国民 健康 保険 資格 喪失 届。 健康保険資格喪失証明書が送られてこない

国民健康保険資格喪失届(郵送による届出)

国民 健康 保険 資格 喪失 届

こんにちは。 会社を退職して健康保険から国民健康保険に切り替えた経験があるファイナンシャルプランナー資格のHamaです。 今回のお題は、「健康保険資格喪失証明書」についてです。 さて会社を退職して他の会社の健康保険に加入するとき、離婚により世帯主の健康保険から抜けて国民健康保険に切り替える。 このようなときには証明書が必要です。 それが「健康保険資格喪失証明書」です。 この証明書は、医療保険の二重加入がないよう確認するためにあるのですが、発行してもらうには加入しているところの協会けんぽや健康保険組合等によって手続きや様式は異なっています。 そこでその方法と手順について解説します。 《もくじ》• 健康保険資格喪失証明書の発行について• 健康保険資格喪失証明書の発行日数について知っておきたい点• 健康保険の資格喪失日に関連するQ&A• 協会けんぽに加入していた方は年金事務所で即日発行できます• 国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの?• 健康保険資格喪失証明書の所定の様式がインターネットからダウンロードできない場合• 離婚により夫の健康保険から妻や子どもが国民健康保険に切り替える場合• 国民健康保険に加入する際に必要な書類• まとめ 冒頭でもご紹介しましたが、会社を退職して国民健康保険や他の健康保険に加入するときに健康保険資格喪失証明書が必要です。 以下はその見本です。 〈協会けんぽの健康保険資格喪失証明書の見本〉 健康保険資格喪失証明書の発行日数について知っておきたい点 健康保険資格喪失証明書を受取るためには、まずは会社が保険者に「健康保険資格喪失届」を提出しないと始まりません。 そうでなければ、待てど暮らせど発行されません。 この健康保険資格喪失届ですが、提出期限は「資格喪失の日から5日以内」となっています。 資格喪失日とは退職の翌日です。 ですから健康保険資格喪失証明書を退職から数日で受取れるかどうかは会社が手続きをしたどうかによります。 喪失した月の保険料は、資格喪失日の月の前月分までを納めることになっています。 例えば、10月31日付で退職した場合には、翌日の11月1日が資格喪失日となりますので、10月分までの保険料を納めることになります。 協会けんぽに加入していた方は年金事務所で即日発行できます 協会けんぽに加入していた方ならば、ができます。 記入後に身分証明書と印鑑を持参して近くの年金事務所に提出すれば即日発行してもらうことができます。 郵送も可。 ただし、即日発行は、会社が「健康保険資格喪失届」を提出済みであることが必要です。 受付窓口は、「厚生年金適用課」または、「厚生年金適用調査課」です。 この場合、その場で発行していただけませんが、その後に処理が終わりしだい郵送していただけます。 年金事務所は、全国に312ヶ所。 受付時間は、平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分までです。 以下の画像は、協会けんぽに加入している方が健康保険資格喪失証明書を発行してもらうための「資格喪失等確認請求書」の見本です。 こちらは、下記リンク(日本年金機構)からダウンロードできます。 このように協会けんぽ加入者は上記の「資格喪失等確認請求書」に記入し提出することで健康保険資格喪失証明書は発行していただけます。 健康保険組合の健康保険資格喪失証明書発行 健康保険組合においては、「健康保険・各種証明書交付依頼書」、または「健康保険・資格に関する証明願」など名称や手続き方法は各健康保険組合で異なっています。 ですので、加入されていたところの健康保険組合にお問い合わせください。 以下は健康保険 資格証明交付申請書等の見本としてリンクを貼っています。 