算定基礎届 日本年金機構。 労務のプロが教える【算定基礎届Q&A】担当者が知りたかった細かい部分を解説

【7/10〆切】算定基礎届の具体的な記入や訂正、提出方法まとめ

算定基礎届 日本年金機構

気の早いお客様から、「新型コロナウイルスの関係で休業手当を支払う場合の算定基礎届って、普段どおり(?)に計算して記入すれば良いの?」という質問をいただきました。 リーマンショックの時は、思い起こせば、ほとんど気にしていなかったかも。 シビアな健保組合さんや厚生年金基金さんに算定基礎届を提出しても、何も指摘されなかったような気がします。 先に、参考になるサイトへのリンクを貼っておきます。 どちらも分かりやすくて、詳しいです。 4月分5月分6月分という意味ではありませんので、念のため。 なお、以下個人的なメモになります。 それ故、間違った解釈をしているかも知れません。 顧問先様でない場合、責任は取れませんので、悪しからずご了承ください。 顧問契約の無い企業様の相談には応じておりません。 (2020年5月10日午前10時に、ここから後の内容を訂正しました。 ) 休業手当を支払わなかった場合 幸運にも、休業を行わず、休業手当を支払うことがなかった場合は、通常どおりに算定基礎届に記入します。 4月5月6月のいずれの月も休業手当を支払わなかった場合です。 在宅勤務などでテレワーク手当、在宅勤務手当を支払った場合は、金額によっては随時改定の対象になるかも知れません。 対象になった場合は、月額変更届が必要です。 全日出勤日数がゼロの場合で、通勤手当を支払わなかった場合は、随時改定の対象になりません。 10割の休業手当を支払った場合 10割の休業手当を支払った場合、すなわち以前と変わらないような額面を支払った場合は、何も気にせず算定基礎届を作れます。 (2020年5月10日10時修正) 勘違いしていました。 念のため、年金機構の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」から引っ張ってメモしておきます。 なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、一時帰休により低額な休業手当等に基づいて決定または改定される前の標準報酬月額で決定します。 問3 定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休の状態が解消しているかどうかを判断する必要があるが、どの時点で一時帰休解消を判断することになるのか。 答 7月1日時点で判断する。 なお、標準報酬月額決定の際に一時帰休の状態が解消している場合の取扱いについては、問7を参照のこと。 問7 「9月以降において受けるべき報酬」とは、どのように算出するのか。 答 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出する。 例えば 4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う。 同様に 4月に通常の給与をうけて5・6月に休業手当を受けた場合、4月の報酬を「9月以降において受けるべき報酬」とする。 なお、 4・5・6月の全てにおいて休業手当等を受けた場合は、休業手当等を含まずに決定又は改定された直近の標準報酬月額により、定時決定を行う。 旧・社会保険庁時代の通達に、 「低額な休業手当を支払っている場合は、例外的な取扱いをする」(下の休業手当を支払った場合 )とあります。 「休業手当10割支給」なら、例外的な扱いはしないで良いという判断もできます。 が、「通勤手当を一部でも支払わなかった」場合は、低額な休業手当支給として取り扱われます。 また、「残業代があるはずが、一時帰休で残業代が支払われず所定賃金だけなので云々」であれば、低額な休業手当に該当しないのだろうかという疑問もあります。 年金事務所(日本年金機構)で最終の決定はしてもらえます。 記入すると正規のルールでチェックしないといけないから?? ただ、所定内の賃金・給与は10割支払っていても、通勤手当は全額または一部カットされているケースも見られました。 立ち入らない方が良いのかも知れません。 社会保険労務士的には、「低額」に引っ掛かっていますので、備考欄に記入しています。 休業手当を支払った場合 休業手当を支払う場合が、ココになります。 注意することが2つあります。 算定基礎届を提出するタイミングで、休業状態が解消されているか。 どの月に休業手当が支払われているか。 4月支払いから、また毎月末締めの場合は5月支払いから、休業手当を支払っているのではないでしょうか。 緊急事態宣言の関係がありますので。 自分の言葉で書こうと思いましたが、書けませんので、神戸機械金属健康保険組合さんの言葉を引用します。 