消費税 仕訳 中間納付。 法人は法人税と消費税の中間納付を忘れないように

消費税の清算仕訳はどうしたらよいですか?| 確定申告、業務の流れ(個人) サポート情報

消費税 仕訳 中間納付

消費税の仕訳を教えていただきたく、質問させていただきます。 お返事いただければ幸いです。 (例) 4半期精算処理にて 6月末に 預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000 / 未払消費税 200,000 だとします。 しかし、中間納付は前課税期間の消費税額の12分の3を支払い。 その納付金額は、300,000円とする。 「その他流動資産」か「仮払消費税」か、 またほかの科目なのか。 お願いします。 今月末の支払いのため、 早めに解決できたらうれしいです。 4半期精算処理とはいっても、 ただ会社の業績把握のために3ヶ月分の決算を組んだだけなので。 次の9月末の中間決算処理において、6月末に仕訳した、 預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000 / 未払消費税 200,000 という仕訳は逆仕訳で消して、 新たに4~9月までの6ヶ月間で消費税を計算し直します。 法人税とかも同様の取り扱いです。 実際、私はそう経理してます。 論点が違ってたらごめんなさい。 1です。 消費税納税の際、仮払消費税と仮受消費税を相殺し、 残額を未払消費税に振替えますよね? 支払実行後、未払消費税が逆転してしまうのが問題なのであれば、 仮払消費税に振替えては如何ですか? 当社の場合は予定納税が実際の計上ベースを上回った場合でも、 未払消費税を逆転したまま決算を迎えますので、 この方法が正しいかどうかはわかりませんが、元々仮払と仮受を 相殺して未払消費税に振替えるのですから まんざら間違いでもないような気がします。 Q いつもお世話になっております。 消費税と法人税(法人税・県民税・事業税・町民税)の中間申告納付時 の仕訳についてお聞きしたいのですが、ある会社では上記は全て、「仮払金」であげて、期末に処理しております。 (実際の処理は税理士さんにお願いしております) また、違う会社では、消費税については「仮払金」(資産)であげているのは同じなのですが、法人税については中間納付の時点で「法人税および住民税等」(費用)という科目で処理しており、同じく期末で税理士さんにお願いして最終処理しているようです。 仕訳の方法については特に指摘もないことから、この2社どちらのやり方でもかまわないの(間違いではない)だろうとは思うのですが、上記2社のやり方では法人税の期末の仕訳はそれぞれどのようになる(違いがある)のでしょうか? 実際の部分は税理士さんにお願いしていることから、期末の仕訳がどうなるのか、いまいちわかりません。 すいませんが、大まかでかまいませんので、期末の仕訳がどうなっていくのか教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 Q 法人税申告書についてお教えいただきたいです。 当期、中間納付をしましたが赤字となり税金還付となりました。 わからないのは別表5-1で過払道府県民税が増22,230円、過払法人税が増125,200円と記載したのですが、租税公課から未収金に振り替えているので過払いにはなっていない気がします。 しかも別表4の「損金の額に算入した法人税・道府県民税・利子割」に加算処理されています。 どうしてこうなっているのか調べては見たのですが理屈がわかりません。 お教えいただけるとありがたいです。 また、作成方法としては5-2を作成してから別表4の2・3・4へ転記して別表5を作成するのでしょうか?これもお教えいただけると有り難いです。 説明が不十分かもしれませんが、ご回答よろしくお願い致します。 法人税申告書についてお教えいただきたいです。 当期、中間納付をしましたが赤字となり税金還付となりました。 わからないのは別表... A ベストアンサー 利子割り、所得割とも住民税均等割に充当できますし、事業税も充当できますから最後の仕訳は 未収還付法人税等 143,931 / 租税公課 213,931 法人税、住民税、事業税 70,000 でもよかったのではと思います。 とはいえ、お書きになっている処理を前提とした別表処理は次の順序で記入することになります。 別表5(2) ・法人税中間納付125,200円は仮払金納付に記入 ・利子割税730円は仮払納付に記入 ・中間納付都民税 35,000円は納税充当金納付、21,500円は仮払納付。 ・中間納付事業税28,500円は仮払納付に記入。 ・源泉所得税3,001円は「その他」の空欄に「源泉所得税」として仮払納付に記入。 なお、「損金の額に算入した納税充当金」は70,000円です。 