死亡診断書 再発行。 死亡診断書の意味とは?死亡診断書とは何か、解説いたします|終活ねっと

死亡診断書の発行料金と手続き

死亡診断書 再発行

死亡届・死亡診断書のコピーは必ず取る! まず、コピーについては必ずしましょう。 人が亡くなった時は、 診断を行った医師から「死亡診断書」 というものを発行してもらうのですが、 その 死亡診断書と死亡届は一枚にまとまっていて、 その用紙を役所へ提出します。 一度提出するともう返ってこないので、元には残りません。 この死亡届(死亡診断書)が 年金や保険の請求、携帯電話の解約など、 なにかと手続きの際必要となります。 役所へ提出する時以外は 死亡診断書はコピーで良い場合がほとんどです。 死亡届 死亡診断書 のコピーは何枚必要? それでは死亡届(死亡診断書)のコピーは何枚必要なのでしょうか。 死亡診断書の原本は基本的に役所への提出用の1枚で問題ありません。 不安であれば1度に複数枚発行してもらうことも可能ですが、 その分お金もかかります。 死亡診断書の発行にかかる費用は 病院によっても異なりますが、 3,000円から10,000円くらいで、 2枚目以降は少し安くなっていることがあります。 そしてコピーする分は、 何に加入しているのかによって 人それぞれ異なります。 ・医療保険 ・労災保険 ・雇用保険 ・生命保険 ・自動車保険や損害保険 ・携帯電話の解約 ・共済年金、国民年金、厚生年金など これらの手続きの際に 死亡診断書のコピーが必要になります。 加入している保険の数などを確認して、 少し多めにコピーを取っておくと安心かと思います。 そして注意点なのですが、 保険金を受け取る際の必要となる書類は、 保険会社によっては 死亡診断書のコピーでは不可の場合があります。 その場合、保険会社の所定の死亡証明書が必要となります。 高額な金額の保険金を請求する場合や 加入している保険の内容、 死因などによってはこのような場合があります。 この所定の死亡証明書は 医師に記入してもらう必要があるので、 病院へ提出します。 そして後日郵送または受け取りに行くということになります。 2~3週間とかなり時間がかかる場合がほとんどです。 死亡届 死亡診断書 のコピーを取り忘れた時は 亡くなってしまってからは 悲しんでいる余裕もなく、 本当にやるべきことが多いので、 バタバタしていて気づけばどこにいったか分からない、 コピーを取る前に役所に提出してしまった なんてことも起こるかもしれません。 そんな時、役所へ行っても 一度提出したものは返してもらえないです。 なので、 死亡診断書を発行してもらった病院で 死亡診断書の再発行をしてもらうことになります。 死亡診断書の再発行も手数料がかかります。 また、再発行に関しては 時間がかかる場合もあるので 詳しくは死亡確認をした病院へ問い合わせましょう。 Sponsored Link こちらもたくさんの方がチェックしています: 死亡診断書ではなく、 役所では死亡届のコピー(死亡記載事項証明書)をもらうことも可能ですが、 こちらは使える目的が限られています。 ・郵便局の簡易保険を受け取る時 ・労働者災害補償保険法の遺族補償給付 ・遺族厚生年金を受け取る時 以上3つの場合のみに 使用することが出来ます。 これ以外の場合ではもらうことが出来ません。 死亡届とは? そもそも死亡届とはどういうものなのか、改めて確認したいと思います。 死亡届の正式な名前は 死亡届書(しぼうとどけしょ)です。 人が亡くなった時に 市区町村の役所へ提出する書類のことです。 これは戸籍法によって決められている為、 必ず提出しなければいけません。 そして、 死亡届を提出することで 火葬許可証をもらえます。 これがないと火葬出来ないです。 そして、火葬の後は埋葬許可証をもらえます。 これも納骨の際に必ず必要となるので紛失に気を付けましょう。 死亡届の手続き場所 死亡届の手続きが出来る場所は 「亡くなった場所」 「亡くなった方の本籍地」 「届出人となる人の所在地」 これらに当てはまる場所にある役所で出来ます。 死亡届は誰が出す?届出人の範囲 届出人になれるのは 親族、同居人、地主、家主、家屋管理人、土地管理人、後見人、補助人、保佐人、任意後見人などです。 死亡届と死亡診断書または死体検案書( 基本的にこの2つは1枚になっている)、 届出をする人の印鑑(認印でも可) これらを持って役所の窓口へ提出します。 死亡届は前もって記入しておきましょう。 左側が死亡届、右側が死亡診断書となっているので、 左側の死亡届を記入しましょう。 記入する内容は ・亡くなった方の氏名 ・亡くなった方の生年月日 ・死亡した日時と時間 ・死亡した場所 ・住所と本籍 ・亡くなった方の夫または妻について(内縁は含まれません) ・死亡した時の世帯の主な仕事、死亡した方の職業 ・届出人の署名、捺印 このような内容を書きます。 死亡届は葬儀屋が代行して提出してくれる また、死亡届を提出する手続きは 葬儀屋さんが代行してくれる場合もあります。 Sponsored Link 提出するまでの流れをまとめると、 1.死亡した際に診断してもらった病院で死亡診断書をもらいます。 2.届出の義務がある人が死亡届を書きます。 3.役所へ提出します。 4.火葬許可証をもらいます。 このような流れになります。 そして注意点ですが、 死亡届は亡くなったことを知ってから 7日以内に提出しなければいけません。 そして、火葬許可証がなければ 火葬が出来ないということなので、 実際には亡くなった当日から翌日には 提出することになると思います。 よって役所でも24時間、365日受付をしているので いつでも出すことが出来ます。 ただし、海外で亡くなられた場合は その事を知った日から3カ月以内に提出となっています。 死亡届はコピー必須のまとめ 死亡届のコピーは加入している 年金の手続きの分と 加入している保険の数の分、 携帯電話の解約用の分は 必ずしておいた方が良いということでした。 役所へ提出してしまうと返ってこないため 病院で再発行の手続きを行わなければいけなくなりますし、 時間もお金もかかってしまうので気を付けて。 参考サイト:.

