陰部 摩擦 罪。 素股

「陰部摩擦罪」に関するQ&A

陰部 摩擦 罪

2 受刑者の性処理はどうしているの? 土屋: 質問が来ているのですがいいですか。 (質問を読む)受刑者はどのようにして性処理をするのでしょうか。 教えてください。 西川: 8人部屋とかだったりしたら……。 中野: 男の人は「やりたい」っていうのは聞きますね。 男の人は「あたり」って言うんですけれど。 西川: あたり? 中野: あたり=いいことが起きたみたいな感じで……(笑)。 星田: 何を言ってるかわからない(笑)。 西川: スラングが強すぎて(笑)。 星田: 一人エッチのことですか。 中野: そうです。 一人エッチのことをあたりと言います。 女の人は「ピンシャリ」。 一同: (笑) 土屋: ピン芸人の「ピン」ってこと? 中野: ピンク色のことじゃないかな。 土屋: ピンク色の米!? 西川: それは違うだろ。 中野: ピンク色の楽しいことです。 でもそれをやったら、陰部摩擦罪でまた……。 西川: あぁ! 陰部摩擦罪! 星田: 陰部は摩擦するもんでしょう! 西川: じゃ、わからないように……。 土屋: 捕まってるんだから、快楽のことなんかするなってことか。 星田: よく映画とかで男同士、女同士がペアになって……。 中野: 見たことないですけれどね。 昔はあったみたいですけれど。 星田: 結構大きな罰になる? 中野: 1週間くらいですね。 ミクロマンサンライズ!!! : 看守の人とできていたりは? 中野: 結構あったと思う。 女の人も男として刑務所に入ってくる人もいるので、その男方の女の子を好きになるというのは、そういうのは結構見かけます。 西川: それこそLGBTの話になってくると、間の刑務所を作ってあげないといけないですね。 中野: そうですね。 ニューハーフの方はおっぱいが出てますからね。 自分を戒めるのも自分。 自分の味方も自分 土屋: では先生、改めてメッセージをいただきたいと思います。 中野: 罪を犯したことは反省をしないといけないんだけど、次またやり直せるという自信を持って、もう1回頑張ってほしい。 だって、立ち直れないことはないから。 とりあえず、頑張ろう。 土屋: 先生、ありがとうございました。 板野さん、いかがですか。 板野: 勉強になりました。 まずは、悪いことはしないように頑張りましょう。 星田: 今回はすごい真面目にというか、犯罪者の権利の前に、被害者のことをもっとしないといけないというのもありますし、本当にこの辺は難しいと思います。 今の授業は、中学校とかでやってほしい。 反面教師として、授業で見たいなと。 西川: 変な話、「以前、私は犯罪を犯しました」って言うことですからね。 中野: すごいあとから言われます。 言われるけれど、それ以上に「わかってよ」「もっと頑張っていってほしいな」と。 自分が今言える立場ではないですけれど、でも自分が頑張れたから、「私だけじゃなくて、あんたも頑張れる」っていうことを、個人的にいろいろお話をさせてもらっています。 ミクロマンサンライズ!!! : 先生の子供の頃の写真があったじゃないですか。 子供の頃の夢が「先生になること」って書いてあったじゃないですか。 番組冒頭で紹介された中野さんのプロフィール。 ミクロマンサンライズ!!! : いろいろあったと思うんですけれども、きょうの授業だったり、他でもいろいろなところで、いろいろなことを教えられているんですよね。 中野: はい。 西川: まわりまわって結局……。 ミクロマンサンライズ!!! : 先生になったんですよね。 中野: いろいろなことも身についたしね。 ミクロマンサンライズ!!! : 話を聞くと踏みとどまれる人もいっぱいいるでしょうし。 勉強になって、よかったなと思います。

