークに届出をする• 社会保険に関して年金事務所に届出をする これらの届出を行うことで初めて、社会的に通用する株式会社としての運営がスタートします。 そのため、これから会社を設立する方や、設立したばかりの方は、株式会社設立後に必要な届出に関して理解しておいた方が良いでしょう。 ここでは、これから経営者になる方が最低限理解するべき、設立当初に届出が必要な各種書類の解説と届出の方法をご紹介します。 しかし、これらの手続きを全て自分一人で行うのはオススメしません。 あくまでも、税理士や社労士と相談する上での必須知識を身につけるという感覚でご覧下さい。 1.税務署に税務上重要な6つの各種届出をしよう 会社を設立したら税務署や都道府県、市区町村などに各種の届出を提出することが必要です。 その中で、税務署に提出すべき書類には以下のようなものがあります。 法人設立届出書• 青色申告の承認申請書• 給与支払事務所等の開設届出書• 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書• 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)• 減価償却資産の償却方法の届出書(任意) それぞれの書類には提出の期限が定められているものもあるので早めに提出しましょう。 書類は本店所在地を管轄する税務署に届出をしよう これらの書類は、本店所在地を管轄する税務署に提出します。 国税庁の「」で確認しておきましょう。 また提出する時は、各種申請書の原本と、それぞれのコピーを一緒に持って行く必要があります。 1部は税務署提出用で、コピーの方は受付印を押して貰い持って帰るものになります。 受付印を押して貰った書類は税務対策上とても大切なものなので、しっかりと保管しておきましょう。 また、これらの届出は郵送でも行うことができます。 郵送の場合は、封筒の中に、原本とコピーと切手を貼った返信用封筒を同封するようにしましょう。 提出先は、都道府県税事務所の法人事業税課(又は法人住民税課)と、市町村の「法人住民税課」の両方です。 それでは、税務署に届出が必要なそれぞれの書類の解説と記入方法をご説明していきます。 1-1.法人設立届出書 法人設立届出書は、あなたが設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類です。 これを届け出ると税務署から税金関係の書類を送ってもらえます。 また、法人設立届出書は、会社設立から2ヶ月以内に提出しなければいけません。 期限を過ぎないように注意してください。 1-1-1.法人設立届出書に記入する 用紙は税務庁の「」よりダウンロードすることができます。 記入の際の主な注意点は下図の通りです。 定款のコピー• 登記事項証明書• 設立時貸借対照表• 株主名簿 この中で、定款のコピーは、そのまま会社に保存している定款をコピーして下さい。 登記事項証明書は、『』の中でご説明していますので参考にして下さい。 株主名簿と設立時貸借対照表に関しては、特に決まった書式はありません。 下記の図を参考にEXCELなどで作成してください。 法人設立届出書• 定款のコピー• 登記事項証明書• 株主名簿• 設立時貸借対照表 の順番に並べておきましょう。 2.青色申告の承認申請書 会社の法人税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。 青色申告は白色申告と比べて記帳を複式簿記で行うなどの手間がかかりますが、決算の赤字を9年間繰り越すことができたり、法人税額の控除を受けられたりなど、税金上のメリットがとても大きいです。 そして、青色申告申請書は、設立した会社が青色申告で法人税を納めるために必要なものです。 そして、青色申告申請書は、会社を設立してから3ヶ月以内、または最初の事業年度の末日までに提出しなければいけませんので期限が過ぎないように注意して下さい。 青色申告の承認申請書は、国税庁の「」からダウンロードすることができます。 下記の画像を参考に記入して下さい。 しかし、株式会社の場合は、代表取締役や取締役などの役員や、その他従業員の給与も会社の費用(損金)として扱います。 これは、税金対策の上でも大きなメリットとなりますので、全ての会社が届出すべき書類だと言えます。 給与支払事務所等の開設届出書は国税庁の「」よりダウンロードすることができます。 ダウンロードした後、以下の画像を参考に記入して下さい。 そこで、給与を支払う従業員が10名未満の小さな会社は、源泉徴収の納付を、7月10日までと、1月20日までの年2回にまとめてできるという特例が設けられています。 そしてこの特例を適用するためには、この源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書を提出する必要があります。 創業後の負担を大きく軽減することができるので、全ての会社が提出すべき書類です。 国税庁の「」から申請書をダウンロードして以下のように記入しましょう。 棚卸は決算書に反映されるため、税務上、欠かすことができない作業です。 そして、棚卸資産の評価方法には、先入先出法や後入先出法など全部で9種類あります。 あなたの会社にとってどれが良いかは、良い顧問税理士を雇って相談するのが一番良いでしょう。 