以下の枠内、非常に大事です。 1 提出時(7月1日から7月10日の間)の状況で算定基礎届を提出します。 なお、 4月・5月・6月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出していただくことになります。 年金機構の情報も貼り付けておきます。 月額変更届=随時改定の手続きですが、通常支払いになった場合にも必要です。 低額の休業手当を支払う場合は、月額変更届を出さないといけないこともあります。 7月以降は、休業がないことを信じ、この程度にしておきます。 (休業することがあれば、低額の休業手当の場合、手続が増えます。 15日締め25日払い 4月分:休業手当あり、5月分:休業手当あり、6月分:休業手当あり=従前• 休業手当の支給率(額)によっては、7月8月9月の10月改定ケースあり(10割なら不要)• 20日締め末払い 4月分:休業手当あり、5月分:休業手当あり、6月分:休業手当あり=従前• 休業手当の支給率(額)によっては、7月8月9月の10月改定ケースあり(10割なら不要)• 末締め、翌月15日払い 4月分:休業手当なし、5月分:休業手当あり、6月分:休業手当あり=4月分 4月13日から5月15日まで休業• 15日締め25日払い 4月分:休業手当あり、5月分:休業手当あり、6月分:休業手当なし=6月分• 20日締め末払い 4月分:休業手当あり、5月分:休業手当あり、6月分:休業手当なし=6月分• 末締め、翌月15日払い 4月分:休業手当あり、5月分:休業手当あり、6月分:休業手当なし=6月分 6月15日(20日)までに休業が解消できれば、取りあえず必要以上に考えることなく算定基礎届を提出できそうです。 3月分は休業手当を支払っていないお客様がほとんどなので。 随時改定は? 月額変更届は? 随時改定に該当するかどうかは、いつから休業手当を支払っているのか、休業手当の支給率(額)がいくらなのかによって変わります。 上記ケースは、あくまで算定基礎届の方法だけです。 休業の開始時期はもちろん、通常賃金を支払うようになった月(復帰月)も随時改定の対象になり得ます。 4月昇給等の固定的賃金変更があれば、休業手当を含めて7月改定の対象。 随時改定の個人的メモ 1)休業3か月を超えなければ、随時改定の対象外。 超えれば随時改定、賃金等のチェック。 2)休業が解消すれば、随時改定の対象かをチェック。 3)報酬の変動は、「休業(一時帰休)」と「休業終了(一時帰休解消)」がワンセット。 4)休業手当を含む支払い月を含んで算定した場合は、休業終了の随時改定の対象。 上にも書いているように「7月1日の時点で一時帰休(休業)が解消」しているのか。 解消していないと、4月5月6月でいったん算定しますので、解消時に月変チェックが必要。 追記:2020年6月26日 昨日付で、公開されていました。 (設定次第だそうです、教えてもらいました。 ) 4月は、緊急事態宣言の日(大阪なら4月7日に対象に)の週末や翌週から休業される事業所さんが多いような印象です。 15日締めの企業様なら4月支給の給与から休業手当を支払っているのでは。 20日締めなら4月支給分から、末締めなら5月支給分から休業手当を支払ってるところでしょうか。 日本年金機構・年金事務所が行う算定基礎届の説明会に参加されることをおすすめします。 いっそのこと、社会保険労務士事務所、弊所・大阪社労士事務所とを結ぶのも良いかも知れません。 】 の管理、有休の制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。 労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。 ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。 電話 06-6537-6024(平日9~18時) 不在時は、折り返しお電話させて頂きます。 または、「」フォームから。 貴社の人事労務の問題点をチェックします 外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。 是非、ご相談ご利用ください。 ) 次回のセミナー開催は、6月5日です。 セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。 も、同日開催。 内容は、になります。 「働き方改革の実務対応セミナー」「」の講師も承っております。 a:5704 t:1 y:56 2020年6月29日241,2020年6月25日199、2020年6月23日179、2020年6月18日174、2020年6月17日169、2020年6月16日155、2020年6月15日152、2020年6月12日131.