次の

【失敗談】死亡届・死亡診断書のコピーは必ずしておいて!

死亡診断書 再発行

一年前に死亡した父が死んだ病院で 「死亡診断書」の閲覧もしくはコピーを要請したのですが、拒否され、 「情報開示には、相続人全員の委任状、戸籍謄本、印鑑証明書が必要」 と言われました。 ところが、 医師法第19条2項により、 遺族から再発行を依頼された場合は、医師は依頼に応じなければならない。 ただし遺族以外の第三者から依頼された場合は、遺族の署名・捺印 のある承諾書もしくは委任状がなければ、刑法第134条の守秘義務違反に抵触するの で注意が必要である(発行してはならない)。 とあります。 私は父の実の三男です。 何やら悪用されると勘違いしたのかもしれません。 請求権はある、という解釈で宜しいのでしょうか? 閲覧、コピー、再発行、どれでも構わないのですが。 医師法19条は 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 という規定です。 「診断」と「診断書の発行」についての規定であり,「再発行」や「閲覧」,「コピー」についてを定めたものではありません。 出生届や死亡診断書などが発行されないままで,それにより不利益を生じないための規定です。 質問者さんの求めに対しての規定ではないので,それについてはカルテ開示などの病院の規定に準じた規定に従うべきものと考えられます。 ただし,病院のカルテ開示の規定に従う義務があります。 Q 父が3ヶ月前病院で死亡しました、医師より死亡診断書を頂き役所に提出しました、病院の治療で気になる点がありカルテ開示を請求した所、その中に死亡診断書のコピーがあり見ると、解剖欄の所に2つの目視所見が記入してありました、私が頂いて役所に提出した診断書の解剖欄は空白で、病院に2種類の診断書が存在するのは法的に問題ありませんか?と文書で質問した所、先日病院から文書で回答があり内容は、病院と区役所とで話をして解剖欄の追記した死亡診断書を作成し、病院から区役所に直接送付したとの内容でした。 家族に確認した所、病院から事前に連絡はありませんでした、私が病院側に尋ねたのは法的に問題か、問題でないか聞いただけです、この行為は戸籍法とか何か法律に抵触しますか、教えて下さい。 その際、写が本物であることを示す証拠として、その場で写真などをとっておくとよいでしょう。 これで、2つの死亡診断書があるという証拠をつかんだことになります。 後は、その2つの死亡診断書をもって、警察署か弁護士などの専門家に相談し、刑法160条の虚偽診断書作成・同行使罪に該当するかどうかを検討してもらいましょう。 該当する可能性があれば、警察署に被害届か告訴状をだしましょう。 問題は、本来は解剖欄に記載があるのにその記載を外した診断書を作成して交付した行為が、刑法160条に該当するかどうかですね。 これは、2つの診断書の日付が大切と思います。 すなわち、貴方が病院からカルテ請求で取り寄せた解剖欄に記載された診断書の日付は、貴方が役所に提出した診断書の日付と同じでしょうか、それとも前者が後者よりも日付が後でしょうか。 前者が後者よりも日付が後ならば、医者側は、貴方に診断書を渡した後に、後から気が付いて解剖欄を追記したので悪意はなく、犯罪ではないというでしょう。 前者が後者と同じ日付ならば、医者側は、「貴方に診断書を渡した後に、後から気が付いて解剖欄を追記した」とは言いにくいので、刑法160条に該当する可能性があります。 その際、写が本物であることを示す証拠として、その場で写真などをとっておくとよいでしょう。 これで、2つの死亡診断書があるという証拠をつかんだことになります。 後は、その2つの死亡診断書をもって、警察署か弁護士などの専門家に相談し、刑法160条の虚偽診断書作成・同行使罪に該当するか... A ベストアンサー 微妙な問題ですね・・。 確かに、似たようなケースはあります。 それは、主治医が、「当直医が、死亡診断書の記載で困らないように」という配慮から、病名を下書きした死亡診断書をカルテに入れておくケースはあります。 しかし、一般的には、当直医には、「カルテ」を通じて「申し送り」するのが普通です。 ご家族としては、「命を軽視された」という想いを抱きますよね・・。 お気持ち、よく理解できます。 終末期に、その担当医の医師が、親身になって医療をしてくれたという認識をお持ちでしたら、謝罪は求めずに・・というのも一つの選択肢かなって思います。 しかし、「親身になってくれなかった・・」という感覚をお持ちでしたら、謝罪を求めても良いかも知れません。 でも、形だけ「すいませんでした」と言われて、それで気持ちが収まりますか? 参考までに。 