遺族年金とは。 【遺族年金】いざと言う時のために勉強しておこう!

【遺族年金】いざと言う時のために勉強しておこう!

遺族年金とは

自分の年金のことを正しくは「老齢年金」という 自分の年金のことを正しくは「老齢年金」といいます。 そして、 老齢年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。 「老齢基礎年金」は「国民年金」に加入し要件を満たした人が、「老齢厚生年金」は「厚生年金」に加入し要件を満たした人が、それぞれ所定の年齢になってからもらえる年金です。 「厚生年金」は会社員や公務員等が加入し、「国民年金」は、「厚生年金」に加入している人も含めて、日本に住んでいる 20歳以上 60歳未満のすべての人が加入します。 つまり、ざっくりというと、会社員や公務員だった人は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方がもらえて、自営業者だった人は「老齢基礎年金」だけがもらえます。 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある 遺族年金とは、 国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことで、遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。 死亡した人の年金の加入状況などによって、そのいずれか、または両方がもらえます。 遺族基礎年金と遺族厚生年金とで、老齢年金との併給(一緒にもらうこと)に関するルールが異なるため、まず、もらえる遺族年金がどちらなのか(あるいは、両方なのか)をはっきりさせなければなりません。 それぞれの遺族年金がもらえるケースについては 「 」をご参照ください。 遺族基礎年金と老齢年金は両方一緒にはもらえない 遺族基礎年金と老齢年金は、両方一緒にはもらえず、どちらをもらうか選択しなければなりません。 もらえる老齢年金が老齢基礎年金だけの場合(自営業者だった人など)は、通常、老齢基礎年金の金額よりも遺族基礎年金の金額の方が大きいので、遺族基礎年金を選択した方が得になるでしょう。 一方、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金ももらえる場合(会社員や公務人だった人など)は、通常、遺族基礎年金の金額よりも「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の金額の方が大きいので、老齢年金を選択した方が得になるでしょう。 しかし、老齢厚生年金をもらえる場合は、遺族厚生年金ももらえることが多く、上の例のように、遺族厚生年金と遺族基礎年金のみという組み合わせの方はほとんどいないでしょう。 遺族厚生年金と老齢年金は両方一緒にもらえるケースともらえないケースがある 遺族厚生年金と老齢年金は、両方一緒にもらえるケースともらえないケースがあります。 まず、遺族厚生年金と老齢基礎年金は、両方一緒にもらえます。 他方、老齢厚生年金については、少し複雑です。 まず、遺族厚生年金と、特別支給の老齢厚生年金は、両方一緒にはもらえず、どちらかを選択しなければなりません。 特別支給の老齢厚生年金とは、 60歳から 64歳までの間にもらえる老齢厚生年金のことです。 遺族厚生年金をもらっている人が夫と死別した妻の場合、 64歳までは、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がもらえることもあり、通常、遺族厚生年金の方が特別支給の老齢厚生年金よりも金額が大きいので、遺族厚生年金を選択することになるでしょう。 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金をもらう妻が、 40歳~ 65歳までの間、遺族厚生年金にお金を加算してもらえる制度です(詳しくは「 」参照)。 そして、 65歳以降にもらう通常の老齢厚生年金は、遺族厚生年金と両方一緒にもらえますが、遺族厚生年金の老齢厚生年金に相当する金額がもらえなくなります。 つまり、もらえる金額的には、老齢厚生年金をもらっていないのと同じことになります(遺族年金は非課税で、老齢年金は課税されるという違いはあります)。 そうすると、自分自身が納めた保険料が年金額に反映されないように思われるかもしれませんが、実は、 遺族厚生年金の金額は、次の 2通りの計算方法のうち、いずれか多い額が支給されることになっています(遺族厚生年金の受給権者が亡くなった人の配偶者である場合)。 なお、生年月日によっては、経過的寡婦加算がもらえないこともあります。 経過的寡婦加算については「 」をご参照ください。 また、妻自身に国民年金の第 1号被保険者(自営業、学生、無職の人など)の期間があってその間の保険料を払わなかったり、免除手続きをしたりしたケースでは、老齢基礎年金の金額が少なくなるので、 65歳になって中高齢寡婦加算が老齢基礎年金に切り替わると、年金の金額が減ることがあります。 サラリーマンの夫が亡くなると、妻は第 3号被保険者(会社員、公務員等の第 2号被保険者に扶養されている 20歳以上 60歳未満の配偶者)から第 1号被保険者に切り替わるので、このようなことがおきます。 まとめ 以上、遺族年金と自分の年金両方の両方をもらえるのかについて説明しました。 記事を読んでもわからないことがあれば、年金事務所の年金ダイヤルに電話して尋ねるとよいでしょう。 「 」.