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算定基礎届の提出はe

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社員一人ひとりの能力・評価の見える化は 従業員満足度アップにつながる! 「社員の能力・個性に合った適正な配置ができているか?」「きちんと評価がされているか?」 人材データを見える化し、配置検討や人事評価に反映することは、社員のやる気に大きく影響します。 人材管理システム「カオナビ」なら• 顔写真に紐づけて人事情報を管理• 人材データベースの項目は「特技」や「性格」など自由自在に設定できる• 社会保険料の計算のベースとなる「標準報酬月額」は年に1回算定されます。 たとえば算定時に高い給与だった被保険者は、年の途中で何らかの理由で給与額が下がったとしても次の算定で変更されるまで、高い社会保険料を支払い続けなければなりません。 そのため企業は、被保険者の報酬額が変わった際に、月額変更届を提出しなくてはならないのです。 随時改定 随時改定とは、年の途中で昇給や降給、あるいは雇用契約の変更などによって被保険者の給与額が大きく変わった場合に、標準報酬月額を見直すために行う改定のこと。 標準報酬月額は一般的に、年に1回、7月に届けられる算定基礎届によって決定されます。 もし何らかの理由によって給与額が大きく変わった場合、標準報酬月額が同じままでは社会保険料額が給与に対して多すぎ・少なすぎという状況になってしまうのです。 それを防ぐのが随時改定で、3つの条件を満たした際に行われます。 随時改定の条件 随時改定は、下記3つの条件すべてに該当してから手続きを行うものと定められています。 昇給や降給によって、従業員の固定的賃金に変動が見られた• 変動月以降継続した3カ月間に従業員に支給された給与(残業手当などの非固定的賃金を含む)の月額の平均額に当てはまる標準報酬月額と標準報酬月額との間に2等級以上の差が発生した• 4~6月の3カ月において支払基礎日数が17日以上 固定的賃金と変動 固定的賃金とは、あらかじめ支給率や支給額が決まっている賃金のこと。 一般的には、下記のような状況によってしょうによって昇給や基礎単価の変更、歩合給の単価や率の変化などを意味する変動が生じるとされています。 昇給や降給があった場合• 日給制から月給制に変わるなど給与制度に変更があった場合• 日給や時間給の日当、単価など基礎単価に変更があった場合• 請負給や歩合給などの単価、またその歩合率に変更があった場合• 住宅手当や役付手当など不変動な手当の追加、またはその支給額に変更があった場合 提出時期、提出先、方法 改定を行う必要が生じた場合、事業所は次に予定する定時決定を行う前に、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」をできるだけ速やかに提出する必要があります。 提出先は日本年金機構の各都道府県にある事務センター、あるいは事業所のある地域を管轄する年金事務所です。 厚生年金基金や企業年金基金、健康保険組合に加入している事業所は、あらかじめ決められた様式に従って届け出るよう定められています。 なお、提出方法は「電子申請」、「電子媒体(CDまたはDVD)」、「郵送」、「窓口持参」から選択可能です。 随時改定が必要になった場合、事業所は予定している定時決定を行う前に、可能な限り速やかに報酬月額変更届を提出する必要があります 5.月額変更届の書き方、作り方 それでは、月額変更届の書き方や作り方を見ていきましょう。 月額変更届に記入する内容 月額変更届を提出する際に必要な記載事項は、下記の9項目です。 資格取得時に払い出された被保険者証の番号• 生年月日• 標準報酬月額が改定される年月• (記入時における)標準報酬月額• 従前の標準報酬月額が適用された年月• 昇給や降給が生じた月の支払月と区分• 遡及分の支払いがあった月と、支払われた遡及差額• 固定的賃金の変動が発生した月から3カ月分の給与支払月• 給与計算の基礎日数 記入時の注意 月額変更届を記入する際には以下のような点に注意しておきましょう。 被保険者番号は、資格取得をした際に日本年金機構から送付される「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」に記載されている• 生年月日は元号と年月日を数字だけで記入する• 改定年月は、標準報酬月額が改定される年月です。 変動後の給与を支払った月から4カ月目を記入する• 短時間労働者である場合はその旨を記載する 添付書類 原則として、月額変更届に添付書類は不要とされています。 しかし以下の場合、固定的賃金の変動が生じた月の前月から改定月の前月までの賃金台帳や、出勤簿の写しなどの書類の提出が求められるのです。 