A ベストアンサー 遺族でない限り、法的に無理だと思います。 遺族は医師から死亡診断書を発行してもらい、24時間以内に役所へ『死亡届』を提出し『埋葬許可証』を受取っています。 昨今では役所への手続きは葬儀社が行うことが多いかと思います。 遺族は葬儀後のあらゆる手続きに『死亡診断書』が必要となる場面がありますが、これは死亡診断書のコピーを何枚か葬儀社からもらってあり利用しています。 ですので、遺族の手元にはコピーは確実にあるはずですので、そういう理由でしたら、遺族の方に相談するしかないと思います。 こんなサイトがありました。 kmu. 遺族からの死亡診断書 死体検案書 の追加発行の要請や内容の質問は拒否できない 医師法第19条2。 さもないと守秘義務違反で罪を問われる。 A ベストアンサー 死亡したときに提出される死亡届には、死亡診断書(死体検案書)が添付され、死亡の原因が明らかにされています。 死亡届に基づく戸籍上の除籍の処理が本籍地の市町村で行われた後、届書の原本は本籍地の市町村を管轄する法務局に送付され、法務局で保管されることになります。 法定保存期間は届の翌年から起算して27年間だったと思いますが、この期間を経過した後でも保存されていることもあるようですので、当該死亡届に記載された者の親族であることが証明できれば、死亡届(死亡診断書)の閲覧や、記載事項の証明が法務局で受けられるかもしれません。 本籍地を管轄する法務局(法務省の地方出先機関)に相談されてみることをお勧めします。 そのような契約はありうるのでしょうか。 住宅ローン契約時に、団体信用生命保険に加入している ということです。 そのため万が一死亡した場合には 保険会社より金融期間に保険金が支払われ、残された家族の 返済義務はなくなります。 ちなみに、保険金額とローン残高は同じように減っていくので 半分返済した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは 残額に対してだけなので、遺族に余分に返ってくることは ありません。 むしろ遺族に支払ってもらうより 保険金で完結できたほうが良いでしょうね。 (もしよろしければ差し支えない範囲で、勉強の為に どのような金融機関か教えていただけるとありがたいです) 団体信用生命保険は死亡時と高度障害になったときのみ 保険金がおりますので、高度障害以外で無収入になると 支払いを続けなければなりません。 当然、返済できなければ 自宅を差し押さえられることになります。 最近では、金融機関によってはガン保険もセットにしている ところもあります。 また60歳での30年ローンとのことですが、もし親子ローンや お子さんとの連帯債務での借り入れの場合、 契約内容によってはご主人が無くなられてもローンの半分のみ 保険で充当され、残り半分に付いてはローンが残る場合があります。 そのような契約はありうるのでしょうか。 住宅ローン契約時に、団体信用生命保険に加入している ということです。 そのため万が一死亡した場合には 保険会社より金融期間に保険金が支払われ、残された家族の 返済義務はなくなります。 ちなみに、保険金額とローン残高は同じように減っていくので 半分返済した時点で死亡しても、保険金が支払われるのは 残額に対してだけなので、遺族に余分に返ってくることは ありません。 Q このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは 検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、 正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方 せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を 交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診 療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書 については、この限りでない。 このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 医師は求められたときに「診断書」を書かねばならないという 法律が医師法19条にあります(下記)。 ただし、この法律には「正当な事由があれば」医師は 診断書を書かなくて良いとなっております。 赤の他人が、「見ず知らずの方の「医療」」の件で、 「診断書」をその診療を行った医師にすることは可能なの でしょうか。 