国民 健康 保険 料 計算 シュミレーション。 国民健康保険計算機|全国の市区町村の国民健康保険料を自動計算できる

保険料の計算方法|尼崎市公式ホームページ

国民 健康 保険 料 計算 シュミレーション

【注意】保険料の計算方法は市区町村によって異なります。 ここで計算した金額はあくまでも目安として参考にしてください。 以下では代表的な例として、平成31年度の東京都世田谷区の国民健康保険料をシミュレーションしながら解説していきます。 その1. 所得金額を調べる。 所得金額とは、前年1月1日~12月31日のすべての収入から経費を差し引いた金額です。 個人事業主なら「総収入 - 仕入れ・経費」。 会社員やアルバイトなどの給与所得者は「総収入 - 給与所得控除額」となります。 調べ方は、個人事業主なら確定申告書の「所得金額の合計」を サラリーマンなら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をチェックします。 給与所得者の所得金額は、の簡易フォームでも確認できます。 その2. 基準額を計算する。 所得金額が分かったら、次に 所得金額から33万円を差し引きます。 ここでは分かりやすくするために、次のモデル家族でシミュレーションします。 世田谷区在住、3人家族で世帯全員が国保に加入。 収入と基準額は以下の通り。 所得割額は所得が一定以上ある方にだけかかります。 基準額が0円以下になる場合は所得割はかかりませんので、次の「その4.均等割額を計算する」に進んでください。 料率は市区町村によって異なります。 ここで得られた264,023円が「所得割額」です。 一旦この金額をメモしておきます。 その4.均等割額を計算する。 均等割額は、1世帯あたりの加入者数と、介護保険料の対象になる加入者数にかかる部分となります。 その5. 最後に所得割+均等割 最後に所得割額と均等割額を合算すれば保険料の年額がでます。 世田谷区の場合は毎年7月~3月の9回に分けて納付することになります。 但し保険料には上限があります。 保険料の計算方法をご覧いただいてお分かりのように、国民健康保険料は、「世帯所得」、「加入する人の数」、「40歳~64歳の人の数」によって決定します。 つまり所得が多ければ多いほど、また加入者数が多ければ多いほど(40歳~64歳の人が多ければ尚更)保険料は高くなります。 但し、際限なく上がるわけではなく、国民健康保険料には上限額が設定されています。 以下は平成31年度の東京23区の上限金額です。 保険料は住む場所によってこんなに違う!? 上記のシミュレーションは東京都世田谷区に住んでいる場合ですが、保険料率は自治体によって異なります。 また資産割(保有資産にかかる)や、平等割(世帯ごとにかかる)が加算される自治体もあります。 参考までに、平成29年度の政令指定20都市の保険料を、上のモデル家族でシミュレーションしてみました。 保険料の高い順に並んでいます。 神戸市 528,594円 2. 熊本市 484,410円 3. 札幌市 483,530円 4. 大阪市 470,890円 5. 京都市 466,069円 6. 名古屋市 463,527円 7. 北九州市 462,470円 8. 堺市 459,298円 9. 福岡市 454,100円 10. 仙台市 445,015円 11. 広島市 442,069円 12. 浜松市 436,285円 13. 新潟市 434,560円 14. 岡山市 434,560円 15. 川崎市 414,861円 16. 千葉市 393,200円 17. 横浜市 388,964円 18. さいたま市 383,635円 19. 静岡市 383,354円 20. 相模原市 342,971円 この中で一番高い都市(神戸市:528,594円)と、一番安い都市(相模原市:342,971円)の差は、185,623円でした。 でも解説していますが、引っ越しをお考えであれば、事前に保険料をシミュレーションしてみると、思わぬ節約ができるかもしれません。 保険料の自動計算サイトをリリースしました。 2018年1月より約1300市区町村に対応したをリリースしました。 1世帯当たり6名分まで試算できる仕様となっており、お住まいの都道府県と市区町村を選択後、加入する人の年齢、年収・所得、固定資産税を入力すると年間の保険料をシミュレーションします。 是非ご利用ください。

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国民健康保険料の計算方法は?保険料を安くする方法を丁寧に解説

