株式 会社 double 裁判。 実録ブラックSEO、詐欺は契約で合法となる

「株主に株式買取を迫られた!応じる義務は?」弁護士Q&A

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記 1 株主に対してする通知又は催告が,5年以上継続して到達しなかったとき 2 その株主が,継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったとき *会社法施行規則38条(略) 1号:市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格 2号:前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額 イ 売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引はない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては,その後最初になされた売買取引の成立価格) ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは,当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格 2. 申立ての手続はどのようにするのですか?• 申立人・・・その株式を発行した株式会社です。 取締役が2名以上いるときは,取締役全員の同意が必要です。 申立手数料・・・収入印紙1000円です(民事訴訟費用等に関する法律3条1項,別表第1 16項)。 申立書に貼付してください。 割印はしないでください。 予納郵券・・・決定謄本を裁判所の窓口で受領する場合は不要です。 決定謄本を郵送にて受領したい場合のみ,通常郵便料金分が必要になります。 重量によって異なりますので,事前に重さを量った上で,予納してください(目安:申立書+15グラム)。 管轄・・・東京都の区部(23区)及び島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)に本店所在地がある株式会社は,東京地方裁判所(千代田区霞が関一丁目1番4号)です。 それ以外の東京都の地域に本店所在地があるときは,東京地方裁判所立川支部(郵便番号190-8571 東京都立川市緑町10番地の4)に申立てをしてください。 どんな疎明資料が必要ですか? 1 履歴事項全部証明書, 2 株主名簿, 3 5年間分の株主総会招集通知書及び返戻封筒, 4 5年間分の剰余金配当送金通知書及び返戻封筒, 5 (取締役会設置会社で株式会社が買い取る場合は)取締役会議事録, 6 (当該株式会社以外の者が買い取る場合は)買受書, 7 官報(公告), 8 催告書及び発出したことが判る資料, 9 株価鑑定書, 10 (取締役が2名以上いるときは)全取締役の同意書 4. 申立ての際に,注意すべき点は何ですか? 下記 1 ~ 7 の事実の疎明,競売に代えて売却することの相当性,売却価格の相当性といった点に注意して,申立書及び添付書類を提出してください。 なお,『5年間継続して到達しなかった』事実の疎明は重要であり,当庁では,(代表)取締役の陳述書などの代替書面による疎明は認めていませんので,必ず5年間継続分の返戻封筒を疎明資料として提出してください。 記 1 株主名簿に記載又は記録した当該株主の住所(当該株主が,別に通知・催告を受ける場所・連絡先を当該株式会社に通知した場合は,その場所又は連絡先)に対して発した通知及び催告が継続して5年間到達していないこと 2 当該株式について,当該株主が,継続して5年間株式会社が配当した剰余金を上記 1 の住所,場所又は連絡先において受領していないこと 3 (取締役会設置会社で株式会社が買い取る場合は)株式買取について,取締役会決議をしたこと 4 株式売却について,会社法198条1項所定(当該株主及びその他利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨,会社法施行規則39条で定める事項)の公告をしたこと 5 当該株主に対して,株式を売却する旨及び異議を述べることができる旨の催告をしたこと 6 当該株式について,市場価格がないこと 7 当該株式について,買受人がいること *会社法施行規則39条(略) 1号:競売対象株式について,競売又は売却をする旨 2号:競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所 3号:競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては,競売対象株式の種類及び種類ごとの数) 4号:競売対象株式につき株券が発行されているときは,当該株券の番号 以上•

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企業経営者の自社株対策…「持株会社化」による株価の引下げ