医師法 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、 正当な事由がなければ、これを拒んではなら... 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。 個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられまので、医師が、本人の医療結果について、第三者の請求のみで公開することは、許されないといえます。 もっとも、同法のいう「正当な理由」があれば、医師が人の秘密を漏らすことも認めています。 ここでいう「正当な理由」の具体例としては次のようなものがあります。 ・法令上の義務によるもの(たとえば、感染上予防法12条のように、医師は患者を保険所長、都道府県知事などに届ける義務がある) ・秘密の主体である本人が同意したとき ・他人の利益を害する差し迫った危難を避けるために、やむを得ず行う緊急避難としての開示であるとき 上記例を満たす場合、医師は秘密を第三者に漏示することが許されますが、秘密漏示罪の重大な例外ですのでその解釈適用については慎重になされます。 ご質問のケースからは、上記例外に当たるような事由は見当たりませんので、原則通り、第三者に対して本人のの治療情報の開示は許されないといえます。 (2)医師法19条2項について 確かに同条にいうように、医師は診断書の請求があったら交付しなければなりません。 しかし、上記刑法134条の秘密漏示禁止事由に当たる場合、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当すると考えられます。 となると、第三者に対しての診断書の交付は、刑法134条の例外事由に当たらない限り、医師法19条2項にいう「正当な理由」に該当し、拒否しえるということになります。 前述のように、ご質問のケースからは、刑法134条の例外事由がみあたりませんので、第三者による請求の場合、医師は医師法19条2項にいう「正当な理由」を根拠に交付を拒否しえることになります。 補足 法律の原則とおり解釈すると以上のような結論になります。 しかし、刑法134条は親告罪です。 診断書の請求をする第三者が、配偶者や親、子といった関係であり、かつ、本人の意思確認が取れないような場合などは、第三者の請求でも認められる場合もあるといえるといえます。 ご参考になれば幸いです。 1、お答え 基本的に不可能と考えます。 2、理由 (1)刑法134条 医師(医療関係者)は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知りえた人の秘密を漏らすと処罰の対象になります(刑法134条、感染症予防法67条、68条、児童福祉法61条等)。 個人の診察結果も、本人が結果の開示を容認する意思表示をしない限り、本状の秘密に含まれると考えられま... A ベストアンサー 最近同じ手続きをしましたのでアドバイスを。 役所に提出された死亡届は提出した翌月20日頃には管轄の法務局へ送られてしまいます。 そうなると、その死亡届に関する証明書の類は法務局に請求しなくてはならなくなりますが、質問者さんの場合は亡くなって間もないようですので、届けを提出した役所で発行してもらえます。 いろいろな手続きが重なったので、費用がいくらだったか忘れましたが・・・。 <請求できる人> 簡易保険,遺族年金等を請求するにあたって,利害関係を有する人,またはその代理人。 <持参するもの> ・請求者の身分証明書(運転免許証,健康保険証など) ・「死亡届の記載事項証明書」を必要とすることを確認できる書面(保険証書・年金証書など) ・請求者が死亡者の相続人であることを確認できる戸籍・除籍謄本 *代理人が請求する場合は, 1 委任状 2 委任者の身分証明書(運転免許証等)の写し 3 代理人の身分証明書(運転免許証等)の写し ・印鑑(認印でも可) 上記の条件・必要なものは今ネットで調べた私とは無関係の某市のものですが、私の手続きの時もこれと同じでしたし、質問者さんの市区町村でもおそらく違いはないかと思います。 また、これは病院にもよるのかもしれませんが、病院でも死亡届の右半分(死亡診断書)の写しに原本と相違ない旨の印を押した証明書を発行してくれると思います。 死亡診断書原本より安かったです(公立病院で診断書は5000円位?、写しは2500円位)。 最近同じ手続きをしましたのでアドバイスを。 役所に提出された死亡届は提出した翌月20日頃には管轄の法務局へ送られてしまいます。 