医療費控除 計算。 「ふるさと納税」と「医療費控除」併用する際の2つの注意点 | マネーの達人

医療費控除【計算方法なび♪】

医療費控除 計算

「控除」とは、「ある金額から所定の金額を差し引くこと」という意味です。 例えば、所得税とは、収入から「所得控除」として差し引いた金額に、一定の税率を掛けたものを指します。 この場合、ただ収入として得た金額に税率を掛けるよりも、所得控除を差し引いた金額に税率を掛けた方が、かかる税金は安くなりますよね。 そのため「控除が適用される」という場合、納税者にとっては控除される金額に応じて納めるべき税金が少なくなるので、有利になるわけです。 所得控除のなかでも、住民税はさまざまな助成制度の基準に使われているため、住民税の所得控除を受けることには大きなメリットがあります。 人によっては非課税となる場合もあります。 その場合はきちんと自治体に申告する必要があるため、注意してくださいね。 住民税の金額によって施設利用料も変わる 以下の施設では、 住民税が非課税だと、一定の条件下で施設サービス費の自己負担額が軽減される場合があります。 特別養護老人ホーム• 介護老人保健施設• 介護療養型医療施設• 介護療院やショートステイ 月額で数万円から十数万円ほど軽減されるため、住民税が非課税の方で、上記の施設に入居している方の場合は、施設に確認してみてくださいね。 また、施設サービス費だけでなく、特定入所者介護サービス費や高額介護サービス費でも優遇されることがあります。 上記の4施設はもともと入居費用が安いですが、これらの優遇措置を受けることできれば、さらに経済的負担を軽くすることができます。 医療費控除について 医療費控除とは、 1年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、その医療費を基に計算した金額分だけ「所得控除」が受けられる制度です。 医療費控除を受けるには、以下が条件となっています。 支払った医療費が、本人、本人と生計をともにしている配偶者、そのほかの親族のために支払った医療費であること」• その年の1月1日から12月31日までの間に支払いをした医療費であること 医療費控除額の計算方法は、まず 1年間に支払った医療費から、保険金などで補われている金額を差し引きます。 そこから、 さらに10万円を引いた金額が、医療費控除額です。 ただし、総所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得額に5%を掛けた金額が差し引かれます。 また、医療費控除額は最高で200万円までとなっているので注意しましょう。 介護サービスのうち医療費控除の対象となるもの 介護保険施設で受けられる施設サービスには、大きく分けて「医療系施設サービス」と「福祉系施設サービス」があります。 医療系施設サービスには、介護老人保健施設と介護医療院、指定介護療養型医療施設が含まれます。 これらの施設を利用したとき、介護費と食費および居住費は全額が、医療費控除の対象です。 福祉系施設サービスの施設には、特別養護老人ホームと指定地域密着型介護老人福祉施設が含まれます。 これらの施設を利用したとき、介護費と食費および居住費の半額が、医療費控除の対象です。 介護保険施設で受けられる施設サービスのうち、医療費控除の対象になるもの、対象にならないものは以下の表を参考にしてください。 なお、短期入所療養介護や通所リハビリテーションなどのサービスを利用するために、指定介護療養型医療施設や介護老人保健施設、介護医療院に通うという場合。 このとき発生する交通費は医療費控除の対象です。 バスや電車だと領収書は必要ありませんが、タクシーを利用したときは領収書がいります。 以下、医療費控除の対象となる居宅サービスなどをまとめました。 介護保険サービスのすべてが医療費控除の対象になるわけではないので、その点は注意が必要です。 以下、医療費控除対象外の居宅サービスなどをまとめました。 対象外の 居宅サービス等 1 訪問介護(生活援助中心型) 2 認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム) 3 介護予防認知症対応型共同生活介護 4 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) 5 地域密着型特定施設入居者生活介護 6 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護 7 福祉用具貸与 8 介護予防福祉用具貸与 9 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分) 10 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る) 11 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る) 12 地域支援事業の生活支援サービス 所得税の医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。 