企業 年金 確定 申告。 企業年金の確定申告61歳でまだ就業中ですが、企業年金は受け取っています。...

企業年金で受け取った一時金、確定申告が必要になのはどんな時か?|お役立ち情報

企業 年金 確定 申告

仕事始めの1月4日、2017年分の確定申告のためのWebサイト「平成29年分 確定申告特集」が開設されました。 トップページは、初めて確定申告を行う人向けのページはです。 「確定申告書等作成コーナー」のバナーをクリックすると、そのままWeb上で確定申告書類の作成(もしくはe-Taxでの申告)へ進むことができます。 会社員の場合、税金の精算は基本的に年末調整で行われますが、給与や年金・退職金以外の収入があり、そこから税金が発生する場合は、確定申告を行い追加で税金を納めなければなりません。 一方で、医療費や寄付金(ふるさと納税を含む)の支払いがあった場合など、確定申告(還付申告)を行うことで税金が戻ってくることもあります。 こちらは還付申告を 行うことができるケースになります。 税金を納めるのは「義務」ですが、返してもらうのは「権利」であり、権利を行使しなければ実際に返ってくることはありません。 今回は、企業年金からの受け取りが源泉徴収の対象とならず、確定申告を行うべきかどうかの判断が必要となるケースを紹介することにします。 企業年金からの受け取りが一時所得となるケース企業年金や中小企業退職金共済(中退共)から受け取る一時金は、通常「退職所得」に分類され、源泉徴収が行われます。 しかし加入していた厚生年金基金の解散や確定給付企業年金の終了、中退共の解約により、在職のままこれらの制度から一時金を受け取った場合は「一時所得」に分類され、源泉徴収は行われません。 このため、企業年金制度の終了や解約に伴う一時金の受け取りが一定の額を超える場合は確定申告が必要となります。 なお、厚生年金基金の解散や確定給付企業年金の終了の場合には、企業年金連合会に資産を移すなど一時金で受け取る以外の選択肢もあり、この場合には確定申告を行う必要はありません。 一時所得の計算方法一時所得は次の計算式により計算されます。 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円) 制度終了や解約に伴う一時金に関しては、「その収入を得るために支出した金額」は0です(従業員本人が掛金の一部を負担していた場合を除く)。 したがって、一時金の受け取り額が50万円を超えると一時所得が発生することとなります。 課税の対象となるのは、50万円を差し引いた後の金額をさらに半分にした額です。 確定申告を行うかどうかの判断ところで所得税に関しては、勤務先の会社で年末調整を行っており、かつ「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円以下なら確定申告を行わなくてよいというルールがあります。 したがって、制度終了や解約に伴う一時金が90万円以下(課税の対象となる額が20万円以下)で、他に「給与所得及び退職所得以外の所得金額」がなければ確定申告を行う必要はありません(一方で一時金が90万円を超える場合は確定申告を行う必要があります)。 ただし一時金が90万円以下であっても、確定申告を行わなければ医療費控除や寄附金控除等による税金の還付(払い戻し)を受けることはできません。 所得税に加え、住民税も考慮に入れたうえで、追加の税金よりも戻ってくる税金のほうが大きければ確定申告を行ったほうが有利になります。

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ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度

