確定 申告 源泉 徴収 票 不要。 確定申告で源泉徴収票の添付が不要に!電子交付でも紙の原本なしで対応可能

確定申告に源泉徴収票は不要!必要ない理由と経緯

確定 申告 源泉 徴収 票 不要

年金所得者の確定申告不要制度 年金には、 「公的年金等」と 「公的年金等以外」があります。 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金等• 公的年金等以外 個人年金保険契約、生命保険契約、生命共済契約等の年金等 うち、公的年金等については「年金所得者の確定申告不要制度」に該当する場合があります。 年金所得者の確定申告不要制度とは? とは、 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合に所得税の確定申告書の提出が不要となる制度です。 では、自分が確定申告書の提出が不要かどうかを確認してみましょう。 「収入金額」を公的年金等の源泉徴収票に記載されている「支払金額」で確認します。 公的年金等の源泉徴収票やそれ以外の所得で源泉徴収税額がなければ、確定申告は不要となります。 ただし、所得税の還付がある人や確定申告書の提出が要件となる特例 株式等の損失の翌年以降への繰越しなど を受ける人は、確定申告が必要です。 なお、所得税の確定申告が不要でも、公営住宅入居や非課税対象者としての各種控除を受けるために住民税の申告が必要となる場合があります。 上図はをもとに作成 年金に係る所得税について 次は、受け取る年金に係る所得税について見ていきましょう。 公的年金等の所得は「雑所得」に分類 されます。 は、「公的年金等」と「公的年金等以外」に分けられます。 公的年金等の所得税 公的年金の源泉徴収票で源泉徴収税額が記載されている人は、以下のを参考に公的年金等に係る雑所得を計算しましょう。 なお、 65歳を境に計算方法が異なり、令和2年度分より控除額が変更されます。 たとえば、令和元年に65歳未満の人が公的年金を100万円受け取ると、源泉徴収金額は次のとおりです。 公的年金等以外の個人年金の所得税 次に、公的年金以外の個人年金を受け取る場合の所得税について解説します。 本人が保険料を負担した個人保険年金を受け取った場合、公的年金以外の「雑所得」として所得税が課税されます。 「公的年金等以外」の雑所得は、以下のように計算します。 雑所得にを乗じたものが所得税となります。 なお、 公的年金等の収入が400万円以下、かつ、雑所得の合計額が20万円以下の場合は、所得税がかかりません。 ちなみに、 保険料の負担者と年金受取人の名義が異なる場合は年金受給権が贈与されたものとされ、贈与税の対象となります。 「定期金に関する権利」と呼ばれるこの権利は、「取得した時点で」課税され、支払われた年金額ではなく、その権利すべてに対して課税されます。 贈与税は所得税よりかなり高率になるので、契約時に注意が必要です。 参考: 年金受給者の確定申告 公的年金等の収入が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下の人でも 還付を受ける方は確定申告が必要です。 また、受け取る年金のすべてが個人年金の人は、年金所得を含めたすべての所得において確定申告を行う必要があります。 源泉徴収があって社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける人も、確定申告で還付を受けましょう。 確定申告で必要となる書類は次の4点です。 確定申告書B 第一表、第二表• 公的年金等の源泉徴収票• 個人年金の支払い通知 支払年金額のお知らせ、年金支払証明書等• 控除の対象となる証明書、明細書 医療費控除であれば、医療費控除の明細書や医療費のお知らせなど 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日 休日の場合はその翌日 ですが、 提出期限を過ぎると期限後申告とみなされ、無申告加算や延滞税の対象となるので注意が必要です。 まずは自分が「年金所得者の確定申告不要制度」の対象になるかどうかを確認し、対象から外れている場合は速やかに確定申告の準備を始めましょう。 個人年金受給者は確定申告についての確認をお早めに 確定申告の要不要については年内にわかります。 個人年金を受け取る人は早めに「年金所得者の確定申告不要制度」の要件を確認し、必要に応じて確定申告の準備を始めましょう。 また、 期限内に提出できずに無申告加算税が加算されることがないよう、 年が変わったらすぐに確定申告の準備を始めて不備のない確定申告書を用意し、必ず期限までに提出しましょう。

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確定申告で源泉徴収票の添付が不要に!電子交付でも紙の原本なしで対応可能