確定申告は、現在住んでいる地域を管轄している税務署に確定申告書を提出するか、郵送で確定申告書を送付することで行えます。 その際、医療費控除の対象となるサービスを受けたことを示す「領収書を基に作成した医療費控除の明細書」の提出が必要です。 「おむつ代」も申請すれば医療費控除の対象とされますが、それには、医師から治療を受けるために必要な費用であると認められたことを示す「おむつ使用証明書」が必要になります。 医療費控除のために必要なものは、主に以下の書類です。 確定申告書• 源泉徴収票等• 医療費控除の明細書(最寄りの税務署で取得するか、国税庁HPからダウンロードする必要があります)• 医療費の領収書• 交通費の領収書 誰が申告すればお得? 世帯内に所得税の納税者が複数人いるとき、医療費控除の申告は誰が行うと一番お得なのでしょうか。 基本的には、医療費控除の申告は、世帯内で所得が高い人が行うと有利になります。 事例を見てみましょう。 事例:所得500万円のAさんと所得300万円のBさんの場合 所得500万円のAさん 課税される所得金額(医療費控除額を引く前)が500万円だったとします。 Aさんの医療費控除額が15万円だった場合、「課税対象になる所得金額」は385万円です。 「課税される所得金額」は385万円のAさんは、所得税率が20%になります。 所得300万円のBさんの場合 課税される所得金額(医療費控除額を引く前)が300万円だったとします。 Bさんの医療費控除額が、15万円だった場合、「課税される所得金額」は285万円になります。 「課税される所得金額」は285万円のBさんは、所得税率が10%になります。 5万円が軽減されます。 AさんとBさんの事例からも、所得が高い人、つまり所得税率が高い人は、戻ってくるお金が多くなるためお得であることがわかりますね。 しかし、総所得金額等が200万円未満の人の場合は、これに該当しないケースもあります。 以下の事例を見てください。 総所得金額等が200万円以上の人の場合は、10万円を差し引かれるところを、総所得金額等が200万円未満の人の場合は、5万円で済むわけですから、お得になりますよね。 このように、総所得は200万円以下の方の場合は、所得が低い方の方が申告した方が良いケースもあるため、実際に計算してみることをおすすめします。 最後に注意点です。 医療費の自己負担額が年間で210万円以上になるとき、210万円を超えた分については別の所得税納税者が確定申告を行うようにしましょう。 税法上、扶養親族がいる場合は一定の所得控除を受けられることになっています。 ただ、 扶養親族が控除対象として認められ、所得控除を受けられるのは、その年の12月31日時点で16歳以上、かつ年間の合計所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であることが条件。 障害者控除と併用できるので、合わせて申告すれば控除額はその分大きくなります。 扶養家族の区分と、控除額を以下の表にまとめました。 障害者控除は、本人はもちろん、生計が同一である配偶者や扶養親族が障害者の場合も控除を受けられるのが特徴です。 控除額は比較的大きいので、要介護認定を受けた場合は、住んでいる市町村の介護保険課などに確認すると良いでしょう。 障害者手帳を持っていない方でも「税法上」は障害者と認められる場合があるからです。 ただ、注意すべきなのは、介護保険の要介護認定を受けているだけで自動的に税法上の障害者に該当する訳ではないこと。 障害者と認定されるには、下で述べるように別途定められている要件を満たしている必要があります。 以下の表では、障害者控除の区分と控除額をまとめました。 障害者控除の要件 障害者控除の要件は、以下の通りです。 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人• 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健指定医、精神保健福祉センターの判定により知的障害者と判定された人• 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害があることが記載されている人 税法上では満65歳以上で、上記の3つに準ずると認められた人が、市区町村や福祉事務所長の認定を受けている場合に障害者控除の対象になります。 認定の基準は自治体によって異なりますが、介護保険の要介護認定を受けていることが要件に入っていることが多い傾向です。 