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com) 企業年金は税金の計算上、老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)と同じように「公的年金等」という扱いです。 そして、この「公的年金等」は雑所得として課税対象になります。 会社員のころは勤務先が年末調整ですべて計算も事務処理もしてくれていたので、あまり考えずに済んでいたかもしれません。 でも、企業年金を含め公的年金には年末調整の制度はありません。 自分できちんと申告、納税できるようにしておく必要があります。 ちなみに、同じ「年金」でも障害年金や遺族年金には税金はかかりません。 企業年金は源泉徴収されている 企業年金には年末調整はありませんが、源泉徴収はあります。 受給額など個人の状況には関係なく、一律の金額が税金として差し引かれているのです。 「すでに引かれているなら確定申告は不要なのでは?」と思う方もいるかもしれません。 しかし、ここで引かれているのはあくまでも「仮」の金額に過ぎませんので、確定申告で個別の状況を申し出ることで最終的な税額が増減する可能性があります。 源泉徴収で自動的に引かれていた分よりも、実際に負担する必要がある金額の方が少なければ、その差額は還付金として戻ってきます。 また、還付金の有無にかかわらず、一定以上の収入がある場合は必ず確定申告を行うよう定められているので注意しましょう。 com) 必ず確定申告を行うケース 下記の条件のうち、どちらかでもあてはまる場合は、確定申告が必須です。 (1)その1年間に受け取る国民年金、厚生年金、企業年金など公的年金の合計額が400万円を超える (2)その1年間の公的年金以外の所得金額が20万円を超える (1)については、国や基金で発行されて手元に届く「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額を確認してみましょう。 (2)については、年金を受け取りながら働いているときの給与や、不動産を賃貸に出している場合の賃料収入、株式や投資信託等を売買したときの利益、生命保険の満期返戻金などがある方は該当する可能性があります。 年金以外の収入額から経費や控除を差し引いた金額が20万円以下かどうか確認しましょう。 確定申告しなくても問題ないけれど、した方がお得になるケース 税金を安くできる「控除」が使える方は、確定申告することで負担すべき税金額が減り、還付金が受け取れるかもしれません。 「控除」には、例えば以下のような種類があります。 扶養控除……親や子どもを新たに自分の扶養に入れた• 雑損控除……地震や火事などの災害や盗難などの被害を受けた• 医療費控除……一定額(その年の総所得金額等が200万円未満ならその5%)以上の医療費を支払った• 寄附金控除……ふるさと納税など寄附をした• 住宅ローン控除……ローンで家を購入した、ローンを組んで自宅をリフォームした• 地震保険料控除……地震保険の保険料を支払った• 生命保険料控除……生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料を支払った 確定申告が不要な人 収入額が基準を超えない範囲に収まっていて、特にあてはまる控除もないような場合は、確定申告しても手間がかかるだけになってしまいますから不要でしょう。 そのほか、企業年金を一時金として一括で受け取っている場合は、税法上「公的年金等」ではなく「退職所得」として他の所得とは分けて計算されます。 そのため、勤めていた会社で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば確定申告は不要です。 com) 確定申告するかしないかを判断するためには、下記のようなことを行う必要があります。 国や基金から送られてくる源泉徴収票で年金額を確認する• 病院のレシートなどで1年間に使った医療費を計算する• 加入している保険を確認する• 1年間のお金の出入りを整理する など 最初はなかなか難しく感じるかもしれませんが、今は少し検索すればよくある質問の答えは確認できるでしょう。 また、関係のありそうな書類をまとめて税務署に持っていけば、書類の記入方法を丁寧に教えてくれます。 手続き方法も年々手軽になってきています。 確定申告が必須な方はもちろんですが、やっておくとお得になる方も「面倒」とか「よくわからない」と思い込まず、今までとこれからの家計を考えるいい機会だと思ってトライしてみてはいかがでしょうか?もしかすると、いつの間にか税金として支払っていたお金が数万円、数十万円単位で戻ってくるかもしれませんよ。 文・馬場愛梨(ファイナンシャルプランナー・心理カウンセラー) 【こちらの記事もおすすめ】 > > > > >.

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年金&給与ダブルで収入がある人の確定申告書の書き方は?記入例付きでご紹介!

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作成の前に 用意するもの 申告書の作成では以下のものが必要になります。 黒インクのボールペン• 申告書• 公的年金等の源泉徴収票• (給与所得の源泉徴収票 )• 印鑑(認め印で構いません)• 本人の身分証明書のコピー• 本人のマイナンバーの通知カードのコピー• のり(もしくはセロテープ)• ホチキス• 電卓 申告書 申告書はPDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。 自宅やコンピ二などで印刷して用意しましょう。 用紙はカラーになっていますが、白黒で印刷しても問題ありません。 申告書第一表• 申告書第二表• 添付書類台紙 以上の用紙が必要になります。 PDFファイルの中には控え用の申告書がありますが、必要ありません。 なお、申告書は税務署で受け取ることもできます。 公的年金等の源泉徴収票 1年間に受け取った年金の金額が記載しているハガキ大の証明書です。 公的年金は年金事務所から、企業年金はその企業年金基金から1月ごろに送られてきます。

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