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二重訴訟とは、二国間、あるいは管轄域が相違する2ヶ所の裁判所において、同じ問題に関する訴訟を起こすことです。 (RCW 4. 12) 事物管轄権は、一般的に、事件の起こった場所、または事件に関わる証拠が所在している場所によって決定されます。 対人管轄権は、一般的に、裁判の対象となる原告と被告の所在地によって決定されます。 一方、日本においては、判例に従い国際裁判管轄権が日本の裁判所に認められる場合には、日本の裁判所に訴訟を提起することができます。 そのため、例えば、事件の起こった場所、または証拠が所在する場所が日本と米国の両方に関係するような場合には、米国と日本のどちらの国の裁判所にも管轄権が発生することがあります。 米国に住む原告が日本に住む被告を相手に米国で訴訟を起こすと同時に、日本に住む被告が日本で訴訟を提起した場合には、二国間で同じ案件に関する訴訟が同時進行することになります。 その際、米国及び日本の裁判所は、法的解釈や判決の矛盾を避けるため、相手側の経過を見ながら自国での裁判を進行し、慎重に判決を下します。 通常、相手国の裁判所の判決を無視し、自国の裁判をし、その命令を相手国に強制することはありません。 もし案件を一本化することで効率の良い訴訟が可能で、原告と被告の両方の権利に不利な影響がないと判断されれば、一方の国の裁判所は相手国の判決に委ね、その判決を自国でも強制できるよう対応します。 弁護士としては、クライアントの権利の確保と自国の管轄権を確保するため、相手側の弁護士に相手国での訴訟取り下げを求め、そのような同意が得られなければ、相手国の裁判所に訴訟却下を申し立てるか、相手国の裁判所の裁判官との会議により、相手国における訴訟の取り下げを勧めることを求めます。 もっとも、これらの申し立てが裁判所に認められるかは、ケースバイケースです。 こうして、他国において自己に対して提起された訴訟について判決がなされた場合、一定の要件を満たせば、自国においても効力を生じます(日本の場合は民事訴訟法118条)。 特に、米国所在の日本企業が、独立した米国子会社としてではなく、日本企業の支社として企業活動をしている場合は、直接日本本社及び日本本社役員個人が法的責任を問われる可能性があります。 掲載:2017年1月.

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TOB後の株取得価格に示された初の判断 最高裁判決は企業実務にどのような影響を与えるか?

