平成32 令和何年。 免許証の更新日が平成表記なら変更するのは令和何年か?|ぶーぼ

平成31年はいつまで?令和れいわ元年はいつからなのか気になる!|【ままたいむ】

平成32 令和何年

元号が変わって9か月経過し、令和という響きにも慣れてきたころだと思いますが皆さんはいかがでしょうか。 今回は、恥ずかしながら元号が変わったことにより自身が起こした大失敗を戒めのために報告します。 平成32年は令和何年? 皆さんは平成32年と聞いて即時令和に変換できますか? 今回の失敗は運転免許の話です。 運転免許の更新可能期間は誕生日の前後1ヶ月間のため、12月が誕生日の私の場合11月から1月までに更新手続きが可能となります。 私の免許証に記載されておりました有効期限は平成32年1月XX日まででしたが気が付いたのは今年の1月末でした。 つまり、いわゆるうっかり失効という状態に陥ってしまったのでした。 通常は更新はがきが届くため普通の方は事前に計画して免許の更新に出かけると思いますが、今回私は更新はがきを確認した記憶がありませんでした。 (恐らく酔っぱらって帰ってきてどこかに紛れ込ませてしまったのだと思います。 ) また運悪く、冒頭のように更新期限が平成32年と実際には存在しない年号で記載されており、期限を確認するまでに一度変換処理をはさむ必要があったため気が付くのが遅くなってしまいました。 このようにして私は急遽埼玉県の免許センターがある鴻巣まではるばる出かけなければいけない羽目になりました。 通常の窓口ではない恥ずかしい窓口で並んでいたところ、私の前に並んでいた方も同様に更新期限後の手続きでやってきた方でしたので平成3X年を令和に置き換えることに混乱している方は結構多いのではないでしょうか。 想定外の救済措置 昨年は台風19号の上陸により各地に大きな被害が出ています。 その救済措置として、被害を受けた各地区に対して令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法が適用されております。 内閣府の資料によれば災害救助法の適用地区は下記リンク先のPDFに記載されております。 私が居住する地区も適用地区に該当していたのですが、救済措置に中には以下のような措置が含まれておりました。 以下は埼玉県のホームページに記載されている内容の引用です。 ・運転免許に関すること 令和元年台風第19号に際し、災害救助法が適用された市町村に住所のある方のうち、運転免許証の有効期間の末日が、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方については、令和2年3月31日まで延長されます。 詳細は下記リンクのPDFに記載されております。 運転免許以外にも埼玉県が支援する各種融資制度、相談窓口の情報などが記載されております。 本来であれば免許証を新たに発行しなおす手続きが必要とのことでしたが、この救済措置により(窓口のご婦人からは「今回だけの特例ですからね!!」と嫌味を言われながら)私は通常の更新手続きで運転免許を更新することができました。 今回私は本救済措置により想定外の救済を受けることができましたが、実際に台風の被害に遭われて日々の生活に苦労されている方にこそ救済措置が行き届くことが重要です。 本経験により診断士として情報発信の手掛かりになればと思いました。 平成32年にやってくるもう一つの更新期限 さて、私にとって今年もう一つ重要な更新期限がやってきます。 中小企業診断士資格の登録証に記載されている更新期限が平成32年9月30日なのです。 聞くところによると診断士の更新期限は一切救済措置がなく、期限切れ即資格の失効になってしまうようです。 回避するためにはいったん資格を休止して、再度再開するような手続きをしないといけないようです。 今回運転免許証の更新で失敗しているので、診断士資格の更新は忘れないようにしないといけません。 今年の10月に本ブログで更新に失敗した記事を書く羽目にならないよう肝に銘じておきます。