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最後に頼れる遺族年金(公的年金と企業年金)

遺族年金とは

族年金とは 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方(いわゆる一家の大黒柱)が、亡くなったときに、残された遺族が受けることができる年金です。 被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。 遺族年金には、 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。 (以前は「遺族共済年金」があったが、 平成27年10月に「遺族厚生年金」に一元化された) 遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。 遺族給付制度「寡婦年金」と「死亡一時金」 遺族給付制度とは、保険料を払ったのに年金を支給されないといった場合に、第1号被保険者限定の救済策として「寡婦年金」と「死亡一時金」の2つの制度を設けたものです。 以下で詳しくみていきます。 遺族基礎年金は、配偶者が死亡した当時、一定の要件に該当する子がいない場合は、夫や妻であっても遺族基礎年金を受け取ることができません。 また、子がいたとしても、年金法上での「子」は18歳年度末までとなっていますので、子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金の支給は打ち切りとなってしまいます。 就労や収入確保が難しい妻が遺族基礎年金を受け取れない、あるいは途中で打ち切りになってしまうと生活に大きな影響を及ぼしますので、遺族基礎年金の受給要件に該当しなかった場合でも、高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給されるのが、 「寡婦年金」と 「死亡一時金」という給付制度です。 この「寡婦年金」と「死亡一時金」は、ひとりが同時に両方の受給要件に該当する場合、どちらか一方を選択して受け取ることができます。 (どちらも選択しなかった方は両方の受給権を失うことになります。 ) 4-1 寡婦年金 寡婦(かふ)とは、夫と死別した後も再婚せずにいる女性(未亡人)のことをいい、死亡した夫(国民保険の第1号被保険者)と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になる前までの5年間支給される、有期年金を寡婦年金といいます。 その代わりとして位置付けられているのが「寡婦年金」であり、妻が老齢基礎年金の受給できる年齢までのつなぎとなります。 しかし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。 これを、中高齢の加算額といいます。 また、寡婦年金を受給するためには、死亡時の夫も次の要件を満たしている必要があります。 死亡した夫が、国民保険の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上である場合、死亡した夫が、老齢基礎年金を受けたことがない 死亡した夫が、障害基礎年金の受給権を有したことがない 寡婦年金は、亡くなった夫が支払った国民年金保険料の掛け捨てを防止することが目的です。 したがって、保険料納付要件の10年に厚生年金の加入期間を算入することはできませんので注意しましょう。 なお、寡婦年金を受ける権利は、死亡日の翌日から(権利が発生してから)5年を経過したときは、時効によって消滅します。 平成26年4月から、「子のある夫」も遺族基礎年金を受ける資格を得ることになりましたが、死亡した妻の夫には寡婦年金やそれに類する給付はありません。 4-2 死亡一時金 死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、遺族に支払われる給付です(年金ではありません)。 寡婦年金と同様、遺族基礎年金を受け取ることができない遺族に対して支払われる給付制度で、国民年金の第1号被保険者として支払ってきた保険料の掛け捨て防止という意味合いが強くあります。 支給されるのは妻に限らず、亡くなった方と生計を同一にしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父、兄弟姉妹の順番に優先順位の高い方から受け取ることができます。 なお、死亡一時金を受ける権利は死亡日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求することができなくなりますので、注意してください。 遺族年金、いつまで、いくら、もらえるの? 5-1 遺族基礎年金 ・支給要件 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 ただし、死亡した者について、保険料納付済期間 保険料免除期間を含む。 が加入期間の3分の2以上あること。 5-2 遺族厚生年金 ・支給要件• 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間 保険料免除期間を含む。 が国民年金加入期間の3分の2以上あること。 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。 ・対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)55歳以上の夫、父母、祖父母 支給開始は60歳から。 ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。 ・年金額 平成30年4月分から 報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。 なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。 1 報酬比例部分の年金額(本来水準) 2 報酬比例部分の年金額(従前額保障) (従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。 ) 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。 125及び1000分の5. 