別表4と別表5(1)(まとめて記入できるところもあるのですが転記関係を明確にするため、各税別に説明します。 ) ・法人税申告書は税金の仮払経理(未収計上)を認めないという記載方法をとっています。 別表4 加算2 損金算入した法人税 125,200 加算3 損金算入した住民税 21,500 加算4 損金算入した利子割税 730 加算5 損金算入した納税充当金 70,000 中間納付事業税は損金算入なので加算しません。 源泉所得税も原則損金算入・社外流出なので仮計から上では加算しません。 税額計算の結果として、還付法人税125,200円と還付都民税730円が出てきます。 この還付125,200円は別表5 1 の空欄に未収還付法人税とし増欄に125,200円を記載し翌期に繰り越します。 この730円は別表5 1 の空欄に「未収還付都民税」として増欄に記入して翌期に繰り越します。 上にも書きましたが、源泉所得税は納付時には社外流出として扱いますので、別表5の還付法人税額に含めません。 利子割り、所得割とも住民税均等割に充当できますし、事業税も充当できますから最後の仕訳は 未収還付法人税等 143,931 / 租税公課 213,931 法人税、住民税、事業税 70,000 でもよかったのではと思います。 とはいえ、お書きになっている処理を前提とした別表処理は次の順序で記入することになります。 別表5(2) ・法人税中間納付125,200円は仮払金納付に記入 ・利子割税730円は仮払納付に記入 ・中間納付都民税 35,000円は納税充当金納付、21,500円は仮払納付。... A ベストアンサー 税抜経理と税込経理の場合で異なりますが、普通はつぎの要領で仕訳します。 なお、ご質問では前期決算時の処理が示されていないので的確な回答ができませんが、ご参考まで。 Q 先日新しい事務所の賃貸契約をしてきました。 契約時に支払った項目、金額、支払先は概ね次の通りで、全て現金で支払いました。 それぞれの項目の勘定科目と仕訳を教えてください。 また当社の決算は3月末ですが、決算時の振替処理がありましたら、合わせて教えていただけると助かります。 保証料とはいっても、一切帰ってこないお金ですし、期間も今期中の分なので、費用に計上したいのですが、科目が??です。 よろしくお願いします。 A ベストアンサー 下記のようになります。 貸方は全額 「現金」です。 借方 敷金 200. 000 返還される分 長期前払費用 200. 000 返還されない分 繰延資産 礼金 420. 000 賃借料 前家賃 315. 000 賃借料 前共益費 47. 250 保険料 1年分 20. 545 前払費用 1年分 20. 545 来期に保険料へ振替え 支払手数料 仲介料 210. 000 支払手数料 保証料 230. 000 敷金は差入保証金でも良いです。 今回は該当しません、が敷金の返還されない分が200. 000未満であれば、支払時の経費として処理できます。 長期前払費用は繰延資産でも良いです。 なお、長期前払費用200. 000 返還されない分 と、繰延資産 礼金 420. 000については、5年又は、賃貸期間が5年よりも短い場合は、その年数で償却します。 税抜方式で消費税を取り扱う際の正しい処理について、教えてください。 教えてgooのQNo. 2101000、QNo. 1884001、QNo. 2791862等拝見したのですが、 完全に理解したとはいえないためお知恵を拝借したいと存じます。 消費税で税抜方式を採用している場合、 前払費用にかかる仮払消費税はどのタイミングで仕訳計上すべきなのでしょうか。 結局、例の 1 2 どちらのやりかたをとるかは、ケースバイケースと理解しております。 ・長期前払費用の場合は、「役務の提供を受けた時」つまり 2 処理 ・短期前払費用の場合は、「支払い時」つまり 1 処理 (ただし短期前払の場合も、企業ごとに定めた一定金額以上のものは、 長期と同様 2 の処理を行うという話を聞いたことがあります) いまのところ上のように考えているのですが、不安なため、 勘違いをしているようでしたら、ご指摘いただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 経理初心者です。 税抜方式で消費税を取り扱う際の正しい処理について、教えてください。 教えてgooのQNo. 2101000、QNo. 1884001、QNo. 2791862等拝見したのですが、 完全に理解したとはいえないためお知恵を拝借したいと存じます。 消費税で税抜方式を採用している場合、 前払費用にかかる仮払消費税はどのタイミングで仕訳計上すべきなのでしょうか。 Q 市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。 現在、市販のソフト及びCADソフトのライセンス料を支払手数料で処理されています。 