標準報酬月額における等級が5等級以上下がる• 標準報酬月額の改定月の初日から起算して、60日以上届け出が遅れた 短時間労働者の随時改定 短時間労働者とは、通常の社員の所定労働時間や所定労働日数が4分の3未満で、以下にある5つの条件のすべてを満たす人のこと。 週の所定労働時間が20時間以上ある• 雇用される期間が1年以上見込まれる• 給与の月額が8. 8万円以上である• 学生でない• 厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、国や地方公共団体に属するすべての適用事業所で働いている 短時間労働者の随時改定における条件は、3カ月すべてで11日以上の支払基礎日数であることです。 月額変更届の提出後に標準給与月額が改定されるのは、「固定的賃金の変動が生じた月から連続する3か月の翌月」です 7.月額変更届の注意点 ここでは、月額変更届に関する注意点について詳しく見ていきましょう。 被保険者への通知 日本年金機構から下記のような決定通知があった場合、事業主はその内容を被保険者や過去に被保険者であった社員に速やかに伝えなければなりません。 被保険者の資格取得や喪失• 標準報酬月額の決定や改定• 標準賞与額の決定• 適用事業所以外の事業所が適用事業所となった場合• 適用事業所が認可を受けて適用事業所以外の事業所となった場合 またこの日本年金機構による通知義務に対して正当な理由なく被保険者や被保険者であった社員に伝えなかった場合、「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されると定められているのです。 提出漏れを防ぐ方法 月額変更届は、定期的に提出するものではなく、変更があった場合に日本年金機構に届け出るといった不定期なもの。 日々の業務に追われて提出し忘れてしまうことも珍しくありません。 一方で月額変更届は、住所変更届や被扶養者異動届など、各社会保険の手続きとも関連しているため、日頃からの意識が重要です。 下記の方法で提出漏れを防ぐことができるので覚えておくとよいでしょう。 給与計算システムの機能を利用して、自動判定してもらう• 部署内で変更要件を確認し、情報を共有する.

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【7/10〆切】算定基礎届の具体的な記入や訂正、提出方法まとめ

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算定基礎届とは? 健康保険や厚生年金の保険料や年金額は、個人の報酬額によって決まります。 この見なおしを事業主が行い、毎年7月にまとめて保険者へ提出する書類が『算定基礎届』です。 提出先は、事業が加入している保険組合によって異なり、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の事業所は事務センター(年金事務所)、組合管掌健康保険(健康保険組合)の事業所は事務センター(年金事務所)および健康保険組合が該当します。 なお、厚生年金基金に加入している事業所は厚生年金基金の事務所もこれに該当します。 後ほどまた説明します。 金額によって等級区分がなされており、各都道府県で定められている等級に応じた社会保険料を納めることになります。 これが9月1日に行われる定時決定です。 事業主は、7月1日時点で資格を取得している前被保険者の4月~6月における報酬月額を届け出る必要があります。 厚生労働大臣がこの届出内容に基づき、標準報酬月額を決定します。 休職中の人や、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も含みます。 ただし、以下に当てはまる方は定時決定の対象外です。 定時決定の対象外の例 ・被保険者資格を6月1日以降に取得した 資格取得の時点で、すでに翌年8月までの標準報酬月額が決まっているため ・6月30日以前に退職した 7月1日時点で被保険者資格を有していないため ・7月に月額変更届を提出する(随時改定を行う)予定がある 昇給や降給などにより報酬額が大きく変わる場合、変更後の報酬額で計算をする必要があります。 7月の時点で変更することがわかっている場合、それにあわせて提出する月額変更届が優先されるため定時決定の対象外となります。 参考: 提出先と必要書類 算定基礎届を作成するのは事業主です。 要件に該当する対象者の報酬月額等を記入した書類を、7月1日から7月10日の間(暦の関係上、前後する場合があります)に提出しなければなりません。 提出先一覧 算定基礎届の提出先は、事業が加入している保険組合によって変わります。 表にまとめると、以下のようになります。 保険組合 提出先 厚生年金基金 厚生年金基金の事務所 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 事務センター(年金事務所) 組合管掌健康保険(健康保険組合) 事務センター(年金事務所) および、健康保険組合 組合管掌健康保険(健康保険組合)に加入している場合は、年金事務所と健康保険組合の両方に提出が必要となります。 