481については、 死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。 5-3 経過的寡婦加算について 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。 ・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)• ・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき 経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。 注)国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。 要件および対象者 : 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間 保険料免除期間を含む。 が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。 年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額 第1号被保険者期間に係る額に限る。 の4分の3。 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 5-4 平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金受給権者の取扱い まとめ 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方(いわゆる一家の大黒柱)が、亡くなったときに、残された遺族が受けることができる年金であり、その種類は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類がありました。 遺族基礎年金の受給要件に該当しなかった場合、特に就労や収入確保が難しい妻が遺族基礎年金を受け取れなかったり、途中で打ち切りになってしまうことで、生活に大きな影響を及ぼすことを防ぐため「寡婦年金」と「死亡一時金」という給付制度があります。 遺族年金の給付額は例えば、遺族基礎年金の年金額は平成30年4月分から779,300円に子供の数に応じて加算され、第2子までがそれぞれ224,300円、第3子以降はそれぞれ74,800円等決まっています。 ご本人の状況により受け取れる年金額はもちろん、期間等も決まっているため、専用の窓口に聞くか、気軽に聞きたい場合は、商業施設等で最近目にする来店型保険ショップ等でも教えてもらえるので、相談してみることをおすすめします。 合わせて読みたい記事•

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遺族厚生年金とは?計算方法や65歳以上の場合について

遺族年金とは

遺族基礎年金 [ ] 遺族基礎年金は、いわゆる「新法」の施行日(61年())以後に受給権が発生した場合(死亡した場合)に支給される。 施行日前の遺族年金のうち、母子福祉年金及び準母子福祉年金は、施行日以後に遺族基礎年金に切り替えられている。 支給要件 [ ] 死亡した者の要件• である者• 国民年金被保険者であった者で、 日本国内にを有し、かつ60歳以上65歳未満である者• これらに該当するものにあっては、 保険料納付要件として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が加入期間の3分の2以上でなければならない。 なお、死亡日に65歳未満である場合は、4月1日前に死亡した場合に限り、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日に被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たした者として扱う。 の受給権者である者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)• 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者• これらに該当するものについては、保険料納付要件は不要である。 支給を受ける者の要件 遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持されていた、「 子のある」又は「 子」である。 「配偶者」 については、次の要件に該当する「子」(死亡した者の 法律上の子のみで、配偶者の連れ子など事実上の子は含まない)と 生計を同じくすること。 「子のいない配偶者」には支給されない。 配偶者の年齢は問わない。 「子」とは、死亡した者の死亡当時に18歳到達年度の末日()までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり(受給権取得後に18歳の年度末までに障害の状態になった子を含む)、かつ 現にをしていないこと。 なお被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にであった者は、死亡した者によって生計を維持されていた者とみなし、配偶者はその胎児と生計を同じくしていた者とみなし、将来に向かって(胎児が出生したら)当該配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。 「生計を維持」とは、被保険者(であった者)の死亡当時に、その者と生計を同一にし、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円以上)の収入が 将来にわたって得られないと認められることである(平成23年3月23日年発0323第1号)。 なお、受給権取得後に当該収入を有するに至っても失権することは無い。 の規定によるがあったときは、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされるが(民法第31条)、生計維持関係等については行方不明になった日を死亡日として取り扱う。 ただし受給権については失踪宣告が確定した日に発生する。 またやの事故のために3ヶ月間生死が不明であるときは、事故にあった日に死亡したものと推定されるが、この場合は事故にあった日に受給権が発生する。 