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会社に勤めていると、社会保険の手続きは会社がしてくれるのであまり意識していませんよね。 しかし、 退職して無職になるとすべて自分で手続きをしなければいけません。 今までは会社がやってきてくれていたことなので、自分でするとなにから始めたらいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。 この記事では、• 退職後の国民健康保険の保険料はいくらになるのか• 退職後の健康保険はどんな種類がベストなのか• 無職で国民健康保険を安くする方法はあるのか についてくわしく解説します。 この記事を読んでいただければ、退職後の健康保険の手続きに悩むことがなくなり、無職時の 健康保険のベストを探す参考になるでしょう。 ぜひ、最後までご覧ください。 会社や組織に所属していると、健康保険料は折半でよかったですよね。 しかし、収入がなくなる無職時の国民健康保険の保険料は、一体どのように決まるのでしょうか。 まず、国民健康保険はこの 3つからできています。 それは、医療費にあてるための『医療分』、介護が必要になった人のための『介護分』、後期高齢者の一部の医療費を負担する『支援分』という内訳です。 ここに、設定された 保険料率(所得割・平等割・均等割)で国民健康保険料を計算していきます。 そのほか、前年度所得や地域、世帯人数や年齢なども関連するため、 保険料の平均は状況によって異なります。 そこで、無職のときの国民健康保険料がいくらになるのかをシュミレーションをしてみました。 それでは、同じ条件で2種類のシュミレーションをしてみましょう。 東京都目黒区在住。 現在は無職で、前年度の給与所得控除後の金額を260万円とします。 この場合の所得割額は78万円、所得割算定基礎額は45万円になります。 国民健康保険料を算出する場合の保険料率は、『均等割』と『所得割』です。 この合計金額が、それぞれの項目の金額になります。 各市区町村で決まっている保険料率から『均等割』と『所得割』の金額を計算します。 市区町村によっては、ホームページに保険料率や算出方法の記載があります。 健康保険は、『国民皆保険制度』といい、国民が全員平等に公的医療を低価格で受けられるように作られています。 そのため、無職であっても健康保険には加入しなければいけません。 実は、健康保険には4つの種類があります。 国民健康保険へ加入する。 当健康組合(任意継続)をそのまま継続する。 家族の扶養に入る。 新たに就職し、健康保険へ加入する。 細かく加入条件などは分かれてきますが、自分の金銭状況や今後の生活の状況を考え、 最適 な健康保険を選ぶことができます。 退職後に国民健康保険に加入する場合は 注意が必要です。 実際に経験があるのですが、会社を退職したから社会保険を国民健康保険に切り替えました。 今まで折半だった保険料は、およそ 2倍の金額になったためすごく高いという印象でした。 国民健康保険へ加入や納付方法は、自治体で異なります。 住んでいる 市区町村の健康保険窓口に問い合わせてみましょう。 また、退職した日の翌日から 原則14日以内に行います。 もし、期日に間に合わなかったときは加入することはできますが、保険料は、退職した日の翌日までさかのぼっての支払なければいけません。 加入に必要な書類は、『健康保険の資格失効日のわかる証明書』『退職証明書または離職票』、『自治体別の届出書』『印鑑』です。 これらは事前に用意しておきましょう。 退職して、会社から一時的に開放されたあと、貯金を崩しながら無職期間を過ごす人もいるでしょう。 また、失業手当を受けながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。 無職期間中は、必要最低限の生活費以外の出費はおさえたいですよね。 退職後に、会社の健康保険から個人の国民健康保険に通常の方法で切り替えると、単純計算でも支払いは 約2倍になりますよね。 実は、国民健康保険には、 保険料を安くする方法や免除する方法があります。 それは、退職理由や所得状況によって異なりますが、『軽減制度』『減免制度』『免除制度』の 3つがあります。 無職の方や所得が低く、普段の生活でお困りの方に、国民健康保険の軽減制度について項目別に解説していきます。 減免制度は、世帯人数や所得状況によって自動的に軽減がされたのちに行います。 軽減制度だけでは、支払えないときにいくつかの条件を満たした場合に減免されます。 条件として例をあげると、以下のようになります。 災害によって損害を受けたとき• リストラや会社の倒産で解雇されたとき• 病気による失業で生活が困難になったとき• 事業が廃止または休止になったとき• 3ヶ月以上の長期入院したとき• 自身の資産や預貯金からも保険料が支払えなくなったとき しかし、 条件は基本的に各市区町村によって異なります。 手続方法も減免制度を受けたい本人が申請する場合もあれば、軽減制度のように自動的に適用される市区町村もあります。 また、所得の修正で減免を受けた場合は、国民健康保険料は 2年間までさかのぼって申請することができます。 突然のリストラや倒産、病気での失業の場合には、さらに細かく条件が設定されています。 正当な理由なく 自己都合で退職したときは軽減制度の対象にはなりませんので、ご注意ください。 以下の条件は、失業によって無職となった場合に国民健康保険料の 軽減対象となります。 離職したときの年齢が 65歳未満である。 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である。 倒産やリストラ、解雇による離職である。 雇用保険受給者資格者の退職理由のコードが 11、12、21、22、23、31、32、33、34のうちのいずれかである。 決められた条件は、各市区町村によって異なるところもあるので、確認しておいたほうがいいでしょう。 災害や倒産、突然無職になって 無収入になってしまう状況はめったにありませんが、もしそんな状態になってしまったらと考えると怖いですよね。 そのような健康保険などの支払いが到底できないと思われるときに国民健康保険料は、 全額免除の申請ができます。 その条件は、以下のようなものがあります。 大地震などの自然災害で被災者なってしまった• 刑務所に入っているとき• 会社都合による失業で無収入になってしまった• 生活保護を受けている方• 障害等級が1級もしくは2級で障害基礎年金、障害厚生年金を受給している• やむを得ない理由で、前年度の収入の7割以下と激減してしまったとき 各市区町村によって条件は異なりますので、くわしくはお住まいの健康保険窓口に問い合わせてみましょう。 無職になったときの健康保険はどんな種類があるのか、加入義務や免除制度について、細かく解説してきましたが、いかがでしたか。 突然無職になってしまった方や一時的に仕事を休憩している方に、• 国民健康保険は原則必ず加入し、保険料は支払わなければいけない。 国民健康保険料は、世帯人数や前年度所得などによって異なる。 国民健康保険料は、市区町村の保険料率と年齢などで算出する。 健康保険は自身の生活状況で選ぶことができる。 どの健康保険がお得なのかわからないときはFPに無料相談できる。 所得が無い、少ない場合には軽減や免除の申請ができる。 倒産や災害で無収入になって、現在困っている方は、お近くの市役所の健康保険窓口へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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国民健康保険料と任意継続保険料を計算シミュレーション!退職時の保険を比較しよう!