その根拠は、どちらもソフト代(物品)と見ているのではなくて、使用できる権利を買ったと考えておられるそうです。 しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。 その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。 私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。 みなさんは、どう経理処理されていますか? また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。 宜しくお願いします。 A ベストアンサー ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり、かつ、かたちがないものであるので、当然、無形固定資産として処理されます。 したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。 勘定科目はその会社の判断で行うのが基本です。 支払手数料で処理されているのならそのやり方を変えてはいけません。 10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。 中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。 ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり... Q 事業税を支払った時には、租税公課勘定で処理するやり方と、法人税・住民税及び事業税で処理するやり方と2通りあるようです。 しかし、租税公課勘定で処理すれば販売費及び一般管理費で計上されることになり、営業利益や経常利益、税引前当期純利益に影響が出るでしょう。 これに比べ、法人税・住民税及び事業税で処理すれば、営業利益や経常利益、税引前当期純利益には影響が出ないでしょう。 決算にも違いが出てくるのでは?という気もします。 租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが 決算においても 解りやすく、賢いやり方なのでしょうか。 また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか? この様なことに詳しい方がおられましたら、ご回答の程宜しくお願いいたします。 A ベストアンサー No. 1の者です。 また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか? とのことだったので、先のようにお答えした次第です。 (minosenninさん、ctaka88さん、フォローありがとうございました。 ) 「支払った時」の仕訳を問題にするのであれば、No. 5のご回答のとおりです。 それから、2005年の質問については、この時点で既に、現行と同様、所得割とそれ以外について分けて表示することとされていました。 そのため、リンク先のご回答は、いずれも分けていない点で正確ではありません。 最後に、No. 1の回答中、「(利益に関連する金額を課税標準として課される所得税)」としたのは「(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税)」の誤りです。 お詫びして訂正いたします。 A ベストアンサー こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。 1 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。 以下6-5-2までにおいて同じ。 )に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。 )で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの。 イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定 ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。 ) ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。 ) 以下略 ・住民票は「ハ」に該当しますから、非課税ですね。 nta. nta. htm こんにちは。 ・税金の課税と言うのは、個人の財産を制限する最大の物ですから、すべて法令などで定めがあります 租税法令主義。 ・消費税法基本通達 ご質問の件につきましては「消費税法基本通達」に、非課税の範囲として、次のとおり定めがあります。 (非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務... Q 経験の少ない経理担当です。 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 来期からは、課税の中をさらに3分割して「課のみ」「非のみ」「共通」に分けるそうです。 最終的には、税理士先生がチェックしてくれるとのことで、 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 以前はどれを製造原価にしたらいいかわからない、と聞いたら 「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、 と言われ、これは出来ました。 そういう風にわかりやすい基準はないのでしょうか。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。 そのだいたいすら目星がつかず、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。 A ベストアンサー H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではないですが一応調べて目を通してみて下さい) これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となります 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 受取利息に関しては一般的には非課税売上対応仕入というものは発生しません 受取利息しか非課税売上がない会社については非課税売上対応仕入というものは発生しません 次に 1 の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 例えば、工場の電気代、家賃、現場作業員の通勤費、原材料の仕入、外注費等あきらかに課税売上にのみ直接対応する課税仕入がこれに該当します。 厄介なのが 3 の共通仕入になります 土地や住宅の貸付等の非課税売上がない会社については非課税売上というのは普通預金 利息くらいしか無いケースというのは非常に多いです それでもその数百円の受取利息のために仕入れを区分しなくてはいけません。 3 に該当するものとしては、事務所の電気代、家賃、文具代、事務員の通勤費等その非課税売上を得るために少しでも影響をうけるものについてはこの区分になります。 やってみると非常に手間もかかり面倒なのですが、この消費税の区分を仕訳毎にすることを要求されています。 会社毎に区分の仕方も違うので、顧問税理士の方もこれはこの区分でという指示がまだできかねているのであろうと思います(決算のときに一気に修正をしたほうが効率がいいですからね) ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです これでもまだ説明は足りないのですが、大雑把に説明するとこんな感じです。 これでもよく判らない場合は、消費税の計算の仕方と95%ルールについて調べてみて下さい H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 この区分は 1 「課税売上対応仕入」 2 「非課税売上対応仕入」 3 「共通仕入」となります。 まずは判りやすい 2 から説明すると、 非課税売上として一般的なものは 1. 土地の譲渡、貸付 2. 住宅の貸付 3. 受取利息などがあります。 (他は一般的ではない...

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法人は法人税と消費税の中間納付を忘れないように

消費税 仕訳 中間納付

中間納付額と決算後の確定年税額の金額によっては、中間納付額の還付が受けられる場合があります。 中間申告を予定申告方式で行った場合と、仮決算方式で行った場合で異なるので、それぞれ確認しましょう。 基準期間 基本的には2年前の年、または事業年度 の課税売上高が1,000万円超である。 前年 前事業年度 開始以後6カ月の課税売上高が1,000万円超であり、かつ給与等の支払額が1,000万円超である• 新たな法人を設立し、その事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上である。 消費税課税事業者選択届出書を提出している。 忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「」がオススメです! 予定申告方式の場合 予定申告方式とは、前年または前事業年度の確定年税額をベースに中間納付額を計算して申告する方法です。 中間申告の時期になると税務署がこの予定申告方式で税額を計算し、すでに税額がプリントされた中間申告書と納付書を郵送してきます。 