失業手当いつもらえる。 Q.失業保険はいつからもらえるの?給付開始時期は退職理由で変わる!

出産で退職!失業手当はいつからいくらもらえるの?出産退職したら失業手当の受給期間の延長を活用しよう!

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特定受給資格者(会社都合退職)• 特定理由離職者1(自己都合退職)• 特定理由離職者2(自己都合退職)• 一般受給資格者(自己都合退職) 会社都合退職とは、主に経営不振によるリストラや、会社自体の倒産など、倒産、解雇によるものです。 このように会社の都合等で退職する場合を 特定受給資格者と呼びます。 他にも給与未払い、残業過多、パワハラ・セクハラなども特定受給資格者に該当します。 特定受給資格者の場合は、所定給付日数が優遇されています。 また3ヶ月の給付制限もありません。 急に仕事が無くなるわけですから、自己都合退職より優遇されています。 次に自己都合退職ですが、内容により3つに分かれます。 特定理由離職者1は、「 契約期間満了後、本人が更新を希望したにも関わらず更新に至らなかった場合」に限られます。 この場合、特定受給資格者と同じ扱いとなり、所定給付日数も優遇され、また3ヶ月の給付制限もありません。 (ただし平成34年3月31日までの期間限定措置) 特定理由離職者2は、例えば、ケガや病気で働けなくなった場合や、父母の介護が必要でやむなく退職等した場合です。 自己都合退職にはなるのですが、やむを得ない理由での退職は、特定理由離職者2となります。 対象者は所定給付日数の優遇措置はありませんが、3ヶ月の給付制限がなくなります。 定年退職者もこちらに該当します。 それ以外の自己都合については、 一般受給資格者となります。 所定給付日数の優遇もなく、3ヶ月の給付制限がつきます。 どこに該当するか、詳細は以下のページをご覧ください。 ・ また、退職理由以外では 年齢も大きく関係します。 若い人よりは中高年に手厚くなっています。 その理由としては中高年は若い人に比べて就職に時間がかかるからです。 また家族を養う必要があったり、子供の学費や住宅ローンの支払いなどで出費が多くなるためです。 障害者など就職するのに困難な方も優遇されています。 また、雇用保険の加入期間については、1社でなくても構いません。 退職後1年以上の空白期間がなければ、前職からの期間を継続することができます。 ただし、一度失業保険の手続を行うとリセットされ、0になります。 以下、それぞれ退職理由ごとの給付日数です。 特定受給資格者と特定理由離職者1の給付日数 特定受給資格者と特定理由離職者1が対象です。 所定給付日数が優遇され、給付制限もつきません。 自己都合退職(特定受給資格者、特定理由離職者1、就職困難者以外) 一般受給資格と特定理由離職者2が対象です。 一般受給資格の場合は3ヶ月の給付制限があります。 就職困難者 就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。 まとめ・ハローワーク雇用保険手続きの注意点 受給期間に対する注意点が2点あります。 自己都合退職の場合3ヶ月間の給付制限があります 自己都合での退職(特定理由離職者でない方)の場合、ハローワークにすぐに手続きしても、 3ヶ月の給付制限期間があります。 すぐに受け取れるわけではなりません。 実際には3ヶ月待った後認定日があるので、それが終わってから約1週間後です。 実際に銀行口座に振り込まれるのは 4ヶ月程かかると覚えておいてください。 雇用保険の申請期間に注意 ここで大切なところは、受給期間は離職した日の 翌日から1年間ということです。 1年間の有効期限があり、この間で雇用保険を 受け取けとり終わらなければなりません。 例えば、240日間の支給日数があったとします。 その方が離職してから半年後にハローワークで手続きをしたとしましょう。 その場合はどのようになるのでしょうか? 残念ながら残日数が残っていたとしても途中で打ち切られてしまいます。 雇用保険の受給資格は離職した次の日から1年と決まっているからなんです。 ただし以下の場合は例外です。 申請忘れをしないように十分に注意しましょう。

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失業保険はタイミングが肝!もらえる期間&金額を要チェック