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国民健康保険料の内訳を確認 国民健康保険料を計算する前に、まず、国民健康保険料の内訳から確認していきましょう。 更に、この 「医療分保険料」「支援分保険料」「介護分保険料」は、下の図のように 「所得割」と 「均等割」で構成されています。 但し、65歳から(74歳まで)は、別途「介護保険料」が発生します。 ここからは、モデルケースを用いて解説していきます。 年金以外にも収入がある場合はそれぞれの収入から所得を計算して合算します。 そのため、ここでは、 「国民健康保険料の軽減が適用されるか?」を確認します。 軽減判定所得の計算は、世帯主を含めた加入者の総所得金額を合計して計算します。 また、65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、特例控除として年金所得から15万円を差し引くことができます。 軽減判定所得=年金所得-15万円(特別控除) Aさん(独身)の軽減判定所得は、130万円-15万円= 115万円です。 この軽減判定所得115万円が以下の1・2・3のいずれかの金額を下回っていれば、国民健康保険料の「軽減」が適用されます。 算定基礎額=年金所得金額-33万円(基礎控除) Aさん(独身)の例で計算を続けていくと、130万円-33万円=97万円で、Aさんの算定基礎額は 97万円となります。 ここで算出された算定基礎額は、このあと国民健康保険料を計算する際に使いますので、メモにとっておてください。 また、所得税や住民税とは違い、配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料等の各種控除は適用されませんので、注意してください。 また、年金以外にも収入がある場合はそれぞれの収入額から所得額を合算し、基礎控除33万円を引いた額となります。 14%」とは世田谷区(平成31年度)のケースです。 所得割率は各市区町ごとで異なりますので、注意してください。 25%=69,258円 医療分保険料の所得割は、 69,258円です。 <均等割を確認する> 世田谷区の医療分保険料の均等割は1人につき39,900円です。 (各市区町村のホームページ記載されています。 29%」とは世田谷区(令和元年度)のケースです。 所得割率は各市区町ごとで異なりますので、注意してください。 29%=22,213円 支援分保険料の所得割は、 22,213円です。 <均等割を確認する> 世田谷区の支援分保険料の均等割は1人につき12,900円です。 (各市区町村のホームページ記載されています。 (1ヶ月あたり約12,022円です。 ) (保険料の100円未満や10円未満を切り捨てる市区町村もあります。 ) 国民健康保険料の計算は加入者ごとに計算し、世帯で合算しますので、夫婦2人とも国民健康保険に加入している場合は、夫と妻の2人分を合算して保険料を算出します。

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