父子家庭への拡大 [ ] 平成26年3月31日までは、夫が死亡した場合の「子のある妻」のみが対象とされ、妻が死亡した場合の「子のある夫」は遺族基礎年金を受給できなかった(これは遺族基礎年金の制定趣旨が、働き盛りの男性が死亡したときに残された遺族()の生活を保障するためであったことによる)。 平成26年4月1日より、「夫」「妻」の表記が「配偶者」に統一され、妻が死亡した場合の「子のある夫」にも支給範囲が拡大された。 当初案では死亡者が第3号被保険者である場合は対象外とされていたが、最終的には死亡者が第3号被保険者であっても支給対象となった。 なお平成26年3月31日までに配偶者が死亡している場合は、遡って支給対象とはならない。 年金額 [ ] 年金額は死亡した者の保険料納付済期間等にかかわらず 定額である。 子のある配偶者に支給される場合は、基本年金額(老齢基礎年金の満額と同額。 平成29年度は74,800円)を加算する。 平成29年度は74,800円)を加算し、子の総数で頭割りする。 受給権者に変化が生じた場合は、その 翌月から増額・減額の改定が行われる。 配偶者が新たに子を有することになったときには増額改定が行われる。 子が2人以上ある場合にあって、その子のうち1人以上が以下のいずれかに該当するに至ったときは、減額改定が行われる。 子のすべてが減額改定事由に該当した場合は、「子のない配偶者」となるので配偶者の受給権は消滅する。 死亡したとき• 婚姻をしたとき• 配偶者以外の者のとなったとき• によって死亡した者の子でなくなったとき• 配偶者と生計を同じくしなくなったとき• 18歳の年度末が終了したとき。 ただし障害等級1級・2級にあるときを除く• 障害等級1級・2級にある子について、その事情がやんだとき。 ただし18歳の年度末までにあるときを除く• 20歳に達したとき 支給停止 [ ] 「配偶者や子」に対する遺族基礎年金は、被保険者の死亡について、の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。 なお、労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合は、遺族基礎年金は全額支給され、調整は労災保険の側で行う。 「配偶者や子」の所在が1年以上明らかでないときは、 その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給停止される。 なお、所在不明によって支給停止された配偶者や子は、いつでも、支給停止の解除を申請することができる。 「子」に対する遺族基礎年金は、 生計を同じくするその子の父もしくは母があるときには、支給停止される。 したがって、「子のある配偶者」に支給される遺族基礎年金は、子の加算額も含めて全額が配偶者に支給されることになる。 なお、配偶者が他の年金たる給付を受けることにより遺族基礎年金の全額が支給停止となるときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、配偶者からの申出により配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止とされたときは子の遺族基礎年金は支給される。 年金一般の給付制限のほか、被保険者(であった者)をに死亡させた者には、遺族基礎年金は支給しない。 被保険者(であった者)の死亡前に他の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者にも、遺族基礎年金は支給しない。 なお、によって死亡した場合は支給制限は行われない(後述する寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金においても同様)。 寡婦年金 [ ] 寡婦年金は、第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が老齢基礎年金の支給を受けずに死亡した場合において、妻が 60歳に達した日の属する月の翌月(夫の死亡時すでに妻が60歳以上の場合は夫の死亡日の属する月の翌月)から 65歳に達する日の属する月まで支給される。 保険料の掛け捨て防止と老齢寡婦の保護の意味合いがある(夫が長期間第1号被保険者であったならば、妻のは支給されないか極めて低額であり、60歳(一般的な企業の年齢)から65歳(老齢基礎年金の支給開始年齢)までの所得保障をする必要がある)。 支給要件 [ ] 死亡した夫の側の要件として、• の第1号被保険者(任意加入被保険者、旧法の国民年金被保険者を含み、 第2号被保険者、特例任意加入被保険者期間は含まない)としての保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例・若年者納付猶予期間を除く)とを合算して、死亡日の属する月の前月までに10年以上あること• の受給権者であったことがない(裁定を受けていない)こと( 実際に障害基礎年金を受けたことがなくても、裁定を受けていれば寡婦年金は支給されない)、なお旧法の障害福祉給付はここでいう障害基礎年金に含まない。 老齢基礎年金の支給を受けていないこと 妻の側の要件として• 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、夫との婚姻期間が10年以上継続したこと• 65歳未満であること(年齢の下限は問わない)• 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと 年金額・支給の調整 [ ] 寡婦年金の額は、夫の死亡日の前日における、老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)の計算の例によって算出した額の4分の3に相当する額になる。 なお、死亡した夫が付加保険料を納めていたとしても、寡婦年金への加算は行われない。 夫の死亡により寡婦年金との双方の受給権を満たす場合、妻の選択によりどちらか一方のみが支給される。 なお、寡婦年金と遺族厚生年金は併給することはできないが、夫の死亡についてすでに遺族基礎年金を受給していたとしても、要件を満たしたときは寡婦年金を受給できる。 寡婦年金と死亡一時金のどちらを選択すべきかは個々の事情による。 