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失業給付とは 失業給付とは 「何らかの事情により勤務先を離職した人が 再就職するまでに国から支給される手当」 のことです。 サラリーマンしている人は 毎月雇用保険料を払っていますよね。 それが、割り当てられて失業給付となっています。 失業給付の目的は• 失業中の生活の保証• 転職活動に専念させること です。 退職すると、給与をもらえずに 生活が厳しくなります。 また、焦って転職先を決めると ミスマッチが起こりやすいですよね。 生活費のためにバイトを始めると もとも子もありません。 円滑な就職活動を促す目的で 失業給付の支給が行われています。 失業給付の受給条件 失業給付は誰もがもらえるものではありません。 簡単にもらえるようにすると 不正受給する人が現れますよね。 だから、条件として 下記の2点を設けています。 「被保険者期間」は 1ヶ月の間に11日以上働いた日があることを 1ヶ月と定義して計算します。 しかし、問題が起こります。 会社に入社して一年経っていないのに 会社が倒産したりすると、このルール上では 失業給付はもらえません。 自分とは関係ない理由なのに 失業給付を受け取れなくなるのはあんまりですよね。 なので、リストラや倒産など 会社都合による退職の場合は 「離職日以前の一年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること」 が受給条件になります。 ハロワで求職の申し込みをして、再就労の意思があるものの就労できていないこと 前の会社を退職しても、 就職できる意思と能力(体調など)が ないと、受給させてもらえません。 「しばらく家事に専念したい」などの理由では 失業給付を受け取ることはできないでしょう。 失業給付を受けるための流れ 失業給付の受給の流れは以下の通りです。 step 1必要書類を準備• 雇用保険被保険者離職票-1. 身分証明書• 証明写真• 本人の印鑑• 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード step 2ハロワで必要書類の提出、雇用保険説明会の日時を決定する step 3雇用保険説明会に参加 このタイミングで失業認定日が決まります。 step 4失業認定日にハロワに行く ハロワにいって、失業認定申告書を提出。 失業の認定を受けます。 失業の認定を受ける際には、 月に2回以上ハロワで求職活動が必要で、 失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。 step 5失業手当の給付が決まる 給付制限がある場合は 3ヶ月後から給付スタート 失業給付の受給区分 失業給付は、• 受給者の退職理由• 被保険者であった期間の長さ によって• 待機期間の有無• 給付日数 が変わります。 下記の図が、全体像です。 一つずつ見ていきましょう。 特定受給資格者 特定受給資格者は一番手厚い給付を 受けることができます。 特定受給資格者に該当するのは• 会社の倒産• 契約更新されなかった などの理由で離職した場合です。 会社都合での退職なので、 3ヶ月の給付制限もなく、 申請から5日後に給付を受け取ることができます。 また、支給期間も長くなります。 特定理由離職者1 特定理由離職者1は 契約社員や派遣社員などが、 契約満了し次の更新がないことで 退職した場合に対象となります。 更新を希望したにもかかわらず 更新できなかったケースがこれに当たります。 給付日数の優遇措置があるので 支給期間は長いです。 また、給付制限もないので、 すぐに受給することができます。 特定受給資格者と特定理由離職者1の給付日数• 特定受給資格者• 特定理由離職者1 の失業給付日数は、• 被保険者であった期間• 年齢 によって決まります。 詳細は下図の通りです。 最大で330日まで受給可能なんですね。 特定理由離職者2 特定離職者2は、 やむを得ない、 正当な理由がある自己都合退職が該当します。 本人お怪我や病気で退職した場合• 親族の介護が必要な場合• 事業所が変更になり、往復通勤距離が4時間以上の場合• 妊娠や出産による理由のとき• 結婚に伴う住所変更の時 給付日数の優遇措置はないので、 最大150日までです。 しかし、給付制限はないので すぐに給付を受けられるでしょう。 一般受給資格者 一般受給資格者は 自己都合退職のうち特定理由離職者2に 該当しない人が当てはまります。 転職や独立を理由に退職をする人など、 退職の大半の理由はこれになりやすいです。 この人たちは、給付日数の制限があり、 実際に給付されるまで3ヶ月かかります。 また、 期間の延長もありません。 早めに手続きをしないと どんどん給付される日が遅れるので注意です。 特定理由離職者2と一般受給資格者の給付日数 特定理由離職者2と一般受給資格者の給付日数は 以下の通りです。 特定受給資格者などに比べると、条件の程度が 軽くなっているのが特徴です。 自分がどこに該当するのか、 しっかり確認してくださいね。

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65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」はいつ?いくらもらえるの?

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ハローワークで手続きをする 失業保険の給付を受けるためには、あなたの住所を管轄するハローワークに求職の申込みをすることが必要です。 その日から7日間を 待機期間といい、7日目を 待機満了日といいます。 この7日間に仕事をすれば失業状態とは認定されず、失業保険の給付は遅れることになります。 7日目の待機満了日に雇用保険説明会(初回講習)がありますので必ずハローワークに行かなければなりません。 会社都合で退職した人は待機満了日から約1か月後には失業保険がもらえますが、自己都合で退職した人は3か月の 給付制限という期間を課せられるので、約4か月後からの給付になります。 その後、4週間ごとに指定された日時にハローワークへ出かけ、失業の状態であるかどうかを失業確認申告書で申告をする必要があります。 失業の状態が確認できれば失業保険の給付金が数日後に振り込まれます。 失業の認定を受ける日を 失業認定日といいます。 最初に振り込まれる失業保険は待機期間の7日間分はもらえないので、3週間分となります。 最初に受給できる正確な失業保険の基本手当の日数は次のように計算します。 自己都合退職の人は、給付制限満了日の翌日から2回目の失業認定日の前日までの日数分が給付されます• 会社都合退職の人は、待機満了日の翌日から最初の失業認定日の前日までの日数分が給付されます [] [].

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