そうなると、その死亡届に関する証明書の類は法務局に請求しなくてはならなくなりますが、質問者さんの場合は亡くなって間もないようですので、届けを提出した役所で発行してもらえます。 いろいろな手続きが重なったので、費用がいくらだったか忘れましたが・・・。 <請求できる人> 簡易保険,遺族年金等を請求するにあたって,利害関係を有する人,またはその代理人... Q 平成8年に私が交通事故で入院をしている間に 父が倒れてなくなりました。 私も父も事故のせいで鬱になっていました。 母は私が悲しむだろうと 納骨を済ませてから 死んだと教えてくれました。 手術を繰り返し 退院して数年のリハビリ 気が付くと父が亡くなってから9年になります。 自責の念から自分で仏壇をつくり 手を合わせていますが いまだに父の死因を知りません。 年老いた母に聞いても そんなのわかんね と、言います。 救急車で病院に運ばれたので その病院に父の死因を問い合わせたら なにかあったんですか? と不審に思われました。 結局答えは ここの病院の医師が 死亡診断書を書いたのではなく 救急隊員が書いたと思われるので 消防庁に問い合わせてみたらと言われましたが どうしたらいいのでしょう そのような記録の保存は10年だと聞き 調べるのなら今しかないと思いますし 119番に電話して 父の死因を教えてくださいって 電話するのも変ですよね? でもこのまま一生 大好きだった父が どうして死んでしまったのか わからないのは一生心残りです。 生き返るわけでも時間をさかのぼることも 出来ませんが 毎日 父のことを思い出さない日はありません。 どうしたらよいのでしょうか? 苦しいです。 平成8年に私が交通事故で入院をしている間に 父が倒れてなくなりました。 私も父も事故のせいで鬱になっていました。 母は私が悲しむだろうと 納骨を済ませてから 死んだと教えてくれました。 手術を繰り返し 退院して数年のリハビリ 気が付くと父が亡くなってから9年になります。 自責の念から自分で仏壇をつくり 手を合わせていますが いまだに父の死因を知りません。 年老いた母に聞いても そんなのわかんね と、言います。 救急車で病院に運ばれたので その病院に父の死因を問い合わせたら... A ベストアンサー ANo. 4です。 追加です。 今、他の方法を思い出しました。 以前戸籍事務をしていたときの知識なんですが、死因だけが分かればよいのでしたら、下記の方法が選択肢の一つとしてあります。 貴方の理由で請求が認められるかどうかは、法務局に確認していただく必要がありますが。 自治体の戸籍担当部署に提出した死亡届は、最終的には本籍地の自治体から、本籍地を管轄する法務局又はその支局に1か月ごとに送付され、法務局では送付を受けた年度の翌年から27年間保管します。 この保管は,戸籍の届け出又はその記載をめぐる紛争に関しての証拠書類として利用するほか、戸籍が何らかの事由で滅失した場合の再製資料として利用するためです。 写しの請求については、戸籍関係の届け書類はプライバシー保護のため原則として非公開ですが、例外的に戸籍に記載されていない事項を届け書の記載によって確認又は証明する必要がある場合に、一定条件の下にその閲覧又は届け書に記載した事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。 この証明書等の請求ができる者は 1.届出事件本人又は届出人 2.届出事件本人の家族又は親族 3.官公署の職員(職務上の執行に関係ある場合に限る)に限られています。 また、証明書等を必要とする理由は、戸籍又は除籍に記載されていない届け出事項について、利害関係人としての権利を行使するため、届け書及び添付書類の閲覧又は証明書を請求する以外に方法がないという場合に限り認められます。 具体的には 1.法令によって届け書類の証明書の提出が義務付けられている場合2.国又は地方公共団体の職員が職務上必要とする場合 3.戸籍訂正申請又は身分行為の無効確認の裁判もしくはその前提として届け書類の記載事項を確認する必要がある場合など,身分上の権利行使のため必要とする場合などがこれに当たります。 だめ元で聞いて見られればどうですか? ANo. 4です。 追加です。 今、他の方法を思い出しました。 以前戸籍事務をしていたときの知識なんですが、死因だけが分かればよいのでしたら、下記の方法が選択肢の一つとしてあります。 貴方の理由で請求が認められるかどうかは、法務局に確認していただく必要がありますが。 自治体の戸籍担当部署に提出した死亡届は、最終的には本籍地の自治体から、本籍地を管轄する法務局又はその支局に1か月ごとに送付され、法務局では送付を受けた年度の翌年から27年間保管します。 この保管は,戸籍の届け出...