次の項目は、「国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの」です。 国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの? 健康保険から国民健康保険に切替加入するには、先ほども紹介しましたが、会社を退職した翌日から14日以内に住民票のある市区町村に届け出る必要があります。 その際に「健康保険資格喪失証明書」が必要です。 といっても、「資格喪失証明書が手元にないので忙しくて14日以内には無理」なんて方もいるかと思います。 この場合には、退職証明書、もしくは雇用保険の離職票(離職日が記入されているもの)、雇用保険受給資格者証でも受付してくれる市区町村もありますので各自で確認してみてください。 資格喪失証明書がなくても国民健康保険に加入できるの? Q 質問:以前会社の健康保険に加入していたのですが、会社を辞めて2年以上になります。 その間は健康保険に加入していません。 体調が良くないので病院に行くために国民健康保険に加入したいのですが、以前の会社から資格喪失証明書を頂くのが不可能な場合は、国民健康保険の加入は難しいでしょうか? A答え:手続きは可能です。 退職した会社名、電話番号を申告していただいて、保険者への情報照会により資格喪失日等が確認できれば、最長2年間、または資格喪失日からの保険料をお支払いいただくことになります。 しかし、保険者への情報照会ができない場合、以前に加入されていた健康保険の喪失日が確認できないため、保険料は最長2年間、さかのぼってお支払いいただくことになります。 健康保険資格喪失証明書の所定の様式がインターネットからダウンロードできない場合 すぐに書類がほしくてもホームページからダウンロードできない組合もあろうかと思います。 こういったケースで国民健康保険に加入される場合ですが、市区町村のホームページから書類がダウンロードできるところもありますのでお住いの地域の役所ホームページで調べてみてください。 この用紙に勤めていた会社、もしくは健康保険組合等に証明をしてもらい提出すれば国民健康保険に加入することができます。 離婚により夫の健康保険から妻や子どもが国民健康保険に切り替える場合 妻自身が健康保険に加入していなければ夫の健康保険に被扶養者としてお子さんがいれば子どもとともに加入しています。 離婚することになれば、夫の健康保険を抜けて国民健康保険などに切り替えなくてはいけません。 その際もやはり健康保険資格喪失証明書が必要です。 ただし中には、夫が会社に離婚のことをしばらく伝えないケースもありますからこれではいくら待っても切り替えることができません。 こういった場合、まずは元夫に再度依頼する。 それでもだめなら夫の会社に連絡する。 会社は被保険者や被扶養者に異動が生じれば5日以内に保険者に対して届出をする義務があります。 このことを伝えれば動いてくれるはずです。 それでもダメならお住いの市区町村役場の国民健康保険課窓口に相談しましょう。 無保険期間に注意 もしもですが、すでに健康保険を資格喪失していて書類がそろわず国民健康保険に加入する前に急病やケガで病院にかかってしまったなんてことも考えられます。 こういった場合には保険に加入していないこととなりますから、医療費は全額自己負担になってしまいます。 ですから無保険期間がないように注意しておきたいところです。 ただし、そうはなっても全額自己負担した分のうち、後ほど保険者負担分は返納していただけますから心配は無用ですが、返納されるまでには、2~3ヵ月はかかります。 国民健康保険に加入する際に必要な書類 健康保険資格喪失証明書の他に以下のものが必要になります。 年金手帳(60歳未満の人、本人及び配偶者)• 印鑑(認印)• 世帯主及び該当者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カード)• 来庁者のマイナンバーカードや官公署発行の顔写真入の身元確認書類.

