持続化給付金 未収入金。 「売掛金」と「未収入金」の違いとは?

持続化給付金に税金はかかるか。持続化給付金の勘定科目・経理のタイミング

持続化給付金 未収入金

これらの助成金や給付金についての課税関係や計上時期について紹介します。 〇法人が受け取る助成金、給付金 新型コロナウイルスによる助成金や給付金に関わらず法人に対してはさまざまな助成金や給付金が存在します。 法人が受け取った助成金や給付金(雇用調整助成金、持続化給付金、地方自治体の休業協力金など)は原則として課税対象として収益に計上されます。 ただし、消費税は課税されません。 〇個人が受け取る助成金、給付金 個人が国や地方自治体から受け取った助成金等については、支給根拠となる法令等や所得税法の規定により非課税とされるもの以外は所得税の課税対象となります。 また、児童手当受給世帯に対して上乗せ支給される子育て世帯への臨時特別給付金も非課税所得になります。 ・事業所得などになるもの 持続化給付金や雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、東京都の感染防止給付金などのような、個人事業者の収入の減少に対する補償や、支払賃金などの必要経費の補填を目的として支給される助成金や給付金は、事業所得として課税されます。 ・一時所得になるもの すまい給付金地域振興券などのように、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので一時に支給される助成金や給付金は一時所得として課税されます。 ・雑所得になるもの 事業所得等や一時所得に該当しない助成金や給付金は雑所得として課税されます。 〇収益計上のタイミング 一般に政府や地方自治体から支給される助成金や給付金の多くは、申請から支給決定、さらに実際の入金まで時間を要します。 そのため、収益計上する時期に注意する必要があります。 助成金や給付金を収益計上する時期は、実際に入金された時ではなく、助成金や給付金の支給決定通知書が事業者に到着したときになります。 また、支給決定と入金が決算期をまたぐ場合には、期末に未収入金として収益計上する必要があります。 個人が受け取る助成金や給付金の例及び課税、非課税の一覧(黄色の部分は新型コロナウイルス感染症等の影響により創設されたものです)•

次の

【持続化給付金】対象月の売上の集計で注意したいこと

持続化給付金 未収入金

事業者向け給付金の経理処理 勘定科目は雑収入 事業者向け給付金の 勘定科目は、個人事業主・法人とも「雑収入」を使います。 売上を補填するための事業収入ではありますが、売上そのものではないためです。 分けておかないと、あとあと業績を正しくモニタリングできなくなってしまいます。 本業の収入なのかそれ以外なのか、わからなくなってしまいますからね。 あくまで事業収入であるため、 個人事業主であっても事業主借は使いません 会計freeeの場合 経理するタイミングは2回 事業者向け給付金を受給する際には、 2つのタイミングで経理処理を行います。 もらえる給付金額が確定したときと、 実際に貰ったときとを個別に経理する必要があるためです。 具体的には、つぎの2段階で会計ソフトへ入力(仕訳)します。 まずは通知が届いた時点で、「取引の一覧・登録」画面で雑収入を計上します。 税区分を「対象外」に変更します。 これで通知が届いたときの処理は完了です。 入金時は、登録ボタンを押すだけで済みます。 画面下部、バッチリ仕訳ができていますね。 法人税・所得税・事業税はかかるが消費税はかからない 法人税や所得税、事業税は課税対象になる 事業者向け給付金として受け取ったお金は、 法人税や所得税、事業税といった税金の課税対象となります。 新型コロナウイルス感染症をきっかけに大きく落ち込んだ売上を補填するための給付金であり、事業関連の収入として扱われるためです。 給付金を含めた事業の収益がプラス(黒字)であれば、その分の法人税や所得税、住民税、事業税を納付することとなります。 かたや 持続化給付金を申請するような状況であれば、赤字になることもあるはずです。 そのような場合、 実質的には無税で給付金を受け取ることとなります。 赤字の場合には、法人税や所得税などの利益にかかる税金は発生しませんからね。 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。 これは、 税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