提出に必要な書類 以下の2つは同時に提出しなければなりません。 ・被保険者報酬月額算定基礎届 ・被保険者報酬月額算定基礎届統括表 また、該当者がいる場合は、以下の書類も提出します。 ・被保険者報酬月額変更届(7月改定者の分) 標準報酬月額の算定に年間平均を使用する場合は、次の書類も提出する必要があります。 ・年間報酬の平均で算定することの申立書 ・被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等 その他提出時の注意点 支払基礎日数について ・給与が末日締め・翌月払いなどの時は注意が必要です。 例)3月末日締めの給与が4月5日に支払われる場合、4月の基礎日数は3月分の給与対象となった日数は、3月1日~3月31日が対象となるので、月給制・欠勤等無の場合、4月の基礎日数は31日となります ・月給制・週給制・日給制によって支払基礎日数に含まれる日の数え方が異なります。 月給制・週給制:出勤日数に関係なく、給与対象期間の暦日数が支払基礎日数となり、給制・時給制:給与対象機関の出勤日数のみが支払基礎日数となります。 ただし、いずれの場合も有給休暇は支払基礎日数に含まれるので、注意しましょう。 ・欠勤日数分の減額がある場合は、暦日数ではなく、就業規則などに基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引きます。 ・月の途中で入社した方について、入社月の給与が1か月分支給されていない場合、その月は算定対象に入りません。 ・被保険者整理番号順でそろえて提出しましょう。 ・賃金台帳等、関係帳簿の提示を求められる場合があります。 ・決定した標準報酬月額は、必ず被保険者本人へ通知しましょう。 ・固定給の変動などがあり随時改定に該当する場合は、速やかに月額変更届を提出しましょう。 なお、8月または9月に随時改定を予定している被保険者については、算定基礎届を省略することができるようになりました(令和元年度より)。 8・9月に随時改定を予定しており、算定基礎届を省略する場合の記入例 ・報酬月額を記入する欄は、空欄にしておきます ・備考欄に「〇月月変(月額変更)予定」と記入する (日本年金機構の書式の場合) 参考: 提出はインターネット上でも可能 提出方法は郵送や窓口持参だけでなく、電子媒体(CDまたはDVD)、電子申請での提出も可能です。 電子媒体により提出する場合は、から届書作成プログラムをダウンロードしてください。 プログラムの指示にしたがって情報を入力すると、書類が簡単に作成でき便利です。 完成した算定基礎届(CD・DVDに書き込んだデータ)および総括票(印刷したものか、画像ファイルによる添付データ)を、管轄の事務所へ提出します。 なお、電子媒体の破損等を防ぐため、緩衝材等で保護したうえで提出してください。 電子申請であれば、ホームページ上から24時間いつでもどこでも提出することができます。 算定基礎届以外にも、数多くの書類において電子申請が可能となっている昨今。 導入するメリットなどについては、下記の記事をご覧ください。 関連記事: 基本的な計算と記入方法 計算の原則 原則として、労働日数(支払基礎日数)が17日以上ある4月・5月・6月の賃金総額の平均を算出し、標準報酬等級区分に当てはめることで決定します。 まずは基本的な記入方法です。 事業所の整理記号を記入する欄もありますので、忘れず記入しましょう。 この整理記号は、事務所から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。 月給制・週給制:出勤日数に関係なく、給与対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。 日給制・時給制:給与対象機関の出勤日数のみが支払基礎日数となります。 ただし、いずれの場合も有給休暇は支払基礎日数に含めます。 通貨によるものと現物によるもので分けて記入してください。 6か月定期券などを支給している場合、1か月あたりの金額が対象となります。 平均額に端数が生じた場合、1円未満は切り捨てて記入します。 健康保険・厚生年金で欄が分かれています。 前年度の定時決定以降に変更がなければ、前年の9月になります。 (日本年金機構の書式の場合) 支払基礎日数が17日未満の場合 支払基礎日数が17日に満たない場合はどうなるのでしょうか。 ここでは、いくつかの例を挙げて解説していきます。 5月は支払った給与分の日数と金額を記入します。 総計と平均は5月・6月の金額で計算して記入しますが、1か月分受け取っていない5月の報酬は調整する必要がありますので、「修正平均」の欄に6月のみの報酬を記入します。 