しかし 「要介護認定」と「障害者控除対象者認定」はあくまで別物。 要介護認定をされている場合でも、障害者控除対象者として認定されていなければ、障害者控除は受けられないため、注意しておきましょう。 社会保険料控除について 本人(納税者)、そして生計を一緒にしている配偶者や扶養親族の社会保険料を支払った場合、控除が受けられます。 それが「社会保険料控除」です。 例えば介護保険加入者は、介護保険料を納める義務がありますよね。 年金受給額が一定以上の方なら、年金から介護保険料が差し引かれますが、そうでない方は納付書や口座振替で納める必要があります。 その際、介護保険料として支払った全額が控除の対象となります。 しかし、こちらも何もしなくても控除が受けられるわけではありません。 働いている場合は職場での年末調整、それ以外の場合は確定申告を行ってくださいね。 介護保険料が年金から天引きされている方は、日本年金機構などから発行される「公的年金等の源泉徴収票」によって、天引きされている金額を確認することができます。

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【2020年版】医療費控除の確定申告のやり方|絵で覚える税金

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医療費控除の申告に必要な書類。 税務署や役所でセットにして配布していることも 【目次】 そもそも医療費控除とは? 医療費控除とは、1月1日から12月31日まで本人あるいは家族のために医療費を支払った場合、一定金額のを受けられることをいいます。 単身赴任のお父さんも、下宿をしている大学生の子どもも、生活費を仕送りしている両親もみんなの医療費を合算できると覚えておきましょう。 医療費控除の対象になる医療費って何? 医療費の中にも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。 【参考】 医療費控除は、1年間の家族全員の医療費が対象になるので、離れて暮らす家族が病院に行った時はもちろん、薬局で薬を買ったり、歯医者さんに行った時も 必ずレシートを取っておくようにしましょう。 また 交通費はノートやレポート用紙に記録を残しておくとよいでしょう。 【参考】 2018年に提出する確定申告から、明細書だけで、領収書やレシートの提出はいらなくなりました。 2020年も同様になります。 ただ、提出を求められた時には、出せるように5年間は領収書とレシート、交通費のメモを取っておきましょう。 明細書は健康保険組合などから届くでも大丈夫です。 医療費通知が届かない場合は、以下の記事を参照にしてみてください。 【関連記事をチェック!】 セルフメディケーション税制 ふくれあがる国の医療費を削減するための、医療費控除の特例です。 健康に気をつかい、ちょっとした病気なら自分で手当てしましょう!ということです。 2017年1月1日から2021年12月31日までの間に会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買い、年間1万2000円を超えると8万8000円までが医療費控除の対象になります。 スイッチOTC医薬品とは、お医者さんから処方されていたお薬が、薬局で買えるようになったもの。 おなじみの風邪薬や、湿布薬、水虫の薬などが対象商品になっています。 こちらの申告は、お薬の領収書や、健康診断や予防接種を受けたことが確認できる書類が必要です。 普通の医療費控除と、セルフメディケーション税制は、重複しては使えません。 どちらかを選ぶことになります。 【参考】 医療費控除額の計算方法は? 医療費控除額の計算方法は、下記の通りです。 (1)まず、「保険金等で補てんされた金額」とあるように、医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。 具体的には、以下のようなものがあります。 ・(出産手当金は引かなくてもいいです) ・ ・生命保険や、損害保険の支払い保険金 ・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金 (2)そして、最後に10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引きます。 「なぜ10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引かなくてはいけないの?」という質問をよく頂きますが、「医療費がたくさんかかった人は、大変でしょうから税金を少なくします」というのがこの医療費控除、そのたくさんというところを10万円と決めているわけです。 ところが、所得が1000万円の人の10万円と、所得が100万円の人の10万円とでは、重みが違います。 