一般的には年金である寡婦年金のほうが一時金である死亡一時金よりも受給額が多くなるが、寡婦年金の受給期間が短い場合(妻が65歳近くになってから夫が死亡した場合等)やある程度の遺族厚生年金(300月みなし期間や中高齢寡婦加算を含む)が見込める場合、老齢基礎年金の繰り上げ受給を行う場合等には死亡一時金のほうが有利となるケースもある。 夫の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。 なお、労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合は、寡婦年金は全額支給され、調整は労災保険の側で行う。 死亡一時金 [ ] 死亡一時金は、第1号被保険者として36月以上保険料を納付した者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ遺族基礎年金も支給されない場合に、対象となる遺族に一時金を支給する。 保険料の掛け捨てを防止する意味合いがある。 支給要件 [ ] 死亡した者の要件として、• 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者、特例任意加入被保険者、旧法の国民年金被保険者を含む)期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間は、納付した残余の額に相当する月数で計算)の月数が36月以上あること• 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないこと(母子福祉年金または準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金を含む) 支給される遺族の要件として、• 死亡した者の死亡当時に、その者と生計を同じくしていた、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であること• 「生計維持関係」までは問われないので、死亡者と生計を同一にしていればよい。 優先順位はこの順となる。 同順位の者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族がないこと(同一月に受給権消滅・支給停止となった場合を含む)• したがって、 遺族基礎年金と死亡一時金が併給されることは、ありえない。 また死亡者の死亡日において胎児だった者がその後出生し、配偶者とともに遺族基礎年金を受けることができる場合には、死亡一時金は支給されない。 遺族厚生年金はこれに含まれないので、遺族厚生年金と死亡一時金は併給することができる。 上記、平成26年改正前の遺族基礎年金における父子家庭の事例では、夫には遺族基礎年金は支給されないが、妻が要件を満たした場合には夫に死亡一時金が支給されることとなっていた。 一時金額 [ ] 死亡した者の保険料納付済期間に相当する月数に応じて、以下の金額が支給される。 36月以上180月未満 - 120,000円• 180月以上240月未満 - 145,000円• 240月以上300月未満 - 170,000円• 300月以上360月未満 - 220,000円• 360月以上420月未満 - 270,000円• 420月以上 - 320,000円 死亡者が付加保険料を3年以上納付していた場合、死亡一時金に8,500円を加算する。 なお現行の年金各法による他の給付と異なり、 死亡一時金はによる自動改定の対象とされていないため、法改正が行われない限り、やの水準が大幅に変動しても死亡一時金の額は変更されない。 遺族厚生年金 [ ] 支給要件 [ ] 被保険者又は被保険者であった者が、以下の短期要件又は長期要件のいずれかに該当する場合に、対象となる遺族に支給される。 平成27年10月の被用者年金一元化以後は、短期要件の場合は死亡日における被保険者種別に応じてそれに対応する実施機関が支給に関する事務を行い、長期要件の場合は支給に関する事務は種別ごとにそれぞれの実施機関が行う。 短期要件• 被保険者が死亡したとき( 被保険者期間の月数は問わない)• 厚生年金被保険者であった者が被保険者期間中の傷病がもとで 初診日から5年以内に死亡したとき• これらの場合は遺族基礎年金と同様、保険料納付要件として、死亡した者について、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要である。 さらに65歳未満の者の2026年4月1日前までの経過措置も同様(・としての被保険者期間は、老齢厚生年金とは異なり、実期間で計算する)。 通常、厚生年金被保険者であった期間はそのまま国民年金の保険料納付済期間となるが、就職前、退職後に長期の未納期間があると保険料納付要件を満たせない可能性がある。 また死亡者が高齢任意加入被保険者である場合、すでに70歳以上であるため経過措置は適用されない。 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(3級は対象外)。 この場合は保険料納付要件は不要である。 長期要件• の受給資格期間を満たした者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるものに限る)が死亡したとき(保険料納付要件は不要である)。 対象者 [ ] 遺族厚生年金を受給する遺族は、被保険者(であった者)の死亡の当時にその者によって生計を維持されていた者であって、その範囲と順位は次のとおりである。 後順位の者は、先順位の者が受給権を取得したときは遺族厚生年金の受給権者となる資格を失う。 「生計を維持」は遺族基礎年金と同じである。 共済年金で行われてきたいわゆる「転給」は、被用者年金一元化により行われなくなった。 配偶者と子 妻は年齢等の要件を問わず、「子のいない妻」でもよい。 ただし、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される(子が所在不明により支給停止されている場合はこの限りでない)。 夫については、妻の死亡当時に55歳以上であること(死亡日が平成8年4月1日前で、かつ死亡当時夫が障害等級2級以上であれば、年齢要件は不問。 また、死亡日が平成19年4月1日前で死亡者が旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金等の受給権者であり、かつ死亡当時夫が障害等級2級以上であれば、年齢要件は不問)。 