また、棚卸資産の評価方法の届出書は、最初の確定申告の提出期限までに提出する必要があります。 それまでに提出しなければ、自動的に「最終仕入原価法」という評価方法を取らなければいけなくなってしまいます。 決算直前になって急いで税理士を探しても、その時点では効果的な手を打つためには手遅れになったりしてしまいますので気をつけましょう。 届出書は、国税庁の「」からダウンロードすることができます。 下図を参考にして記入しましょう。 これを「減価」といいます。 そして、会社は、その減価を経費として扱うことができます。 そして、減価の計算方法は、主に定額法や定率法の2つがあります。 会社でよく買う物品と照らし合わせて、どの計算方法が最も節税になるかを税理士と相談して決めましょう。 また、この届出書を提出しなければ、自動的に定率法を適用しなければいけなくなります。 逆に言うと、定率法を選択する場合は提出の必要はありません。 届出書は、国税庁の「」からダウンロードすることができます。 下図を参考にして記入しましょう。 2.都道府県や市町村に開業の届出(法人設立届出)をしよう 今までの申請書類は、おもに国税に関するものであり、税務署に提出するものでした。 そして、株式会社を設立したら、国税以外にも地方税を支払うことになります。 そして地方税は、都道府県や市町村に納めるため、それぞれに事業開始の届出(法人設立届出)が必要となります。 書類の形式は都道府県や市町村によって異なるため、法人設立届出書を都道府県事務所と、市区町村の役所へ行って取得しましょう。 また、ほとんどの都道府県、市区町村ではホームページからも申請書をダウンロードできるようになっています。 該当する都道府県、市区町村のホームページをしっかりと確認しておきましょう。 また、どちらにも、• 労働保険 保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内。 詳しくは税理士の先生を雇ってしっかりと打ち合わせをしておくことをオススメします。 加入の手続きは、総務省が運営するでも行えますが、もし税理士の先生を通さずに自分でやりたい場合(オススメはしませんが)、実際に本店所在地を管轄する労働基準監督署に出向いて、用紙を貰うことをオススメします。 監督署によっては、記入方法を丁寧に教えてくれますので、分からないことは、その場で質問するようにしましょう。 念のため、それぞれの記入例もご紹介しておきます。 必要なのは下記の2つです。 雇用保険 適用事業所設置届:設置の日から10日以内。 労働保険 保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書、登記事項証明書、事業所の賃貸借契約書、法人設立届、事業所宛に配達された郵便物(事業所が稼働していることを証明するため)などの添付書類が必要です。 雇用保険 被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで。 労働者名簿などの雇用したことを証明する書類の添付が必要です。 これらもハローワークの窓口に出向いて、そこで用紙を記入して提出することをオススメします。 法人実印も持って行けば、その場で記入を完了させることができますので、必ず持って行きましょう。 手続きが完了すると、従業員の被保険者証と適用事業所台帳が発行されます。 書類の様式や記入例は下記リンクで確認することができます。 4.年金事務所で社会保険加入の手続きをしよう 社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。 社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つがあります。 個人事業主の時は、従業員の社会保険料を負担する義務はありませんが、株式会社では、半分を会社負担としなければいけません。 つまり、従業員を雇った時には、給料に加えて、これらの社会保険料の総額が一人の人件費となります。 会社の雇用計画が狂わないようにしっかりと考えておきましょう。 全て一人で調べるのは大変なので、社労士や税理士と相談することをオススメします。 さて、設立した会社で、社会保険加入の手続きをするためには、下記の3つの書類を提出する必要があります。 会社を設立した日から5日以内に提出しましょう。 健康保険・厚生年金保険新規適用届:登記事項証明書や賃貸借契約書のコピー(事業所が存在することを証明するため)を添付します。 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:• 健康保険被扶養者(異動)届:添付書類が求められることがあるため、あらかじめ年金事務所に確認を。 やはり、オススメはしませんが、これらの社会保険加入の手続きを、社労士や税理士と相談せずに自分でやりたい場合は、に直接出向いて、分からない点をしっかりときいておきましょう。 その際は、法人実印も持って行けば、その場で書類を記入し手続きを完了させることができます。 念のため、それぞれの書式の記入例は、以下で確認しておきましょう。

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