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いつまで平成?いつから令和?「年」と「年度」の区別など

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2019年の元号は何? 2019年5月1日に「平成」から「令和」に元号が切り替わりました。 4月30日までは平成31年なので、2019年は「平成」と「令和」2つの元号が入り交じった年となります。 平成と令和の期間について【2019年】 つまり、令和元年は2019年5月1日から12月31日までの8ヶ月間、ということです。 当たり前ですが、令和2年は2020年1月1日から始まります。 ちなみに、改元日以降に通知される公的な文書は、原則「令和」表示が用いられることになりました。 「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」より一部抜粋 各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」で表示するものとする。 学校のように4月スタートで年度を数える場合(学校年度)は、たとえば2019年4月~2020年3月を令和元年度として扱います。 組織によっては、令和元年度ではなく「平成31年度」と表記している場合があります。 ちなみに、たとえばやも、学校年度と同じ期間です。 つまり、令和元(平成31)年度の保険料は、2019年4月~2020年3月で区切られています。 「令和元年」と「令和1年」どっちが正解? 書類などに元号で年を記入する際、「令和元年」と「令和1年」どちらが正しいのか迷うかと思います。 実際はどちらでもOKとしているケースが多いです(平成・令和の区別も同様)。 ですから、この問題についてはそこまで神経質にならなくてもいいでしょう。 公的に発行される書類の場合、全体としては「令和元年」表記が多いです。 ただ、以下のようにシステムの都合によって数字でしか表示できないケースでは、やむなく「令和1年」と表記されることがあります。 登記簿における年の表記について — 不動産登記及び商業・法人登記等 元号を改める政令の施行日(本年5月1日)以降は、登記簿における年の表記は、原則として、「 令和1年」と表記されます。 また、登記に関する証明書の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は、原則として、「 令和元年」と表記されます。 「L1」ではありません。 確定申告の書類にはどう記入すればいい? 改元に伴って、確定申告で提出する書類の様式が更新され、今まで「平成」と記載されていたところが「令和」に変わりました。 例として、白色申告者が提出する「収支内訳書」の記入例を紹介します。 今年の申告(2020年2月17日~4月16日)では、以下のように記入します。 まず、一番上の確定申告をする期間については、「令和01年分収支内訳書」と記入します。 「青色申告決算書」や「確定申告書B」など、ほかの確定申告書類についても同様です。 書類の詳しい記入方法については以下のリンクをご覧ください。 そのまま使用することも可能ですし、「平成」に二重線を引いて「令和」を書き込んでも有効です。 元号を訂正するだけなら、訂正印も不要です。 訂正せずに使う場合 訂正する場合 金融機関は、平成表記のままでも令和に読み替えて取り扱うので、どちらでも認めてもらえます。 いちいち二重線を引くのが面倒であれば、訂正せずに平成表記のまま使用するといいでしょう。 西暦・和暦(平成・令和)対応表 令和元年から令和10年までの西暦・和暦がひと目でわかるよう、対応表にまとめました。 書類を作成する際などにお役立てください。 西暦と和暦の対応表 西暦 令和 平成 西暦 令和 平成 2019年 令和元年 平成31年 2024年 令和6年 平成36年 2020年 令和2年 平成32年 2025年 令和7年 平成37年 2021年 令和3年 平成33年 2026年 令和8年 平成38年 2022年 令和4年 平成34年 2027年 令和9年 平成39年 2023年 令和5年 平成35年 2028年 令和10年 平成40年 令和に変換するときは、平成の年数を30マイナスするだけなので、わかりやすいですね。 西暦から令和に変換したいときは、西暦の下二桁から18を引けば、令和の年数を割り出せます。 改元に伴うFAQまとめ 改元にまつわる主な疑問点5つに対する回答をまとめました。 2019年の元号は? A. 1月1日~4月30日は「平成」で、5月1日~12月31日は「令和」 Q. 令和元年度はいつ? A. 学校年度のように4月スタートで考える場合は、2019年4月~2020年3月 Q. 「令和元年」「令和1年」どっちを使えばいい? A. どちらでも可としている場合が多い Q. 「令和」のローマ字表記は? A. Reiwa(令和元年=R1) Q. 平成表記の手形や小切手は使用できる? A. 使用可能 平成に変換したときの年数を記入するか、「平成」に二重線を引いて隣に「令和」と記入する(訂正印は不要) 役所に提出する書類の多くは、元号を間違えて記入したところで大きな問題は発生しません。 どうしても気になるというのであれば、直接問い合わせるのが確実です。 また、当然のことですが年数は間違えないようにしましょう。

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平成32年は令和何年?!免許更新の期限に注意!