ただし、夫が60歳になるまではその支給が停止される(夫が遺族基礎年金の受給権を有するときはこの限りでない)。 また、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、その支給が停止される(子が所在不明により支給停止されている場合はこの限りでない)。 子については、18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと。 胎児の扱いについては遺族基礎年金と同様である。 なお、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。 父母 被保険者(であった者)の死亡の当時に55歳以上であること(死亡日が平成8年()4月1日前で、かつ死亡当時父母が障害等級2級以上であれば、年齢要件は不問。 また、死亡日が平成19年4月1日前で死亡者が旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金等の受給権者であり、かつ死亡当時父母が障害等級2級以上であれば、年齢要件は不問)。 ただし、父母が60歳になるまではその支給が停止される。 孫 18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと。 祖父母 被保険者(であった者)の死亡の当時に55歳以上であること(死亡日が平成8年(1996年)4月1日前で、かつ死亡当時祖父母が障害等級2級以上であれば、年齢要件は不問。 また、死亡日が平成19年4月1日前で死亡者が旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金等の受給権者であり、かつ死亡当時祖父母が障害等級2級以上であれば、年齢要件は不問)。 ただし、祖父母が60歳になるまではその支給が停止される。 年金額 [ ] 遺族厚生年金の額は、以下の算式で求める。 従前額保障の場合も同様である。 詳細はを参照。 20歳未満の被保険者期間であっても算入する。 短期要件を満たして受給する場合は、被保険者期間が300月(25年)未満のときは、 300月とみなして計算する( 最低保障)。 給付乗率は生年月日にかかわらず一律となる(乗率の引き上げはない)。 長期要件を満たして受給する場合は、被保険者期間は最低保障を行わず、実期間で計算する。 給付乗率は生年月日による読み替え(乗率の引き上げ)を行う。 短期要件と長期要件の両方を満たす場合、特段の申出がなければ短期要件で計算する。 中高齢寡婦加算は、「子のない妻」(遺族基礎年金の支給を受けられない者)に対して生活を保障する目的で加算される。 なお妻が厚生年金被保険者であっても支給される。 死亡した夫が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている(長期要件に該当する)場合、計算の基礎となる被保険者期間が240月(20年)未満の場合は加算しない。 「240月」をみる場合、その者の2以上の被保険者種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を 合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして判断する。 なお 短期要件に該当する場合は、夫の被保険者期間にかかわらず加算する。 夫の死亡当時、40歳未満の妻で子がいない場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算しない。 長期要件で複数の遺族厚生年金が支給される場合、各号の厚生年金被保険者期間のうち 最も長い一の期間に基づく遺族厚生年金に加算する。 これらの妻は、新法施行時にすでに30歳以上であり、旧法時代に任意加入していなかった場合等には、妻自身の老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算額にも満たないケースが生じることから、65歳以降における年金額の低下を防ぐために経過的寡婦加算は行われるのである。 経過的寡婦加算は、受給権者である妻が障害基礎年金(その支給が停止されている場合を除く)又は夫の死亡についての遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、支給が停止される。 「子と生計を同じくしている配偶者」または「子」が 遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、遺族基礎年金及び子の加算額に相当する額を加算する。 支給停止・年金の調整 [ ] 遺族厚生年金は、被保険者(であった者)の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。 なお、労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合は、遺族厚生年金は全額支給され、調整は労災保険の側で行う。 配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、子又は配偶者の申請によってその所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給停止される。 また、配偶者以外の者に対する受給権者が2人以上いる場合において、1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなったときにさかのぼって支給停止される。 なお、所在不明によって支給停止された者は、いつでも、支給停止の解除を申請することができる。 2以上の被保険者種別に係る被保険者であった期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての所在不明による支給停止の申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と 同時に行わなければならない。 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者(であった者)の死亡について、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。 ただし子に対する遺族厚生年金が、子の所在不明によって支給停止されている間は、この限りでない。 