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キーワード :• 令和元年度の確定申告が2月17日からスタートした。 3月16日までの約1カ月間、税業界は年一番の忙しさになるが、今年の確定申告は、平成から令和への改元にともない「令和元年分以降用」として確定申告書類が新しくなるなど、いくつか変更点があるので注意したい。 今年の所得税の確定申告から、給与や公的年金などの支払者から交付される「源泉徴収票」などの添付及び書類の5年間保存が不要となっている。 これは、支払者から別途、源泉徴収票などを税務署へ提出していることから、再提出を要しないもの。 この改正は平成31年4月1日以降から適用されている。 添付及び5年間保存不要の書類は以下の通り。 住宅ローン控除が13年間に 住宅ローンの残高に応じて所得税・住民税から控除が受けられる住宅ローン控除の特例。 従来は10年間だった控除期間が、消費税10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に居住の用に供した人は、13年間に3年間延長された。 所得税額から控除しきれない額は個人住民税から控除することになる。 こちらは13万6500円が限度だ。 相続した空家なら活用したい3千万円特例 親が生前に住んでいた実家を相続したが、今は空き家になっているという話をよく聞く。 日本の空家問題を解決するため、設けられた税制が「空き家の譲渡所得の3千万円特別控除の特例」だ。 同特例は、空家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3千万円を特別控除するというもの。 居住用財産の保有期間を問わず適用でき、譲渡益が3千万円に満たない場合は、その金額まで控除できる。 もし3千万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率を適用することになる。 なお、同特例は、前年、前々年に3千万円控除や居住用の買換え特例、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないことが適用の前提条件になる。 3千万円控除は3年に1度しか適用できない仕組みだ。 ただし、10年超保有の居住用不動産に対する軽減税率は、重複して適用が可能。 兄弟姉妹で土地建物を相続し、これを売却した場合は、相続人1人当たりが3千万円の控除を受けることができる。 たとえば、兄弟が2分の1ずつ持分で相続した場合は、それぞれ3千万円控除の特例が適用できるが、被相続人の居住用家屋と敷地の両方を取得することが条件。 長男が土地、次男が建物を相続する場合は同特例を受けられない。 仮想通貨の評価方法が明確化 仮想通貨に係る税務上の取扱いも今回の確定申告から変更された。 具体的には、取得価額の評価方法が明確化された。 原則的には、納税者が届出により「総平均法」か「移動平均法」により算定した取得価格をもって評価した金額とされた。 届出がない場合には、「総平均法」が用いるとされている。 また、例外的な取扱いとして、売却収入の5%相当額を取得価額として認める通達も新設された。 スマートフォンで確定申告が可能に このほか、今回の確定申告で変わったことは、スマートフォンからの確定申告が可能になった。 現時点では、個人事業主は利用できないが、2カ所以上から給与所得を得ている人や、年金収入や副業などの雑所得がある納税者は、スマートフォン専用画面から確定申告ができる。 また控除に関しては、すべての所得控除がスマートフォンで対応可能。 一般的な会社勤めの納税者にとっては、比較的、手間をかけずに申告できるので利用してみる価値がある。 消費税は軽減税率に注意 令和元年10月1日より、消費税率の引上げにあわせて軽減税率制度が実施されたが、消費税の課税事業者においては、通常の帳簿付けに加えて税率ごとの区分経理が求められるようになった。 課税事業者が仕入れに係る消費税を、売上にともなう消費税から差し引く場合、その売上が標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを区分経理する必要がある。 消費税の課税事業者のうち、本則課税での申告ならば、その仕入れなどが標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを区分経理が条件となる。 簡易課税を選択している場合は、売上で預かった消費税を基に消費税を計算されるので、仕入れなどについての区分経理は求められていない。 とはいうものの、本則課税と簡易課税のどちらが有利かを判断するためには区分経理をしておくことが必要だ。 一方で軽減税率制度実施後は、取引が標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかを明確にするため、令和元年10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの期間については、請求書等保存方式が導入されている。 税理士などの専門家でもなければ、かなりハードルの高い処理が求められる。 この区分記載請求書等によって、売上の内容が軽減税率対象品目なのかどうかを税務署では知ることができるため、消費税を預かる義務のない免税事業者であっても区分記載請求書等の発行を求められる場合があるので注意しておく必要がある。 なお、軽減税率対象品目であるのにその旨の記載がない場合や、税率ごとの合計請求額がない場合など、記載事項につき不備がある場合には受け取った側で追記することが認められている。 基礎控除の引上げ 今年、令和元年度の確定申告では大きな改正はない所得税だが、来年の令和2年分からは、基礎控除が引き上げられるので覚えておきたい。 今年までの基礎控除額は一律38万円だが、令和2年分からは48万円に引き上げられる。 一方で、高所得者に対しては徐々に控除額が減っていき、所得金額が2500万円を超えるとゼロになる方式に変わる。 65万円の青色申告特別控除の引下げ 基礎控除は10万円引上げとなっているが、その代わりに給与所得者は給与所得控除、年金所得者については公的年金等控除が10万円引下げられる。 事業所得者についても青色申告特別控除のうち最大65万円の控除については他と同じく10万円引下げられ、最大55万円となる。 ・その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること ・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと つまり、最大65万円の青色申告特別控除を継続するためには、電子帳簿保存かe-Taxのどちらかを導入すればよいわけだ。 ただ、電子帳簿保存を導入するためには、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用意し、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出しなければならない。 同制度の適用を受けるには、帳簿の備え付けを開始する3カ月前までに申請書を提出する必要があり、原則として途中から適用することはできないためハードルが高い。 とはいうものの、令和2年分に限っては、同年9月29日までに申請書を提出して承認を受け、同年12月31日までの間に電子帳簿保存を行えば適用対象となるので覚えておきたい。 e-Taxでの申告については、マイナンバーカードを取得してe-Taxの開始届出書を提出するという従来の方法に加え、すでに昨年の確定申告から事前に税務署の窓口で本人確認を行いID・パスワードを発行してもらうことで、ID・パスワードだけでe-Taxによる申告が可能となっている。 つまり、e-Taxでの申告の方がハードルが低く、最大65万円控除が使えるというわけだ。 国税当局としても、e-Taxの普及を第一の目標に掲げていることから、現状のようにe-Taxを使いやすくしたものと思われる。 来年の確定申告からではなく、最大65万円控除の適用をうけようと考えるなら、今年の確定申告から活用しておくことをお勧めする。