次の

持続化給付金、家賃支援給付金の勘定科目、仕訳、税金について

持続化給付金 未収入金

平成30年7月19日 「小規模事業者持続化補助金交付決定通知書」 平成30年9月1日 器具備品 広告宣伝費 などに支出 平成30年11月27日 「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業に対する補助金の額の確定について」 平成30年12月19日 補助金支給 補助金の収益計上日の判断により経理処理が異なる ネット等で小規模事業者持続化補助金の経理処理を確認すると収益計上日の判断が分かれているような場合があります。 上記の補助金支給スケジュール後に決算日が来るのであれば、同一会計期間内なのであまり問題はないのですが、補助金支給スケジュールの途中で決算を迎えた場合、補助金の収益計上日により経理処理が異なってきます。 考え方として、下記3つのパターンがあります。 また、「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業に対する補助金の額の確定について」の日付で、補助金の返還不要が確定したものとする。 平成30年7月19日 「小規模事業者持続化補助金交付決定通知書」 決算日:平成30年8月31日 --------------------------------- 平成30年9月1日 器具備品45万円購入 平成30年11月27日 「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業に対する補助金の額の確定について」 平成30年12月19日 補助金30万円入金 平成30年8月期 H30年8月期の段階で補助金の返還不要が確定しており、特別勘定経理は、返還不要が確定していないことが条件なので、条文にはあてはまらないタイプの事例になります。 補助金の交付を受け、返還不要が確定した後の事業年度に固定資産を取得する国税庁の事前照会に掲載されている事例(下記、関連条文参照)と同じパターンである。 事前照会では、補助金の交付を受けた事業年度に仮勘定として経理して、固定資産を取得した事業年度に仮勘定を取り崩し、圧縮記帳の適用を受けることができると考えられるとの記載がある。 「仕訳」 日付 勘定科目 金額 勘定科目 金額 摘要 H30. 19 未収入金 300,000 仮受金 300,000 「別表13(1)」 仮勘定の場合、特別勘定経理のように、別表13(1)の添付が必要かは、不明。 平成31年8月期 仮勘定を取り崩し、圧縮記帳を行う。 「仕訳」 日付 勘定科目 金額 勘定科目 金額 摘要 H30. 1 器具備品 450,000 現金 450,000 H30. 19 預金 300,000 未収入金 300,000 H31. 31 仮受金 300,000 補助金収入 300,000 H31. 平成30年7月19日 「小規模事業者持続化補助金交付決定通知書」 平成30年9月1日 器具備品45万円購入 決算日:平成30年9月30日 --------------------------------- 平成30年11月27日 「小規模事業者持続化補助金に係る補助事業に対する補助金の額の確定について」 平成30年12月19日 補助金30万円入金 平成30年9月期 平成30年9月期には、補助金の返還不要が確定しており、固定資産も取得しているため圧縮記帳を行うことができる。 「仕訳」 日付 勘定科目 金額 勘定科目 金額 摘要 H30. 19 未収入金 300,000 補助金収入 300,000 消費税不課税 H30. 1 器具備品 450,000 現金 450,000 H30. 30 圧縮損 300,000 器具備品 300,000 「別表13(1)」 平成31年9月期 「仕訳」 日付 勘定科目 金額 勘定科目 金額 摘要 H30. 19 預金 300,000 未収入金 300,000 「別表13(1)」 必要なし 関連条文 補助金の交付を受け返還不要が確定した事業年度後に固定資産を取得した場合の事例が国税庁の事前照会に記載されている。 別紙 国庫補助金等の交付事業年度後に固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて 1 事前照会の趣旨 当社は鉄道事業を営む法人であり、独立行政法人A機構(以下「機構」といいます。 )及びB市(以下「市」といいます。 )から補助金(機構からの補助金及び市からの補助金を併せて以下「本件補助金」といいます。 )の交付を受けて、鉄道駅等の改良工事事業(以下「本件工事」といいます。 )を予定しています。 本件工事は平成25年度から平成28年度にかけて行うことを予定しており、本件工事に伴い完成する資産(以下「対象資産」といいます。 )の取得等の時期は、本件工事が完了する平成28年度となります。 本件工事に伴い交付を受ける本件補助金は、各年度に工事の進捗状況に応じて交付されるものであり、当社は、毎年度、機構及び市に対して「補助事業完了実績報告書」を提出し、毎年度の工事の進捗状況を報告し、その後、「補助事業完了実績報告書」の提出を受けた機構及び市は、その内容を審査の上、その年度に交付すべき補助金の額を確定し、「確定通知書」により当社に補助金額を通知することとされています。 そのため、各年度において、機構及び市から本件補助金について「確定通知書」を受領し、交付を受ける補助金の額が確定していることから、各年度において、返還を要しないことが確定しているものと考えられます。 本件補助金については、前述のとおり、交付を受ける各年度において、返還を要しないことが確定しているものの、対象資産の取得等の時期が、本件補助金の交付を受けた事業年度後の事業年度となりますが、このような場合における国庫補助金等や固定資産の税務上の取扱いについては明文上明らかではありません。 そこで、本件補助金については、対象資産が完成するまでの間、仮勘定として経理し、対象資産を取得等した事業年度においてこれを取り崩して益金の額に算入することとして差し支えないでしょうか。 