事業者は送付された申告書と納付書により、期限内に申告、および納税を行うだけで済むので、ほとんどの事業者がこの予定申告方式を採用しています。 還付になるケースは、前期の業績に比べて当期が極端に悪化した場合や、多額の設備投資をした場合などです。 予定申告方式による中間納付額は、前年または前事業年度の年税額、つまり前期の実績により計算されます。 よって、当期の確定年税額に見合わない金額の中間納付をしていることになり、還付となるのです。 仮決算方式の場合 仮決算方式とは、中間申告の対象となる期間を一会計期間とみなして仮決算を行い、中間納付額を計算して申告する方法です。 仮決算方式によるかどうかは事業者が任意に選択できます。 前年度に比べ業績が急に悪化した場合や、多額の設備投資をした場合などは、中間申告の納税額を抑えるため、仮決算方式を選択することがあります。 ただし、仮決算による中間申告時の消費税額がマイナスであった場合でも、納税額が0円となるだけで、すぐに還付されることはありません。 1年を通して納付した消費税額が多いということが確定申告で確定した場合に、初めて還付を受けられます。 いくら戻ってくるのか 還付額は何を基準に計算されて、いくらくらい戻ってくるのでしょうか。 年税額と中間納付額で決まる 中間納付の還付額は、その年または事業年度の確定年税額と中間納付額の差額です。 たとえば、課税期間が1月~12月で12月決算・中間納付1回の事業者の場合、8月末に申告・納付した中間納付額と、翌2月末に申告した確定年税額で決まります。 よって、実際に還付される金額は両者の金額次第ということになります。 還付してもらうには 中間納付額の還付を受けるためには、どのような手続きをとったらよいのでしょうか。 確定申告書の提出が必須 中間納付額の還付は、還付の金額が記載された確定申告書を提出すれば受けられます。 還付があるかどうかは決算時に分かります。 その決算を元に消費税の確定申告書を作成するので、納付の場合の流れと何ら変わりません。 必要な添付書類 還付申告の場合の添付書類は、一般課税と簡易課税で異なります。 それぞれの添付書類の様式は、下記のHPから入手できます。 一般用申告書の場合 一般課税とは、実際にかかった売上や経費から納付額を計算する方法のことで、本則課税とも呼ばれます。 この場合に必要な添付書類は次の通りです。 税務署による還付金の支払手続きは、申告書を提出してから1~2カ月程度かかります。 税務署の混み具合などにより異なるため、一概にはいえませんが、特に2、3月の繁忙期は他の月より遅くなる可能性が高いでしょう。 この1~2カ月というのは申告書提出日から起算されるので、早く申告書が完成した場合には、申告期限を待たずに早めに提出すると、その分早く還付金を受け取ることができます。 還付加算金とは 還付金には還付加算金という『利息』が付きます。 税金の過払い状態であった還付金部分は、銀行預金と同様に税務署へ預けていたお金と考えられ、その預けていた期間に応じた利息が付くのです。 還付加算金は税務署が一定の方法により計算して、還付金に加算した合計額で返還してきます。 還付加算金を受け取るために、事業者のほうで行う手続きはありません。 忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「」がオススメです! 還付される場合の仕訳処理 ここでは、実際に中間納付額の還付があった場合の仕訳を解説します。 経理処理の方法には『税抜経理方式』と『税込経理方式』の2つがあります。 どちらで経理するかは事業者の自由選択となっていますが、多くの事業者はメリットの多い税抜経理方式を採用しています。 消費税の納税義務が免除されている免税事業者については、税込経理方式に限ります。 税抜経理方式の場合 税抜経理方式とは、取引で生じた消費税を区分経理する方法をいいます。 売上などで預かった消費税を『仮受消費税等』、仕入や経費などで支払った消費税を『仮払消費税等』として仕訳する方法です。 仮受と仮払を相殺して未収入金で処理 還付の場合であっても、納税の場合と同様の処理になります。 仮受消費税等と仮払消費税等の『相殺仕訳』をします。 計算した還付額を『未収入金』として仕訳をします。 未収入金とするのは、決算時点ではまだ還付金の返還が行われていないためです。 貸借差額を『雑収入または雑損失』として仕訳をします。 たとえば、仮受消費税等1,501千円、仮払消費税等2,000千円、確定還付税額500千円であった場合の仕訳は次のようになります。 勘定科目 借方 勘定科目 貸方 仮受消費税等 1,501,000 仮払消費税等 2,000,000 未収入金 500,000 雑収入 1,000 消費税の精算仕訳においては、仮受消費税等と未収入金の合計は、必ずしも仮払消費税等と一致しません。 