次の

死亡届と死亡診断書の書き方と手続き 提出先と期限について

死亡診断書 再発行

初めての方へ• プランと費用• 葬儀場を探す• 葬儀の知識• 死亡診断書は、A3サイズの横型の用紙になっており左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。 死亡診断書は、亡くなった方を検案した医師が記載するもので、ご遺族が勝手に修正することはできません。 死亡届には、亡くなった方の氏名など必要事項をご遺族が記入します。 空欄は斜線と印鑑で消すの? 空欄は、改ざんを防ぐために斜線で消すとしている記載例もありますが、そのようなルールはありません。 厚生労働省のマニュアルは、空欄のままの表記になっています。 死因は医者に書いてもらうの? 死因は、診断した医師または検察医が記載します。 病院で亡くなった場合は担当医が死亡診断書を書きますが、ご自宅で亡くなった場合はかかりつけの医師や搬送先の医師が死体検案書を書きます。 事故死などの場合は、警察への連絡が必要で、検死した監察医により死体検案書が発行されます。 死因が老衰の場合はどう書くの? 老衰は、高齢者で他に記載する死亡原因がないような自然死の場合にのみ用いられます。 老衰から他の病態を併発したときは、医学的な因果関係に従って記入します。 死亡診断書の再発行はできる? カテゴリーから記事を探す• 関連用語•

次の