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2019年から提出不要!?確定申告で源泉徴収票がないときの対処法

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税金の還付を受けるために必要になる場合がある 退職金を支給された場合、会社から源泉徴収票を受け取ることになります。 この退職金の源泉徴収票は、通常であれば使用することは無いのですが、退職時期の関係や退職金を退職所得として会社が申請していなかった場合に、税金の還付を受けるために必要となります。 そのため必ず退職金の源泉徴収票は会社から受け取っておく必要があります。 源泉徴収票を発行しない会社もあるので注意 会社によっては源泉徴収票を発行しない場合もあるようですので、その場合には自分から源泉徴収票の発行を会社にお願いして出来るだけ迅速に源泉徴収票の受け取りが出来るようにしておく必要があるでしょう。 普通ならありえないと思うかもしれませんが、会社が、退職所得に関する申請書を提出していない場合、退職金といえども退職所得控除などが一切行われないまま、総額の20%の所得税が差し引かれてしまいます。 税金還付のために確定申告時期まで源泉徴収票は保管 そうなってしまうと、確定申告を行い払い過ぎた税金の還付をしてもらう必要が出てきますので、その時に、退職金の源泉徴収票が必須となってくることになります。 そのため源泉徴収票が発行された場合は、確定申告時期まで無くさないように、注意をしましょう。 そうなると、税金控除されて還付されるはずの税金を受け取らないままの状態になっていますので、退職金の源泉徴収票を用意して確定申告を行うことで、本来控除されるべき、基礎控除や所得控除が適用され、税金が還付されることになります。 年の初めに退職した人は必ず確定申告を行う必要がある 退職金の源泉徴収票を用意して確定申告を行うことで、本来控除されるべき基礎控除や所得控除が適用され、税金が還付されることになります。 退職時期が遅ければ基礎控除などの心配は不要。 年の初めに退職した人は、必ず確定申告を行う必要があると言えるでしょう。 退職金の源泉徴収票が必要になるのは確定申告!再就職には不要 退職金の源泉徴収票は確定申告時に必要となる場合が多いですが、では退職後に再就職した場合には退職金の源泉徴収票を再就職先に提出する必要があるのでしょうか。 これはよく勘違いするケースなのですが、再就職先に提出が必要なのは退職金の源泉徴収票ではなく前職の給与所得の源泉徴収票が必要となります。 年末調整時に、前職の収入を知る必要があるため必要なわけで、退職金は年末調整とは無関係のため再就職先に提出する必要はないわけです。 そのため、再就職した際には給与所得の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票を間違わないように、管理しておく必要があるでしょう。

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