端数処理などの関係で少なからず誤差が生じます。 この差額は、借方残の場合には雑損失、貸方残の場合には雑収入として処理します。 税込経理方式の場合 税込経理方式とは、取引で生じた消費税を区分しない方法で、取引金額を全て税込金額で仕訳します。 税抜経理方式に比べて単純な仕訳になります。 雑収入で処理 税込経理方式の場合には2パターンの仕訳があります。 どちらも雑収入で仕訳する点は変わりませんが、計上する年度が当年か翌年かで異なります。 当年に計上する場合には、• 計算した還付額を『未収入金』として仕訳をします。 翌年、還付金が入金されたときに未収入金回収の仕訳をします。 翌年に計上する場合には、• 当年に行う処理はありません。 翌年の還付金が入金されたときに『雑収入』の仕訳をします。 例えば、確定還付税額500千円であった場合に、当年で雑収入計上する仕訳は次のようになります。 勘定科目 借方 勘定科目 貸方 未収入金 500,000 雑収入 500,000 翌年、還付金が普通預金に入金されたときの仕訳は次のようになります。 勘定科目 借方 勘定科目 貸方 普通預金 500,000 未収入金 500,000 翌年に雑収入を計上する場合には当年の仕訳はなく、翌年の仕訳は次のようになります。 勘定科目 借方 勘定科目 貸方 普通預金 500,000 雑収入 500,000 還付加算金は雑収入 還付加算金は受取利息の性格を持っていますが、『雑収入』として処理するのが一般的です。 これは、受取利息と還付加算金では消費税区分が異なるため、雑収入として処理したほうが、消費税計算の際に分かりやすいからです。 また、決算時において還付金と同様に、未収入金として処理することも考えられますが、還付加算金の計算は複雑であり金額も少額であるため、実際に入金された時点で雑収入として処理する事業者が多いです。 還付加算金は還付金と合わせて返還されます。 還付加算金の金額は、税務署から届く『還付加算金振込通知書』に記載されているので確認しましょう。 まとめ 消費税の還付申告のうち、中間納付額による還付は意外と多いものです。 事業者が何年も事業を継続していく中で、何度も処理する必要が出てくる可能性があります。 確定申告や経理処理は決して難しいものではなく、納税の場合とほとんど同様です。 還付の場合にのみ関係してくる還付加算金の処理に注意すれば、そこまで気負うことはありません。 自分で行うことが不安な場合には、税理士などの専門家に相談すれば代行してもらえます。 忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「」がオススメです! 確定申告の書類作成がわからない方は、 「自動会計ソフトの」• 確定申告の帳簿管理が面倒だという方は、 「自動会計ソフトの」• 確定申告がギリギリになってしまった方は、 「自動会計ソフトの」 「税理士に相談できる 「」• 帳簿を作成したがあっているが、不安な方 「税理士に相談できる 」• 請求書管理が面倒だという方 「請求書管理サービス 」.

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消費税の中間納付額の計算方法は?抑えておくべきポイントを解説

消費税 仕訳 中間納付

1.未払消費税とは 原則として、税抜方式を適用している場合には、事業年度の末日において未納付の消費税等(未払消費税)については未払金に計上します。 ただし、その金額の重要性が高いと考えられるような場合には「未払消費税等」として別に表示します。 期末においては、当期中の仮受消費税等と仮払消費税等を相殺して、その差額を「未払消費税等」、または「未収消費税等」に振り替えます。 しかし、消費税等の端数処理の関係などの影響により、「未払消費税」、または「未収消費税等」の金額が、確定申告の際に計算した納付金額、または還付金額と同一にならない(一致しない)ケースが生じます。 このような場合には、その差額を「雑収入」、または「雑損失」として処理することになります。 未払消費税は、貸借対照表上では「流動負債」に表示されることになり、決算の際に今期の納税額として計上されます。 税務上の取り扱いとしては、原則として、消費税は申告書を提出した日を含む事業年度が損金算入のタイミングなりますが、会社が未払経理をした場合には「未払金」計上が認められてます。 2.消費税の中間納付および期末の処理 決算時においては、最初に消費税額を計算して納付すべき税額を「未払消費税等」として計上します。 そして、消費税を納付後に「未払消費税等」勘定の支出として処理します。 中間納付の際には、「租税公課」や「仮払金」として処理します。 (1)中間納付と申告書 前年の消費税金額に応じて、消費税の課税事業者は、事業年度の途中であっても中間申告及び納付を行わなければなりません。 