なお配偶者に対する遺族厚生年金がその申出によって支給停止となった場合、平成27年10月以後は子に対する支給停止は解除されないこととなった(遺族基礎年金とは取り扱いが異なることになる)。 遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金 の受給もできる場合(65歳以上の配偶者の場合)、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額が支給停止となる。 老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税対象だが 遺族厚生年金は非課税なので、実際には税引き後の手取り額で受け取るパターンを選択することになる。 平成27年9月までは、一人一年金の原則により、遺族厚生年金が短期要件の場合、遺族共済年金との併給はできず選択受給とされた。 遺族厚生年金が長期要件の場合、遺族共済年金も長期要件であれば併給できるが、遺族共済年金が短期要件である場合は遺族共済年金が支給され、遺族厚生年金は支給されないこととされた。 平成27年10月からは、2以上の被保険者種別であった期間を有する者の遺族厚生年金の額は、短期要件の場合は被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算を行う。 長期要件の場合は各種別の被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算を行ったのち、各期間を計算の基礎として計算した額に按分する。 特例遺族年金 [ ] 厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上ある者が死亡した場合、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に対して特例遺族年金が支給される。 年金額はの100分の50に相当する額となる。 なお特例遺族年金は、原則として長期要件に該当する遺族厚生年金とみなされる。 失権 [ ] 遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 一度消滅した受給権は復活することは無い。 死亡したとき• 婚姻をしたとき• 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者が再婚したからといって子まで失権するわけではないが(子が再婚相手の養子になっても「直系姻族の養子」となるので、失権しない)、通常は実父母(前配偶者)が「生計を同じくするその子の父もしくは母」に該当するので、結局遺族基礎年金は支給されない(遺族厚生年金は支給される)。 又は直系以外の者の養子となったとき• により死亡した者のとの親族関係が終了したとき• 受給権者たる配偶者が、実家に復籍し姓名を旧に戻しただけでは「離縁」とはならないので、失権しない。 子・孫について18歳の年度末が終了したとき。 ただし障害等級1級・2級にあるときを除く• 障害等級1級・2級にある子・孫について、その事情がやんだとき。 ただし18歳の年度末までにあるときを除く• 子・孫について、20歳に達したとき• 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者で、子のすべてが減額改定事由のいずれかに該当したとき(遺族基礎年金のみ)• 子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合、子は失権しないが、子のすべてが減額改定事由に該当するため、配偶者は失権する。 平成19年()4月1日以降に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、 30歳未満の妻が遺族基礎年金の受給権を取得しない場合において、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して 5年を経過したとき(遺族厚生年金のみ)• 平成19年(2007年)4月1日以降に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、遺族基礎年金の受給権を有する妻が 30歳に到達する日までにその受給権が消滅した場合において、その消滅した日から起算して 5年を経過したとき(遺族厚生年金のみ)• 遺族厚生年金の受給権を有する父母・孫・祖父母で、被保険者(であった者)の死亡当時胎児であった者が出生したとき(遺族厚生年金のみ)• 寡婦年金の受給権者を有する妻が、 65歳に達したとき(寡婦年金のみ)• 寡婦年金の受給権者を有する妻が、 老齢基礎年金の支給繰上げを請求したとき(寡婦年金のみ) 脚注 [ ]• 国民年金法第5条7項、厚生年金保険法第3条2項により、本記事での「配偶者」「夫」「妻」には状態にある者を含むものとする。 なお「事実婚」の認定については、「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること」「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること」を要件とするが、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合(一定の場合の)については、これを事実婚関係にある者とは認定しない。 的内縁関係については、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとする(平成23年3月23日年発0323第1号)。 寡婦年金の支給は60歳に達した日の属する月の翌月から始まることとされているが、寡婦年金の受給権は夫が死亡した日に生ずるので、夫が死亡した際妻が60歳未満である場合でも、すみやかに寡婦年金の裁定請求を行なうようが行われている(昭和46年4月30日庁保険発第8号)。 ただしこれにより55歳未満で受給権を得た場合、障害の状態に該当しなくなると遺族厚生年金の受給権は消滅する。 在職老齢年金の対象となる場合、支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額で計算する。 関連項目 [ ]• 外部リンク [ ]•

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