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国民健康保険資格喪失届(郵送による届出)|仙台市

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国民健康保険の喪失手続きについて 職場の健康保険や職場の健康保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要です。 市役所へのご来庁が難しい場合は、郵送で手続きすることができます。 届出に必要なもの• ア.職場の健康保険証のコピー(加入された方全員分)、もしくは加入証明書• ダウンロードファイル• 〔印刷について〕 A4サイズの普通紙・再生紙に印刷してください(感熱紙は不可) 〔記入について〕 黒色のボールペンで記入してください(鉛筆や消えるボールペンは不可)• 異動届の記入例です 郵送先(「届出に必要なもの」を同封のうえ郵送してください。 ) 〒611-8501 宇治市宇治琵琶33番地 宇治市役所 国民健康保険課 国保資格給付係 行 書類受理後の処理について 異動届を当課にて受理後、資格喪失手続きと保険料の更正をします。 年度途中の異動により、保険料が変更する場合のみ、後日保険料の更正通知を送付します。 職場の健康保険に加入された月の保険料はかかりませんが、月割で保険料を計算した結果、加入された月以降にも納めていただく保険料が発生する場合があります。

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健康保険資格喪失証明書とは?どこで発行してくれるの?退職と関係あるの?

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主な届け出内容と必要書類(加入) こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの 伊丹市に転入したとき 国民健康保険異動届(市民課で転入届提出後に発行)、印鑑 職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書()、印鑑 子どもが生まれたとき 国民健康保険異動届(市民課で出生届提出後に発行)、世帯主の国民健康保険被保険者証、印鑑 生活保護が廃止されたとき 生活保護廃止証明書、印鑑• 新規加入手続きの際に、窓口に申請にこられた「国保加入者」あるいは「これから国保に加入される方」についての公的機関発行の身分証明書(写真入り)がある場合、保険証は即日交付になります。 (例: マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カード等)• その他は、「簡易書留」での保険証の郵送となります。 本人確認ができれば印鑑不要の場合があります。 国保をやめる 主な届け出内容と必要書類(脱退) こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの 伊丹市から転出したとき 国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、国民健康保険被保険者証、印鑑 職場の健康保険に入ったとき 職場の被保険者証、国民健康保険被保険者証、印鑑 死亡したとき 国民健康保険被保険者証、印鑑 (注意)被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。 手続きに必要なものについては、「葬祭費の申請」をご確認ください。 生活保護が適用されたとき 生活保護適用証明書、国民健康保険被保険者証、印鑑 職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。 その他 主な届け出内容と必要書類(加入や脱退以外の場合) こんな場合は手続きを 手続きに必要なもの 出産育児一時金の申請 注意:直接支払制度を利用しない場合のみ、国保年金課でご申請ください。 注意:海外出産された方も申請ができますので、国保年金課でご申請ください。 (申請書は下のリンクのページでダウンロードできます) 退院時の窓口で出産費用を出来るだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的とした出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が実施されています。 この制度を利用しない場合は、以下のとおり直接国保年金課にて出産育児一時金の申請をすることができます。 また、海外で出産された方も以下のとおり直接国保年金課にて出産育児一時金の申請をすることができます。 (申請に必要なもの) 1 国民健康保険被保険者証 2 医師または助産師が発行した出生証明書等の出産の事実を証明する書類 3 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し 4 領収・明細書の写し(「直接支払制度を用いていない旨」の記載及び「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印がなされているもの) 5 印鑑と銀行口座の分かるもの 海外で出産された方の申請に必要なもの 1 国民健康保険被保険者証 2 出産された方のパスポートまたは出産時に海外に渡航していることの事実を確認できる書類 3 医療機関等から交付される出生証明書等の出産の事実を確認できる書類 4 領収・明細書の写し 5 海外の医療機関への照会に関する同意書 6 印鑑と銀行口座の分かるもの (印鑑を使う風習のない国の方が申請者の場合、サインでも可能です。 ) 葬祭費の申請(死亡したとき) (申請書は下のリンクのページでダウンロードできます) 国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。 ・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円 ・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円 (申請に必要なもの) 1 国民健康保険被保険者証 2 葬祭を行った方の銀行口座のわかるもの 3 葬祭を行った証明となるもの 注意:会葬礼状・葬祭費用の領収書等 死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの) 4 印鑑 住所、氏名、世帯主、世帯を変更したとき 市民課で異動・変更届提出後、異動届、国民健康保険被保険者証、印鑑 退職者医療制度に該当するとき 国民健康保険被保険者証、年金証書(年金裁定通知書)、印鑑 保険証をなくしたり、破損したとき 再発行の手続き) 印鑑、写真入りの公的機関発行の身分証明書 被保険者が修学などのため他の市区町村に居住するとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書、印鑑 交通事故など第三者から傷害を受け、国保を使って治療を受けるときには、ただちに届け出が必要です 給付内容 給付内容や条件、申請に必要な書類等 こんなとき 条件と必要な書類 給付内容 病気やけがをしたとき 国保を取り扱っている医療機関へ国民健康保険被保険者証を提出 医療機関の窓口で支払う費用は3割{義務教育就学前は2割、70歳以上の方は2割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは1割)または3割}です。 資格証明書で治療を受けたとき 国保年金課からの通知が来てから印鑑、領収書などを持参のうえ「特別療養費」の申請にお越しください 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座のわかるものを忘れずに 旅行先や急病などでやむを得ず国民健康保険被保険者証を提出しないで治療を受け全額負担したとき やむを得ない事情かどうか国保で審査します。 診療報酬明細書、領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに 柔道整復師の施術を受けたとき 施術明細書、領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに コルセットを作ったとき 医師の意見書、装具装着証明書、領収書、領収明細書、国民健康保険被保険者証、印鑑 なお、平成30年4月1日より、「靴型装具」の申請には、当該装具の写真(注釈)が必要となります。 注釈1:実際に装着し、装具の全体像が確認できるものに限ります。 注釈2:現物が確認できるものであれば、印刷した画像等でも差し支えありません。 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに はり、灸を受けたとき 医師の同意書、はり灸師の明細書付領収書、国民健康保険被保険者証、印鑑 要した費用のうち、審査のうえ承認された医療費の7割{義務教育就学前は8割、70歳以上の方は8割(ただし昭和19年4月1日以前生まれは9割)または7割}を払い戻します。 払い戻しは世帯主の口座に振り込みます。 銀行口座番号を忘れずに 海外渡航中に急病などで治療を受けたとき 医師の診療内容明細書、領収明細書(それらの日本語翻訳文)、海外療養費に関する調査に係る同意書、渡航履歴の確認ができるもの(パスポート等)、印鑑 日本国内での保険診療の範囲内で給付 本人確認ができれば印鑑不要の場合があります。 一部負担金の減免・徴収猶予について 入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。 入院したときの食事代の標準負担額 所得区分 一食当たり 一般(下記以外の人) 460円 住民税非課税世帯 ・低所得2 過去12カ月の入院日数が90日まで 210円 過去12カ月の入院日数が90日を超える 160円 低所得1 100円 (注意)• 一般所得区分の被保険者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、一食につき260円となります。 住民税非課税世帯・低所得2・1の人は、申請が必要です。 90日以上入院している人は、91日目からの食事療養費標準負担額が変わりますので、領収書等入院期間が分かるものを持って申請してください。 国民健康保険税 国民健康保険の運営資金(財源)は、主に保険税(国保の掛け金)と国と県の補助金でまかなわれています。 もし保険税が滞納になると、国保事業の運営に支障をきたすことになりますので、保険税は必ず期日までに納めましょう。 国保税の額は、その世帯の加入者数や加入者の所得額などによって決まります。 そして資格のできた月から国保税がかかり、資格のなくなった月からはかかりません。 また、40歳以上65歳未満の人には、介護保険分の保険税が加算されます。 伊丹市では集金制をとっていませんので、お手数ですが、送付された納付書で納めていただくか、納付に便利な口座振替制度をご利用ください。 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置等について 納税通知書に記載されている銀行、信用金庫などの金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、農協、コンビニエンスストア(注釈1)、MMK設置店(注釈2)、市役所、各支所、分室、くらしのプラザ、人権啓発センター (注釈1)コンビニエンスストアでは、納付書にバーコードが印字されていない場合、納付書額面金額が30万円以上の場合、納期限が過ぎている場合、又は金額が訂正されている場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。 (注釈2)伊丹市内では、asnas伊丹店、イオン伊丹昆陽店・伊丹店、ウエルシア伊丹昆陽店・伊丹中野店・伊丹野間店、関西スーパーマーケット荒牧店・桜台店・中央店に設置されています。 口座振替制度 下記の表の各月末。 ただし、納付期限日が土曜・日曜、祝日に当たるときは翌銀行営業日となります(12月と3月は25日納期)。 国民健康保険税の納期月一覧表 1期 6月 2期 7月 3期 8月 4期 9月 5期 10月 6期 11月 7期 12月 8期 1月 9期 2月 10期 3月 4, 5月については納期を設けておりません。 (一部途中加入された方などを除く) 国民健康保険税の納付が困難な場合について 災害、病気、失業等により、やむを得ず国民健康保険税を納付することが困難になった場合は、分割納付や減免制度がありますので、お早めに国保年金課までご相談ください。 現在、国保に加入している人でも年収が130万円未満(60歳以上の人は180万円未満)の場合で配偶者や子どもが会社の健康保険に加入している場合は、その被扶養者として認定されることがありますので、会社で扶養家族の手続きをしてください。 扶養家族として認定されますと、国保からは脱退することになりますので、会社の被保険者証と国民健康保険被保険者証、印鑑を持って手続きにお越しください。 なお、会社の健康保険は被扶養者の人数が増えても保険料は変わりません。 特定健診・特定保健指導について.

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