この中間申告の目的は、前年の年間の税額を参考にして一定の金額を計算し、予め納付すること、にあります。 中間申告で納税した金額を「中間納付税額」と言います。 また、一方で、年に1回の確定申告においては年間の消費税額を算計算します。 ここで算出された年間の税額は「年税額」と言います。 年税額から既に納税した中間納付税額を差し引くと、消費税の確定申告書を提出したことによる納税額が確定します。 確定申告書を作成・提出することで確定した税額のことを「確定税額」と呼んでいます。 確定申告書において確定税額を正確に計算するためにも、事業年度中で納付した中間納付税額を正確に計算して、記帳しておくことが必要です。 中間消費税の場合も同様にこの仕訳で処理を行います。 「決算時の仮払消費税等の残高が200,000円、仮受消費税等の残高が400,000円、確定納付額が79,800円の場合」 借方 貸方 摘要 勘定科目 金額 勘定科目 金額 仮受消費税等 400,000 仮払消費税 仮払金 未払消費税等 雑収入 200,000 120,000 79,800 200 消費税清算仕訳 中間消費税 確定納付額 消費税清算仕訳差額 なお、消費税清算の差額は、「雑収入」、または「雑損失」で会計処理をします。 税込経理の場合は、原則として、申告書が提出された日の属する事業年度に経費に計上するので、納税前の未払分は経費に計上されないものとなります。 ただし、例外として、決算において未払処理を行った場合は、その処理を行った事業年度において経費に計上することが可能です。 例外として、決算で未払処理をする場合には、「未払消費税等」で仕訳を行います。 「翌期に確定納付額79,800円を現金で支払った場合」 借方 貸方 摘要 勘定科目 金額 勘定科目 金額 未払消費税等 79,800 現金 79,800 確定納付額の支払い なお、決算時の清算仕訳処理において、例外の方法を採用した場合には、借方の勘定科目は「未払消費税等」を使います。 3.未払消費税を把握することの重要性 2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。 これまでも納税のための資金繰りには留意してきたことかとは思いますが、税率がアップした分、資金繰りの負担も増えることが予想されます。 消費税は、売上に加えて、企業には入金されますが、既に十分ご存知でしょうが、これは一時的に預かっているお金に過ぎません。 後日、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて、その残った金額を国に納付する必要があります。 上記の仕組みは経営者であれば十分に理解していることだとは思いますが、お金に色が着いているわけではないので、ついつい他の通常の会社のお金と一緒に管理してしまうこともあるでしょう。 消費税を納付するのは、基本的には本決算で年に1回、中間納付で1回、あるいは中間納付を3回払う場合もあります。 また、年間6,000万円以上の消費税を納付するような会社であれば、中間納税を毎月支払うことになります。 多くの会社では年2回、あるいは年4回の納付になっていると思われますが、上記のようにまとめて消費税を支払うため、預かっているお金としての位置付けになっているとは言え、実際に支払う際には重税感を感じます。 現在の消費税率8%であっても重税感があるのですから、10%になった場合にはさらに重税感は増すことになるでしょう。 しかし、消費税を払わずに済むことは、原則として、ありえませんし、企業としてはしっかりと対策をする必要があります。 最初に、会社として今払わなければならない消費税はいくらなのか、ということを毎月正確に把握するが重要です。 会計的には、仮受消費税と仮払消費税を相殺することにより、その差額を現在納付すべき消費税として認識することができます。 ただし、非課税売上が多い場合には、単純な差額計算で求めることはできないので注意が必要です。 また、正しい会計処理が行われていない場合にも、単純に差額とは言えないことがあります。 したがてえ、経理部門などで相談したうえで、毎月末に払うべき消費税額を正しく計算できるように、会計処理を正確に行えるような体制整備が重要と言えるでしょう。 可能であれば、毎月、仮受・仮払の相殺処理を実施することにより、しっかりと「未払消費税」を試算表に表示することをおすすめします。 もし、この方法を実施することが難しい場合には、次善の策として、毎月、未払消費税を別途計算するようにしてはいかがでしょうか。 <まとめ> 未払消費税とは、基本的には、決算仕訳においてのみ用いられる勘定科目として考えてもよいでしょう。 納税をする際の会社の資金繰りにも影響を与える勘定科目ですので、前述したように、しっかりと把握・管理をすることが重要です。

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