そこで、所得の5%とすれば、100万円の人は5万円を超えれば所得控除が受けられて、税金を少なくすることができるのです。 【参考】 医療費50万円と20万円の場合、還付金額はいくら? では、実際にどれくらい税金が戻るのか計算してみましょう。 しかし、出産育児一時金や保険会社からの保険金を引くと、残りは7万円。 10万円引いたら、 医療費控除額はゼロとなります。 当然、戻ってくる税金もありません。 保険金などの補てんはないのでそこから、10万円を引くと、 医療費控除額は10万円になります。 山田さんのほうが医療費はたくさんかかっていますが、補てんをされているので結局控除はゼロ。 還付金はありません。 では医療費控除額が10万円になった木村さんは一体いくらお金が戻ってくるのでしょうか? よく「10万円を引いた残りの控除額が戻ってくる」と思っている人がいるのですが、木村さんの場合は10万円がそのまま戻ってくるのではなく、木村さんの所得に応じて戻ってくる額が変わります。 同じ控除額でも税金をいっぱい払っている人はそれだけ還付金も多く、少ない人は還付金も少ないということになります。 対象になるものとならないものや計算方法、申告に必要な書類など、医療費控除について少しでもわからないことがあれば、税務署に問い合わせてみましょう。 【参考】 医療費控除を申告すると住民税も安くなる もう1つ、お金は戻ってきませんが。 住民税の税率は、所得に関係なく10%です。 住民税の手続きは、確定申告をするだけで特に必要ありません。 などで所得税が全額還付かほぼゼロになっている人も、住民税が安くなることもありますので、確定申告しておくといいかもしれませんね。

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医療費控除とは?対象の医療費や還付金の計算方法、手続きまで紹介

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Contents• 「医療費控除」or「セルフメディケーション税制」 平成29年から、「従来の医療費控除」に加えて、「セルフメディケーション税制」という特例制度ができました。 「セルフメディケーション税制」は、「自分で治せる病気は、自分で薬を買って治す」を実践した人の税金を安くする制度です。 「従来の医療費控除」と比べて、対象となるのは の購入費のみに限られますが、 少額でも控除の対象になるよう設定されています。 どちらも医療費控除ですが 単に 「医療費控除」と言ったら、 「従来の医療費控除」のことで、 「セルフメディケーション税制」と言ったら、 「医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制」のことを指します。 ただし、医療費がどんなにかかっても控除額は200万円が限度です。 「セルフメディケーション税制」は、 対象品目に指定された医薬品の購入費が12,000円を超えたとき、超えた額が医療費控除の控除額となります。 ただし、控除額は88,000円が限度です。 どちらか一つを選ぶ 「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、 どちらも医療費控除ですから、どちらか一つしか選ぶことができません。 ただし、美容目的のような場合は、医師の処方薬であっても対象とならない場合があるので注意が必要です。 「医療費控除」の対象とならないもの 「医療費控除」の控除額の計算方法 医療費控除で控除できる控除額は、次の式で計算できます。 保険金などが出た場合は、 その保険が適用される費用ごとに 医療費から差し引く必要があります。 この式で計算された金額が、医療費控除の控除額になります。 計算結果がマイナスの場合は、医療費控除は使えません。 事例1のサラリーマンの「医療費控除」の控除額計算 のサラリーマンで、 合計106,000円の医療費がかかった場合の 医療費控除額を計算してみます。 年収300万円のサラリーマンは、 給与所得控除が108万円ですから、 所得は192万円になります。 保険等は0円ですから、 106,000円-0円-96,000円=10,000円 事例1のサラリーマンは、 「医療費控除」を選択した場合は、控除額10,000円の控除が使えることになります。 事例5のサラリーマンの「医療費控除」の控除額計算 次に、のサラリーマンで、 同様に合計106,000円の医療費がかかった場合の 医療費控除額を計算してみます。 年収600万円のサラリーマンの 給与所得控除は174万円ですから、 所得は426万円になります。 保険等は0円ですから 106,000円-0円-100,000円=6,000円 事例5のサラリーマンは、 「医療費控除」を選択した場合は、控除額6,000円の控除が使えることになります。 