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TOB後の株取得価格に対する最高裁判決 平成28年7月1日、TOB(株式公開買い付け)後の株取得価格について、最高裁が初の判断を下した。 平成26年改正会社法施行(平成27年5月1日)後、完全子会社化の手法としては、株式等売渡請求と株式併合を用いることが主流となっている(参考:)が、企業買収時の価格決定にはしばしば問題が生じることもあり、今回の判決によって指針が示されたことは画期的と言える。 法律実務家のみならず、広く世間の注目を集めた。 では、企業の実務にはどのような影響を与える可能性があるのだろうか。 株式取得の実務に詳しい北浜法律事務所の谷口 明史弁護士、酒井 裕弁護士に聞いた。 参考: 株式の買取はどのような方法で行われるか? 今回の判決で争点となっているのは、上場会社の株式買取における取得価格ですが、そもそもこういった株式の買取はどういった方法で行われるのでしょうか。 上場会社について、完全子会社化する場合や MBO( マネジメント・バイアウト:MBOは多義的な用語ですが、 一般的には、会社の経営陣が株主から株式を取得することによって自ら会社のオーナーとなることをいいます。 上場会社のMBOの場合、経営陣又は経営陣が設立した会社がTOBの買付者になります)を実行する場合においては、一般に「 スクイーズアウト」という手法が用いられます。 これは、 現金を対価として株主から強制的に株式を取得する手法です。 例えば、上場会社を完全子会社化する場合、まず先行手続として、スクイーズアウトの手続の確実性を高めるため、公開買付け(TOB)を行い、買収者の議決権比率を高めておくことが一般的です。 そして、TOBを行った後にスクイーズアウトを実施することになります。 これは、普通株式に全部取得条項を付した上で普通株式の全部を取得し、その対価として種類株式を交付するものであり、買収者以外の株主が取得する種類株式を端数にし、会社法234条に基づき端数株式を買い取るという手法です。 全部取得条項付種類株式を用いたスクイーズアウトのイメージ では、改正後はどのような手法が用いられるようになったのでしょうか? 平成26年に会社法改正が施行された後は、上記に加え、「 株式併合」と「 特別支配株主の株式等売渡請求」の制度が利用できるようになりました。 株式併合(会社法180条)は平成26年会社法改正前にもありましたが、反対株主の株式買取請求制度がないなど、少数株主保護に欠けるという問題があったため、スクイーズアウトへの利用はなされていませんでした。 しかし、平成26年会社法改正によって、反対株主の株式買取請求制度や価格決定申立制度が整備されるなど、少数株主保護が図られました。 株式併合を用いる場合、全部取得条項付種類株式の場合と同様、買収者以外の株式を端数にするような株式併合を行い、端数株式を買い取ることになります。 平成26年会社法改正施行後の事例としては、日本風力開発株式会社による事例等があります。 株式併合を用いたスクイーズアウトのイメージ 特別支配株主の株式等売渡請求とはどのような制度ですか? 株式等売渡請求制度は、平成26年会社法改正によって新たに設けられた制度で、 議決権保有割合が90%以上の株主(特別支配株主)が、少数株主に対して、その有する株式を売り渡すことを請求できるという制度です(会社法179条)。 株式併合や全部取得条項付種類株式は買収対象企業が行う手続ですが、株式等売渡請求は買収対象企業の取締役会承認を得た上で買収者である特別支配株主が手続を行うものです。 議決権保有割合と買収スキーム TOB価格と買取価格の関係とは? 通常はTOB価格と買取価格は同じか、差を設けるものなのでしょうか?設けるとしたらどういうロジックで差をつけるのでしょうか? 結論から言えば、実務上は、TOB価格とスクイーズアウト時の価格は同一にしています。 経済産業省が平成19年9月4日に公表した「」(以下「MBO指針」といいます。 )においても、「強圧性の問題」への配慮から、「 公開買付け後に完全子会社化(スクイーズアウト)を行う場合の価格は、特段の事情がない限り、公開買付価格と同一の価格を基準にすると共に、その旨を開示資料等において明らかにしておくこと」と明記されています。 株式の買取価格で訴訟になったケースの概要と結果について教えて下さい。 MBO等のスクイーズアウト事例において株式の価格算定が問題となった事例としては、まず、 レックス・ホールディングス事件が挙げられます。 この事件で、東京高裁( 東京高決平成20年9月12日金融商事判例1301号28頁)は、会社法172条に基づく取得価格の決定において、裁判所は、「 取得日における公正な価格」をもって取得価格を決定すべきものであり、その決定は「 諸般の事情を考慮した裁判所の合理的な裁量に委ねたものと解するのが相当」であるとしました。 このような判断枠組みについては、最高裁( 最決平成21年5月29日金融商事判例1326号35頁)でも是認されています。 その後の裁判例は、上記枠組みを踏襲して、株式の買取価格を決定しています。 そして、特段の事情がなければ、TOB公表前1ヶ月間の市場株価の終値の平均値とすることが一般的です( サイバードホールディングス事件:東京高決平成22年10月27日資料版商事法務322号174頁、 カルチュア・コンビニエンス・クラブ事件:大阪地決平成24年4月13日金融・商事判例1391号など)。 また、「特段の事情」としては、直前の業績下方修正後の株価が企業価値を反映していないとした事例(前掲レックス・ホールディングス事件)、アベノミクス政策による株式市場の急激な上昇局面であることを考慮して、TOB公表日前3ヶ月間の平均値を基礎とすべきであると判断した事例( 東京地決平成25年11月6日金融・商事判例1431号52頁)などがあります。 最高裁決定の内容と実務への影響は? 最高裁決定の概要について教えてください。 本決定を簡潔にまとめますと、原審は、「本件買付価格は、基本的に株主の受ける利益が損なわれることのないように公正な手続により決定されたものであり、本件公開買付け公表時においては公正な価格であった」としながらも、「その後の各種の株価指数が上昇傾向にあったことなどからすると、取得日までの市場全体の株価の動向を考慮した補正をするなどして本件株式の取得価格を算定すべき」であるとして、 TOB価格よりも高い価格を相当としました。 これに対し、最高裁は、最終的にスクイーズアウトすることを目的として、「 一般に公正と認められる手続」によってTOBが行われた場合、そのTOB価格は、スクイーズアウトを含めた取引を前提として、多数株主等と少数株主との利害が適切に調整された結果が反映されたものであるから、当該価格は「 全部取得条項付種類株式の取得日までの期間はある程度予測可能であることを踏まえて、上記取得日までに生ずべき市場の一般的な価格変動についても織り込んだ上で定められている」ということができるとしました。 そのため、TOB公表後の事情を考慮して裁判所が改めて取得価格を算定することは、「本来考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定するもの」であって、裁判所の合理的な裁量を超えたものであるとしました。 そして、最高裁は、結論として、TOB後にスクイーズアウトが行われる事例において、「 一般に公正と認められる手続」 によりTOBが行われ、その後に同額でスクイーズアウトがなされた場合には、「 取引の基礎となった事情に予期しない変動が生じたと認めるに足りる特段の事情がない限り」、 裁判所は、上記株式の取得価格をTOB価格と同額とするのが相当であるとしました。 この結果、実務への影響はどうなると考えられるでしょうか 上記のとおり、本決定によれば、「一般に公正と認められる手続」が行われた場合は、原則としてTOB価格とスクイーズアウト価格は同一でよく、特段の事情のない限り、後の価格決定申立において覆されないことが明らかになりました。 むしろ、これまでの実務を踏襲し、手続を公正に行うことで、価格決定で争われるおそれを相当程度回避することができるといえるのではないでしょうか。 なお、厳密にいえば、本決定は、スクイーズアウトの手続として全部取得条項付種類株式が用いられた事例に関するもので、株式併合や株式等売渡請求に関する事例ではありませんが、後者においても同様の考え方が妥当すべきものであると考えます。 これらの点については、本決定に関する解説や、今後の裁判例の積み重ねによって明らかになっていくものと思われます。

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