また、対象資産については、これを取得等した事業年度において、圧縮記帳ができると解して差し支えないでしょうか。 (注) 機構から交付を受ける補助金は、法人税法施行令第79条《国庫補助金等の範囲》に掲げる補助金に該当します。 2 事前照会に係る取引等の事実関係 (1) 本件補助金について 本件補助金は、「独立行政法人A機構鉄道駅総合改善事業費補助取扱要領」(以下「機構要領」といいます。 )及び「B市鉄道駅総合改善事業費補助金交付要綱」(以下「市要綱」といいます。 )に基づき、交付申請等の手続が行われることとなります。 機構要領及び市要綱において、交付申請等の手続等について、要旨以下のとおり規定されています。 イ 交付の目的 本件補助金は、鉄道駅総合改善事業(鉄道利用旅客の利便性、安全性の向上等を図るために必要となる鉄道駅の総合的な改善を行う事業等)に要する経費の一部を補助することにより、鉄道利用旅客の利便性、安全性の向上等を図ることを目的とする(機構要領2条、市要綱1条)。 ロ 申請手続 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に実施計画書を添付して提出するものとする(機構要領5条 、市要綱4条 )。 ハ 交付決定の通知等 機構(市)は、上記ロによる補助金の交付申請があったときは、これを審査し、所定の手続の上、交付決定を行い、交付決定通知書を補助対象者に送付するものとする(機構要領6条 、市要綱5条 )。 ニ 実績報告 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、補助事業完了実績報告書を機構(市)に提出しなければならない。 ただし、補助事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度の4月20日までに補助事業年度終了実績報告書を機構(市)に提出しなければならない(機構要領10条 、市要綱10条)。 ホ 補助金の額の確定等 機構(市)は、上記ニに定める実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、所定の手続の上、交付すべき補助金の額を確定し、通知書を補助対象者に送付するものとする(機構要領11条、市要綱12条)。 (2) 本件補助金等の経理処理について 当社は、以下のとおり、対象資産が完成するまでの間、本件補助金の額を仮勘定として経理するとともに、本件工事に伴い支出する工事代金を建設仮勘定として計上し、対象資産が完成した事業年度において、建設仮勘定を有形固定資産勘定に振り替えた上、圧縮記帳を行う経理処理を予定しています。 3 2の事実関係に対する事前照会者の求める見解となることの理由 法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項は、内国法人が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をして、当該事業年度終了の時までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合には、国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法等により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定しています。 また、法人税法第43条《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入》第1項は、内国法人が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受け、その事業年度の終了の日までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定しない場合には、国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法等により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定しています。 本件補助金は、法人税法施行令第79条に掲げる補助金及び市の補助金であることから国庫補助金等に該当することは明らかですが、前述のとおり、対象資産の取得等に係る本件工事は複数年度にわたるものであることから、当社は、 本件補助金の交付を受け、その返還不要が確定する事業年度後の事業年度においてその交付の目的に適合した固定資産の取得等をすることとなり、文理上、法人税法第42条第1項及び第43条第1項が規定する場合のいずれにも当たらないようにも思われます。 しかしながら、国庫補助金等の圧縮記帳の制度は、国庫補助金等の交付を受けた場合には、課税所得の金額の計算上、益金の額に算入されることから、その国庫補助金等によって取得等を予定された資産の取得資金が税の分だけ不足することとなり、それだけ国庫補助金等の交付の目的が達成できなくなる可能性があるため、その調整のための手段として設けられているものと思われます。 当社が交付を受ける本件補助金は、その交付対象が鉄道駅の改良のための工事費等であり、固定資産の取得等をその交付目的とするものであることからすれば、本件のように国庫補助金等の交付時点で本件工事が完了せず固定資産の取得等ができなかった場合であっても、国庫補助金等の交付時点で固定資産の取得等が見込まれる限り、国庫補助金等の交付時点では課税関係を生じさせず、固定資産の取得等をした事業年度において圧縮記帳の適用を認めることが制度の趣旨に合致するものと考えます。 したがって、 本件補助金については、交付を受けた事業年度においては、これを仮勘定として経理し、固定資産を取得等した事業年度において、当該仮勘定を取り崩して益金の額に算入するとともに、固定資産を取得等した事業年度において、当該固定資産につき圧縮記帳の適用を受けることができると考えます。 アーカイブ•

次の