「医療費控除」の確定申告に必要な書類 「医療費控除」を確定申告するために昔は領収書の提出が必要でしたが、平成29年より簡略化され、領収書のデータを転記した 「医療費控除の明細書」 を提出することで、 「領収書」の提出が不要になりました。 ただし、 領収書は「5年間保管」が必要です。 さらに、「医療費控除の明細書」の記入方法も簡略化され、 各健康保険組合から送付される 「医療費のお知らせ(医療費通知)」を提出すれば、個別データの入力は不要で、 合計額のみの入力で済むようになりました。 そして、これらの 領収書の保管も不要になりました。 「医療費控除の明細書」は、パソコンがあれば国税庁のサイトで、確定申告書を作成していく途中の段階で、 「個別の領収書のデータ」や 「医療費のお知らせの合計額」を入力することで簡単に自動作成されます。 また、 「医療費のお知らせ」には、 1月~10月ごろまでのデータの記載しかないものが多いので、 記載がない11月~12月の分は、 個別の領収書を元にデータを入力する必要があり(オレンジの部分)、このときの 領収書は「5年間保管」の必要があります。 また、 「医療費のお知らせ」に 記載されていない治療費、市販薬、医療用具、交通費などは、同様に 個別の領収書を元にデータを入力する必要があり(オレンジの部分)、このときの 領収書も「5年間保管」の必要があります。 「個別の領収書のデータ」の数が多い場合は、一旦、Excelで専用ファイルを作成しておいて、このファイルを読み込ませて作成することもできます。 このときの、専用ファイル()は、サイトからダウンロードできます。 「セルフメディケーション税制」 「セルフメディケーション税制」の条件 「セルフメディケーション税制」の控除を受けるためには、一つだけ条件があります。 それは、 健康保持や病気予防のために 「一定の取組」を行っている人だけがこの控除を受けられるということです。 「一定の取組」とは、会社の 定期健康診断や イ ンフルエンザ予防接種などのことで、それを証明するための書類の提出が必要です。 「セルフメディケーション税制」の対象となるもの 「セルフメディケーション税制」は 対象品目の医薬品の購入費(特定一般用医薬品購入費)のみが、控除額を計算するときの対象となります。 平成31年1月31日時点 1,718品目 共通識別マーク 対象品目の商品には、パッケージに「セルフメディケーション税制」の<共通識別マーク>が表示されています。 また、レシートの対象品目の商品には「セルフメディケーション税制」であることの印が付きます。 このレシートは確定申告の時期まで保存しておくようにしましょう。 「セルフメディケーション税制」の対象とならないもの 「セルフメディケーション税制」の対象品目以外の医薬品は、いっさい対象となりません。 たとえ同じ成分が入った医薬品でも、医師の処方薬は対象となりません。 あくまでもセルフメディケーション推進が目的だからです。 また、交通費などもいっさい対象にはなりません。 「セルフメディケーション税制」の控除額の計算方法 医療費控除で控除できる控除額は、次の式で計算できます。 A-B-12,000円 = 控除額 A:対象となる医薬品購入費の合計 B:保険金などで補てんされる額 ただし、控除額の上限は88,000円となります。 事例1のサラリーマンの「セルフメディケーション税制」の控除額計算 計算の対象となるのは20,000円の医薬品購入費だけですから、ここから12,000円を引くと、 事例1の「セルフメディケーション税制」を選択した場合の控除額は8,000円となります。 は10,000円でしたから、 事例1の場合は、 「医療費控除」を選択した方が、税金が安くなるということになります。 事例5のサラリーマンの「セルフメディケーション税制」の控除額計算 セルフメディケーション税制は、計算に所得はまったく関係しないので、事例5も単純に20,000円から12,000円を引くだけで、 「セルフメディケーション税制」を選択した場合の控除額は8,000円となります。 は6,000円でしたから、 事例5の場合は、 「セルフメディケーション税制」を選択した方が、税金が安くなるということになります。 「セルフメディケーション税制」の確定申告に必要な書類 「セルフメディケーション税制」の確定申告には、対象の医薬品を購入したことを証明するために、その個別のデータを記載した 「セルフメディケーション税制の明細書」の 提出が必要です。 領収書の提出は不要ですが、 「5年間保管」は必要です。 また、「一定の取組」を証明するために、 「会社の定期健康診断の結果通知表」などの 提出が必要です。

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