次の

陰部摩擦罪。

陰部 摩擦 罪

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。 また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 もお読みください。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 通称・略称 刑事収容施設法 平成17年5月25日法律第50号 種類 刑法 効力 現行法 主な内容 刑事収容施設の運営、被収容者の処遇など 関連法令 、 条文リンク 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めたのである。 (平成18年)。 略称は 刑事収容施設法、 被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。 沿革 [ ] 制定 [ ] この法律は、(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。 制定当初の名称は、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」というものであった。 この法律によって、・・など、これまで「」と総称されていたが「刑事施設」に改称された。 なお、この法律の制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた旧監獄法が改正され、その名称がと改称された(附則15条)。 そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」がの処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、(被者・被者など)と確定者に関する事項を定めることとなった。 改正 [ ] その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、(平成18年)ににおいて成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年5月25日政令第167号)。 施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の題名に改められた。 この法改正は、第1に、本法によって規律されるようになった受刑者の処遇と、実質的な改正がされないまま旧監獄法によって規律されていた未決拘禁者・死刑確定者の処遇を、同等のものにするためのものである。 改正法施行に伴い、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)は廃止され、未決拘禁者・受刑者・死刑確定者の処遇はすべてこの法律によって規定されることになった。 第2に、だけでなく、(の)及び海上保安留置施設(の収容施設)についても規定された。 これらの施設は、旧監獄法上、(代用刑事施設)として利用されていたが、法律上の設置根拠が存在せず、処遇に関する明確な規定もないなど、問題点が指摘されていた。 そこで、改正法は、これらの施設の設置根拠及びその処遇を明確に規定することとし、留置施設における捜査部門と留置部門の分離を明確に規定し(改正後16条3項)、刑事施設の収容対象者について、受刑者・死刑確定者を除き、刑事施設への収容に代えて留置施設に留置することができる旨の代替収容の規定を整備した(改正後15条)。 刑事施設、留置施設、海上保安留置施設を併せてという。 法律名称が改められたのは、対象となる施設が刑事施設から刑事収容施設に拡大するとともに、処遇の対象についても、受刑者の処遇に加えて、未決拘禁者・死刑確定者等の処遇に関する事項も規定することとなったためである。 内容 [ ]• 法の目的• この法律は、刑事収容施設(、留置施設及び海上保安留置施設をいう。 )の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。 (1条)。 刑事収容施設の定義• とは、「、又はの刑・・・の執行のため拘置される者、・・・の規定によりされる者及びの言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設」をいう(3条)。 具体的には、・・の3つをいう。 とは、警察法及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの及びこれらの者が刑事訴訟法の規定により勾留される場合に刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置するものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 (14条)• とは、海上保安庁法及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官又は海上保安官補が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるものを留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする(25条)。 刑事訴訟法の規定により勾留される場合になった者を収容はできない。 刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項• 刑事施設の運営の透明性を確保するために、の設置、組織及び権限について定める。 (7条)• 被収容者の処遇• 被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。 被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずる。 受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。 矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。 自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。 改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。 一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。 その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。 、の発受等の外部交通についての規定する。 一定の刑事施設の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を規定する。 留置者、監置場留置者及び被監置者の処遇については、刑事施設被収容者の規定を準用。 (289条)• 刑事施設の長及び指定する職員は、の規定に基づき、刑事施設における犯罪について、となる規定の明文化• 留置施設の基本及びその管理運営に関する事項• 留置施設の運営の透明性を確保するために、の設置、組織及び権限について定める。 (20条)• 被収容者の権利及び義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界については、刑事施設の場合と同様な規定がある。 海上保安留置施設の基本及びその管理運営に関する事項• 収容期間が短期である(刑事訴訟法による拘留に移行した場合は収容できない)ため、視察委員会は設置されない• 被収容者の権利及び義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界については、刑事施設の場合と同様な規定がある。 外部リンク [ ]• (2005年9月16日。 pdfファイル) この項目は、分野に関連した です。

次の

女子刑務所の仰天ライフ。殺人犯も「ちゃん付け」、入浴中にまさかの行為も

陰部 摩擦 罪

都内で行われた元受刑者の女性を集めたトークイベントで、現役の刑務官が観客に紛れ込んでいたことがわかった。 これが何かの参考になったのだろうか? 2月下旬、都内で開催されたイベント「女囚たちの夜」には、『韓国女子刑務所ギャル日記』(辰巳出版)の著者である作家、仲河亜輝ら、女子刑務所の元受刑者たちが5人出演。 会場は観客があふれて定員オーバーとなり、主催者が入場を止める事態になったほど。 出演の元女囚5人はいずれも「シャブ」絡みでの受刑だが「女囚のほとんどは覚せい剤で捕まっている」とイベント関係者。 出演者はそれぞれ「夜中に覚せい剤を持ったまま不動産屋の前で部屋探しをしていたところ、パトカーが通りかかって職務質問され、捕まった」「部屋で覚せい剤を打っていたら警察に踏み込まれた」「運び屋のアルバイトをしたつもりが、荷物の中身が覚せい剤だった」などの服役理由を話したが、中には「家にクスリがあって、物心ついたときには手を出していた」という生粋のワルも。 ただ、中でも観客の興味を引いたのは、女囚の性欲処理法だ。 これは刑務官に見つかれば「留置施設内の衛生または風紀を害する行為をしてはならない」という規則に違反したとして懲罰対象となってしまうから、決死の行為だったようだ。 「これをムショ内では通称、陰部摩擦罪と呼んでいるんです。 でも、懲罰で独居房行きになったらなったで、人目がないので、それはまたやりたい放題」と元女囚。 後に現役刑務官がこのイベントを見ていたことがわかり、改めて感想を聞くと「興味本位で、仕事とは関係ない」と言い張ったが、女囚が「内職で作る干したバナナの皮を使えば紙巻きタバコが作れて、実際に喫煙できた」という話などについては、「正直、その手があったか、とは思いましたね」と感心していた。 また、元女囚から「まともな生理用品もないから、裁縫をしたいと糸をもらっておいて、夜中にこっそりティッシュと糸を使ってタンポンを自作することもあった」「獄中出産したらすぐに引き離され、顔を合わせる機会も限られていた」と刑務所内の不満を並べていたことには、刑務官も「制度の改正が必要かも」と同情。 ただし、気に入らない刑務官を部屋に引きずり込んで集団で暴行を加えるリンチ事件があったことが告白されたことには「あまり情けをかけすぎても怖い」と厳しい態度で接しなければならない自覚を新たにするなど、何かと仕事の参考にしている様子だった。

次の