平成32 令和何年

元号が変わって9か月経過し、令和という響きにも慣れてきたころだと思いますが皆さんはいかがでしょうか。 今回は、恥ずかしながら元号が変わったことにより自身が起こした大失敗を戒めのために報告します。 平成32年は令和何年? 皆さんは平成32年と聞いて即時令和に変換できますか? 今回の失敗は運転免許の話です。 運転免許の更新可能期間は誕生日の前後1ヶ月間のため、12月が誕生日の私の場合11月から1月までに更新手続きが可能となります。 私の免許証に記載されておりました有効期限は平成32年1月XX日まででしたが気が付いたのは今年の1月末でした。 つまり、いわゆるうっかり失効という状態に陥ってしまったのでした。 通常は更新はがきが届くため普通の方は事前に計画して免許の更新に出かけると思いますが、今回私は更新はがきを確認した記憶がありませんでした。 (恐らく酔っぱらって帰ってきてどこかに紛れ込ませてしまったのだと思います。 ) また運悪く、冒頭のように更新期限が平成32年と実際には存在しない年号で記載されており、期限を確認するまでに一度変換処理をはさむ必要があったため気が付くのが遅くなってしまいました。 このようにして私は急遽埼玉県の免許センターがある鴻巣まではるばる出かけなければいけない羽目になりました。 通常の窓口ではない恥ずかしい窓口で並んでいたところ、私の前に並んでいた方も同様に更新期限後の手続きでやってきた方でしたので平成3X年を令和に置き換えることに混乱している方は結構多いのではないでしょうか。 想定外の救済措置 昨年は台風19号の上陸により各地に大きな被害が出ています。 その救済措置として、被害を受けた各地区に対して令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法が適用されております。 内閣府の資料によれば災害救助法の適用地区は下記リンク先のPDFに記載されております。 私が居住する地区も適用地区に該当していたのですが、救済措置に中には以下のような措置が含まれておりました。 以下は埼玉県のホームページに記載されている内容の引用です。 ・運転免許に関すること 令和元年台風第19号に際し、災害救助法が適用された市町村に住所のある方のうち、運転免許証の有効期間の末日が、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方については、令和2年3月31日まで延長されます。 詳細は下記リンクのPDFに記載されております。 運転免許以外にも埼玉県が支援する各種融資制度、相談窓口の情報などが記載されております。 本来であれば免許証を新たに発行しなおす手続きが必要とのことでしたが、この救済措置により(窓口のご婦人からは「今回だけの特例ですからね!!」と嫌味を言われながら)私は通常の更新手続きで運転免許を更新することができました。 今回私は本救済措置により想定外の救済を受けることができましたが、実際に台風の被害に遭われて日々の生活に苦労されている方にこそ救済措置が行き届くことが重要です。 本経験により診断士として情報発信の手掛かりになればと思いました。 平成32年にやってくるもう一つの更新期限 さて、私にとって今年もう一つ重要な更新期限がやってきます。 中小企業診断士資格の登録証に記載されている更新期限が平成32年9月30日なのです。 聞くところによると診断士の更新期限は一切救済措置がなく、期限切れ即資格の失効になってしまうようです。 回避するためにはいったん資格を休止して、再度再開するような手続きをしないといけないようです。 今回運転免許証の更新で失敗しているので、診断士資格の更新は忘れないようにしないといけません。 今年の10月に本ブログで更新に失敗した記事を書く羽目にならないよう肝に銘じておきます。

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