しかし従業員の中には、上記の原則に当てはまらないケースも出てくるのではないでしょうか。 ここでは、主なケースを紹介しながら解説していきます。 ケース1)算定困難 例えば、4~6月の労働日数がすべて17日未満である場合。 もしくは、4~6月に病欠などで報酬を受け取っていない場合。 この場合は従前の標準報酬月額(保険者算定)を引き続き用います。 (日本年金機構の書式の場合) ケース2)修正平均 例えば、3月に昇給があったものの、その差額分が3月に支払われず、4月に上乗せされて支払われた場合。 また反対に、6月に支払われるべきであった手当がつけられておらず、7月に支払う場合。 このように、単純に4~6月に支払われたものだけで計算すると、本来より高いもしくは低い報酬額で計算されてしまうことがあります。 標準報酬月額は、本来受け取るべきであった報酬のみで計算しなければなりません。 その調整をするのが『修正平均』です。 (日本年金機構の書式の場合) ケース3)年間平均 例えば、いつもはほとんど残業がないのに、算定基礎月にあたる4~6月だけ残業が多くなり報酬額が増える場合。 このままだと、本来より高い報酬額で計算されてしまうことになります。 1)通常算出(当年4~6月)と過去1年分(前年7月~当年6月)の間に2等級以上の差がある 2)上記の状態が毎年続く この2点に当てはまるケースでは、年間の報酬額の平均を標準報酬月額とすることができます。 この方法で計算する際は被保険者本人による同意書への署名・捺印が必要となります。 また、事業主が記入する申立書も提出する必要があります。 (日本年金機構の書式の場合) ケース4)一時帰休 一時帰休によって通常よりも低額の休業手当を受け取っていた場合。 ただし、9月1日の時点で一時帰休の状態でなくなっている場合は、9月から受け取るべき報酬が計算の対象となります。 (日本年金機構の書式の場合) ケース5)休職給 休職給を受け取っていた場合は、休職給を受けた月を除いて算出します。 (日本年金機構の書式の場合) ケース6)ストライキ ストライキによる賃金カットがあった場合は、賃金カットのあった月を除いて算出します。 (日本年金機構の書式の場合) ケース7)随時改定・月額変更届 標準報酬月額の等級は原則として1年間(9月~翌8月)適用されます。 しかし、昇給や降給などにより実際に受け取っている報酬と標準報酬月額がかけ離れてしまうと、支払う社会保険料にも差が生じてしまいます。 そのため、以下の3つの条件にすべて該当する場合は『月額変更届』を提出して『随時改定』を行う必要があります。 10月に降給があった場合、10月~12月のものを記入してください。 (日本年金機構の書式の場合) 参考: 参考: 報酬に含まれるもの・含まれないもの 原則として基本給と諸手当(通勤手当や残業代など)など、労働の代償として受け取るものすべてが対象とされています。 しかし、臨時に受け取るものなどは対象外とみなされます。 では実際には何が報酬の対象となるのでしょうか。 わかりやすく表にまとめると、このようになります。 食事や住宅を現物で支給している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して算出します(参照:)。 その他報酬等の価額について労働協約に定めがある場合は、その価額が「時価」として取り扱われます。 定めがない場合は、実際の費用が「時価」とされます。 参考: 同時に提出する総括表の書き方 事業の業態や事業所の詳細な情報、被保険者の状況等をまとめた書類が総括表です。 こちらも事業主が作成し、算定基礎届とともに提出する必要があります。 なお、以前は提出の必要があった総括表附表は、平成30年度より廃止されました。 事業所の整理記号を記入する欄もありますので、忘れず記入しましょう。 この整理記号は、事務所から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。 変更があった場合は、下記ページにある事業所業態分類表を参照して、「事業の種類」と「変更後の業態区分」を記入します。 「はい」と回答した場合、支店などの総数や、事業所ごとに申請を出すのか会社で一括申請とするのかを記入します。 6月30日までに退職した人だけでなく、6月中に被保険者となった人も算定基礎届対象者数に含みませんので、注意が必要です。 内訳欄には、それぞれの項目に該当する人数を記入します。 内訳欄に該当者数を記入し、総計数を記入しましょう。 なお、社長1人のみで運営している会社については記入不要です。 基本給・通勤手当など固定的賃金、残業手当・皆勤手当など非固定的賃金、定期券・食事など現物給与で項目が分かれています。 対象となる従業員や記載すべき報酬、提出方法などをしっかりと把握して、期限内の提出を心がけましょう。

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